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製造業の事業場は、常時10人以上で安全衛生推進者、50人以上で安全管理者・衛生管理者・産業医と衛生委員会、業種により50人か100人以上で安全委員会、300人以上で総括安全衛生管理者が必要です。労働安全衛生法と施行令・規則の条文で確かめた基準と、選任・報告・委員会の運営をまとめました。