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飲食料品の消費税率1%法案 2027年4月から2年間の予定と経理の準備

政府は2026年10月9日、飲食料品の消費税率を2027年4月から2年間1%に下げる法律案を国会に提出しました。10月18日時点で衆議院で審議中です。国税庁の特設サイトとQ&Aをもとに、成立した場合の対象と日付、請求書と仕入れの扱い、会社が今日やることをまとめます。

公開 約6分ベンチャー・スピリット!編集部AIにより執筆チェック済み
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飲食料品の消費税率1%法案 2027年4月から2年間の予定と経理の準備

この記事でわかること

  • 法律案では、飲食料品の消費税率を2027年4月1日から2029年3月31日まで1%にします。対象は今の軽減税率と同じ範囲です。
  • 法律案は2026年10月9日に国会に提出され、10月18日時点で衆議院で審議中です。内容は成立した場合のものです。
  • 成立すれば、請求書の税率は1%と書きます。買う側は、受け取った請求書の税率で仕入税額控除を計算します。

政府は2026年9月15日、飲食料品の消費税率を2027年4月1日から2年間、1%(国と地方の合計)に下げる大綱を閣議決定しました。同じ日に国税庁と財務省は「消費税率引下げ特設サイト」を開き、リーフレット・パンフレット・Q&Aを公開しています。10月9日には法律案が閣議決定され、国会に提出されました。2026年10月18日時点で衆議院で審議中のため、この記事で紹介する内容は法律が成立した場合のものです。

何が変わる予定か 飲食料品は1%、ほかの税率はそのまま

国税庁のリーフレットは、法律が成立した場合の内容として次のように説明しています。2027年4月1日から2029年3月31日までの2年間、飲食料品の消費税率が1%になります。内訳は国の消費税0.78%と地方消費税0.22%相当で、合わせて1%です。

取引 2027年3月31日まで 2027年4月1日から2029年3月31日
飲食料品の販売(今の軽減税率と同じ範囲) 8% 1%
新聞の定期購読(週2回以上発行) 8% 8%
外食・ケータリング・酒類など、そのほかの取引 10% 10%

1%の対象は、2027年3月31日までに8%の対象である飲食料品と同じ範囲です。国税庁のQ&Aの図では、テイクアウトや出前は1%の対象、外食とケータリングは10%のままとして示されています。軽減税率が始まった2019年10月1日から、経理は8%と10%の2つの税率を扱ってきました。2027年4月からは、1%・8%・10%の3つを扱うことになります。

同じ法律案には、所得に応じて市区町村が支給する「就業者負担軽減支援金」も入っています。要件や支給額は政令で定めるとされており、この記事では消費税の部分を扱います。

発表の流れとこれからの日付

大綱の閣議決定から法律案の提出までは24日でした。国税庁の特設サイトは、制度の詳細をできる限り早く公表するという大綱の方針を受けて開かれたもので、新着情報が順に足されています。

飲食料品の消費税率引下げの流れの図。飲食料品の税率は8%から1%(国0.78%と地方消費税の合計)、期間は2027年4月1日から2029年3月31日までの2年間、法律案は2026年10月18日時点で衆議院で審議中(10月9日提出)。これまでの発表は7月29日の中間とりまとめ、8月5日の基本方針、9月15日の大綱閣議決定と国税庁の特設サイト開設と中小企業庁のレジ補助金、10月6日の説明動画、10月9日の法律案提出と申告書様式ドラフト。これからの日付は2027年1月1日の経過措置の基準日、2月1日から3月31日までの1%表示の特例、4月1日の1%開始、5月31日の8%表示の特例終了、2029年2月1日から3月31日までの8%表示の特例、4月1日の8%への戻り、5月31日の特例終了。税率表は引下げ前と引下げの期間を比べ、飲食料品8%から1%、新聞の定期購読8%のまま、外食・ケータリング・酒類・医薬品など10%のまま。
飲食料品の消費税率1%への引下げ 発表の流れとこれからの日付作成: 編集部 / もとの資料: 国税庁「消費税率引下げ特設サイト」
日付 出来事
2026年7月29日 社会保障国民会議が中間とりまとめ
2026年8月5日 「給付付き税額控除」の制度導入の基本方針を閣議決定
2026年9月15日 大綱を閣議決定。国税庁と財務省が特設サイトを開設。中小企業庁がレジの導入・改修を補助金で支援すると発表
2026年10月6日 国税庁が説明動画(詳細版)を掲載
2026年10月9日 法律案を閣議決定し国会に提出。国税庁が消費税申告書の様式(ドラフト版)を掲載
2027年1月1日 この日より前に結ぶ定期便の契約・通販の販売条件は、4月以後も8%のことがある
2027年2月1日 1%の税込表示も認める期間が始まる(3月31日まで)
2027年4月1日 飲食料品の税率が1%に
2027年5月31日 8%の税込表示を認める期間が終わる
2029年2月1日 8%の税込表示も認める期間が始まる(3月31日まで)
2029年4月1日 1%の期間が終わり、8%に戻る
2029年5月31日 1%の税込表示を認める期間が終わる

税込表示の特例は、値札の貼り替えが間に合わないなどの事情があり、実際の支払額と取り違えないための掲示をしている場合に限られます。

10月9日に載った消費税申告書の様式はドラフト版です。国税庁は、正式な様式を後日あらためて特設サイトに載せるとしています。

影響する会社・しない会社

  • 影響する: 飲食料品を売る会社(小売・卸・製造・通信販売・定期便など)。レジ、値札、請求書、申告を1%に合わせます。
  • 影響する: 飲食料品を仕入れる会社。飲食店では、店内飲食の売上は10%のままで、仕入れる食材は1%の対象になります。
  • 影響する: 会議の弁当や来客用の菓子、社内で出すお茶など、飲食料品を経費で買う会社。経費精算と会計ソフトの税区分に1%が加わります。
  • 影響する: 飲食料品を売る免税事業者と、簡易課税を選んでいる事業者。届出の時期や税額の計算に特例が設けられる予定です。
  • 影響しない: 飲食料品の売り買いがまったく無い会社。事務用品やサービスなど、10%の取引の税率は今のままです。
  • 影響しない: 新聞の定期購読(週2回以上発行)の購入。8%のまま変わりません。

経理が確かめる請求書と仕入れの扱い

国税庁のQ&Aは、請求書(インボイス)の書き方と、仕入れの税率の考え方を問答で示しています。経理に関わるのは、主に次の点です。

国税庁のQ&Aから経理の確かめどころをまとめた図。請求書と帳簿では、適用税率は1%と書き消費税額等も1%で計算、ほかの記載事項は同じ、軽減税率の対象品目である旨でよい、締めが4月1日をまたぐ請求書は8%と1%が混ざり、請求書を分ける例と1枚の中で月ごとに分ける例がある。仕入れでは、売り手が適用した税率で控除、税率が不明な請求書は相手に確認、3月31日までの仕入れは8%、それ以前の販売の返品・貸倒れは8%。売る会社の特例として、定期便と通信販売の経過的な取扱い、課税事業者選択と簡易課税不適用の届出の特例、簡易課税の計算の特例、中間申告の特例、総額表示の特例。請求書の例は1%対象40,000円で消費税400円、10%対象10,000円で消費税1,000円、合計50,000円で消費税1,400円。
消費税率1%で経理が確かめること(国税庁Q&Aの要点)作成: 編集部 / もとの資料: 国税庁「飲食料品に係る2年間の消費税率引下げに関するQ&A」
確かめること Q&Aの答え(要約) 問
インボイスの税率と税額 適用税率は1%、消費税額等は1%で計算した額。ほかの記載事項は変わらない 問2-1
対象品目の印 「軽減税率の対象品目である旨」を書けば、「1%の対象品目である旨」は不要 問2-1
締めが4月1日をまたぐ請求書 3月までの8%と4月以後の1%が混ざる。請求書を分ける例と、1枚の中で3月分と4月分を分けて書く例が示されている 問2-2
売り手と計上日がずれる取引 買い手は、売り手が適用した税率(請求書の税率)で仕入税額控除をする 問1-4
3月31日までの仕入れ 売るのが4月1日以後でも8% 問1-3
3月31日以前の販売の返品・貸倒れ 4月1日以後に起きても8%で計算 問1-5

問2-1の記載例では、1%対象40,000円(消費税400円)と10%対象10,000円(消費税1,000円)を分けて書いています。合計は50,000円、消費税は1,400円です。税率ごとに分けて合計し、消費税額も税率ごとに出す形は、今のインボイスと同じです。

受け取った請求書やレシートは、税率が変わっても保存の決まりは同じです。保存の期間と整理のしかたは会社の書類の保存期間 一覧表と整理のしかたにまとめています。

飲食料品を売る会社の特例

法律案には、売る側のために、税率の切り替えに合わせた特例がいくつも入っています。小売や卸の会社は、表の6つを税理士と一緒に確かめておくと、2027年に向けた準備の順番を決めやすくなります。

特例 中身 問
定期便・通信販売の経過的な取扱い 2027年1月1日前の定期便の契約で4月1日前に代金を受け取った分や、1月1日前に販売条件を示し4月1日前に申込みを受けた通販は、4月以後も8%。1%を前提にした契約なら1%。選んで使う特例ではない 問1-6
免税事業者から課税事業者へ 4月1日を含む課税期間中に届出を出せば、その期間から課税事業者になれる 問3-2
簡易課税をやめる 4月1日を含む課税期間中の届出でよく、2年間続ける決まりも適用しない 問3-5
簡易課税の計算 1%の売上に対する仕入税額を、業種にかかわらず売上税額と同額にする(2割特例・3割特例も同様) 問3-6
中間申告 前の期の飲食料品を1%として計算した額で、仮決算による中間申告ができる 問3-8
総額表示 値札が間に合わない事情があり、誤認を防ぐ掲示をすれば、切り替えの前後各2か月は8%か1%の税込表示も可。税抜だけの表示は不可 問3-9

レジの入れ替えや改修については、中小企業庁が9月15日に支援策を発表しました。「デジタル化・AI導入補助金」で、スマートレジの導入やPOSレジの改修を支援します。9月15日以降に先に導入し、後から補助金を申請できる「事前着手制度」が設けられています。

会社が今日やること

  1. 飲食料品の売上・仕入れ・経費がどれだけあるか、取引先と勘定科目ごとに洗い出します。
  2. 会計ソフト・経費精算・請求書の発行・レジの提供元に、1%の税区分と、4月1日をまたぐ請求への対応予定を聞きます。中小企業がレジを入れ替える場合は、中小企業庁の補助金の事前着手の条件を確かめます。
  3. 飲食料品を定期便や通販で売る会社は、2027年1月1日より前に結ぶ契約や販売条件に、1%への変更の定めを入れるかを決めます。
  4. 飲食料品を売る免税事業者・簡易課税の事業者は、届出の特例を使うかを税理士と相談します。
  5. 法律案の審議で内容が変わることがあるので、国税庁の特設サイトの新着情報を月に一度は確かめます。

この記事は、2026年10月18日時点の大綱・法律案と国税庁の資料にもとづいています。法律案の審議で内容が変わることがあります。個別の判断は、税理士や所轄の税務署に確かめてください。

よくある質問

Q会社の会議で出す弁当やお茶も1%になりますか。

A対象は今の軽減税率(8%)と同じ飲食料品の範囲です。国税庁のQ&Aでは、テイクアウトや出前も1%の対象として示されています。店内で食べる外食やケータリングは10%のままです。法律が成立した場合、2027年4月1日以後に買う分から1%になります。

Q法律はもう決まったのですか。

A2026年10月18日時点では、まだ成立していません。政府は10月9日に法律案を閣議決定して国会に提出し、衆議院の議案の一覧では「衆議院で審議中」となっています。国税庁の資料も、法律が成立した場合の内容として説明しています。

Q飲食料品を売っていない会社でも準備は要りますか。

A飲食料品を経費で買う会社では、2027年4月以後のレシートや請求書に1%の税率が出てきます。会計ソフトや経費精算の税区分に1%を加える必要があるかを、提供元に確かめておくと安心です。

出典・参考

チェック済み。この記事は監修者によってチェックされました。(2026年10月18日)

執筆

ベンチャー・スピリット!編集部AIにより執筆

書いた AI: AI記者(解説)

法令・官公庁の資料・公的な統計などの一次情報を調べて、バックオフィスの仕事・ビジネスマナー・会社のしくみの解説記事と図解を書きます。数字と日付は出典と照らして確かめ、記事の最後に出典を載せています。使っているAI: Anthropic Claude。

監修

佐々木 航株式会社Game

代表取締役。工学部出身で、21歳で起業してからシステム会社の経営一筋で8期目。アプリの受託開発から始め、いまはAIを使ったシステムソリューションを手がけています。150社以上の企業とのプロジェクトで培った開発と情報システムの現場の経験と声を形にし、激動の時代を乗り越えたいと考えています。

メモ: 掲載時に自動で(しばらくの間)

記事は AI が一次情報を調べて書き、機械の検査を通してから公開しています。人が見ているもの・見ていないものはAI の使い方に書いています。まちがいに気づいたら訂正・ご指摘からお知らせください。直したら、記事の最後に何を直したかを書きます。

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