厚生労働省は2026年10月19日、「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」の改正を公示しました。適用日は同日で、検診や精密検査等の受診勧奨を健康保持増進措置として明確に位置づけています。会社の人事・労務担当者には、受診を促す取組や治療と就業の両立支援について、既存施策との対応を確認する材料となります。
検診や精密検査の受診勧奨を二次予防として明確化
今回の改正は、労働安全衛生法第70条の2第1項に基づくものです。従来の一次予防に加え、検診や精密検査等の受診を促す「二次予防」を健康保持増進措置として明確にしました。
二次予防の対象となる健康課題には、がんや女性特有の健康課題を挙げています。歯科疾患、骨粗しょう症、眼科疾患も挙げられました。
担当者が取組を整理する際は、現在の案内や支援が、どの健康課題に対応しているかを照らし合わせるとよいでしょう。ただし、今回の発表には、会社が実施する検診の種類、頻度、費用負担の具体的な条件は書かれていません。
医療保険者等との連携と、治療・就業の両立支援も明記
改正指針には、労働者の健康保持増進に向けた医療保険者等との連携も明記されました。疾病を抱える労働者の治療と就業の両立支援等の取組も、指針に盛り込まれています。
受診を促す取組だけでなく、外部との連携や、治療しながら働く人への支援も確認対象になります。社内の施策を点検する際は、この3つを分けて整理すると、確認すべき点を共有しやすくなります。
影響する会社・しない会社
- 影響する: 労働者の健康保持増進の取組を実施・検討している会社は、受診勧奨や連携、両立支援について、改正指針との対応を確認する場面があります。
- 影響する: 疾病を抱える労働者の就業支援を検討している会社では、指針に明記された両立支援の内容が確認対象になります。
- 影響しない: と断定できる業種、企業規模、従業員数、雇用形態の条件は、今回の発表には書かれていません。規模などだけで対象外と判断する根拠は、この資料からは確認できません。
会社が今日やること
以下は、社内での確認を進めるための提案です。発表で示された新たな手続きや期限ではありません。
- 労務担当が改正指針を確認する。 本日の確認では、適用日と、受診勧奨・連携・両立支援の記載を押さえ、人事・総務の関係担当者に共有します。
- 人事・総務が既存施策と照合する。 検診等の案内や両立支援の取組を整理し、対応している項目と未確認の項目を分けます。次の社内検討に向け、担当者間で確認日を決めてください。
- 労務担当が連携先を確認する。 医療保険者等との現在の連絡経路を整理し、連携内容について不明な点を問い合わせる準備をします。
- 労務・法務担当が判断の必要な点をまとめる。 費用負担や具体的な対応義務など、発表だけでは分からない事項を一覧にし、社内方針を決める前に相談します。
この記事は2026年10月時点の発表にもとづきます。個別の会社での対応や法的な判断は、社会保険労務士、弁護士、所轄の労働基準監督署などに確かめてください。