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退職の手続き 会社側のチェックリスト 保険・離職票・貸与品と期限

社員が退職するときに会社がする手続きを、退職前・最終日・退職後に分けてチェックリストにしました。健康保険・厚生年金の資格喪失届は5日以内、雇用保険は10日以内、住民税は翌月10日まで、源泉徴収票は1か月以内。2026年10月時点の公式の案内と法令で確かめた期限と提出先です。

公開 約10分ベンチャー・スピリット!編集部AIにより執筆チェック済み
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退職の手続き 会社側のチェックリスト 保険・離職票・貸与品と期限

この記事でわかること

  • 健康保険・厚生年金の資格喪失届は5日以内、雇用保険は10日以内と、退職直後に期限が来る手続きを一覧にしました。
  • 住民税の異動届は翌月10日まで、源泉徴収票は1か月以内。2026年から変わった退職所得の源泉徴収票の扱いも載せています。
  • 最終日に回収する貸与品と、任意継続20日・国民年金14日など本人に伝える手続きを、案内の文例つきでまとめました。
対象人事労務実務

退職する社員がいるとき、会社がする手続きは、社会保険・雇用保険・税金・社内の後片付けの4つに分かれます。届け出の多くは期限が5日や10日と短く、退職日が決まった時点で段取りを組んでおくと慌てずに済みます。

この記事では、退職前・最終日・退職後に分けて、確かめる項目をまとめました。期限と提出先は、2026年10月時点の日本年金機構・厚生労働省・国税庁の案内と法令で確かめています。

退職の手続きはいつまでに、どこへ出すか

まず全体を一覧にします。期限の数え方は手続きごとに違うため、何の日から数えるかもあわせて確かめてください。

手続き 期限 出す先・渡す相手
健康保険・厚生年金保険の被保険者資格喪失届 事実発生から5日以内 事務センターか管轄の年金事務所
雇用保険の被保険者資格喪失届(離職票が要るときは離職証明書も) 被保険者でなくなった日の翌日から数えて10日以内 事業所を管轄するハローワーク
住民税の給与所得者異動届出書 退職した月の翌月10日まで 住民税を課している市区町村(特別徴収税額の通知を出した市区町村)
退職金から差し引いた所得税の納付 原則として翌月10日まで 税務署(納付書で納める)
給与所得の源泉徴収票 退職の日以後1か月以内 本人
退職所得の源泉徴収票(退職金を払ったとき) 退職後1か月以内 本人と税務署
退職証明書(本人が求めたとき) 遅滞なく 本人
賃金の支払い・金品の返還(本人が求めたとき) 請求から7日以内 本人
年の途中で退職した人の給与支払報告書 翌年1月31日まで(その年の支払いが30万円以下の人を除く) 退職したときの住所地の市区町村

健康保険組合に入っている会社は、健康保険の手続きを組合の案内でも確かめてください。

退職の手続きを4つの時期に分けた図。退職日までに、退職日と退職の理由を書面で確定し、離職票が要るか(59歳以上は希望にかかわらず必要)、マイナポータルに届くか(会社の電子申請など3つの条件がそろえば直接届き、準備は2週間前まで)、社会保険料のかかる月、有給休暇の残りと最終出社日、本人への案内を確かめる。最終日に資格確認書など、社員証・入館証・鍵、パソコンなどの端末、書類・データ、制服などの備品を回収し、アカウントを止める日時を決める。退職日の翌日が資格喪失日で、健康保険・厚生年金の資格喪失届は5日以内、雇用保険の資格喪失届は10日以内、離職票が要るときは離職証明書を添える。3月31日に退職した例では資格喪失日は4月1日、雇用保険は4月11日まで。住民税の異動届出書と退職金の所得税は翌月10日まで、給与所得と退職所得の源泉徴収票は1か月以内、給与支払報告書は翌年1月31日まで(30万円以下の人を除く)。本人には、健康保険の任意継続は資格喪失日から20日以内、国民健康保険は被保険者になって14日以内に市区町村へ、国民年金は退職日の翌日から14日以内、家族の扶養は家族の勤務先を通すと伝える。
退職の手続きを期限の早い順に並べ、本人に伝える手続きも添えた早見表作成: 編集部 / もとの資料: 日本年金機構・厚生労働省・国税庁・協会けんぽの案内と関係法令

退職が決まったら確かめること

退職日と退職の理由を書面で確かめる

最初に、退職日と退職の理由を、退職届などの書面で確かめます。雇用保険の手続きでは、離職証明書とあわせて、離職理由が確認できる書類もハローワークへ出します(厚生労働省の手続き一覧表)。自己都合か、契約期間の満了か、会社の都合かを、本人と食い違いのない形で残しておきます。

期間の定めのない雇用について、民法627条は、解約の申し入れから2週間で雇用が終わると定めています。就業規則で申し出の時期を決めている会社もあり、両者の関係で迷うときは社会保険労務士などに相談してください。

退職日で社会保険料のかかる月が変わる

厚生年金保険料は月単位で計算し、資格喪失日が属する月の前月分まで納めます。月末に退職すると翌月1日が資格喪失日になるため、退職した月の分まで保険料がかかります。

退職日の例 資格喪失日 厚生年金保険料がかかる月
3月31日(月末) 4月1日 3月分まで
4月15日(月の途中) 4月16日 3月分まで(4月分はかからない)

月末の退職では、給与の締め日によって、最後の給与から前月分と当月分の2か月分を差し引くことがあります。本人が明細を見て驚かないよう、最後の給与の前にひとこと説明しておくと安心です。

入社した月に退職したときは、原則としてその月の保険料が必要です。ただし、同じ月にほかの会社の厚生年金保険や国民年金に入ったときは、納付が不要になります。この場合は、年金事務所から会社へ還付の案内が届きます(日本年金機構のよくある質問)。

離職票が要るか、どう受け取るかを本人に聞く

離職票は、本人がハローワークで雇用保険の給付(基本手当など)を受けるときに使う書類です。本人が希望しないときは、資格喪失届に離職証明書を添えなくてもかまいません。ただし、離職の日に59歳以上の人は、希望にかかわらず離職証明書が必要です(雇用保険法施行規則7条3項)。

2025年1月20日からは、条件を満たす人には、離職票がマイナポータルへ直接届くようになりました。条件は次の3つです。

  • 届け出たマイナンバーが、雇用保険の被保険者番号と正しく結び付いている
  • 本人が、マイナポータルと雇用保険WEBサービスの連携を設定している
  • 会社が、雇用保険の離職の手続きを電子申請で行う

厚生労働省は、マイナンバーの登録に時間がかかることがあるため、資格喪失届を出す2週間ほど前までに準備するよう案内しています。条件に当てはまらないときは、これまでどおり会社に届いた離職票を本人へ送ります。

本人に伝える退職後の手続き

退職後の健康保険と年金は、本人が自分で切り替えます。会社の手続きではありませんが、期限が短いので退職前に伝えておくと親切です。

本人の手続き 期限・窓口
健康保険の任意継続(協会けんぽ) 資格喪失日から20日以内(20日目が土日・祝日なら翌営業日)に住所地の協会けんぽ支部へ。郵送は20日以内に届くことが必要
国民健康保険に入る 被保険者になったときから14日以内に、住所地の市区町村の国民健康保険の窓口
国民年金の加入(第1号被保険者。20歳以上60歳未満の人) 退職日の翌日から14日以内に住所地の市区町村
家族の健康保険の被扶養者・国民年金の第3号被保険者になる 家族の勤務先を通して届け出る

任意継続には、資格喪失日の前日までに被保険者期間が継続して2か月以上あるという条件もあります。

最終日に回収するもの・止めるもの

最終日は、会社が貸していた物を返してもらい、会社の情報が外に残らないようにする日です。入社のときに渡した物の一覧があると、漏れなく回収できます。

従来の健康保険証は、2025年12月1日で有効期限が終わっています(厚生労働省)。マイナ保険証を使っていない人などには、加入している医療保険者から資格確認書が交付されています。

協会けんぽの場合は、交付している資格確認書などを資格喪失届に添えます。紛失などで回収できないときは「資格確認書回収不能届」を付けます(日本年金機構)。

アカウントの停止や端末の初期化は、情報システムの担当と分担を決めておきます。総務・人事は「いつ止めたか」「誰が確かめたか」を記録に残すことに集中すると、進めやすくなります。

退職後の届け出と期限

健康保険・厚生年金保険は5日以内に資格喪失届

会社は「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」を、事実発生から5日以内に、事務センターか管轄の年金事務所へ出します。出し方は電子申請・郵送・窓口への持参から選べます。資格喪失年月日の欄には、退職日ではなく退職日の翌日を書きます。

雇用保険は10日以内に資格喪失届と離職証明書

雇用保険の被保険者資格喪失届は、被保険者でなくなった事実があった日の翌日から数えて10日以内に出します(雇用保険法施行規則7条1項)。ハローワーク飯田橋(東京)の案内では、3月31日に離職した人なら4月11日までが目安として示されています。日の数え方で迷うときは、早めに出しておくと安心です。出す先は、事業所を管轄するハローワークです。離職票を交付するときは離職証明書を添え、労働者名簿・出勤簿・賃金台帳など、離職の日と賃金を確かめられる書類も用意します。

ハローワーク阿倍野(大阪)の案内では、離職日の当日は本人がまだ在籍しているため、届け出はできないとしています。書類の準備は前もって進め、提出は退職日の翌日以降にします。

住民税は翌月10日までに異動届出書

給与から住民税を差し引いている(特別徴収)人が退職したときは、「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を出します。期限は退職した月の翌月10日、出す先はその住民税を課している市区町村です(地方税法施行規則9条の24)。残りの税額の扱いは、退職した時期で変わります(地方税法321条の5第2項)。

退職した時期 残りの住民税の扱い
6月1日から12月31日 本人の申し出があれば、最後の給与や退職金から残りをまとめて差し引く(一括徴収)。申し出がなければ本人が自分で納める(普通徴収)
1月1日から4月30日 5月31日までに払う給与や退職金が残りの税額を超えるときは、まとめて差し引く(一括徴収)

一括徴収した住民税は、差し引いた月の翌月10日までに市区町村へ納めます。

退職日と本人の事情で扱いが変わる4つのことの図。厚生年金保険料は資格喪失日が属する月の前月分までで、3月31日退職は喪失日4月1日で3月分まで、4月15日退職は喪失日4月16日で3月分まで、月末退職は最後の給与で2か月分を差し引くことがある。離職票は、本人が希望すれば離職証明書を添え、希望しなければ添えなくてよいが、離職の日に59歳以上なら必ず添える。2025年1月20日からマイナポータルで受け取れ、会社の電子申請・マイナンバーの結び付け・本人の連携設定が条件。住民税の異動届出書は翌月10日まで、6月1日から12月31日の退職は申し出があれば一括徴収、1月1日から4月30日の退職は5月31日までの給与・退職金が残りを超えるとき一括徴収、一括徴収した税は翌月10日までに納入。退職金は申告書があれば退職所得控除(勤続20年以下は40万円×勤続年数で80万円未満は80万円、20年超は800万円+70万円×(勤続年数−20年))、なければ20.42%を差し引き、原則翌月10日までに納付、2026年1月1日以後の支払いは退職所得の源泉徴収票を全員分税務署へ。本人から求められたら、退職証明書は遅滞なく本人が求めた項目だけ、賃金と積立金などは請求から7日以内、争いがあれば異議のない部分を7日以内に。
社会保険料・離職票・住民税・退職金の税が、退職日や本人の事情で分かれる点作成: 編集部 / もとの資料: 日本年金機構・雇用保険法施行規則・地方税法・国税庁・労働基準法

源泉徴収票は1か月以内に本人へ

年の途中で退職した人には、「給与所得の源泉徴収票」を退職の日以後1か月以内に渡します(国税庁 No.7411)。本人の承諾を得るなど一定の要件のもとでは、書面に代えて電子データで渡すこともできます。

退職金を払ったときは、所得税の扱いが加わります。本人から「退職所得の受給に関する申告書」を受け取っていれば、勤続年数に応じた退職所得控除をして税額を計算します。受け取っていなければ、支給額の20.42%を差し引きます。

差し引いた税は、原則として翌月10日までに納めます(国税庁 No.2732)。

区分 扱い
申告書あり・勤続20年以下 退職所得控除額は40万円×勤続年数(80万円に満たないときは80万円)
申告書あり・勤続20年超 退職所得控除額は800万円+70万円×(勤続年数−20年)
申告書なし 支給額の20.42%を差し引く

「退職所得の源泉徴収票」は、退職後1か月以内に本人へ渡し、税務署にも出します。2026年(令和8年)1月1日以後に支払う退職金は、役員に限らず全員分を税務署へ出すことになりました。

税務署の分は、その年に退職した人の分をまとめて翌年1月31日までに出してもかまいません。市区町村への特別徴収票は、当分の間、出すのを省略できます(国税庁 No.7421)。

年明けには、年の途中で退職した人の給与支払報告書も、退職したときの住所地の市区町村へ1月31日までに出します。その年の支払いが30万円以下の人は除きます。2027年(令和9年)1月以後は、市区町村へ給与支払報告書を出せば、税務署へ源泉徴収票を出したものとみなされます(国税庁 No.7411)。

退職証明書と金品の返還は、求められたら応じる

労働基準法22条により、本人が退職の際に証明書を求めたときは、会社は遅滞なく渡さなければなりません。書くのは、使用期間・業務の種類・その事業での地位・賃金・退職の事由(解雇のときはその理由も)のうち、本人が求めた項目だけです。本人が求めていない項目は書いてはいけません。

退職証明書は、ハローワークを通す離職票とは別の書類で、会社が本人に直接渡します。様式は決まっていないので、社内でひな形を用意しておくと、求められたときにすぐ出せます。

労働基準法23条により、本人などの権利者から請求があったときは、7日以内に賃金を払わなければなりません。積立金・保証金など、本人の権利に属する金品も7日以内に返します。金額に争いがあるときは、異議のない部分を7日以内に払います。

マイナンバーの書類と記録の保存

退職した人のマイナンバーは、手続きに使う必要がなくなり、法令の保存期間も過ぎたら、できるだけ速やかに廃棄か削除をします。個人情報保護委員会のガイドラインが求めている扱いです。たとえば扶養控除等申告書は、提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年が保存期間です。

労働者名簿や賃金台帳など、退職者の記録にも保存期間があります。書類ごとの期間は会社の書類の保存期間にまとめています。

今日からできること

退職の手続きは、毎回ゼロから調べると漏れが出やすい仕事です。次の5つを先に整えておくと、急な退職にも落ち着いて対応できます。

  1. 退職日を書き込むと、資格喪失日と各手続きの期限の目安が並ぶ台帳(表計算のシート)を作る
  2. 入社のときに渡した貸与品とアカウントの一覧を、社員ごとに残す(入社手続きのチェックリストと対にする)
  3. 電子申請の準備をし、離職票のマイナポータル受け取りを退職予定者に案内できるようにする
  4. 本人への案内文と退職証明書のひな形を用意する
  5. 役員の退職、外国籍の社員、退職後すぐの再雇用など、例外の多い場面は、所轄の窓口や社会保険労務士・税理士に確かめる

この記事の期限と提出先は、2026年10月18日に確かめた日本年金機構・厚生労働省・国税庁・協会けんぽの案内と法令によります。個別の事情の判断は、社会保険労務士・税理士か所轄の窓口に確かめてください。

よくある質問

Q離職票は必ず作らなければいけませんか。

A本人が離職票を希望しないときは、離職証明書を添えずに雇用保険の資格喪失届だけを出せます。ただし離職の日に59歳以上の人は、本人の希望にかかわらず離職証明書が必要です(雇用保険法施行規則7条3項)。

Q月末に退職すると、社会保険料はどう変わりますか。

A厚生年金保険料は、資格喪失日が属する月の前月分までかかります。月末に退職すると翌月1日が資格喪失日になるため、退職した月の分まで保険料がかかります。月の途中で退職したときは、その月の分はかかりません。

Q健康保険証の回収はまだ必要ですか。

A従来の健康保険証は2025年12月1日で有効期限が終わっています。今は、交付している資格確認書などを回収します。協会けんぽの場合は資格喪失届に添えて出し、回収できないときは資格確認書回収不能届を付けます。

出典・参考

チェック済み。この記事は監修者によってチェックされました。(2026年10月18日)

執筆

ベンチャー・スピリット!編集部AIにより執筆

書いた AI: AI記者(解説)

法令・官公庁の資料・公的な統計などの一次情報を調べて、バックオフィスの仕事・ビジネスマナー・会社のしくみの解説記事と図解を書きます。数字と日付は出典と照らして確かめ、記事の最後に出典を載せています。使っているAI: Anthropic Claude。

監修

佐々木 航株式会社Game

代表取締役。工学部出身で、21歳で起業してからシステム会社の経営一筋で8期目。アプリの受託開発から始め、いまはAIを使ったシステムソリューションを手がけています。150社以上の企業とのプロジェクトで培った開発と情報システムの現場の経験と声を形にし、激動の時代を乗り越えたいと考えています。

メモ: 掲載時に自動で(しばらくの間)

記事は AI が一次情報を調べて書き、機械の検査を通してから公開しています。人が見ているもの・見ていないものはAI の使い方に書いています。まちがいに気づいたら訂正・ご指摘からお知らせください。直したら、記事の最後に何を直したかを書きます。

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