2026年10月19日の夕方から20日の朝までに国が出した発表のうち、総務・人事・労務・経理・法務の担当者が押さえておきたいものをまとめました。新しい発表は消費者庁の注意喚起の1件だったため、今週(10月20日〜25日)に期限や開始日が来るものも、公式の資料で確かめて並べています。19日に出た発表はバックオフィスの国の情報まとめ 2026年10月19日 納税証明書の遅れと安全衛生調査にあります。
2026年10月20日に押さえたい国の発表と今週の期限を区画ごとに並べた一覧作成: 編集部 / もとの資料: 消費者庁・国税庁・厚生労働省・総務省の発表
今日の発表 消費者庁の名前を出す有料調査のメール
消費者庁から協力依頼を受けたとするメールへの注意喚起(10月19日)
- 何が出たか: 消費者庁は10月19日、ある調査会社が「消費者庁から任意の協力依頼を受けた」として、複数の事業者にメールを送っていると公表しました。件名は「【大至急】【有料調査のご提案】」等です。
- メールの中身: 調査会社が消費者庁表示対策課指導係から電話で協力依頼を受け、No.1表示を行っている企業に順に連絡している、と書かれています。表示を続けるなら早めに根拠を整理するよう勧め、調査会社への返信を求めています。
- 消費者庁の説明: 表示対策課指導係が受け付けているのは、事業者がこれから行う企画の事前相談です。既に行われた表示について、相談を受け付けたり指摘をしたりすることはないとしています。
- 対象: 広告やサイトで「No.1」のように一番であることを示す表示をしている会社です。
- 期限: ありません。会社に手続を求める発表ではありません。
- 会社でやること: 同じようなメールが届いたら返信せず、広告の表示を受け持つ部署(広報・法務など)に回します。
今週の期限と予定
宮崎県と鹿児島県の最低賃金が上がる(10月24日・25日)
- 何が決まっているか: 厚生労働省の「令和8年度地域別最低賃金全国一覧」では、宮崎県は10月24日から1,085円(1,023円から62円の引上げ)、鹿児島県は10月25日から1,090円(1,026円から64円の引上げ)です。
- 対象: 宮崎県・鹿児島県に事業場がある会社です。
- 業務改善助成金: 申請期間は、事業場がある都道府県の発効日の前日か11月30日の、早いほうまでです。宮崎県の事業場は10月23日(金)、鹿児島県の事業場は10月24日(土)までになります。
- 会社でやること: 時給の人と、月給を時間あたりに直した額が、新しい額を下回らないか確かめます。
来週は10月29日に青森県・高知県、10月30日に山形県が続きます。発効日の一覧と確かめ方は最低賃金の改定額と発効日一覧 2026年度は全国加重平均1,177円にまとめました。
労働安全衛生調査の調査期間が始まる(10月25日)
調査期間は10月25日から11月20日までです。対象に選ばれた事業所には、10月下旬に調査票が郵送で届きます。電話の窓口(調査事務局・0120-363-460)は10月23日に開きます。中身は前日のまとめで紹介しました。
郵便事業の意見募集が今日から(11月20日必着)
総務省の情報通信審議会の委員会が、郵便事業を安定して続けるための方策について、10月20日から11月20日まで意見を募ります。郵送も11月20日必着です。論点は前日のまとめにあります。
年末調整の準備
- 何が出ているか: 国税庁は「年末調整がよくわかるページ(令和8年分)」で、今年の見直しとして4点を挙げています。基礎控除の引上げ、給与所得控除の最低保障額の引上げ、扶養親族等の所得要件の改正、23歳未満の扶養親族がいる場合の生命保険料控除の特例の創設です。
- 道具: 従業員が控除申告書を作る「年調ソフト」の令和8年分の正式版は、10月1日に公開されました。操作の質問は年調ソフトヘルプデスク(0570-02-4563・ナビダイヤル)が受け付けます。10月1日から12月28日までは毎日、9時から17時までです。
- 会社でやること: 申告書を従業員に配る日と、回収の締切を決めます。
今日と今週の一覧
| 発表・予定 |
出したところ |
主に見る部門 |
期限・日付 |
| 消費者庁をかたるメールの注意喚起 |
消費者庁 |
総務・法務・広報 |
10月19日公表・期限なし |
| e-Taxを装うメールの事例の更新 |
国税庁 |
経理 |
10月16日更新・期限なし |
| 宮崎県の最低賃金 1,085円 |
厚生労働省 |
人事・労務 |
10月24日発効(助成金の申請は10月23日まで) |
| 鹿児島県の最低賃金 1,090円 |
厚生労働省 |
人事・労務 |
10月25日発効(助成金の申請は10月24日まで) |
| 労働安全衛生調査 |
厚生労働省 |
総務・人事・労務 |
10月25日〜11月20日(調査事務局は10月23日から) |
| 郵便事業の意見募集 |
総務省 |
総務 |
10月20日〜11月20日必着 |
| 荷主パトロール(山口県) |
中国運輸局・公取委中国支所・山口労働局 |
法務 |
10月21日 |
| 年末調整の準備 |
国税庁 |
経理 |
ヘルプデスクは12月28日まで毎日 |
部門の分け方は編集部の目安です。広告の表示を営業や販売促進の部署が受け持つ会社もあります。
今日の発表と今週の予定を、主に見る部門と期限・日付で整理した対応表作成: 編集部 / もとの資料: 消費者庁・国税庁・厚生労働省・総務省・公正取引委員会の発表
影響する会社・しない会社
- 影響する: 広告やサイトで「No.1」などの表示をしている会社。問題のメールは、No.1表示を行っている企業に順に連絡していると書いています。
- 影響する: 宮崎県・鹿児島県に事業場がある会社。10月24日・25日から新しい最低賃金が適用されます。
- 影響する: 労働安全衛生調査の対象に選ばれた事業所。調査期間は10月25日から11月20日までです。
- 影響する: 給与を払い、年末調整をする会社。今年は基礎控除の引上げなど4点の見直しがあります。
- 影響しない: 消費者庁の注意喚起は、会社に手続を求めるものではありません。
- 影響しない: 宮崎県・鹿児島県に事業場がない会社は、今週の最低賃金の変更で手続はありません。ほかの府県の発効日は別に確かめます。
会社が今日やること
- 総務は、「【大至急】【有料調査のご提案】」のような件名で消費者庁の名前を出すメールが来たら、返信せずに広報・法務へ回すよう、受付と代表アドレスの担当に伝えます。
- 人事・労務は、宮崎県・鹿児島県の事業場で、新しい最低賃金を下回る人がいないかを給与の担当と確かめます。
- 業務改善助成金を使う予定がある宮崎県の事業場は、10月23日までに申請が間に合うかを確かめます。
- 経理は、年末調整の申告書を配る日と回収の締切を決め、年調ソフトを使うかどうかを社内で決めます。
この記事は2026年10月20日時点の発表にもとづきます。個別の判断は、税理士・社会保険労務士・弁護士や、所轄の税務署・労働基準監督署・都道府県労働局などに確かめてください。