公正取引委員会は2026年10月22日、王子コンテナー株式会社に、改正前の下請法に基づく勧告を行いました。長期間発注しない製品の印版等を、下請事業者に無償で保管させた事案です。発注側の会社では、委託先に預けた型などの保管実態と、費用負担を確認する際の参考になります。
発注のない製品の印版等9,610個を無償で保管
王子コンテナー株式会社は、段ボール製品や紙器製品等を製造販売する、資本金100億円の会社です。自社や顧客が所有する印版、木型、金型を下請事業者に貸し、製品の製造を委託していました。
問題となったのは、長期間発注しない製品の印版等の保管です。下請事業者140名に、計9,610個を費用負担なく保管させていました。違反期間は、遅くとも2024年6月1日から2025年11月26日までです。
公正取引委員会が示した違反法条は、改正前の下請法第4条第2項第3号です。相手に不当に経済的な利益を提供させることを禁じる規定に当たるとしています。
今回の勧告は、中小企業庁の調査を受けたものです。同庁長官が2026年9月14日に、公正取引委員会へ措置請求していました。
保管費用の支払いを勧告、適用法は委託時期で区別
同社は、不利益額の一部を含む計341万355円を支払っています。ただし、この金額が保管費用相当額の全額というわけではありません。
公正取引委員会は、140名への保管費用相当額から既払額を除き、同委員会の確認を得て速やかに支払うよう勧告しました。差し引く既払額は、2026年7月までに対象140名のうち127名へ支払った額です。
また、発表日だけで適用法を判断しない点にも留意が必要です。2025年12月までに行われた製造委託等には、改正前の下請法が適用されます。2026年1月以降に行われた製造委託等には、改正後の取適法が適用されます。
影響する会社・しない会社
- 影響する: 勧告の直接の対象は王子コンテナー株式会社です。費用支払いの対象として示されたのは、印版等を保管していた下請事業者140名です。
- 影響する: 委託先に印版、木型、金型を貸して製造を委託する会社では、発注のない期間の保管と費用負担が、自社取引を確認する際の論点になります。
- 影響しない: 他社に対し、今回の勧告が直接、同じ支払いを求めるものではありません。ただし、保管個数や業種の違いだけで問題がないとは判断できません。他社への適用を判定する資本金などの条件は、今回の事実には示されていません。
会社が今日やること
以下は、自社取引を点検するための提案です。他社に対する新たな手続きや一律の対応期限が示されたものではありません。
- 総務・発注担当が本日、保管先を洗い出す。 委託先に預けている印版、木型、金型の一覧と発注履歴を確認し、長期間発注していないものを法務に共有します。
- 経理が本日、費用負担の記録を確認する。 保管費用の合意、請求、支払いの有無を照合し、記録が見つからない取引を発注担当と法務に知らせます。
- 法務が点検時に、委託時期を分けて確認する。 2025年12月までと2026年1月以降の製造委託等を区別し、判断に必要な資料を発注担当へ伝えます。
- 法務・経理が確認後、対応案を責任者に報告する。 不明点と追加確認先を整理し、社内の確認期限を設定します。今回の勧告にある「速やかに」という支払い時期を、そのまま他社の期限として扱わないようにします。
2026年10月時点の発表にもとづきます。自社取引への適用や保管費用の扱いについて、個別の判断は弁護士や公正取引委員会に確かめてください。