公正取引委員会は2026年10月21日、11月26日に新潟市で「一日公正取引委員会」を開き、フリーランス・事業者間取引適正化等法の説明会などを無料で行うと発表しました。この記事では、フリーランスに仕事を頼む会社が、発注から支払いまでにすることを、2026年10月時点の公式の資料で整理しました。
従業員を使わない個人や一人社長への発注が対象です
正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(令和5年法律第25号)で、2024年11月1日に施行されました。通称はフリーランス・事業者間取引適正化等法、略してフリーランス法です。個人で働く人は発注側より交渉力が弱くなりがちなため、「取引の適正化」と「就業環境の整備」の2つの面から、発注する側の義務と禁止行為を定めています。
仕事を受ける側は「特定受託事業者」と呼ばれ、次のどちらかです。
- 個人で、従業員を使っていない
- 法人で、代表者のほかに役員がおらず、従業員も使っていない(一人社長の会社)
ここでいう「従業員」は、1週間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用が見込まれる人です。同居の親族だけを使っている場合は、従業員を使っていることになりません。副業で事業を営む会社員や、フリーランス同士の取引も対象です。
頼む仕事は、物品の製造・加工、情報成果物(ソフトウェア、デザインなど)の作成、役務の提供で、業種の限定はありません。
相手の従業員の有無は、発注する時点で確かめます。公正取引委員会のQ&Aは、記録が残るメールやメッセージでの確認を勧めています。
発注する会社の区分で、守ることが変わります
発注する側は2つに分かれます。業務委託事業者は、フリーランスに業務委託をする事業者全てです。特定業務委託事業者は、従業員を使う個人、または役員が2人以上いる、もしくは従業員を使う法人で、多くの会社が当たります。
| 区分 |
守ること(法の条) |
| 業務委託事業者(従業員を使わない個人・一人社長を含む全て) |
取引条件の明示(3条)。フリーランスが行政機関に申し出たことを理由にした不利益な取扱いの禁止(6条3項・17条3項) |
| 特定業務委託事業者 |
上に加えて、報酬の支払期日(4条)、募集情報の的確表示(12条)、ハラスメント対策の体制整備(14条) |
| 特定業務委託事業者の、1か月以上の委託 |
禁止行為7つ(5条) |
| 特定業務委託事業者の、6か月以上の委託 |
育児介護等への配慮(13条。6か月未満は努力義務)、中途解除等の30日前の予告と理由の開示(16条) |
発注する会社の区分と、守ることの範囲の早見表(2026年10月時点)作成: 編集部 / もとの資料: 公正取引委員会・厚生労働省 フリーランス・事業者間取引適正化等法パンフレット
委託の期間は、契約を結んだ日から、受け取る予定日か契約の終了日のうち遅い日までで数えます。更新して続ける場合は、空白が1か月未満なら一続きと見ます。
取引条件の明示 発注書に書くこと(3条)
いつ、どの方法で示すか
仕事を頼んだら、直ちに示します。全ての発注事業者の義務です。方法は、書面の交付か電磁的方法のどちらかを発注側が選べます。電話などの口頭だけは認められません。
- 電磁的方法に当たるもの: 電子メール、SMS、SNSのメッセージ、チャットツールなど、相手を特定して送るもの。URLを書く方法やPDFの添付でも構いません
- 当たらないもの: ブログなど誰でも見られる場所への書き込み
書面の名前や様式は決まっていません。発注書でも契約書でもよく、メール1通でも足ります。電磁的方法で示したあとに書面を求められたら、遅滞なく交付します(相手の求めでメールにした場合などは不要)。
明示する事項
公正取引委員会規則(令和7年10月1日改正、令和8年1月1日施行)が定める事項です。
| 事項 |
書き方の要点 |
| 双方の名称 |
商号や氏名のほか、識別できる番号・記号、屋号、ペンネームでも可 |
| 業務委託をした日 |
委託に合意した日。着手日ではない |
| 給付の内容 |
品目・数量・規格・仕様。知的財産権を譲渡・許諾させるなら範囲も |
| 受け取る期日と場所 |
納品日、納品先や作業場所 |
| 報酬の額と支払期日 |
諸経費を会社が負担するなら含めた総額。支払期日は具体的な日 |
| 検査を完了する期日 |
検査をする取引だけ |
| 現金以外で払うとき |
手形の金額と満期、電子記録債権の額と支払期日、資金移動業者の口座への資金移動なら名称と額など |
| 未定の事項があるとき |
定められない理由と、決める予定の日 |
迷いやすい点は3つです。
- 報酬の額を決められないやむを得ない事情があるときは、算定方法の明示で足ります。決まったら直ちに金額を示します
- 支払方法など共通の条件は、有効期間とあわせて先に示せば、個々の発注書には「支払条件は『支払条件について』のとおり」と参照元を書くだけで済みます
- 仕事の目的を超えて知的財産権を譲渡させるなら、範囲を書き、対価を報酬に含めます。書いていないのに無償で譲渡させると禁止行為に当たります
契約書を交わす場合の見方は、契約書を受け取ったら確認すること 法務がいない会社のチェックポイントにまとめています。
発注書の記載例
会社名・氏名・金額・日付は全て架空です。
支払期日は、受け取った日から60日以内の具体的な日に(4条)
特定業務委託事業者は、給付を受け取った日から60日以内で、できる限り短い期間に支払期日を決め、その日までに払います。検査をするかどうかは関係ありません。数え始める日は、物品なら自社の管理下に置いた日、情報成果物なら記録媒体を受け取った日か自社のコンピュータに記録された日、役務なら提供を受けた日(一連の役務は終わった日)です。例外もあるため、公正取引委員会と厚生労働省の「考え方」で確かめます。
支払期日を定めなかったときは受け取った日が、60日を超えて定めたときは60日を経過する日が、支払期日とみなされます。
| 書き方 |
判断 |
| 12月28日支払 |
問題ない。具体的な日が決まっている |
| 毎月末日締め、翌月末日支払 |
問題ない。月初めの分も2か月(60日)以内に払える |
| 納品の翌月末日まで |
「まで」では日が特定できず、期日を定めたことにならない |
| 納品後60日以内 |
「以内」でも日が特定できない |
他の会社から受けた仕事を再委託するときは、元の会社の支払期日から30日以内で定める例外もあります。使うなら、明示事項に「再委託であること」「元委託者の名称」「元の仕事の対価の支払期日」を加えます。
2026年1月1日以降に行う1か月以上の委託では、フリーランスと合意していても、振込手数料を報酬から差し引くと報酬の減額に当たります。手形や電子記録債権で払うときは、サイトも60日以内です。取適法の対象の取引では手形払は禁止で、フリーランス法だけが当たる取引では直ちに違法とはされませんが、公式のQ&Aは手形以外を望ましいとしています。
個人への原稿料やデザイン料は、源泉徴収が必要な場合があります。率と納期限は、請求書の受け取りから支払いまで 経理の流れとインボイス・電子保存の源泉徴収の節で確かめてください。
1か月以上の委託では7つの行為が禁止です(5条)
フリーランスに責任がないのに行うと、了解を得ていても、違法の意識がなくても違反です。
| 禁止行為 |
公式資料の違反例 |
| 受領拒否(一方的な取消しや納期の延期も含む) |
売れ行き不振を理由に、委託したアクセサリーの一部をキャンセルして受け取らなかった |
| 報酬の減額(名目や金額は問わない) |
業績悪化を理由に、あらかじめ定めた額より引き下げた。協力金と称して差し引いた |
| 返品 |
イベント後に売れ残った商品を、不要になったとして引き取らせた |
| 買いたたき |
十分に協議せず、一方的に単価を決めた |
| 購入・利用強制 |
関連会社が制作した映画のチケットを、目標枚数を決めて買わせた |
| 不当な経済上の利益の提供要請 |
運送だけを委託したのに、荷積みを無償でさせた |
| 不当な給付内容の変更・やり直し |
大幅な修正をさせたのに、追加の費用を払わなかった |
- 役務の提供だけの委託には、受領拒否と返品は適用されません(5条1項)
- 返品が認められるのは、フリーランスに責任がある場合です。不良品は速やかに、すぐには見つからない不具合は6か月以内とされています
- 発注の取り消しややり直しは、フリーランスが作業に使った費用を会社が負担して行います
就業環境の整備は4つです(12・13・14・16条)
募集情報は正確で最新に(12条)
SNSやホームページなどで募集するとき、虚偽や誤解を招く表示は禁止で、内容は最新に保ちます。厚生労働省と労働局のリーフレットでは、氏名(名称)・住所・連絡先・業務の内容・業務に従事する場所・報酬の6つを広告そのものに書くことになっています。住所はビル名や部屋番号まで書きます。
育児や介護との両立への配慮(13条)
6か月以上の委託では、フリーランスから妊娠・出産・育児・介護との両立の申出があれば、必要な配慮をする義務があります。6か月未満は努力義務です。申出の内容を把握し、できる対応を検討し、実施するか、できないときは理由を伝えます。申出を理由に、契約の解除や報酬の減額をしてはなりません。
ハラスメント対策の体制(14条)
セクハラ、妊娠・出産に関するハラスメント、パワハラが対象で、委託の期間は問いません。方針を決めて周知し、相談窓口を置いてフリーランスに知らせ、起きたときは事実を確かめて対応し、プライバシーを守ります。従業員向けの窓口を、フリーランスも使えるようにしてもよいとされています。
契約を解除するときの30日前の予告(16条)
6か月以上の委託で、会社から契約を解除する、または更新しないときは、少なくとも30日前までに予告します。フリーランスが理由を聞いたら、遅滞なく開示します。方法は書面、ファックス、電子メール等のいずれかです。
予告が要らないのは、災害などで困難な場合、委託の期間が30日以下など短い場合、フリーランスの責めに帰すべき事由がある場合などです。更新しない場合は、契約の満了日から1か月以内に次の契約を結ばないことが明らかになったときから対象です。
取適法にも当たるときの考え方
下請法は2026年1月1日に取適法(中小受託取引適正化法)に変わりました。フリーランス法は規模の組み合わせで対象が決まらず、業種も限りません。取適法は、取引の内容と資本金・従業員数の組み合わせで決まります。自社が基準を超え、相手が個人のフリーランスなら、両方が当たる場合があります。運送の発注は荷主の会社が運送の発注で守ること 取適法・物流効率化法のチェックリストで確かめられます。
公正取引委員会のQ&Aでは、両方が当たる発注の取引条件は、同じ書面やメールにまとめて示してよいとされています。ただし、どちらか一方にしかない記載事項も書きます。違反の扱いは、公正取引委員会の考え方(令和6年5月31日)で、両方に違反するときは原則としてフリーランス法を優先するとされています。この文書は下請法の名前のままなので、取適法に当たる場合の読み方は窓口で確かめてください。
社内の段取り 窓口・ひな形・台帳・支払サイト
発注から支払いまでの流れと、確認すること6段階作成: 編集部 / もとの資料: 公正取引委員会・厚生労働省 フリーランス・事業者間取引適正化等法パンフレット、Q&A
- 発注の窓口を決める。外注や購買の担当を決め、法務か総務が最終の確認をする
- 発注書とメールのひな形を作る。記載例に未定事項の欄を足す
- 取引先の台帳に、従業員の有無を確かめた日と方法を残す
- 発注の台帳に、発注日、相手、内容、期間(1か月以上か、6か月以上か)、受け取った日、支払期日、支払日、明示した日と方法を並べる
- 支払いサイトを見直す。検査の完了や請求書の到着から数えていないか、手数料を差し引いていないか
- 禁止行為、ハラスメントの窓口、解除や更新しない場合の30日前の予告を、担当者に周知する
台帳は法律で定められた書類ではありませんが、「いつ何を示したか」を説明できると、申出があったときに落ち着いて対応できます。
違反したらどうなるか
フリーランスは、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省に違反を申し出られます。行政機関は調査し、指導・助言をし、勧告をします。勧告に従わないと命令が出て、公表されることがあります。
| 段階 |
内容 |
条 |
| 調査 |
報告の徴収、立入検査 |
11・20条 |
| 指導・助言 |
違反のおそれの段階でも行える |
22条 |
| 勧告 |
明示や支払いの履行、減額した報酬の支払いなどを求める |
8・18条 |
| 命令・公表 |
勧告に正当な理由なく従わないとき |
9・19条 |
| 罰則 |
命令違反、報告をしない・虚偽の報告、検査の拒否は50万円以下の罰金で、法人にも科される |
24・25条 |
厚生労働大臣の勧告のうち、ハラスメント対策(14条)は、従わなくても命令はなく、公表のみです(19条3項)。
公正取引委員会の2026年6月10日の発表では、令和7年度の違反被疑事件の処理1,597件のうち、勧告か指導が1,552件(勧告10件、指導1,542件)でした。違反の類型は、支払期日が1,135件、取引条件の明示が1,126件、買いたたきが250件で、この3つで9割を超えます。多いのは、発注書と支払日の基本です。調査が始まる前に自発的に申し出て、違反をやめ、不利益を回復し、再発防止策を決めて調査に協力した場合は、勧告までしない取扱いが示されています。
相談窓口
| 窓口 |
相談できること |
連絡先 |
| 公正取引委員会 フリーランス取引適正化室(新潟県は関東甲信越の窓口) |
明示・支払期日・禁止行為が当たるか |
03-3581-5479 |
| 公正取引委員会の地方事務所 |
同上 |
相談窓口の一覧 |
| 都道府県労働局 雇用環境・均等部(室) |
就業環境の整備(12〜16条) |
厚生労働省のページから |
| フリーランス・トラブル110番 |
仕事を受けるフリーランスが弁護士に無料で相談する窓口。発注する会社の相談先ではない |
0120-532-110(平日9時30分〜16時30分) |
新潟市の説明会は、11月26日の10時から11時30分で、定員48名、無料、先着です。登録は11月20日までに、公正取引委員会のホームページの登録フォームから。ほかの地域の説明会は案内ページで確かめられます。
今日からできること
この記事は、2026年10月22日時点で公正取引委員会・厚生労働省が公表している資料と、パンフレットに載る条文をもとにしています。自社の取引が対象かどうかなどの個別の判断は、弁護士や、公正取引委員会・都道府県労働局の相談窓口に確かめてください。