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店舗のBGMに新しい使用料 レコード演奏・伝達権はいつから、だれが払う

2026年6月の著作権法改正で、店でBGMを流す会社は、歌手や演奏家、レコード会社にも使用料を払うことになります。対象外になる場合、額の決まり方、総務が今のうちに確認しておくことが分かります。

公開 更新 約4分執筆・監修:佐々木 航人が監修しながらAIを活用して執筆
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店舗のBGMに新しい使用料 レコード演奏・伝達権はいつから、だれが払う

この記事でわかること

  • 店舗などで市販のCDや配信の音楽を流すと、実演家とレコード製作者にも使用料を払う。
  • 施行は2029年6月までの政令で定める日。額は指定団体の規程で、これから決まる。
  • 非営利で料金を取らない場合や、放送を家庭用の機器で流す場合は対象外。

店舗や待合室で、市販のCDや音楽配信をBGMとして流している会社に、新しい支払いが加わります。2026年6月に成立した改正著作権法で、歌手や演奏家などの実演家と、レコード会社などのレコード製作者が、お店で流れた音楽から二次使用料を受け取れるようになるからです。「レコード演奏・伝達権」と呼ばれる権利です。12

施行は2029年6月までに政令で決まる日で、額もまだ決まっていません。ただ、11月2日には、使用料を集める団体と額の決め方の手続きを定める政令・省令の案について、意見の募集が始まりました。3準備は少しずつ進んでいます。

何が変わるのか

机を上から見たところ。緑のブラウスの女性が、表の線だけが引かれたノートにペンで書き込もうとしている。そばに店の見取り図、紺の小さなスピーカー、何も書かれていないCDケース、画面の暗いスマートフォン、紅茶のカップ、クリップの入った小皿がある。
店舗ごとに、流している音源と機器を書き出しておくイラスト: 編集部が画像生成AIで作成したイメージ(YOBITSUGI AI・OpenAI gpt-image-2.5-sunburst)

改正法は、商業用レコードを使って音楽を公に再生した人に、実演家とレコード製作者への二次使用料の支払いを求めます。商業用レコードには、音楽CDのほか、インターネットで配信される音源も含まれます。配信などの公衆送信を受信装置で受けて、公に流す場合も同じです。2

文化庁は、この権利をつくる目的を、アーティストへの適切な対価の還元と、音楽の海外展開の後押しだと説明しています。1他の国の実演家と同じように、日本の実演家も対価を得られるようにする、という考え方が背景にあります。2

対象外になる場合

次の場合は、二次使用料の支払いの対象外です。2

  • 営利を目的とせず、聞く人から料金も取らずに流す場合
  • テレビやラジオの放送、有線放送などを、ふつうの家庭用の受信機で流す場合
  • 著作権法のほかの例外の決まりに当てはまる場合

ただし、家庭用の受信機の例外は、放送や有線放送などに限られます。音楽配信サービスの音源を店で流すことは、この例外に入っていません。2

レコード演奏・伝達権の図。根拠は2026年6月公布の改正著作権法(文化庁の通知)で、施行は2029年6月までの政令で定める日。払う相手が増え、これまでも作詞家・作曲家などに音楽の著作権の使用料を払ってきたところ、新しく歌手や演奏家、レコード会社などの実演家とレコード製作者に、指定団体を通じて二次使用料を払う。流し方ごとの対象・対象外は、市販のCDを営利の店舗などで公に再生するのが対象、音楽配信サービスを店で流すのは家庭用の機器でも放送ではないので例外に入らず対象、業務用BGMの配信サービスは対象でサービスの事業者との包括契約でまとめて集める方法が検討されている、テレビ・ラジオの放送や有線放送などをふつうの家庭用の受信機で流すのは対象外、営利を目的とせず聞く人から料金も取らない催しなどは対象外。まとめ、まず店舗ごとに何をどの機器で流しているかを一覧にしておく。
店で流す音楽の流し方ごとの、二次使用料の対象と対象外作成: 編集部 / 出典: 文化庁

額は、これから決まる

額は、文化庁長官が指定する団体(指定団体)が決めます。指定団体が二次使用料の規程の案を公示し、利用者の代表から協議を求められたら、それに応じなければなりません。公示から6か月たっても協議がまとまらなければ、文化庁長官に裁定を申請できます。2

改正法の公布にあわせた文化庁の通知は、額を決めるときに配慮することとして、次の点を挙げています。2

  • 業界や業種ごとに料金の区分を細かく分け、面積や定員などに応じて段階的に決める
  • 小規模な事業者の負担に配慮し、収益がほとんど出ていない事業などには、支払いの免除や減額を検討する
  • 徴収を始めるときは額を低くして段階的に上げる、猶予の期間を設けるなどの緩和策を検討する
  • 業務用BGMの配信サービスの事業者などとの包括的な契約でまとめて集める方法と、事業者ごとに集める方法の両方を整える

施行までの約3年は、指定団体の指定や規程づくり、利用者への周知のための準備の期間です。2

二次使用料が決まるまでの図。2026年6月17日に改正法が成立し、24日に公布。2026年11月2日から12月1日まで、指定団体と規程の手続きを定める政令・省令の案の意見募集。施行の前から、文化庁長官が指定団体を指定し、指定団体が二次使用料の規程の案を公示し、利用者の代表は協議を求められ、指定団体は応じなければならない。公示から6か月で協議がまとまらなければ文化庁長官の裁定。2029年6月までの政令で定める日に改正法の施行。額を決めるときの配慮は文化庁の通知で、業種ごとに区分を分け面積や定員で段階的に、小規模な事業者の免除・減額、始めは低い額から段階的に引き上げ、BGM配信の事業者などを通じてまとめて集める。まとめ、額が決まるのは規程の案が出てからで、それまでに自社の店舗の数字をそろえておく。
二次使用料の額が決まるまでの流れと、額を決めるときの配慮作成: 編集部 / 出典: 文化庁、e-Govパブリック・コメント

11月2日から意見を募集している政令・省令の案は、指定団体と二次使用料の規程についての手続きを定めるものです。指定団体が業務規程に書く事項(権利の行使を任される手続き、手数料、分配の方法)や、二次使用料の規程を届け出るときの書類などを定めます。施行は改正法の施行の日の予定です。3

意見の受付は2026年12月1日の23時59分まで。e-Govパブリック・コメントのページから出せます。3

今のうちに確かめること

額が決まるのは先でも、今のうちに把握できることはあります。

  1. 店舗や施設ごとに、BGMを流しているかを一覧にする。
  2. 流している音源の種類を分ける(市販のCD、音楽配信サービス、業務用BGMの配信サービス、テレビやラジオの放送)。
  3. 放送を流している場合は、使っているのが家庭用の受信機かどうかを確認する。
  4. 業務用BGMの配信サービスを使っているなら、契約先に、新しい制度への対応の予定を聞いておく。
  5. 加盟している業界団体の案内を、総務や法務で受け取れるようにしておく。
  6. 店舗の面積や席数など、料金の区分に使われそうな数字を、すぐ出せるようにしておく。

面積や定員で段階的に決めることが検討されているので、店舗ごとの数字がそろっていれば、規程の案が出たときにすぐ自社の負担を見積もれます。まずは音源の種類と店舗の数字から、そろえておきましょう。

法律と通知は文化庁のサイトで、意見募集はe-Govパブリック・コメントで、2026年11月3日時点の内容です。施行日や額が決まったら、この記事に書き足します。

注

  1. 文化庁「令和8年特別国会 著作権法改正について」 ↩ ↩2

  2. 文化庁「著作権法の一部を改正する法律の公布について(通知)」。改正後の著作権法第95条の2、第95条の3、第97条の2、第97条の3、第103条の5〜第103条の7、附則第1条 ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8

  3. e-Govパブリック・コメント「『著作権法施行令の一部を改正する政令(案)』及び『著作権法施行規則の一部を改正する省令(案)』に関する意見募集の実施について」(2026年11月2日公示)と、その概要 ↩ ↩2 ↩3

出典・参考

この記事は、人が監修しながらAIを活用して執筆しました。執筆と監修は佐々木 航が担当し、公開した後も人が内容を確認しています。

執筆・監修

佐々木 航株式会社Game

代表取締役。工学部出身で、21歳で起業してからシステム会社の経営一筋で8期目。アプリの受託開発から始め、いまはAIを使ったシステムソリューションを手がけています。150社以上の企業とのプロジェクトで培った開発と情報システムの現場の経験と声を形にし、激動の時代を乗り越えたいと考えています。

記事の中身の責任は編集部(執筆・監修者)が負い、AIは調べものと下書きの道具として使っています。くわしくはAI の使い方に書いています。まちがいに気づいたら訂正・ご指摘からお知らせください。直したら更新日を改め、記事の最後に何を直したかを書きます。

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