公正取引委員会中国支所と中国運輸局は2026年10月19日、10月21日に山口県の5市で荷主パトロールをすると発表しました。山口労働局を加えた3機関の合同です。10月・11月はトラック・物流Gメンの集中監視月間で、各地で荷主の営業所や物流拠点への訪問が続きます。この記事では、運送を頼む側の会社(荷主)が発注から支払いまでに守ることを、2026年10月時点の公式の資料で確かめて整理しました。
荷主にかかる決まりは4つあります
運送を頼む会社にかかる決まりは、1つの法律にまとまっていません。取引の形と会社の規模によって、次の4つのどれが当たるかが変わります。
運送を頼む会社(荷主)にかかる4つの決まりの早見表(2026年10月時点)作成: 編集部 / もとの資料: 公正取引委員会・中小企業庁・国土交通省・経済産業省の公表資料
| 決まり |
主な対象 |
荷主がすること |
始まった日 |
| 取適法(中小受託取引適正化法)の特定運送委託 |
取引先へ物を届ける運送を、規模の小さい運送会社に頼む会社 |
発注内容の明示、60日以内の支払い、禁止行為をしない、記録の2年保存 |
2026年1月1日 |
| 貨物自動車運送事業法の書面交付 |
トラック事業者と直接、運送契約を結ぶ荷主 |
運送と附帯業務の内容・対価などを書面で交付し、写しを1年保存 |
2025年4月1日 |
| 物流効率化法(物資の流通の効率化に関する法律) |
全ての荷主(努力義務)。年9万トン以上は特定荷主 |
荷待ち・荷役の時間の短縮など。特定荷主は届出・物流統括管理者・中長期計画・定期報告 |
努力義務は2025年4月1日、特定荷主の義務は2026年4月1日 |
| 物流特殊指定(独占禁止法の告示) |
運送・保管を継続して委託する特定荷主。改正後は着荷主も |
支払遅延・減額・買いたたきなどをしない |
改正版は2027年4月1日 |
取適法と物流特殊指定の両方に当たる行為には、原則として取適法が優先して使われます。まず取適法に当たるかを確かめ、当たらない運送や保管の委託は物流特殊指定で見ると整理しやすくなります。
取適法の「特定運送委託」に当たるかを確かめる
対象になる運送
取適法は下請法を改正したもので、2026年1月1日以降の発注に適用されます。このとき「特定運送委託」が対象の取引に加わりました。自社が販売する物や、製造・修理を請け負った物などを、取引の相手方へ届ける運送を他の事業者に頼むことです。相手方が指定する倉庫などへの運送も含みます。
公正取引委員会のテキストでは、次のような例が挙がっています。
- 家具の小売業者が、販売した家具を顧客に届ける運送を頼む
- 自動車の修理業者が、修理した自動車を顧客に届ける運送を頼む
反対に、無償のサンプルやダイレクトメール、取引の書類、産業廃棄物の運送は、通常は当たらないとされています。贈り物や自社で使う通い容器の運送、自社の工場から自社の店舗や販売代理店への運送も同じです。
会社の規模の組み合わせ
取引の内容に加えて、発注する側(委託事業者)と受ける側(中小受託事業者)の規模の組み合わせで決まります。特定運送委託は、次のどれかに当たると対象です。
| 発注する会社(委託事業者) |
運送を受ける会社(中小受託事業者) |
| 資本金3億円超 |
資本金3億円以下(個人を含む) |
| 資本金1千万円超3億円以下 |
資本金1千万円以下(個人を含む) |
| 常時使用する従業員300人超 |
常時使用する従業員300人以下(個人を含む) |
従業員数の基準は2026年1月に加わりました。資本金が小さくても、従業員が300人を超える会社は、発注する側として対象になり得ます。
発注のときに書面かメールで示すこと
取適法の明示事項(4条明示)
対象の取引では、発注したら直ちに、取引の条件を書面かメールなどで運送会社に示します。2026年1月からは、相手の承諾がなくても、メールなどで示せるようになりました。運送の発注で主に書く事項は次のとおりです。
- 双方の名称(番号や記号でもよい)
- 委託した日
- 運送の内容(提供を受ける役務の内容)
- 運送を受ける期日または期間
- 運送を受ける場所
- 代金の額と支払期日
支払方法など一定期間共通の事項は、先にまとめて示しておけば、発注のたびに書かなくて構いません。
荷積み・荷下ろし・倉庫内作業など運送以外の作業も頼むときは、その内容と対価を運送と分けて示します。運賃に含めた合計額だけを書くことは認められていません。
貨物自動車運送事業法の書面(2025年4月から)
トラック事業者と直接、運送契約を結ぶ荷主(真荷主)には、取適法とは別に、契約の書面を交付する義務があります。荷主とトラック事業者の双方に課された義務です。国土交通省のリーフレットでは、書く事項は次の6つです。
| 書く事項 |
例 |
| 運送役務の内容・対価 |
車種・品名・日時・場所と運賃 |
| 荷役作業・附帯業務の内容・対価 |
積込料・取卸料、検品や棚入れの料金 |
| 特別に生ずる費用 |
高速道路の利用料、燃料サーチャージ |
| 当事者の名称・住所 |
荷主とトラック事業者 |
| 運賃・料金の支払方法 |
銀行振込など |
| 書面を交付した年月日 |
書面やメールで交付した日 |
交付はメールでもでき、その場合は相手の承諾が要ります。交付した書面の写しは1年間保存します。
引っ越しの見積もりで「エレベーターのない3階」と先に伝えておくと、当日の追加料金でもめにくくなります。運送の発注も同じです。取適法と運送事業法の事項を1通のメールにまとめると、次のようになります。
支払いは運送を終えた日から60日以内
特定運送委託には、物を受け取る「受領」がありません。支払期日は、運送の提供を受けた日から数えます。日数がかかる運送は、終わった日が起算日です。60日以内で、できる限り短い期日を決めます。
運送の発注から支払いまで 荷主が確かめる6段階作成: 編集部 / もとの資料: 公正取引委員会・中小企業庁・国土交通省の公表資料
| 段階 |
主な担当 |
確かめること |
| 1 対象を確かめる |
総務・法務 |
届ける運送か、規模の組み合わせ、年度の取扱貨物の重量 |
| 2 条件を決める |
物流・営業事務 |
附帯業務と待機時間料などの料金、値上げの協議への対応 |
| 3 発注する |
営業事務・物流 |
明示事項、運送と運送以外の作業を分けた金額 |
| 4 運送の当日 |
物流・現場 |
到着と荷役の時刻の記録、契約にない作業や無理な依頼をしない |
| 5 支払う |
経理 |
60日以内、手形を使わない、振込手数料を差し引かない |
| 6 保存して見直す |
総務・物流 |
取引記録は2年、運送契約の書面の写しは1年、荷待ち時間の集計 |
月末締め・翌月末払いのように月単位で締める場合、公正取引委員会は「60日以内」を「2か月以内」として運用しています。31日の月をはさんで61日目の支払いになっても、問題にしない扱いです。
支払いの方法にも決まりがあります。
- 手形での支払いは禁止です。電子記録債権やファクタリングも、支払期日までに満額の現金を受け取れないものは使えません。
- 合意があっても、振込手数料を運送会社に負担させて代金から差し引くと「減額」に当たります。
- 期日に払わなかったときや減額したときは、年14.6%の遅延利息を払う義務があります。
- 取引が終わったら、内容や代金などの記録を作り、2年間保存します。
請求書の受け取りから支払いまでの経理の流れは、請求書の受け取りから支払いまで 経理の流れとインボイス・電子保存でも扱っています。
してはいけないことと、荷待ち・荷役の扱い
取適法の禁止行為
取適法の11の禁止行為のうち、特定運送委託では、受領拒否と返品を除く行為が当てはまります。運送の発注で起こりやすいものを表にしました。例は、公正取引委員会の物流特殊指定のガイドブックに挙がっている場面を参考にしています。
| 禁止行為 |
運送の発注で起こりやすい例 |
| 支払遅延 |
自社の資金繰りを理由に期日を過ぎて払う。手形で払う |
| 減額 |
値下げで合意した単価を、すでに発注した分にさかのぼって当てはめる |
| 買いたたき |
配送の回数を増やしたのに、十分に協議せず運賃を据え置く |
| 不当な経済上の利益の提供要請 |
契約にない荷役や倉庫内の整理を無償でさせる |
| 不当な給付内容の変更・やり直し |
直前の取消しや配送先の変更で生じた費用を負担しない |
| 協議に応じない一方的な代金決定 |
燃料費などを理由にした値上げの協議を無視し、先延ばしにする |
| 報復措置 |
違反を公正取引委員会などに知らせたことを理由に取引を減らす |
届け先での荷待ち・荷役
運送会社が届け先(着荷主)に頼まれて、委託の内容にない荷下ろしや長時間の荷待ちをすることがあります。公正取引委員会のテキストは、発注者が作業を「させた」といえるときは取適法上問題となることがあると示しています。運転者から相談を受けた発注者が、対応を指示した場合などです。防ぐには、届け先で求められそうな作業の内容と対価を、運送会社と協議して先に決め、発注のときに示しておきます。
2027年4月からは届け先(着荷主)の振る舞いも対象に
公正取引委員会は2026年6月に物流特殊指定を改正し、2027年4月1日に施行します。これまでは荷主と物流事業者の取引が対象でした。改正後は、着荷主と発荷主の取引も加わります。ガイドブックでは、商品を受け取る側(特定着荷主)が売り手など(特定発荷主)に対して行う、次の行為が禁止の例です。
- あらかじめ契約に含まれていない荷下ろし・検品・仕分けを運送事業者にさせ、その費用を発荷主に負担させる
- 自社の都合で運送事業者を長時間待たせたり、再配達させたりして、その費用を発荷主に負担させる
- 発荷主が公正取引委員会に知らせたことを理由に、取引を減らしたり止めたりする
対象は、資本金や従業員数(300人)の組み合わせか、取引上の地位で着荷主が優越している継続的な取引です。仕入れのある小売業や製造業は、購買と物流の両方の部門で確かめておきます。荷役や待機が見込まれるときは、発荷主と十分に協議し、内容と対価を先に合意しておくことが求められます。方法は書面やメールなど記録に残るものが望ましいとされています。
荷主と物流事業者の取引についても、改正で従業員数の基準、手形払等の禁止、協議に応じない一方的な代金決定の禁止が加わります。
物流効率化法 全ての荷主の努力義務と特定荷主の手続
2025年4月からの努力義務
物流効率化法では、2025年4月から全ての荷主に、トラック運転者の荷待ち時間・荷役等時間を短くし、積載効率を上げる努力義務があります。荷主は2種類に分かれます。
- 第一種荷主: 自社の事業で、トラック事業者などと継続して運送契約を結ぶ会社(主に発荷主)
- 第二種荷主: 運送契約は結ばないが、継続して運転者と貨物の受渡しをする会社(主に着荷主)
国の判断基準の解説書が挙げる取組の例は次のとおりです。適切なリードタイムの確保、出荷量の平準化、入出荷の日時の分散、トラック予約受付システムの導入、パレットの利用、検品の効率化、責任者の選任、荷待ち時間などの把握です。基本方針は、1回の受渡しごとの荷待ち時間等を原則1時間以内とし、やむを得ない場合を除いて2時間を超えないようにするとしています。
年9万トン以上の特定荷主の手続(2026年4月から)
年度の取扱貨物の重量が9万トン以上の荷主は「特定荷主」に指定され、次の手続があります。重量は、第一種荷主と第二種荷主の区分ごとに算定します。
| 手続 |
期限 |
| 指定の届出(様式第1) |
9万トン以上になった年度の翌年度の5月末まで |
| 物流統括管理者(CLO)の選任・届出 |
指定を受けた後すみやかに(遅くとも中長期計画の提出まで) |
| 中長期計画の提出 |
指定を受けた年度の7月末まで。2026年度に限り10月末まで |
| 定期報告 |
指定の翌年度から毎年度7月末まで(2026年度に指定なら初回は2027年7月末) |
物流統括管理者は、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位の人です。経済産業省の手引書は、役員などの経営幹部から選ぶよう求めています。手続は原則としてe-Gov電子申請で行い、GビズIDが必要です。
2026年度に指定を受けた特定荷主の初回の中長期計画は、2026年10月末が期限です。手引書は、届出や計画の遅れ・未提出が罰則の対象になる場合があるとしています。
Gメン・荷主パトロールで見られること
国土交通省は2026年10月・11月を集中監視月間とし、トラック・物流Gメンが荷主と元請事業者への監視を強めています。9月28日の発表では、次のように示されています。
- 違反原因行為の疑いがある荷主等には、働きかけ・要請・勧告を行う
- 取適法の禁止行為の疑いがある荷主等には、助言・指導を行う
- 公正取引委員会・中小企業庁と連携し、荷主の営業所や物流拠点を合同で訪ねる
10月21日の山口県のパトロールは、訪問ヒアリングと周知啓発の形で行われます。前年度の集中監視月間(2025年10月・11月)では、働きかけ363件・要請7件の是正指導がありました。要請後も改善されなかった着荷主1社には、勧告と公表がありました。荷主パトロールは全国で1,473件でした。
パトロールで聞かれる項目の細目は、発表には書かれていません。発注の書面、支払条件、荷待ち時間の記録をすぐ出せるようにしておくと、説明がしやすくなります。10月19日のほかの国の発表は、バックオフィスの国の情報まとめ 2026年10月19日にまとめています。
今日からできること
この記事は、2026年10月19日時点で公正取引委員会・中小企業庁・国土交通省・経済産業省が公表している資料をもとにしています。自社の取引が対象かどうかなど個別の判断は、弁護士や、公正取引委員会の地方事務所・地方運輸局などの相談窓口に確かめてください。