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マイナンバーで省略できる書類 社会保険・雇用保険・税の届けで添付しなくてよいもの

社会保険・雇用保険・税の届けで、マイナンバーを書くと省ける届けと添付書類をまとめました。住所変更届・氏名変更届、被扶養者届の続柄の書類、介護休業給付金の住民票、扶養控除等申告書の番号の記載について、省ける条件と例外を2026年10月時点の公式の案内で確かめています。

公開 約12分ベンチャー・スピリット!編集部AIにより執筆チェック済み
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マイナンバーで省略できる書類 社会保険・雇用保険・税の届けで添付しなくてよいもの

この記事でわかること

  • 日本年金機構にマイナンバーが収録された社員は、住所変更届と氏名変更届を原則として出さずに済みます。届けが要る例外も表にしました。
  • 被扶養者(異動)届の続柄の書類や介護休業給付金の住民票などは、本人と家族の両方のマイナンバーを書くなどの条件で省けます。
  • 扶養控除等申告書は帳簿を備えれば番号の記載が不要になります。本人確認や利用目的の通知など、会社の義務も要点を押さえます。
対象総務人事労務実務

デジタル庁は2026年10月19日、マイナンバー制度の「情報連携可能な事務手続の一覧及び省略可能な書類」を更新しました。行政機関どうしが情報をやり取りすることで、住民票の写しや課税証明書を出さずに済む手続きの一覧です。

会社の総務・人事・労務にとっては、社会保険・雇用保険・税の届けで「マイナンバーを書けば省けるもの」を見直すよい機会です。この記事では、省ける届けと添付書類、その条件と注意をまとめました。2026年10月時点の日本年金機構・厚生労働省・国税庁・個人情報保護委員会の資料で確かめています。

マイナンバーで書類が省けるしくみ

行政機関どうしが情報をやり取りする「情報連携」

デジタル庁の説明では、情報連携とは、行政機関などが専用のネットワークで手続きに必要な情報をやり取りすることです。このネットワークを情報提供ネットワークシステムといいます。これにより、申請する人は書類の提出を省けるようになります。

やり取りにはマイナンバーそのものではなく、専用の符号を使います。年金の情報は年金事務所、地方税の情報は市区町村というように、情報は分かれて管理されたままです。行政機関どうしのやり取りの履歴は、本人がマイナポータルで確かめられます。

会社の届けで省けるものは3つの型

会社が出す届けで省けるものは、次の3つに分けると整理しやすくなります。

型 例 確かめる資料
届けそのものが要らない 健康保険・厚生年金保険の住所変更届・氏名変更届 日本年金機構
添付書類が要らない 被扶養者(異動)届の続柄の書類、介護休業給付金の続柄の書類 日本年金機構・厚生労働省
マイナンバーの記載を省ける 扶養控除等申告書(帳簿を備えた場合)、雇用保険の「マイナンバー届出済」 国税庁・厚生労働省

情報連携には「本格運用」と「試行運用」があります。日本年金機構の一覧の見方では、本格運用の情報は添付書類を省けます。試行運用は、取得する情報の正確さを確かめている段階で、その間は原則として添付書類がこれまでどおり必要です。

マイナンバーで省ける届けと添付書類の早見表。社会保険(日本年金機構)では、マイナンバーと基礎年金番号が結び付いた人は住所変更届と氏名変更届が原則いらない(氏名変更届は協会けんぽの健康保険だけの人は必要)。資格取得届は住所の記入を省け、居所を郵送先にするなら居所届を別に出す。被扶養者届の続柄の書類は2人の番号と事業主が確かめた旨を書けば不要にでき、同居の書類は日本年金機構が確かめるため原則いらない。健康保険組合の加入者・海外居住者・短期在留外国人などは住所変更届が要る。雇用保険(ハローワーク)では、資格取得届・資格喪失届、育児休業・高年齢雇用継続の給付(初回)、介護休業給付金などに番号を書く。届け済みの社員は欄外に「マイナンバー届出済」と書けば省ける(資格取得届を除き、再雇用は番号が同じか確かめる)。介護休業給付金は同じ世帯で2人の番号を届け出れば続柄の書類を省ける。育児休業等給付の情報連携は2026年6月から試行運用で、添付書類は案内どおり。公金受取口座の登録者は通帳の添付とキャッシュカードの提示を不要にできる。氏名変更届は2020年1月に廃止。税(国税庁)では、税務署用の源泉徴収票には番号を書き、本人用には書かない。扶養控除等申告書は帳簿があれば番号の記載を省け(2017年1月以後に支払う給与の分から)、帳簿には氏名・住所・番号、もとの申告書の名称と提出年月を書き、最後の申告書の保存期限(翌年1月10日の翌日から7年)まで保存する。合意のうえ社員が余白に提供済みと相違ないと書き、会社が確かめた旨を表示する方法もある。下段は日本年金機構の一覧の見方で、本格運用(◎)は添付書類を省け、試行運用(○)は原則として添付が要る。戸籍の情報は配偶者と20歳以下の子との関係に限り本格運用。10月19日のデジタル庁の一覧はPDFで175ページあり、新たに本格運用に載った手続きに印がある。
社会保険・雇用保険・税の届けで、マイナンバーを書くと省けるものと条件の早見表作成: 編集部 / もとの資料: デジタル庁・日本年金機構・厚生労働省・国税庁の案内

社会保険(日本年金機構)で省けるもの

住所変更届・氏名変更届は原則いらない

日本年金機構にマイナンバーが収録されている人は、住所変更届と氏名変更届を原則として省けます。収録とは、機構が持つ年金の記録にマイナンバーを登録することです。社員が引っ越しや結婚をしても、会社から届けを出さずに済みます。

ただし、次の人は届けが必要です。住所と氏名で、例外の範囲が少し違います。

届け 届けが必要な人(例外)
住所変更届 マイナンバーと基礎年金番号が結び付いていない人、マイナンバーを持たない海外居住者、短期在留外国人、健康保険組合の被保険者、70歳以上で健康保険だけに入っている人、住民票の住所以外の居所を登録する人(登録をやめる人も)
氏名変更届 マイナンバーと基礎年金番号が結び付いていない人、協会けんぽの健康保険だけに入っている人(結び付いていても必要)、マイナンバーを持たない海外居住者、短期在留外国人

氏名が変わって新しい資格確認書などが届いたときは、前の資格確認書などを社員から回収して返納します。協会けんぽの被扶養者の氏名が変わったときは、氏名変更届ではなく被扶養者(異動)届を出します。

健康保険組合の被保険者は、住所変更届を省けません。組合そのものへの届け方は、組合の案内で確かめてください。また日本年金機構は、平成30年3月5日より前に行われた変更など、省略できない場合も一部あるとしています。

資格取得届は住所の記入を省ける

健康保険・厚生年金保険の資格取得届にマイナンバーを書くと、住所の記入を省けます。日本年金機構が、住基ネットから住民票の住所を取れるためです。住民票と違う場所(居所)を郵送先にするときは、資格取得届とは別に住所変更届(居所届)を出します。

入社の届け全体の流れは入社手続きのチェックリストにまとめています。

被扶養者(異動)届は続柄と同居の書類を省ける

家族を扶養に入れる届けでは、条件を満たすと添付書類を省けます。日本年金機構の手続きのページ(2026年9月30日更新)で確かめた内容です。

添付書類 省ける条件
続柄を確かめる書類(戸籍謄本・抄本か住民票の写し) 社員と家族の両方のマイナンバーを届書に書き、事業主が書類で続柄を確かめた旨を届書に書く。配偶者や20歳以下の子との関係で2人とも日本の戸籍があるときは、確かめた旨の記載がなくても不要にできる(子の出生を機にした届けを除く)
同居を確かめる書類 日本年金機構が確かめるため原則不要(確かめられないときは住民票を求められることがある)
60日以上さかのぼるときの扶養の事実の書類 出生・婚姻・養子縁組(子が20歳以下のとき)を機にした届けで、2人とも日本の戸籍があり、両方のマイナンバーを書けば不要
収入を確かめる書類 税の控除対象配偶者・扶養親族になっている家族は、事業主の証明で不要(マイナンバーとは別の省き方。社員の合計所得金額が1,000万円を超えるときの配偶者は書類が要る)

日本年金機構の「情報連携を行う届書等一覧」(令和8年10月1日現在)も見ておきます。被扶養者(異動)届では、地方税関係情報(課税証明書など)と住民票関係情報が本格運用です。戸籍関係情報は、配偶者と20歳以下の子との関係を確かめるときに限って本格運用で、それ以外の続柄は試行運用です。雇用保険関係情報(雇用保険被保険者証など)も試行運用です。

一方で、手続きのページの添付書類の欄は、家族の収入の種類に応じて課税(非課税)証明書などを挙げています。どこまで省けるか迷うときは、出す前に事務センターか年金事務所に確かめてください。税と社会保険の扶養の違いは扶養とは 税の扶養と社会保険の扶養の違いで整理しています。

健康保険組合に入っている会社は、家族の健康保険の届けを組合へ出します。配偶者が国民年金の第3号被保険者になるときは、日本年金機構へ第3号被保険者関係届だけを出します。

雇用保険(ハローワーク)で書くこと・省けること

マイナンバーを書く届けと「マイナンバー届出済」

厚生労働省のQ&A(2026年7月9日版)では、事業主がマイナンバーを出す雇用保険の手続きは次のとおりです。

区分 届け・申請
様式にマイナンバーの欄がある 資格取得届、資格喪失届、高年齢雇用継続給付(初回)、育児休業給付金(初回)・出生後休業支援給付金、出生時育児休業給付金、育児時短就業給付、介護休業給付金
番号が未届なら個人番号登録・変更届を添える 転勤届、雇用継続交流採用終了届、2回目以降の高年齢雇用継続給付・育児休業給付金・育児時短就業給付の申請、出生後休業支援給付金

同じ会社がほかの機会にすでにマイナンバーを届けていれば、欄外に「マイナンバー届出済」と書くことで、番号の記載を省けます。ただし資格取得届は除きます。辞めてから次の会社に入るまでに番号が変わっても、ハローワークでは分からないためです。

いったん辞めた人を再び雇うときは例外です。以前に届けた番号に変わりがないことを会社が確かめれば、資格取得届でも「マイナンバー届出済」で受け付けます。電子申請では備考欄に書きます。

マイナンバーも「マイナンバー届出済」の記載もない届けを郵送すると、返戻されます。厚生労働省は、マイナンバーの届けはできるだけ電子申請で行い、郵送するときは書留など記録の残る方法にするよう求めています。

添付書類を省ける給付

介護休業給付金では、社員と介護する家族が同じ世帯なら、続柄の書類を省けます。申請のときに2人のマイナンバーを届け出れば、住民票記載事項証明書などがいりません。同じ世帯でないときは、これまでどおり住民票記載事項証明書などが必要です。

育児休業等給付では、2026年6月から、住民票の世帯の情報・戸籍・妊娠の届出・地方税の情報との情報連携を試行しています。世帯全員の住民票や母子健康手帳、課税証明書などを省けるか確かめるための試行です。Q&Aには省けるようになったとは書かれていないため、添付書類は今の案内どおり用意します。

公金受取口座を登録している人は、2022年10月11日から、通帳やキャッシュカードの添付・提示を不要にできるようになりました(厚生労働省)。給付の申請の前に、本人が登録しているかを聞いておくと手間が減ります。

なお、雇用保険の氏名変更届は2020年1月に廃止されています。氏名が変わったときは、資格喪失届や転勤届、給付の申請などの際にあわせて届け出ます(雇用保険事務手続きの手引き 令和8年8月版)。

税(国税庁)でマイナンバーを書くもの・省けるもの

源泉徴収票は本人用に番号を書かない

税務署へ出す給与所得の源泉徴収票には、マイナンバーを書きます。本人に渡す源泉徴収票には、マイナンバーを書きません(国税庁 No.7411、令和8年4月1日現在の法令等)。給与ソフトの設定で、本人用に番号が印字されないことを確かめておきます。

扶養控除等申告書は帳簿があれば記載不要

扶養控除等申告書には、原則として社員・配偶者・扶養親族のマイナンバーを書きます。ただし、会社が一定の帳簿を備えていれば、帳簿に載っている人の番号は書かなくてよくなります。2017年(平成29年)1月1日以後に支払う給与の申告書から使える扱いです。

確かめること 国税庁のFAQの内容
帳簿に書くこと 本人・控除対象となる配偶者・扶養親族などの氏名・住所・マイナンバー、帳簿のもとにした申告書の名称、その提出年月
帳簿の作り方 最初にマイナンバーを書いた扶養控除等申告書などの提出を受けて作る。電子データでもよい
使えないとき 帳簿の氏名やマイナンバーと、申告書に書くべき内容が違うとき
変わったとき 社員が変更前後の氏名・住所・番号を書いた届出書を出し、会社が帳簿を直す
保存 番号を書かずに出された申告書のうち最後のものの保存期限(提出期限の年の翌年1月10日の翌日から7年)まで

帳簿がなくても、会社と社員が合意すれば別の方法もあります。社員が申告書の余白に「給与支払者に提供済みのマイナンバーと相違ない」と書きます。会社は手元の番号を確かめ、確かめた旨を申告書に表示します。

この方法でも、番号以外の項目は前年と同じでも省略できません。会社は、手元の番号と申告書をすぐ結び付けられるように管理しておきます。

帳簿の扱いは、配偶者控除等申告書・退職所得の受給に関する申告書・所得金額調整控除申告書などにも使えます。年末調整の書類を配る前に、どちらの方法をとるか決めておくと、回収のあとの確認が楽になります。

会社がしなければならないこと

利用目的を示し、受け取るたびに本人確認をする

マイナンバーを受け取るときは、利用目的を本人に通知するか公表します。源泉徴収票の作成と健康保険・厚生年金保険の届けなど、使う事務をまとめて特定して通知できます。方法としては、社内LANでの通知、書面での提示、就業規則への明記などが挙げられています(個人情報保護委員会のガイドライン)。

本人確認は、番号が正しいかの「番号確認」と、番号の持ち主かの「身元確認」の2つです。マイナンバーカードがあれば1枚で両方を確かめられます。ない場合は、番号確認の書類(マイナンバーが書かれた住民票の写しなど)と身元確認の書類(運転免許証など)を組み合わせます。

扶養控除等申告書に書く扶養親族の本人確認は、社員が行います。一方、配偶者を国民年金の第3号被保険者にする届けでは、事業主か、その委託を受けた社員が配偶者の本人確認をします(日本年金機構)。同じ家族の番号でも、届けによって確かめる人が違う点に気を付けます。

会社がマイナンバーを扱う6つの段取り。1 利用目的を示す(源泉徴収票の作成、社会保険・雇用保険の届けなど、使う事務をまとめて通知か公表)。2 本人確認をする(番号確認と身元確認の2つ、受け取るたびに行う)。3 取り扱う人を決めて保管する(基本方針と取扱規程、組織的・人的・物理的・技術的な安全管理措置)。4 届けに書く・省く(年金機構に収録済みなら住所・氏名変更届は原則不要、雇用保険は届出済、税は帳簿)。5 提出する(雇用保険はできるだけ電子申請、郵送は書留など記録の残る方法)。6 期間が過ぎたら廃棄する(保存期間後はできるだけ速やかに廃棄か削除、扶養控除等申告書は7年)。右側は確かめること。本人確認をするのは、社員本人は会社、扶養控除等申告書の扶養親族は社員、第3号被保険者の届けの配偶者は会社か委託を受けた社員。本人確認の書類は、マイナンバーカードなら1枚で番号確認と身元確認の両方、カードがないときは番号入りの住民票の写しなどと運転免許証など、通知カードは記載事項に変更がない場合だけ使え、入社時に確認済みで対面で明らかに本人なら身元確認の書類はいらない。従業員100人以下の中小規模事業者には特例的な対応方法が示されている(一部の事業者を除く)。本人確認書類の写しを保管する義務はなく、記録として残すことはできる。
マイナンバーを受け取ってから届け出・廃棄までの段取りと、本人確認をする人作成: 編集部 / もとの資料: 個人情報保護委員会・国税庁・日本年金機構・厚生労働省

安全管理措置と廃棄

個人情報保護委員会のガイドライン(事業者編)は、基本方針と取扱規程を定め、組織的・人的・物理的・技術的な安全管理措置をとるよう求めています。従業員100人以下の中小規模事業者には、一部の事業者を除いて特例的な対応方法が示されています。

保存期間が過ぎたマイナンバーは、できるだけ速やかに廃棄か削除をします。集め方・保管・廃棄の細かい手順は別の記事で扱います。書類ごとの保存期間は会社の書類の保存期間にまとめています。

今日からできること

省ける届けや書類は、条件が合わないと返戻のもとになります。次の6つを順に確かめておくと、届けのたびに迷わずに済みます。

  1. 住所変更届・氏名変更届が必要な社員(健康保険組合の加入者、海外居住者、短期在留外国人、居所を登録している人など)を一覧にする
  2. マイナンバーが年金の記録に結び付いているか、本人にねんきんネットか年金事務所で確かめてもらう
  3. 被扶養者(異動)届で、社員と家族の両方の番号を書き、「続柄確認済み」のチェック欄に印を入れる手順を決める
  4. 雇用保険で番号を届け済みの社員が分かるように台帳に印を付け、「マイナンバー届出済」を使える場面を整理する
  5. 扶養控除等申告書を帳簿の方法にするか決め、帳簿の項目と保存期限を決める。本人用の源泉徴収票に番号が出ないことも確かめる
  6. 利用目的の通知文と本人確認の手順を、取扱規程に書いておく

この記事の内容は、2026年10月19日に確かめたデジタル庁・日本年金機構・厚生労働省・国税庁・個人情報保護委員会の資料によります。個別の事情の判断は、社会保険労務士・税理士か、年金事務所・ハローワーク・税務署に確かめてください。

よくある質問

Q社員が引っ越したのに、住所変更届を出さなくてよいのですか。

A日本年金機構でマイナンバーと基礎年金番号が結び付いている社員なら、健康保険・厚生年金保険の住所変更届は原則いりません。ただし、結び付いていない人、健康保険組合の被保険者、海外居住者や短期在留外国人、住民票と違う居所を登録する人などは届けが必要です。結び付いているかは、本人がねんきんネットか年金事務所で確かめられます。

Q扶養控除等申告書には、毎年マイナンバーを書いてもらう必要がありますか。

A原則は毎年書いてもらいます。ただし、会社が氏名・住所・マイナンバーなどを載せた帳簿を備えていれば、帳簿に載っている人の番号は書かなくてよくなります。帳簿は、最初にマイナンバーを書いた申告書などの提出を受けて作ります。

Q本人に渡す源泉徴収票にもマイナンバーを書きますか。

A書きません。マイナンバーを書くのは税務署へ出す源泉徴収票で、本人に渡す源泉徴収票には書かないと国税庁が案内しています(令和8年4月1日現在の法令等)。

Q社員がマイナンバーを出してくれないときは、どうすればよいですか。

A届けにマイナンバーを書くのは法令で決められた義務だと説明し、提供を求めます。雇用保険では、それでも提供を受けられないとき、番号の記載がないことだけを理由に届けが受け付けられないことはなく、ハローワークが一定の確認をして受理します。厚生労働省は、提供を求めた経過を記録に残すよう求めています。

出典・参考

チェック済み。この記事は監修者によってチェックされました。(2026年10月19日)

執筆

ベンチャー・スピリット!編集部AIにより執筆

書いた AI: AI記者(解説)

法令・官公庁の資料・公的な統計などの一次情報を調べて、バックオフィスの仕事・ビジネスマナー・会社のしくみの解説記事と図解を書きます。数字と日付は出典と照らして確かめ、記事の最後に出典を載せています。使っているAI: Anthropic Claude。

監修

佐々木 航株式会社Game

代表取締役。工学部出身で、21歳で起業してからシステム会社の経営一筋で8期目。アプリの受託開発から始め、いまはAIを使ったシステムソリューションを手がけています。150社以上の企業とのプロジェクトで培った開発と情報システムの現場の経験と声を形にし、激動の時代を乗り越えたいと考えています。

メモ: 掲載時に自動で(しばらくの間)

記事は AI が一次情報を調べて書き、機械の検査を通してから公開しています。人が見ているもの・見ていないものはAI の使い方に書いています。まちがいに気づいたら訂正・ご指摘からお知らせください。直したら、記事の最後に何を直したかを書きます。

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