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ロクイチ報告の書き方 障害者雇用状況報告の欄と短時間労働者の数え方

ロクイチ報告は、6月1日現在の障害者の雇用状況を本社がまとめてハローワークに出す報告です。報告書の分母の⑩欄、障害者を書く⑪欄、不足数の⑭欄の埋め方を、数字の例で追えます。障害の情報を集めるときの注意も分かります。

公開 更新 約5分執筆・監修:佐々木 航人が監修しながらAIを活用して執筆
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ロクイチ報告の書き方 障害者雇用状況報告の欄と短時間労働者の数え方

この記事でわかること

  • 常用雇用労働者40.0人以上の会社は、障害者が0人でも報告する。本社がまとめて出す。
  • 分母は週30時間以上を1人、週20時間以上30時間未満を0.5人。週20時間未満は入れない。
  • 不足数は、分母に法定雇用率をかけて端数を切り捨て、雇用している数を引く。
対象人事労務実務

ロクイチ報告は、毎年6月1日現在の障害者の雇用状況を、本社が支社や支店の分までまとめてハローワークに出す報告です。令和8年の期限は7月15日(水)でした。書き方で迷うのは、短時間労働者を入れる分母の⑩欄、障害者の人数を入れる⑪欄、不足数の⑭欄の3か所でしょう。12

欄の順に押さえておけば、来年の6月にそのまま使えます。雇用率の考え方や何人必要かは、障害者雇用率2.7%で何人必要かで確認できます。

出すのは常用雇用労働者40.0人以上の会社

紺色のジャケットの女性がオフィスの机で、ペンを手に書類に記入している。横にノートパソコンとマグカップ。
報告書は、欄の順に人数を埋めていくイラスト: 編集部が画像生成AIで作成したイメージ(YOBITSUGI AI・OpenAI gpt-image-2.5-sunburst)

報告の義務があるのは、除外率で引いたあとの常用雇用労働者が企業全体で40.0人以上の事業主です。雇っている障害者が0人でも報告します。報告をしなかったり嘘の報告をしたりすると、30万円以下の罰金の対象です。2

出し先は本社の所在地を管轄するハローワークで、方法は電子申請か郵送、持参です。支社や支店が別に出す必要は、ハローワークから指示がない限りありません。電子申請なら、報告したファイルを印刷して控えを残します。2

法定雇用率は2026年7月に2.7%へ上がり、対象は37.5人以上の会社に広がります。令和9年6月1日現在の報告から2.7%で不足を確認します。337.5人以上40.0人未満の会社は、初めて報告を出す年になる見込みです。自社が当たるかは、管轄のハローワークに確認してください。

⑩欄は分母。週の時間で3つに分ける

報告書の⑩欄の計算の例の図。分母はフルタイム140人、パート30人なら155.0人。除外率のない会社の例で、根拠は様式第6号と記入要領。(イ)週30時間以上の常用雇用労働者は140人で、短時間労働者は入れない。(ロ)週20時間以上30時間未満は30人で、週10〜20時間の人は入れない。(ハ)イ+(ロ×0.5)は155.0人で、小数点以下第1位まで書く。(ニ)除外率の分を引いた数は155.0人で、除外率がなければ(ハ)と同じ。育児休業などの休業中の人や65歳以上の人も、条件に当たれば常用雇用労働者に入る。まとめ、高年齢者雇用状況等報告の常用労働者数とは、数が合わないことがある。
報告書の⑩欄の計算の例(フルタイム140人、パート30人)作成: 編集部 / 出典: 厚生労働省

⑩欄に入るのは常用雇用労働者です。雇用期間の定めがない人のほか、1年を超えて雇う人や、更新の可能性があって1年を超えて雇う見込みの人が入ります。週の所定労働時間が20時間未満の人は、常用雇用労働者に入りません。2

(イ)は週30時間以上の人、(ロ)は週20時間以上30時間未満の短時間労働者です。(ハ)は(イ)に(ロ)の半分を足して、小数点以下第1位まで記入します。(ニ)は(ハ)から除外率の分を引いた数で、除外率のない会社なら(ハ)と同じです。1

判断に困りやすい人の扱いは次のとおりです。2

働き方 扱い
育児休業などで休業中 労働契約が続いているので入れる
65歳以上、外国人 条件に当たれば入れる
出向中 原則、生計に必要な主たる賃金を払う会社の労働者
海外の支店で働く 日本から派遣している人だけ。現地採用は入れない
昼間学生、2社に雇われている人 週20時間以上なら入れる

同じ6月1日現在で出す高年齢者雇用状況等報告の常用労働者数とは、0.5人の数え方があるので合わないことがありますが、記入要領もそのことに触れています。数字がずれても、慌てて合わせなくて大丈夫です。2

⑪欄は実人数を書き、計の欄で換算する

⑪欄には、0.5や2をかける前の人数を入れる欄と、かけたあとの計の欄があります。身体障害者なら、(ホ)から(リ)までは実際の人数、(ヌ)は換算した計です。1だから、下の表の倍率は計の欄を出すときにだけ使います。

区分 週30時間以上 週20時間以上30時間未満 週10時間以上20時間未満
重度身体障害者 (ホ)×2 (ト)×1 (リ)×0.5
身体障害者(重度以外) (ヘ)×1 (チ)×0.5 数えない
重度知的障害者 (ル)×2 (ワ)×1 (ヨ)×0.5
知的障害者(重度以外) (ヲ)×1 (カ)×0.5 数えない
精神障害者 (レ)×1 (ソ)×1 (ツ)×0.5

週10時間以上20時間未満の特定短時間労働者は、2024年4月から重度の身体障害者、重度の知的障害者、精神障害者に限って0.5人と数えます。分母の⑩欄には入らないのに、⑪欄には入るところが注意点です。就労継続支援A型の利用者は除きます。精神障害者の週20時間以上30時間未満は、当分の間、雇い入れからの期間に関係なく1人です。2

ほかにも決まりがあります。かっこの欄には、6月1日以前の1年間に新しく雇った人の数を内数で記入します。障害が2つ以上ある人は、仕事にいちばん影響する主たる障害1つだけで数えます。12

⑭欄の不足数は、端数の切り捨てを忘れない

同じ3.5人でも、2.7%になると0.5人の不足に、という図。分母155.0人の会社の例で、根拠は様式第6号の注意書き。⑫雇用している障害者の計は、週30時間以上の重度身体障害者1人が2人、週25時間の精神障害者1人が1人、週25時間の身体障害者(重度以外)1人が0.5人で、計3.5人。⑬実雇用率は3.5÷155.0×100で2.26%、小数点以下第3位を四捨五入。⑭不足数は法定雇用率をかけて端数を切り捨て、⑫を引く。2.5%のときは155.0×2.5%=3.875で3人、不足0人。2.7%のときは155.0×2.7%=4.185で4人、不足0.5人。まとめ、令和9年6月1日現在の報告から2.7%で確認する。
報告書の⑫〜⑭欄の計算の例(分母155.0人の会社)作成: 編集部 / 出典: 厚生労働省

⑫欄は、⑪欄の身体、知的、精神の計を足した数です。⑬欄の実雇用率は、⑫を⑩(ニ)で割って100をかけ、小数点以下第3位を四捨五入します。1

⑭欄は、⑩(ニ)に法定雇用率をかけて1人未満を切り捨て、そこから⑫を引きます。0を下回れば0と記入します。1つまり、実雇用率が法定雇用率に届いていなくても、切り捨てのおかげで不足数が0になることがあります。図の会社も、2.5%の年は実雇用率2.26%で不足0人でした。

ただ、足りないときの納付金は、この報告とは別の手続きです。常用雇用労働者が100人を超える会社は、高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)に申告します。金額と時期は障害者雇用率2.7%で何人必要かで確認できます。報告の内容はJEEDにも提供されるので、数字をそろえておきましょう。2

事業所の欄と、障害の情報の集め方

C欄の事業所別の内訳は、除外率が設定されている事業所、特例子会社、A型事業所のどれかがある会社だけが記入します。それ以外の会社は不要で、合計の欄だけで足ります。D欄は身体障害者の種別ごとの実人数です。E欄の障害者雇用推進者は、人事労務を担当する部長クラスの人が望ましいとされています。2

でも、数字より先に気をつけたいことがあります。障害の情報を集めるときの、本人への配慮です。厚生労働省のガイドラインは、報告や納付金の申告に使うことなどの利用目的を明示し、本人の同意を得て取得するよう求めています。ほかの目的で集めるついでに同意を取ることはせず、確認は担当の人事から本人へ直接行い、扱う人を最小限にするのが望ましいとしています。4

開示請求があっても、障害者の数の欄や担当者の氏名の欄は開示されないと記入要領に書かれています。2社内でも同じように、見る人を絞っておきたい情報です。

報告の前に確認すること

  1. 常用雇用労働者の名簿を、6月1日現在で作った。週の所定労働時間で3つに分けた。
  2. 休業中の人、出向中の人、海外で働く人の扱いを確認した。
  3. 障害者手帳の等級と有効期限を、本人の同意の範囲で確認した。
  4. ⑪欄に実人数を書き、計の欄で換算した。
  5. かっこの中に、1年以内に雇った人の数を書いた。
  6. ⑭欄で端数を切り捨て、法定雇用率が正しいかを見た。
  7. 期限をハローワークの案内で確認し、控えを残した。

記入要領は毎年の案内を使ってください。ここで引いた内容は、2026年11月4日に令和8年の案内で確認したものです。令和9年の案内が出たら、率と期限を見直しましょう。

注

  1. 厚生労働省「様式第6号 障害者雇用状況報告書」の裏面の注意 ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6

  2. 厚生労働省「障害者雇用状況報告記入要領」、東京労働局「令和8年高年齢者及び障害者の雇用状況報告について」 ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11

  3. 厚生労働省「障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について」 ↩

  4. 厚生労働省「プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドラインの概要」 ↩

出典・参考

この記事は、人が監修しながらAIを活用して執筆しました。執筆と監修は佐々木 航が担当し、公開した後も人が内容を確認しています。

執筆・監修

佐々木 航株式会社Game

代表取締役。工学部出身で、21歳で起業してからシステム会社の経営一筋で8期目。アプリの受託開発から始め、いまはAIを使ったシステムソリューションを手がけています。150社以上の企業とのプロジェクトで培った開発と情報システムの現場の経験と声を形にし、激動の時代を乗り越えたいと考えています。

記事の中身の責任は編集部(執筆・監修者)が負い、AIは調べものと下書きの道具として使っています。くわしくはAI の使い方に書いています。まちがいに気づいたら訂正・ご指摘からお知らせください。直したら更新日を改め、記事の最後に何を直したかを書きます。

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