使わなくなったモバイルバッテリーやノートパソコンを、会社から産業廃棄物として処分しているなら、2027年4月に手続きが変わる見込みです。環境省が2026年11月4日に出した省令案では、委託契約書に「含まれる」と書き、マニフェストに数量を書くことになります。1
まだ案ですが、対象は多くの事務所に当てはまります。まず社内にどれだけあるかを数えておくと、春の準備が楽になります。
省令案で、委託の書類に書くことが増える
使わなくなった電池と製品を集め、他のごみと分けるイラスト: 編集部が画像生成AIで作成したイメージ(YOBITSUGI AI・OpenAI gpt-image-2.5-sunburst)
背景にあるのは火災です。リチウム蓄電池が他のごみに混ざり、収集車や処理施設で火災が相次いでいます。環境省が自治体に行った調査では、2025年度に少なくとも9,456件の火災が確認されました。2
そこで10月29日に、収集や運搬、保管の基準を設ける政令案が出ました。11月4日の省令案は、その具体的な手続きを決めるものです。対象は「リチウム蓄電池が廃棄物となったもの」と、「リチウム蓄電池を部品として使う製品が廃棄物となったもの」の両方です。13
リチウム蓄電池のごみを出す会社で、省令案により変わる4つの場面作成: 編集部 / 出典: 環境省
環境省が例に挙げる製品には、パソコンやスマートフォンのほか、モバイルバッテリー、加熱式たばこ、携帯用扇風機があります。2古いノートパソコンをまとめて処分するときも、この話に入ると考えておきましょう。
意見の受け付けは、政令案が11月29日13時まで、省令案が12月4日まで。公布は12月下旬、施行は2027年4月1日の予定です。スケジュールは変わる可能性があると、環境省も断っています。13
事務所から出るものは、産業廃棄物の業者に委託する
環境省の案内は、家庭から出る場合は市区町村のルールに従い、事業所や工場から出る場合は分別して、処理できる産業廃棄物処理業者に委託するよう求めています。4総務で「燃えないごみに混ぜておく」という扱いをしているなら、今のうちに見直したいところです。
社員の私物のモバイルバッテリーを会社で集めると、どちらのごみか分かりにくくなります。私物は本人が自治体のルールで出すよう、社内で案内しておくと混乱を防げるでしょう。リースのパソコンは、処分の前にリース会社へ返す約束になっていないかも見ておきます。
また、委託先に処理の許可があるかも大切です。今回の案では、処理業の許可の申請書や許可証の様式でも、リチウム蓄電池が含まれる場合はその旨を書くことになります。1今の委託先がこの品目を扱えるかは、早めに聞いておきましょう。
費用の面も確認しておきたいところです。環境省は、処理業者が仕切りや耐火性の容器を用意する費用を、容器の場合で1事業者あたり約5,000円から約50万円と見込みました。2委託料に影響するかどうかは業者しだいなので、来年度の予算を組む前に聞いておくと、経理にも説明しやすくなります。
保管の基準は、会社の保管場所にもかかる
産業廃棄物を運び出すまでの保管には、事業者が守る基準があります。5省令案では、この基準にリチウム蓄電池の決まりが加わります。1
具体的には、保管の場所の掲示板にその旨を書くこと、仕切りを設けるなど他の物と混ざらないようにして火災を防ぐこと、転倒や落下、衝撃、引きずりといった粗暴な扱いをしないこと、炎や火花、高温の物に近づけず過熱を避けることです。1
だから、引き出しや段ボールに入れっぱなしの状態からは卒業しましょう。置き場所を1か所に決め、他のごみと分けて、熱のこもる場所や火の気のある場所から離します。容器の指定は案の概要にありません。端子の絶縁など細かい出し方は、委託先の指定に合わせてください。
委託契約書とマニフェストは、委託先と一緒に直す
産業廃棄物の処理を委託するときは、書面の委託契約とマニフェストが必要です。5案では、次の3つが加わります。1
- 委託契約書に、リチウム蓄電池やそれを使う製品の処理を委託する旨を書く。
- 紙のマニフェストに、これらの数量を書く。引き渡すときには、含まれる旨と数量を確認してから交付する。
- 電子マニフェストでは、受託者に通知したうえで、含まれる旨を登録する。
ほかに、帳簿を備える一部の排出事業者は処理に関する事項の記載が、委託先が再委託するときは承諾の書面の記載が加わります。1また、国の対策パッケージは、廃棄物の情報を伝えるデータシート(WDS)にも含有を示すイメージを載せています。6委託先からWDSの書き直しを頼まれるかもしれません。
数量の数え方や欄の書き方は、案の概要だけでは決まりきりません。確定した省令と、委託先や電子マニフェストの案内を見てからそろえましょう。契約書を結び直すのか覚書で足すのかも、委託先と相談して決めることになります。
書類を後回しにしにくい理由もあります。委託の基準に反して処理を委託すると、3年以下の拘禁刑や300万円以下の罰金の対象です。7案が確定したら、担当者が替わっても漏れないよう、手順書にも書き足しておきましょう。
2027年4月までの段取りの例作成: 編集部 / 出典: 環境省
2027年4月までに確認すること
- 社内のモバイルバッテリー、ノートパソコン、スマートフォンなどの数と置き場所を確認した。
- リースの機器と、会社の持ち物を分けた。
- 私物を会社で集めないよう案内した。
- 今の委託先が、この品目を扱えるかを聞いた。
- 委託契約書を直す方法と時期を決めた。
- マニフェストに数量を書く担当を決めた。
- 保管の場所を1か所にし、他のごみと分けた。
- 公布された内容を確認する日を予定に入れた。
期限のある国の発表は、毎日の国の情報まとめでも追えます。迷う場面は委託先のほか、都道府県や保健所設置市の産業廃棄物の担当に聞いてみてください。
ここで引いた案と法令は、2026年11月4日に確認したものです。