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障害者雇用率と法定雇用率の引き上げ 実雇用率2.41%の規模別データ(令和7年)

民間企業の法定雇用率は2026年7月に2.7%へ上がり、対象は37.5人以上に広がります。厚生労働省の令和7年6月1日現在の集計から、実雇用率2.41%・達成企業46.0%を規模別に整理し、数え方と納付金も確認します。

公開 約13分ベンチャー・スピリット!編集部AIにより執筆チェック済み
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障害者雇用率と法定雇用率の引き上げ 実雇用率2.41%の規模別データ(令和7年)

この記事でわかること

  • 民間企業の法定雇用率は2.3%から2.5%(2024年4月)を経て2.7%(2026年7月)へ上がり、対象の事業主は40.0人以上から37.5人以上に広がります
  • 令和7年6月1日現在、民間企業の雇用障害者は704,610.0人、実雇用率は2.41%、達成企業は46.0%で、実雇用率が法定の2.5%を上回るのは1,000人以上だけです
  • 週の労働時間と障害の程度ごとの数え方、納付金の仕組み、6月1日の報告をもとに、自社の不足数を出す手順を計算例で示します
対象人事労務実務

フルタイムの社員が140人、週25時間のパートが30人いる会社で、必要な障害者の人数を数えてみます。短時間のパートは0.5人と数えるので、分母は140人と15人を足した155人です。ここに法定雇用率をかけると、2.5%なら3.875人で3人、2026年7月からの2.7%なら4.185人で4人になります。率が0.2ポイント上がっただけで、必要な人数が1人増えました。

障害者雇用は、人事が毎年この計算を繰り返す仕事です。厚生労働省の最新の集計は、令和7年(2025年)6月1日現在のものです。2025年12月19日に公表され、民間企業の実雇用率は2.41%、法定雇用率を達成した企業は46.0%でした。令和8年6月1日現在の集計は、2026年10月26日の時点では公表されていません。

2.5%から2.7%へ 必要な人数が増える規模

分母(常用労働者の数)に法定雇用率をかけ、小数点以下を切り捨てた数が、雇わなければならない障害者の人数です。法律では法定雇用障害者数と呼びます。2.5%と2.7%で、その人数がどう変わるかを並べました。

分母の人数 2.5%のとき 2.7%のとき
37.5人 0人 1人
40.0人 1人 1人
74.5人 1人 2人
100人 2人 2人
120人 3人 3人
150人 3人 4人
200人 5人 5人
300人 7人 8人
500人 12人 13人
1,000人 25人 27人

出典: 障害者の雇用の促進等に関する法律第43条第1項(小数点以下は切り捨て)。表の人数は編集部の計算です。

分母が37.5人以上40.0人未満の会社は、これまで義務がなく、2026年7月から1人が必要になります。ほかの規模でも、150人・300人・500人のように切り捨ての端数が変わる所では、必要な人数が1人増えます。100人・120人・200人のように増えない規模もあるので、まず自社の分母で計算します。

法定雇用率は2.3%から2.5%を経て2.7%へ 対象の規模も広がる

障害者雇用率制度の令和8年7月の引き上げ。民間企業の法定雇用率は平成25年4月2.0%・50.0人以上、平成30年4月2.2%・45.5人以上、令和3年3月2.3%・43.5人以上、令和6年4月2.5%・40.0人以上、令和8年7月2.7%・37.5人以上。令和8年7月から特殊法人等と国・地方公共団体が2.8%から3.0%、都道府県等の教育委員会が2.7%から2.9%。数え方は週30時間以上で身体・知的1人、重度2人、精神1人、週20〜30時間で0.5人、重度1人、精神1人、週10〜20時間は重度身体・重度知的・精神が0.5人。必要な人数は37.5人で0人から1人、150人で3人から4人、300人で7人から8人、500人で12人から13人、1,000人で25人から27人。
民間企業の法定雇用率2.3%から2.7%と対象規模・公的機関の率・数え方・必要人数の早見表作成: 編集部 / 出典: 厚生労働省・JEEDの資料をもとに編集部が作成

法定雇用率は、障害者雇用促進法第43条第2項で、少なくとも5年ごとに見直すと決められています。厚生労働省は、令和5年度からの率を2.7%と定めました。ただし、企業が計画的に雇い入れられるように、2024年4月に2.5%、2026年7月に2.7%と2段階で引き上げています。2023年度までは2.3%でした。

対象となる事業主の規模も、率とあわせて変わります。2023年度までの2.3%は43.5人以上、2024年4月からの2.5%は40.0人以上、2026年7月からの2.7%は37.5人以上です(厚生労働省「障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について」)。

国や地方公共団体などの率も、2026年7月1日に0.2ポイント上がりました。特殊法人等と国・地方公共団体は2.8%から3.0%に、都道府県等の教育委員会は2.7%から2.9%になっています(厚生労働省「最近の障害者雇用対策について」)。

もう1つ、分母に関わる変更があります。除外率制度は、障害者の就業が一般に難しいとされる業種で、分母から一定の割合を差し引く仕組みです。2025年4月に、設定されている全業種で10ポイント下がりました。これまで10%以下だった業種は、制度の対象外です。厚生労働省の例では、常用労働者5,069.5人で除外率が20%なら雇用義務は101人、10%なら114人です。建設業や運送業、医療業などの会社は、率の引き上げに加えて、この分も分母に戻ります。

数え方 週の労働時間と障害の程度で、0.5人・1人・2人

雇用障害者の数は、人数をそのまま足すのではなく、働く時間と障害の程度で数え方が変わります。JEEDと厚生労働省の資料を表にまとめました。

区分 週30時間以上 週20時間以上30時間未満 週10時間以上20時間未満
身体障害者(重度以外) 1人 0.5人 対象外
身体障害者(重度) 2人 1人 0.5人
知的障害者(重度以外) 1人 0.5人 対象外
知的障害者(重度) 2人 1人 0.5人
精神障害者 1人 1人(特例) 0.5人

出典: 厚生労働省「最近の障害者雇用対策について」・JEED「障害者雇用率制度」。精神障害者は、障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)を持つ人が対象です。

覚えておきたい点が3つあります。

  • 週10時間以上20時間未満の人は、2024年4月から、重度の身体障害者・重度の知的障害者・精神障害者に限って0.5人と数えられます。この区分の人を特定短時間労働者といい、就労継続支援A型事業所の利用者は除かれます。
  • 精神障害者の短時間労働者(週20時間以上30時間未満)は、2023年4月から、雇い入れてからの期間に関係なく、当面の間1人と数える特例が続いています。
  • 分母の側は、障害の有無に関係なく、週30時間以上の常用労働者が1人、週20時間以上30時間未満の短時間労働者が0.5人です。特定短時間労働者は分母に入りません。

令和7年6月1日現在の集計 雇用障害者は70.5万人、実雇用率は2.41%

厚生労働省の「障害者雇用状況の集計結果」は、障害者雇用促進法第43条第7項にもとづき、事業主が毎年6月1日現在の雇用状況を報告し、それを集計したものです。令和7年(2025年)の対象は、常用労働者が40.0人以上の民間企業120,467社(法定雇用率2.5%)でした。

項目 令和7年6月1日現在 令和6年
雇用障害者数 704,610.0人 677,461.5人
実雇用率 2.41% 2.41%
達成企業の数 55,434社 53,875社
達成企業の割合 46.0% 46.0%

出典: 令和7年 障害者雇用状況の集計結果 総括表1(厚生労働省・2025年12月19日)。

雇用障害者数は前年より27,148.5人(4.0%)増えて、22年連続で過去最高になりました。実雇用率は前年と同じ2.41%ですが、厚生労働省によると、小数第3位まで見ると2.405%から2.412%に上がっています。達成企業の割合は46.0%で、前年と同じです。法定雇用率を2.3%から2.5%に上げた2024年は、割合が50.1%から46.0%に下がりました。

達成していない企業は65,033社でした。その64.0%は、不足が0.5人か1人の企業です。障害者を1人も雇っていない企業は37,262社で、未達成企業の57.3%を占めます。あと1人で達成できる会社が多いことが分かります。

規模別では、実雇用率が法定を上回るのは1,000人以上だけ

令和7年6月1日現在の障害者雇用状況。雇用障害者70.5万人、実雇用率2.41%、達成企業46.0%。実雇用率は40.0〜100人未満1.94%、100〜300人未満2.18%、300〜500人未満2.27%、500〜1,000人未満2.41%、1,000人以上2.69%。達成割合は44.7%、48.6%、40.3%、44.5%、57.5%。障害の種類別は身体373,914.5人、知的162,153.5人、精神168,542.0人。
規模別の実雇用率・達成企業の割合・障害の種類別の人数(令和7年6月1日現在)作成: 編集部 / 出典: 厚生労働省「令和7年 障害者雇用状況の集計結果」

企業規模別の集計を、前年と並べました。

規模(常用労働者) 企業数 雇用障害者数 実雇用率(前年) 達成企業数 達成割合(前年)
40.0〜100人未満 67,885社 81,287.5人 1.94%(1.96%) 30,360社 44.7%(44.3%)
100〜300人未満 37,052社 127,623.5人 2.18%(2.19%) 17,992社 48.6%(49.1%)
300〜500人未満 7,083社 58,363.0人 2.27%(2.29%) 2,855社 40.3%(41.1%)
500〜1,000人未満 4,843社 76,557.5人 2.41%(2.48%) 2,156社 44.5%(44.3%)
1,000人以上 3,604社 360,778.5人 2.69%(2.64%) 2,071社 57.5%(54.7%)
全体 120,467社 704,610.0人 2.41%(2.41%) 55,434社 46.0%(46.0%)

出典: 令和7年 障害者雇用状況の集計結果 詳細表1(2)(厚生労働省)。前年は令和6年6月1日現在の値です。

表からは、次の3点が分かります。

  1. 雇用障害者数は、すべての規模で前年より増えました。
  2. 実雇用率が法定の2.5%を上回ったのは、1,000人以上の2.69%だけです。ほかの4規模は前年より下がりました。厚生労働省は、除外率が10ポイント引き下げられた影響を含むと注記しています。
  3. 達成企業の割合は、300〜500人未満が40.3%でいちばん低く、1,000人以上が57.5%でいちばん高くなりました。

規模が小さい会社は必要な人数が1〜2人なので、1人の入退社で達成と未達成が入れ替わります。これは編集部の見方で、集計に理由は書かれていません。

障害の種類別では、精神障害者の伸びが大きい

雇用障害者を障害の種類で分けると、精神障害者の伸びが目立ちます。

障害の種類 令和7年 令和6年 対前年比
身体障害者 373,914.5人 368,949.0人 1.3%増
知的障害者 162,153.5人 157,795.5人 2.8%増
精神障害者 168,542.0人 150,717.0人 11.8%増
計 704,610.0人 677,461.5人 4.0%増

出典: 令和7年 障害者雇用状況の集計結果 概要・詳細表1(厚生労働省)。令和6年は令和7年の集計表の前年欄の値です。

精神障害者は、雇用障害者全体の23.9%(編集部の計算)です。規模別に見ても、40.0〜100人未満の25.3%から、100〜300人未満の23.2%まで、どの規模でも2割を超えます。

産業別で法定雇用率を上回ったのは、「医療,福祉」(3.02%)と、2.54%の3業種(電気・ガス・熱供給・水道業、生活関連サービス業・娯楽業、複合サービス事業)です。親会社の実雇用率に算入できる特例子会社は631社(前年より17社増)で、53,710.5人が働いています。

10年の推移 雇用障害者は約47万人から70万人へ

2016年から2025年の障害者雇用状況の推移。実雇用率は1.92%から2.41%、法定雇用率は2.0%から2.5%。雇用障害者は身体328千人から374千人、知的105千人から162千人、精神42千人から169千人。達成企業の割合は2022年48.3%、2023年50.1%、2024年46.0%、2025年46.0%。規模別の実雇用率と達成割合の4年分の表つき。
雇用障害者数・実雇用率・達成割合の推移(2016〜2025年)作成: 編集部 / 出典: 厚生労働省「障害者雇用状況の集計結果」(令和5〜7年)

過去10年の6月1日現在の集計を並べました。人数は千人単位のグラフの値です。

年 雇用障害者計 身体 知的 精神 実雇用率 法定雇用率
2016年 474千人 328千人 105千人 42千人 1.92% 2.0%
2017年 496千人 333千人 112千人 50千人 1.97% 2.0%
2018年 535千人 346千人 121千人 67千人 2.05% 2.2%
2019年 561千人 354千人 128千人 78千人 2.11% 2.2%
2020年 578千人 356千人 134千人 88千人 2.15% 2.2%
2021年 598千人 359千人 141千人 98千人 2.20% 2.3%
2022年 614千人 358千人 146千人 110千人 2.25% 2.3%
2023年 642千人 360千人 152千人 130千人 2.33% 2.3%
2024年 677千人 369千人 158千人 151千人 2.41% 2.5%
2025年 705千人 374千人 162千人 169千人 2.41% 2.5%

出典: 令和7年 障害者雇用状況の集計結果 グラフ(1)(厚生労働省)。2016年の対象は50.0人以上、2025年は40.0人以上の企業で、集計の範囲が年によって違います。種類別の合計は、千人単位の丸めで計と合わないことがあります。

10年で、雇用障害者は約47万人から約70万人に増えました。精神障害者は約4万2千人から約16万9千人と、約4倍です。増えた約23万人の内訳は、身体障害者が約4万6千人、知的障害者が約5万7千人、精神障害者が約12万7千人で、精神障害者が半分以上を占めます(編集部の計算)。

実雇用率は2023年に2.33%となり、当時の法定雇用率2.3%を超えました。2024年に法定が2.5%へ上がると、2.41%では再び届きません。2.7%との差は、2025年の実雇用率で0.29ポイントです。

規模別の実雇用率と達成割合は、2022年から2025年の4年分を図の下段の表にまとめました。1,000人以上の実雇用率は2.48%から2.69%へ毎年上がっています。ほかの規模は、2024年から2025年にかけて横ばいか低下です。

納付金制度 不足1人で月5万円、達成すれば調整金

雇用率を満たしていない会社には、障害者雇用納付金制度がかかわります。常用雇用労働者の総数が100人を超える事業主は、毎年、JEEDに納付金を申告します。達成している会社も申告は必要です。

区分 対象 額(JEED 令和8年度版の案内)
障害者雇用納付金 100人超で、法定雇用障害者数を下回る事業主 不足1人につき月額5万円(納める)
障害者雇用調整金 100人超で、法定雇用障害者数を上回る事業主 超過1人につき月額29,000円(支給)。年120人を超える分は23,000円
報奨金 100人以下で、対象障害者の数が一定数を超える事業主 1人につき月額21,000円(支給)。年420人を超える分は16,000円

出典: JEED「令和8年度版 障害者雇用納付金制度のご案内」。

2024年4月からは、調整金と報奨金で、一定の人数を超えた分の単価を下げています。厚生労働省は、限られた財源を職場定着などの助成金にも回すための見直しだと説明しています。

申告の時期は、100人超の事業主が毎年4月1日から5月15日まで、100人以下の報奨金の申請が4月1日から7月31日までです。納付金が100万円以上なら、3回に分けて納められます。

2026年度は、率が年度の途中で変わる点に注意が必要です。厚生労働省は、2026年4月から2027年3月までの分(令和8年度分)について、6月以前を2.5%、7月以降を2.7%で算定すると案内しています。この分の申告は、2027年4月1日から5月17日までです(5月15日が土曜のため)。

6月1日の報告 令和9年からは2.7%で確認する

常用労働者が40.0人以上の事業主は、毎年6月1日現在の障害者の雇用状況を、ハローワークに報告する義務があります。通称は「ロクイチ報告」です。2026年の期限は7月15日(水)で、電子申請(e-Gov)か、管轄のハローワークへの郵送・持参で出しました。

厚生労働省のリーフレットによると、令和8年6月1日現在の報告は、2.5%で不足の有無などを確認しました。2.7%で確認するのは、令和9年(2027年)6月1日現在の報告からです。対象事業主の義務として、リーフレットは、6月1日現在の報告と、障害者雇用推進者の選任(努力義務)を挙げています。37.5人以上40.0人未満の会社が報告を出す最初の年は、令和9年6月1日現在の分になる見込みです。報告の対象の規模は省令で決まるので、管轄のハローワークで確認してください。

雇用状況が特に低い企業には、行政の指導が段階的に入ります。令和6年度の実績は、雇入れ計画の作成命令が446社、適正実施の勧告が62社、特別指導が37社です。勧告に従わない企業名は法第47条で公表できますが、令和6年度に公表された企業は0社でした。

人事の年間の流れは、総務の年間スケジュール 月ごとの仕事と期限のカレンダー 2026年度版にまとめています。高年齢者雇用状況等報告も同じ6月1日現在の報告で、定年65歳の企業は27.2% 継続雇用と70歳までの就業確保措置(令和7年)で集計結果を整理しました。

自社の不足数を出す手順 155人の会社の計算例

2027年6月1日の報告と、7月以降の納付金の前に、自社の数字を一度出しておきます。冒頭の会社(フルタイム140人・週25時間のパート30人)で、4つの手順を追います。

  1. 分母を出す。 週30時間以上の常用労働者を1人、週20時間以上30時間未満の人を0.5人として足します。140人+30人×0.5人=155人です。除外率の業種は、分母から除外率分を引きます。
  2. 法定雇用障害者数を出す。 155人×2.7%=4.185人で、切り捨てて4人です(2.5%なら3.875人で3人)。
  3. 雇用障害者数を数える。 週40時間の重度の身体障害者が1人で2人、週40時間の精神障害者が1人で1人、週25時間の重度以外の知的障害者が1人で0.5人、週15時間の精神障害者(特定短時間労働者)が1人で0.5人です。合計は4.0人になります。
  4. 差を見る。 4.0人は法定雇用障害者数の4人以上なので達成です。実雇用率は4.0人÷155人=2.58%で2.7%には届きませんが、達成には影響しません。

週15時間の精神障害者が退職すると、雇用障害者数は3.5人で、4人に0.5人足りず未達成です。その人が週20時間以上の勤務に変われば、0.5人が1人に増えます。

この記事は2026年10月26日時点の制度と、令和7年6月1日現在の集計にもとづきます。最新の率・集計・申告期間は、厚生労働省、JEED、e-Gov法令検索で確認してください。個別の会社の判定や、納付金の金額の確定は、所轄のハローワークやJEEDの窓口、社会保険労務士に相談します。

よくある質問

Q民間企業の法定雇用率は、いま何%ですか。

A2026年7月1日から2.7%です。2024年4月から2026年6月までは2.5%でした。常時雇用する労働者が37.5人以上の事業主が対象で、2.7%で計算した人数以上の障害者を雇う義務があります。国・地方公共団体と特殊法人等は3.0%、都道府県等の教育委員会は2.9%です(2026年10月26日時点)。

Q実雇用率が法定雇用率に届かないと、未達成になりますか。

A実雇用率ではなく、人数で決まります。常用労働者の数に法定雇用率をかけ、小数点以下を切り捨てた人数(法定雇用障害者数)以上を雇っていれば、率が届いていなくても達成です。JEED(高齢・障害・求職者雇用支援機構)の資料にも、その旨の注意があります。

Q週10時間以上20時間未満で働く人は、雇用率に数えられますか。

A重度の身体障害者、重度の知的障害者、精神障害者は、2024年4月から0.5人として数えられます。身体障害者と知的障害者のうち、重度以外の人は対象外です。この区分の人は、雇用義務の人数を決める分母(常用労働者の数)には入りません。

Q障害者を雇用率どおりに雇っていれば、納付金の手続きは要りませんか。

A常用雇用労働者が100人を超える事業主は、達成していても毎年の申告が必要です。不足がなければ納付金は0円で、雇用が義務の人数を超えていれば調整金を申請できます。申告の期間は毎年4月1日から5月15日までです(期限が休日の年は翌開庁日)。

出典・参考

チェック済み。この記事は監修者によってチェックされました。(2026年10月26日)

執筆

ベンチャー・スピリット!編集部AIにより執筆

書いた AI: AI記者(解説)

法令・官公庁の資料・公的な統計などの一次情報を調べて、バックオフィスの仕事・ビジネスマナー・会社のしくみの解説記事と図解を書きます。数字と日付は出典と照らして確かめ、記事の最後に出典を載せています。使っているAI: Anthropic Claude。

監修

佐々木 航株式会社Game

代表取締役。工学部出身で、21歳で起業してからシステム会社の経営一筋で8期目。アプリの受託開発から始め、いまはAIを使ったシステムソリューションを手がけています。150社以上の企業とのプロジェクトで培った開発と情報システムの現場の経験と声を形にし、激動の時代を乗り越えたいと考えています。

メモ: 掲載時に自動で(しばらくの間)

記事は AI が一次情報を調べて書き、機械の検査を通してから公開しています。人が見ているもの・見ていないものはAI の使い方に書いています。まちがいに気づいたら訂正・ご指摘からお知らせください。直したら、記事の最後に何を直したかを書きます。

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