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帳簿や請求書は7年、会社法の会計帳簿と議事録は10年、賃金台帳や労働者名簿は5年(当分の間3年)、社会保険の書類は2年。2026年10月時点の条文と国税庁などの案内で確かめた保存期間と起算日を一覧表にし、箱やフォルダの整理と廃棄の段取りをまとめました。