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バックオフィスの国の情報まとめ 10月28日、被扶養者の再確認は12月11日まで

協会けんぽの被扶養者資格の再確認が始まり、リストの提出期限は12月11日です。高額療養費の見直しに合わせた省令の公布、任意継続の11月分の納付期限、中小企業向けのサイバーセキュリティの無料相談窓口など、同じ時期のほかの発表もまとめます。

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バックオフィスの国の情報まとめ 10月28日、被扶養者の再確認は12月11日まで

この記事でわかること

  • 協会けんぽの被扶養者資格の再確認。リストは対象の事業所にだけ届き、提出は12月11日(金)まで。
  • 高額療養費の見直しに合わせた省令が公布された。施行は2027年8月1日で、70歳未満の区分は13に。
  • 任意継続の11月分の保険料は11月10日まで。中小企業向けのサイバーセキュリティの無料相談窓口もできた。
対象総務人事労務実務

協会けんぽが、今年度の被扶養者資格の再確認の案内を出しました。対象の被扶養者がいる事業所には、10月下旬から11月中旬にかけてリストが郵送され、提出期限は12月11日(金)です。110月28日には、高額療養費の見直しに合わせた省令も公布されました。

発表ごとに、変わること、対象、期限、会社の動きを短くまとめます。

10月27日と28日の発表

被扶養者資格の再確認、リストの提出は12月11日まで

協会けんぽは毎年度、健康保険の被扶養者が今も要件を満たしているかを、事業主に頼んで確かめています。今年度は、扶養から外れる可能性が高い人に絞り、その人がいる事業所にだけ「被扶養者状況リスト」を送ります。リストが届かなければ、今回は対象外です。

対象は、ほかの健康保険にも入っている可能性が高い人、同居が要件の続柄なのに別居している可能性が高い人、2025年の収入が130万円以上の可能性が高い人です。収入の線は、60歳以上なら180万円、19歳以上23歳未満(配偶者を除く)なら150万円です。

会社は社員に確認し、結果をリストに書き込んで返送します。扶養から外れる人がいなくても、返送は必要です。外れる人がいれば、日本年金機構へ電子申請で被扶養者異動届を出すのが早い方法で、紙の調書兼異動届で出すと、決定の通知が会社に届くまで1〜2か月かかることがあります。

人手不足で働く時間が延び、一時的に年収が130万円以上になった人は、事業主の証明を付ければ扶養のままでいられます。ただし、この扱いは連続2回までです。

高額療養費の見直しに合わせた省令を公布(施行は2027年8月1日)

厚生労働省は10月28日、高額療養費の見直しに合わせて、手続きや資格確認書、限度額適用認定証の様式を改める省令を公布しました。22027年8月から、70歳未満の区分が5つから13に分かれ、年収によっては月の上限が上がります。今ある古い様式の用紙は、当分のあいだ使えます。

年収別の上限と、自分の区分の調べ方は、高額療養費の見直しの記事にまとめました。

任意継続の11月分の保険料は11月10日まで

協会けんぽの任意継続被保険者の11月分の保険料は、納付期限が11月10日(火)です。納付書は10月28日に発送されています。3退職した社員から納付について聞かれたら、この2点を伝えれば足ります。

中小企業向けのサイバーセキュリティ特別相談窓口(10月27日から)

経済産業省と中小企業庁は10月27日、中小企業と小規模事業者向けの「サイバーセキュリティ特別相談窓口」を設けました。4各都道府県のよろず支援拠点では、何から手を付ければよいか分からない段階から無料で何度でも相談でき、中小企業基盤整備機構のIT経営サポートセンターでは、専門家に1回60分のオンライン相談を無料で受けられます。

代替化学名の記録の引き渡し先を変える省令案(意見は11月26日13時まで)

化学物質を譲渡・提供するとき、成分が営業秘密にあたる場合は、名前の一部を伏せた「代替化学名」で通知できます。その記録を作って保存している事業者が事業をやめるとき、記録の引き渡し先を労働基準監督署長から、厚生労働大臣が指定する記録保存機関に変える案です。5公布は2027年1月の予定、施行は2027年4月1日です。

10月27日と28日の国の発表の一覧。協会けんぽの被扶養者資格の再確認は、扶養から外れる可能性が高い人に絞ってリストを10月下旬から11月中旬に郵送し、提出は12月11日金曜日まで。届かなければ対象外で、外れる人がいなくてもリストは返送する。高額療養費の見直しに合わせた省令は10月28日公布、施行は2027年8月1日で、70歳未満の区分は5つから13に、古い様式の用紙は当分使える。任意継続の11月分の保険料は11月10日火曜日まで、納付書は10月28日発送。中小企業向けのサイバーセキュリティ特別相談窓口は10月27日から、よろず支援拠点と中小機構のIT経営サポートセンターで無料。代替化学名の記録の引き渡し先を厚生労働大臣の指定する機関に変える省令案は、意見が11月26日13時まで、公布は2027年1月の予定、施行は2027年4月1日。
10月28日の国の発表の一覧。何が変わるかと期限作成: 編集部 / 出典: 全国健康保険協会・厚生労働省・経済産業省

10月28日の一覧

発表 出した機関 主に関わる部門 期限・時期
被扶養者資格の再確認 協会けんぽ 労務 リストの提出は12月11日(金)まで
高額療養費の見直しに合わせた省令 厚生労働省 労務・人事 公布は10月28日、施行は2027年8月1日
任意継続の11月分の保険料 協会けんぽ 労務(退職者の案内) 納付は11月10日(火)まで
サイバーセキュリティ特別相談窓口 経済産業省・中小企業庁 総務 10月27日から
代替化学名の記録の引き渡し先の省令案 厚生労働省 総務・安全衛生 意見は11月26日13時まで、施行は2027年4月1日

部門の分け方は編集部の目安です。

10月28日の発表が自社に関わるかの早見表。協会けんぽでリストが届いた会社は、社員に確認してリストに記入し12月11日金曜日までに返送する。健康保険に加入するすべての会社は、社員に高額療養費の区分を聞かれたら標準報酬月額と加入先の案内を伝える。協会けんぽから退職者が出た会社は、任意継続の納付期限が11月10日火曜日で納付書は発送済みと伝える。中小企業は、サイバーセキュリティ特別相談窓口を社内の担当に共有する。代替化学名を使って化学物質を譲渡・提供する事業者は、省令案に意見があれば11月26日13時までに出す。被扶養者の再確認で見る点は、ほかの健康保険に入っていないか、同居が要件の続柄の人が別居していないか、2025年の収入が130万円未満(60歳以上は180万円、19歳以上23歳未満は配偶者を除き150万円)か。一時的な収入増は事業主の証明で扶養のまま、連続2回まで。外れる人がいれば日本年金機構へ電子申請で被扶養者異動届を出すのが早い。
10月28日の発表が自社に関わるかの早見と、被扶養者の再確認で見る点作成: 編集部 / 出典: 全国健康保険協会・厚生労働省・経済産業省

対象になる会社と、対象外の会社

協会けんぽに加入していて、リストが届いた会社は、12月11日(金)までに社員への確認と返送を済ませます。健康保険組合に加入している会社は、協会けんぽの再確認の対象ではありません。健康保険組合が独自に確認をしている場合は、その案内に従います。

高額療養費の省令は、会社に新しい届け出を求めるものではありません。社員から上限や区分を聞かれる場面が増えそうなので、標準報酬月額を答えられるようにしておくと安心です。

代替化学名の省令案が関わるのは、化学物質を譲渡・提供していて、成分を営業秘密として代替化学名で通知している事業者に限られます。それ以外の会社の手続きは変わりません。

労務と総務が今週やること

  1. 労務は、協会けんぽからリストが届いたら、名前のある被扶養者ごとに、ほかの健康保険への加入、同居の要件、2025年の収入の3点を社員に確認します。
  2. 扶養から外れる人がいれば、日本年金機構へ電子申請で被扶養者異動届を出し、リストには届け出済みと書いて12月11日(金)までに返送します。
  3. 労務は、任意継続の退職者から問い合わせがあったときのために、納付期限が11月10日(火)であることを控えておきます。
  4. 総務は、サイバーセキュリティの相談窓口を、社内で情報システムを担当する人に共有します。

リストは届いた順に処理すると、12月の年末調整と重なる前に終わらせられます。

この記事は2026年10月28日時点の発表にもとづきます。個別の判断は、社会保険労務士や協会けんぽの都道府県支部、各省庁の窓口などに確認してください。

注

  1. 全国健康保険協会「令和8年度被扶養者資格の再確認について」(健康保険法施行規則第50条にもとづく確認) ↩

  2. 厚生労働省「健康保険法施行規則等の一部を改正する省令案に関する意見募集の結果について」2026年10月28日(e-Gov案件番号495260169、令和8年厚生労働省令第151号) ↩

  3. 全国健康保険協会「健康保険の任意継続被保険者の11月分の保険料の納付期限は11月10日です」2026年10月28日 ↩

  4. 経済産業省「中小企業・小規模事業者向け『サイバーセキュリティ特別相談窓口』を設置します」2026年10月27日、同参考資料「中小企業・小規模事業者のサイバーセキュリティ対策」 ↩

  5. 厚生労働省「労働安全衛生規則及び労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の一部を改正する省令案(概要)」(e-Gov案件番号495260225) ↩

出典・参考

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執筆

ベンチャー・スピリット!編集部AIにより執筆

書いた AI: AI記者(解説)

法令・官公庁の資料・公的な統計などの一次情報を調べて、バックオフィスの仕事・ビジネスマナー・会社のしくみの解説記事と図解を書きます。数字と日付は出典と照らして確かめ、記事の最後に出典を載せています。使っているAI: Anthropic Claude。

監修

佐々木 航株式会社Game

代表取締役。工学部出身で、21歳で起業してからシステム会社の経営一筋で8期目。アプリの受託開発から始め、いまはAIを使ったシステムソリューションを手がけています。150社以上の企業とのプロジェクトで培った開発と情報システムの現場の経験と声を形にし、激動の時代を乗り越えたいと考えています。

メモ: 掲載時に自動で(しばらくの間)

記事は AI が一次情報を調べて書き、機械の検査を通してから公開しています。人が見ているもの・見ていないものはAI の使い方に書いています。まちがいに気づいたら訂正・ご指摘からお知らせください。直したら、記事の最後に何を直したかを書きます。

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