協会けんぽが、今年度の被扶養者資格の再確認の案内を出しました。対象の被扶養者がいる事業所には、10月下旬から11月中旬にかけてリストが郵送され、提出期限は12月11日(金)です。110月28日には、高額療養費の見直しに合わせた省令も公布されました。
発表ごとに、変わること、対象、期限、会社の動きを短くまとめます。
10月27日と28日の発表
被扶養者資格の再確認、リストの提出は12月11日まで
協会けんぽは毎年度、健康保険の被扶養者が今も要件を満たしているかを、事業主に頼んで確かめています。今年度は、扶養から外れる可能性が高い人に絞り、その人がいる事業所にだけ「被扶養者状況リスト」を送ります。リストが届かなければ、今回は対象外です。
対象は、ほかの健康保険にも入っている可能性が高い人、同居が要件の続柄なのに別居している可能性が高い人、2025年の収入が130万円以上の可能性が高い人です。収入の線は、60歳以上なら180万円、19歳以上23歳未満(配偶者を除く)なら150万円です。
会社は社員に確認し、結果をリストに書き込んで返送します。扶養から外れる人がいなくても、返送は必要です。外れる人がいれば、日本年金機構へ電子申請で被扶養者異動届を出すのが早い方法で、紙の調書兼異動届で出すと、決定の通知が会社に届くまで1〜2か月かかることがあります。
人手不足で働く時間が延び、一時的に年収が130万円以上になった人は、事業主の証明を付ければ扶養のままでいられます。ただし、この扱いは連続2回までです。
高額療養費の見直しに合わせた省令を公布(施行は2027年8月1日)
厚生労働省は10月28日、高額療養費の見直しに合わせて、手続きや資格確認書、限度額適用認定証の様式を改める省令を公布しました。22027年8月から、70歳未満の区分が5つから13に分かれ、年収によっては月の上限が上がります。今ある古い様式の用紙は、当分のあいだ使えます。
年収別の上限と、自分の区分の調べ方は、高額療養費の見直しの記事にまとめました。
任意継続の11月分の保険料は11月10日まで
協会けんぽの任意継続被保険者の11月分の保険料は、納付期限が11月10日(火)です。納付書は10月28日に発送されています。3退職した社員から納付について聞かれたら、この2点を伝えれば足ります。
中小企業向けのサイバーセキュリティ特別相談窓口(10月27日から)
経済産業省と中小企業庁は10月27日、中小企業と小規模事業者向けの「サイバーセキュリティ特別相談窓口」を設けました。4各都道府県のよろず支援拠点では、何から手を付ければよいか分からない段階から無料で何度でも相談でき、中小企業基盤整備機構のIT経営サポートセンターでは、専門家に1回60分のオンライン相談を無料で受けられます。
代替化学名の記録の引き渡し先を変える省令案(意見は11月26日13時まで)
化学物質を譲渡・提供するとき、成分が営業秘密にあたる場合は、名前の一部を伏せた「代替化学名」で通知できます。その記録を作って保存している事業者が事業をやめるとき、記録の引き渡し先を労働基準監督署長から、厚生労働大臣が指定する記録保存機関に変える案です。5公布は2027年1月の予定、施行は2027年4月1日です。












