本文へ移動
ベンチャー・スピリット!VENTURE SPIRIT

ニュースNEWS

個人情報保護ガイドラインの安全管理措置を更新へ 多要素認証やコピーの廃棄手続き

個人情報保護委員会は2026年10月29日、ガイドラインの安全管理措置の「手法の例示」を更新する案の意見募集を始めました。締め切りは11月27日です。新しい義務は足さないものの、社員から集めた書類のコピーの廃棄手続き、異動や退職のときのアクセス権限の変更、IDとパスワードの使い回しの原則禁止などが例として加わります。総務と人事が今のうちに見直せるところを整理しました。

文字
個人情報保護ガイドラインの安全管理措置を更新へ 多要素認証やコピーの廃棄手続き

この記事でわかること

  • 更新するのは、安全管理措置の「手法の例示」。委員会は、新たな規律を設けるものではないと説明している。意見募集は2026年11月27日(金)まで。
  • マイナンバーのガイドラインには、源泉徴収票などの事務で社員から出してもらった書類のコピーを、どう廃棄・削除するかの手続きを決めておく例が加わる。
  • 異動や退職のときのアクセス権限の変更、IDとパスワードの使い回しの原則禁止、社外からのアクセスなどでの多要素認証も例に入る。適用の日は未定。
対象総務人事法務実務

個人情報保護委員会は2026年10月29日、個人情報保護法のガイドラインとマイナンバーのガイドラインにある安全管理措置の「手法の例示」を更新する案について、意見募集を始めました。締め切りは11月27日(金)です。

委員会は、新しい決まりを足す改正ではないと説明しています。それでも、総務と人事は目を通しておいたほうがいい案です。加わる例の多くが、実際に起きた漏えいの原因から選ばれているからです。年末調整で社員から集めた書類のコピーをどう捨てるか。異動や退職のあと、システムの権限を外しているか。どちらも、今月から手を付けられます。

更新されるのは「手法の例示」

個人情報保護委員会の意見募集をまとめた図。安全管理措置の手法の例示を更新する案で、新しい決まりは足さず例を書き足す。対象は個人情報保護法のガイドライン(通則編)の別添と、マイナンバーのガイドラインの別添。意見募集は2026年10月29日から11月27日(金)まで。案で、最終的な内容は変わる可能性がある。1の別添は2段でできているは、講じなければならない措置は義務で従わなければ法違反と判断される可能性がある、手法の例示(今回の更新)は文字どおり例で、すべてを講じなくても違反になるとは限らず適切な手法も例に限られない。委員会は監視・監督で別添の項目に沿い権限を使うかどうかを検討しており、例に書かれることは委員会がどこを見るかの目安にもなる。2の決まるまでの流れは、9月16日に第369回の委員会で見直しの方向性を公表し当初は令和9年4月の施行を予定、10月28日に第374回で更新案を審議し施行はできる限り前倒す考え、10月29日から11月27日まで意見募集(e-Govのフォーム、郵送は同日必着、電子メール)、そのあと改正の中身と適用の日を決める(告示の案の日付はまだ〇月〇日のまま)。3の見直しの4つの課題は、取扱いの多様化(クラウドの普及、端末の高機能化)、ゼロトラストの考え方(社内か社外かを問わずアクセスごとに確かめる)、侵入されたあとの横展開(ランサムウェアなどの被害の拡大を防ぐ)、書き方の整理(Q&Aにある例を別添に一本化)。4の加わる主な例は、組織では責任部署を置き役割をはっきりさせる、取扱いの決まりを明確にして従業者に知らせる、取扱いの記録を決まりと照らし合わせる、講じた措置を定期的に評価し見直す。人的では研修の内容と実施方法を評価し見直す。物理・技術では暗号化消去など元に戻せない方法で消す。技術では同じIDとパスワードの使い回しを原則禁止、社外から・管理者権限で・重要なデータへのアクセスは多要素認証、指紋・静脈・顔による認証、人事異動や退職のときにアクセス権限を変える、特権アカウントを使う人・端末・場面を最小限に、場所・時間・端末の状態を見てアクセスごとに可否を決める、会社が認めた端末からだけアクセスさせる、使用状況やアクセス状況のログを一定期間保管(中小向けの例にも)、侵入されたら停止・隔離・アカウントの無効化などで広げない、IDS/IPSやEDRなどで早く気づく仕組み。マイナンバーでは社員から出してもらった書類のコピーの廃棄・削除の手続きを決める。まとめは、義務は増えないが例に加わるのは実際に漏えいの原因になったことで、総務と人事は書類のコピーの廃棄と異動や退職のときの権限から見直せる。
安全管理措置の手法の例示を更新する案の全体像と、決まるまでの流れ作成: 編集部 / 出典: 個人情報保護委員会

会社には、扱う個人データが漏れたり失われたりしないよう、必要で適切な措置を講じる義務があります。1その中身を具体的に示しているのが、ガイドライン(通則編)の別添です。

別添は、「講じなければならない措置」と「手法の例示」の2段でできています。委員会の説明では、前の段に従わなければ法違反と判断される可能性があります。後ろの段は文字どおり例で、すべてを講じないと違反になるわけではなく、適切な手法も例に限られません。2今回の案は、ほぼこの後ろの段に例を書き足すもので、委員会は新たな規律を設けるものではないとしています。

では、なぜ気にしておくのか。委員会は監視・監督の仕事で、別添の安全管理措置の項目に沿って、指導などの権限を使うかどうかを検討しています。3例に書かれたことは、委員会がどこを見るかの目安にもなるわけです。

更新のきっかけとして委員会が挙げたのは、サイバー攻撃が高度になり、攻撃される相手も広がっていることです。クラウドの普及や、侵入したあとに社内のネットワークの奥まで広がるランサムウェアへの対策も、例に取り込みます。当初は令和9年4月の施行を予定していましたが、大量の個人データが外部からの不正アクセスで漏えいした事案などを受けて、委員会は施行をできる限り前倒す考えを示しています。4

総務と人事にいちばん近いのは、書類のコピーの廃棄

マイナンバーのガイドライン(事業者編)の別添には、取扱規程を作るときの例として、源泉徴収票などを作る事務の流れが7つ並んでいます。書類を取りまとめる方法から、法定の保存期間を過ぎた控えを廃棄・削除する方法までです。案では、ここに8つ目が加わります。

従業員などから出してもらった書類のコピーを作っているときに、そのコピーをどう廃棄・削除するか。この手続きを明確にしておくことが重要だ、という例です。5

委員会が挙げた理由は具体的です。源泉徴収票などの事務では、社員から出された書類をコピーすることが考えられる。そして、そのコピーの廃棄や削除が適切に行われていないことが、漏えいや被害の拡大の原因になった場合が、実際に見られている。案の説明には、そう書かれています。6

年末調整の時期なら、思い当たる場面がありますよね。扶養控除等申告書と一緒に受け取った番号の確認書類をコピーした。スキャンしたPDFを共有フォルダに置いた。メールに添付して送ってもらった。原本の保存には気を配っていても、こうしたコピーは、どこにいくつあるのか見えにくいものです。

そもそも、保管しなくてよいコピーもあります。集めてから捨てるまでの全体は、マイナンバーの管理 集めてから捨てるまでの手順にまとめています。紙を業者に出すときの選び方は、機密書類の廃棄にあります。

異動と退職のときは、権限を外す

通則編の別添には、組織の体制が変わったとき、たとえば人事異動や従業者の退職のときに、アクセス権限を適切に変更するという例が加わります。7これも、権限の変更をしていなかったことが漏えいの原因になった場合が、実際に見られているためです。

人事の異動や退職の連絡が、情報システムの担当まで届いていないと、給与や人事のシステムに前の部署の人が入れるままになります。会社側の退職の手続きは、退職の手続き 会社側のチェックリストを見てください。権限を外す作業を、その一覧に1行足しておくと漏れにくくなります。

研修についても、例が足されます。従業者への定期的な研修の内容や実施方法を評価して、見直し、改善するというものです。毎年同じ資料を流しているなら、来年度の分を作る前に、今年の漏えいの傾向を1枚足すだけでも中身は変わります。

パスワードの使い回しと、多要素認証

ログインのまわりでは、次の例が加わります。

加わる例 案の書き方の要点
IDとパスワードの使い回し 同じユーザーIDとパスワードの使い回しを原則禁止に
多要素認証 社外のネットワークからのアクセス、管理者権限でのアクセス、重要な個人データへのアクセスで導入。フィッシングに強い方式も含む
生体認証 指紋、静脈、顔による認証を、識別と認証の手法の例に
社外の人のログイン 従業者以外がシステムに入るときも、適切に識別・認証する
ログの保管 システムの使用状況やアクセスの状況のログを、一定の期間保管する

使い回しについて、今のQ&Aは同じか似たパスワードの再利用の制限、という書き方です。案では、同じIDとパスワードの使い回しを原則禁止とする例に変わります。多要素認証は、ログインの手順が増えて使いにくくなることや、費用がかかることを考えて、対象を上の3つの場面に絞った例になっています。8

給与や勤怠のクラウドに自宅や外出先から入れるなら、その入り口に多要素認証が使えるか、まず設定の画面を見てみてください。システムの側の対策は、情報システムの担当と話を合わせておくと進めやすくなります。

総務と人事が見直すところをまとめた図。年末調整で集めた書類のコピーは消し方まで決め、異動と退職のときはシステムの権限を外す。マイナンバーのガイドライン(事業者編)の別添に、源泉徴収票などの事務の流れの8つ目が加わる案。意見募集は2026年11月27日(金)まで、対象は社員の番号や個人データを扱う会社、位置づけは手法の例示(案)で適用の日は未定。1の源泉徴収票などを作る事務の流れは、社員から出された書類を取りまとめる、作成する部署へ移す、システムに番号を含むデータを入れる、源泉徴収票などを作る、行政機関などへ出す、控えと出された書類とファイルを保存する、法定の保存期間を過ぎた控えなどを廃棄・削除する、案で追加の8つ目として書類のコピーを作ったときはその廃棄・削除の方法。コピーの廃棄・削除が適切でなかったことが漏えいや被害の拡大の原因になった場合が実際に見られると委員会。2のコピーが残りやすい場所(編集部の例)は、番号の確認書類を紙でコピーしたもの、スキャンしたPDFを置いた共有フォルダ、メールやチャットに添付して受け取ったファイル。決めることは誰が、いつ、どの方法で消すかで、消した日も残す。3の異動と退職のときは、組織の体制が変わったらアクセス権限を適切に変える例が加わる、権限を変えていなかったことが漏えいの原因になった場合がある、人事の異動・退職の連絡を情報システムの担当まで届ける。4のログインのまわりは、IDとパスワードは同じものの使い回しを原則禁止(今のQ&Aは再利用の制限)、多要素認証は社外のネットワークから・管理者権限で・重要な個人データへのアクセスの3つ、ログは一定の期間保管で従業員100人以下の中小規模事業者向けの例にも。5の今月のうちに確認することは、コピーを受け取るかとどこに残るか(紙、スキャン、メール)を書き出す、取扱規程にコピーの廃棄・削除の手順があるか(なければ誰が、いつ、どの方法で消すかを決める)、今年の異動者と退職者の権限が給与と人事のシステムから外れているかを情報システムの担当と照らし合わせる、給与や勤怠のクラウドに社外から入るときの多要素認証を設定の画面で見る、来年度の研修を見直す時期を予定表に入れる、意見を出すなら11月27日(金)までにe-Govなどから。まとめは、コピーの場所と消した日を言えるようにしておくことは決まりが固まる前から進められる。
総務と人事が見直すところ。書類のコピーの消し方、異動と退職の権限、ログイン作成: 編集部 / 出典: 個人情報保護委員会

影響する会社と、対象外の範囲

通則編の別添は、個人データを扱う会社すべてにかかります。社員の名簿や給与の情報を持っていれば、会社の大小は問いません。マイナンバーのガイドライン(事業者編)は、源泉徴収票の作成などで社員の番号を扱う会社が対象です。

従業員が100人以下の中小規模事業者には、負担の軽い「中小規模事業者における手法の例示」があります。ただ、義務そのものはほかの会社と同じです。今回の案では、この中小向けの例示にも、ログを一定の期間保管することが加わります。9

行政機関等編の改正は、国の行政機関や地方公共団体などが対象で、会社の実務には直接かかりません。金融など、分野ごとのガイドラインも、委員会が同じ方向で見直すとしています。

意見の出し方と、決まるまでの流れ

意見は、e-Govの意見募集のページのフォームか、郵送、電子メールで出せます。締め切りは2026年11月27日(金)で、郵送は同じ日に必着です。個別の回答はなく、意見は提出者の名前などを除いて公表されます。

最終的な内容は、案から変わる可能性があります。告示の案の日付も、まだ〇月〇日のままです。

今月のうちに確認すること

  1. 年末調整で番号の確認書類のコピーを受け取るか、受け取るなら紙、スキャン、メールのどこに残るかを書き出す
  2. 取扱規程に、コピーの廃棄・削除の手順があるか確認し、なければ誰が、いつ、どの方法で消すかを決める
  3. 今年の異動者と退職者の権限が、給与と人事のシステムから外れているか、情報システムの担当と照らし合わせる
  4. 給与や勤怠のクラウドに社外から入るとき、多要素認証が使えるか見る
  5. 来年度の個人情報の研修を見直す時期を、予定表に入れる
  6. 案に意見を出すなら、11月27日までに提出する

1と2は、決まりがはっきりするのを待たなくても進められます。どこにコピーがあり、いつ消したのかを言える状態にしておくことは、漏えいの相談を受けたときにも説明の土台になるからです。

この記事は、2026年10月28日の第374回個人情報保護委員会の資料と、10月29日に公示された意見募集の案をもとにしています。どちらも2026年10月29日に確認しました。適用の日と最終的な内容が決まったら、この記事に書き足します。

注

  1. 個人情報の保護に関する法律第23条。マイナンバーについては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第12条 ↩

  2. 個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)「10(別添)講ずべき安全管理措置の内容」の「手法の例示」等の一部更新(案)について」第2 ↩

  3. 同じ資料の第1 ↩

  4. 個人情報保護委員会事務局「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)等における安全管理措置の手法の例示の追加等の概要(案)」2ページ「スケジュール(案)」 ↩

  5. 「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)(別添1)一部更新(案)」2-B「取扱規程等の策定」の手法の例示⑧ ↩

  6. 「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)(別添1)一部更新(案)について」第3の2 ↩

  7. 通則編の更新(案)について、第3の10-6(1)「アクセス制御」の更新内容②と更新理由② ↩

  8. 通則編の更新(案)について、第3の10-6(2)「アクセス者の識別と認証」の更新内容③④と更新理由③④ ↩

  9. 通則編の更新(案)について、第3の10-6(5)「不正アクセス等の検知等」の更新内容⑤ ↩

よくある質問

Q意見募集の案は、そのまま決まりますか。

A決まりではありません。意見募集の要領には、最終的な内容は案から変わる可能性があると書かれています。委員会は、寄せられた意見を参考に改正の中身を決め、そのあとで適用の日を示す流れです。

Q従業員が100人以下の会社は、関係ありませんか。

A関係はあります。中小規模事業者も、ほかの会社と同じく安全管理措置を講じる義務を負い、そのうえで負担の軽い「中小規模事業者における手法の例示」が示されています。今回の案では、この例示にも、システムの使用状況やアクセスの状況のログを一定の期間保管することが加わります。

出典・参考

この記事は、下の監修者が内容を確認しました()。

執筆

ベンチャー・スピリット!編集部AIにより執筆

書いた AI: AI記者(解説)

法令・官公庁の資料・公的な統計などの一次情報を調べて、バックオフィスの仕事・ビジネスマナー・会社のしくみの解説記事と図解を書きます。数字と日付は出典と照らして確かめ、記事の最後に出典を載せています。使っているAI: Anthropic Claude。

監修

佐々木 航株式会社Game

代表取締役。工学部出身で、21歳で起業してからシステム会社の経営一筋で8期目。アプリの受託開発から始め、いまはAIを使ったシステムソリューションを手がけています。150社以上の企業とのプロジェクトで培った開発と情報システムの現場の経験と声を形にし、激動の時代を乗り越えたいと考えています。

メモ: 掲載時に自動で(しばらくの間)

記事は AI が一次情報を調べて書き、機械の検査を通してから公開しています。人が見ているもの・見ていないものはAI の使い方に書いています。まちがいに気づいたら訂正・ご指摘からお知らせください。直したら、記事の最後に何を直したかを書きます。

役に立ったら、保存・いいね・共有をお願いします

コメントを読み込んでいます