2026年10月22日、雇用保険法施行規則の一部を改正する省令が公布されました。厚生労働省は、産業雇用安定助成金に熊本地震災害特例のコースを新設しました。会社が利用できる条件や申請の段取りは、今回の発表だけでは判断できません。
産業雇用安定助成金に災害特例のコースを新設
新設されたのは、産業雇用安定助成金(令和八年熊本地震災害特例人材確保支援コース)です。根拠となる改正省令は、令和8年厚生労働省令第149号です。
厚生労働省は、令和8年熊本地震の影響を踏まえ、緊急にコースを定める必要があると説明しています。そのため、行政手続法第39条第4項第1号に該当するとして、意見公募手続を実施しませんでした。
今回の資料は、意見公募手続を行わなかった理由を示す発表です。新設は改正省令によるもので、意見を募っている段階の案ではありません。一方、この発表には、会社向けの詳しい申請案内は書かれていません。
公布日は判明、施行日や申請条件は別途確認
確認できる公布日は2026年10月22日です。ただし、施行日や申請受付の開始日は、今回の発表には書かれていません。公布日を、そのまま申請できる日として扱わないようにします。
対象となる業種、企業規模、従業員数、雇用の形も示されていません。支給額・助成率、申請期限、提出書類、提出先、電子申請か紙かという手続きの方法も、この発表では確認できません。
影響する会社・しない会社
- 影響する: 新設コースの利用を検討する会社では、人事・労務担当者による条件の確認が検討の第一歩です。ただし、対象となる地域や事業所の条件は、発表には書かれていません。
- 影響しない: 対象外となる会社の条件は、発表には書かれていません。所在地や業種、従業員数だけで、自社は関係がないと判断する根拠は、この資料からは得られません。
名称に熊本地震災害特例とあっても、所在地だけで利用の可否を決めることはできません。まず対象条件の案内を確かめ、社内での検討範囲を決める順序が適切です。
会社が今日やること
以下は、法定の手続きや期限ではなく、利用を検討する会社向けの確認手順です。
- 人事・労務担当者は、今日の情報共有で、新設コースの名称と公布日を担当責任者に伝えます。施行日と受付開始日は未確認として、区別して記録します。
- 労務担当者は、利用可否を検討する前に、労働移動支援室へ詳細な案内の所在を問い合わせます。対象地域、業種、規模、雇用の形を確認項目にします。
- 人事・経理担当者は、社内で利用方針を決める前に、支給額・助成率と申請期限を確認します。確認できた条件を責任者に共有し、未確認の金額を受給見込みとして扱わないようにします。
- 申請を担当する労務担当者は、書類の準備に入る前に、提出先と申請方法を確認します。必要書類や受付時期とあわせて整理し、関係部署に伝えます。
この記事は2026年10月時点の発表にもとづきます。個別の対象該当性や申請の判断は、厚生労働省職業安定局雇用政策課労働移動支援室に確認してください。