防災の担当を引き継いで倉庫を開けると、ペットボトルの水が段ボールで数箱、乾パンの缶、袋の口が開いた簡易トイレが置いてあった。何人分で、いつまで使えるのかは、どこにも書いていない。そんな場面を想定します。
量は計算で決まります。東京都と内閣府が示す3日分の目安は、1人あたり水9リットル、主食9食、毛布1枚です。これに人数を掛ければ、社員30人でも100人でも必要な量が出ます。時間がかかるのは、置き場所を決めることと、期限が切れる前に入れ替える仕組みを作ることのほうです。ここでは、量の計算、品目、保管、入れ替え、経理の順に進めます。
会社が備蓄する理由は、一斉に帰らせないため
2011年の東日本大震災では、公共交通機関が止まり、多くの人が帰宅できなくなりました。東京都はこれを受けて東京都帰宅困難者対策条例を作り、2013年4月に施行しています。
条例の第7条は、事業者に2つのことを求めています。第1項は、大規模災害のときに施設の安全と周辺の状況を確認したうえで、従業者に施設内での待機を指示し、一斉に帰宅することを抑えるよう努めること。第2項は、その待機を続けられるように、従業者の3日分の飲料水・食糧などを備蓄するよう努めることです。どちらも努力義務で、罰則はありません。
3日という期間には理由があります。東京都の条例Q&Aによると、発災から72時間は人命救助の限界とされ、行政は救助・救命を優先するため、帰宅困難者への対応が難しくなります。会社の建物が安全なら最長3日間は留まってほしい、という趣旨です。内閣府のガイドラインも、公共交通機関が止まったときに多くの人が徒歩で一斉に帰り始めると緊急車両の通行を妨げるとして、「むやみに移動を開始しない」ことを基本原則にしています。
条文の対象は東京都内の事業者です。ただ、内閣府のガイドラインの参考資料は、備蓄量の目安の対象を「被災の可能性がある全ての事業者」としています。東京都外の会社も、この目安を使って考えられます。
東京都のQ&Aによると、「事業者」には、従業員数を問わず、あらゆる法人と、事業を営む個人が含まれます。小さな会社も対象です。
社員数から3日分の量を出す
目安は、内閣府のガイドラインの参考資料と東京都のハンドブックで同じです。東京都の事業所向けの資料には、簡易トイレの目安もあります。
| 品目 |
1人あたり1日 |
3日分(1人) |
出典 |
| 水 |
3リットル |
9リットル |
内閣府・東京都 |
| 主食 |
3食 |
9食 |
内閣府・東京都 |
| 毛布(保温シート) |
なし |
1枚 |
内閣府・東京都 |
| 簡易トイレ |
5個 |
15個 |
東京都(東京事業所防災実践マニュアル) |
水の3リットルは、飲む分と調理に使う分です。農林水産省は、湯せんや食器を洗う水は別に必要だと注意しています。東京都の条例Q&Aは、1日3リットルを総務省消防庁が示す目安と東京都水道局の基本水量に合わせたものと説明しています。
簡易トイレは、国のガイドラインでは「物資ごとに必要量を算定」とあり、量の数字は書かれていません。1日5個は東京都の事業所向けマニュアルの例です。製品によって1個で使える回数が違うため、箱の表示で「回数」に直してから数えます。
30人と100人の例
目安に人数を掛けた結果が次の表です。2リットルのペットボトルは、6本入りの箱で数えています。
| 品目 |
30人 |
100人 |
| 水 |
270リットル(2リットル135本・23箱) |
900リットル(450本・75箱) |
| 主食 |
270食 |
900食 |
| 毛布(保温シート) |
30枚 |
100枚 |
| 簡易トイレ |
450個 |
1,500個 |
社員30人と100人の3日分の備蓄量。水は270〜900リットル、来訪者の10%を足した量も作成: 編集部 / もとの資料: 東京都帰宅困難者対策ハンドブック・内閣府ガイドライン参考資料2
来訪者の分は10%を足す
発災のとき、社内にいるのは社員だけとは限りません。東京都のハンドブックと内閣府のガイドラインは、外部の帰宅困難者(来社中の顧客や取引先、発災時に建物の外にいた人など)のために、10%程度の量を余分に備蓄することを勧めています。
| 品目 |
30人+10%(33人分) |
100人+10%(110人分) |
| 水 |
297リットル |
990リットル |
| 主食 |
297食 |
990食 |
| 毛布(保温シート) |
33枚 |
110枚 |
| 簡易トイレ |
495個 |
1,650個 |
10%は「例えば」と書かれた目安で、必須の数字ではありません。来客の多い会社は、もっと多く見積もってもかまいません。
何人で数えるか
「社員数」といっても、数え方で迷います。判断の手がかりは3つあります。
- 雇用形態は問わない。内閣府・東京都とも、正規・非正規を問わず、事業所内で勤務する全従業員を対象にしています。東京都のQ&Aは、アルバイトや委託業者の職員も従業者に含まれるとしています。
- 在席の人数で数える。東京都のQ&Aによると、全従業者を厳格に掛ける必要はなく、発災時とその直後に職場にいる人が3日間待機できる量を備える趣旨です。テレワークや外回りが多い会社は、出社が最も多い日の人数に合わせるのが一般的です。
- 入居しているビルの備蓄に頼らない。複数の会社が入るビルでも、備蓄は原則として事業者ごとの努力義務です。ビル全体で共同備蓄をしてもかまいませんが、ビルの管理規約や管理会社に、共同備蓄があるかどうかをまず確認します。
なお、3日分は最低の目安です。国のガイドラインは「3日分以上の備蓄についても検討する」としています。
品目のリスト 優先度で3つに分ける
条例は努力義務なので、法律上の「必須」はありません。ここでの優先度は、国や東京都が量や品目を具体的に示しているかどうかで分けたものです。
| 優先度 |
品目 |
根拠と備考 |
| まず揃える |
水(ペットボトル入り飲料水) |
1人9リットル |
| まず揃える |
主食(アルファ化米、クラッカー、乾パン、カップ麺) |
1人9食。賞味期限に留意 |
| まず揃える |
毛布、保温シート |
1人1枚 |
| まず揃える |
簡易トイレ、衛生用品(トイレットペーパー等) |
簡易トイレは1人15個が東京都の例 |
| まず揃える |
携帯ラジオ、懐中電灯、乾電池 |
国が「特に必要性が高い」とする物資 |
| まず揃える |
救急医療薬品類 |
同上 |
| 加える |
敷物(ビニールシート等) |
国が「特に必要性が高い」とする物資 |
| 加える |
生理用品、携帯カイロ、冷却材 |
東京都の推奨備蓄品の例 |
| 加える |
モバイルバッテリー |
大阪府のガイドが例に挙げる |
| 会社ごとに検討 |
非常用発電機と燃料、工具類、調理器具(携帯用ガスコンロ、鍋等)、副食(缶詰等)、ヘルメット、軍手、自転車、地図 |
国のガイドラインの「企業ごとに検討」の例 |
東京都のQ&Aは、条文に明記されているのは水と食料で、マスクやヘルメットなどは「その他災害時における必要な物資」にあたるが、各事業者の事情で判断してほしいと答えています。業種ごとの事情に合う物は、各社で足します。
食料は、アレルギーのある社員が食べられない物も出ます。東京都が紹介する取組事例の中にも、アレルギー対応食品を用意した会社があります。社員が少ない会社は、事前に全員へ聞き取りをしておくと安心です。
置き場所と保管庫の広さ
1か所にまとめない
東京都のハンドブックのチェック項目に、高層ビルに入る企業は、エレベーターが止まったときに備えて備蓄の保管場所を分散させることを考慮しているか、とあります。東京都は、総務省の報告書にもとづいて、備蓄物資の一部を執務室の近く(上層階)に置く方法も紹介しています。東京都の取組事例には、次のような題の事例が並んでいます。「フロアと倉庫にわけて万全の備蓄体制を実現」「大規模災害を想定して各フロアに備蓄倉庫を設置」。
水は重く、100人分で900リットル、約0.9トンあります。一般的には、次のように分けます。
- 各フロア: 水、主食、毛布、簡易トイレの一部を、そのフロアの人数分。人が最初に取りに行ける場所に置く
- 倉庫や共用部: 残りの予備と、かさばる物
- 社員の手元: 配布した携帯用のセット。国のガイドラインは、配布作業を減らし防災意識を高める方法として、備蓄品を事前に従業員へ配ることを挙げています
広さの目安
東京都のQ&Aに、広さの目安があります。100人×3日分の水(2リットルのペットボトル)、食料(乾パン)、毛布(真空パック)を高さ1メートルに積むと、床面積は約3平方メートルです。簡易トイレや衛生用品は含まれていません。
30人分は、単純に比例させると約0.9平方メートルです(編集部の計算で、公式の数字ではありません)。梱包で変わるので、実際の箱を並べて測ります。
置いてはいけない場所
- 避難通路: 東京都のハンドブックは、備蓄品が避難通路をふさいで消防法令などの違反にならないようにと書いています。国のガイドラインは、スプリンクラーの放水ヘッドをふさぐこと、感知器が免除されているパイプシャフトや機械室を倉庫に使うことを例に挙げています
- 浸水のおそれがある場所: 東京都は、津波などで浸水するおそれのある場所に置いているなら、保管場所を見直すよう勧めています
建物側の点検や報告は別の制度です。建物と設備の定期報告は、建築基準法の定期報告で扱っています。備蓄の置き場所を決めるときは、その点検で見る防火設備や非常用の設備をふさがないかも、あわせて見ておきます。
一覧表に載せる5項目
東京都の資料は、「何が・どこに・どのくらいあるか」を表にまとめて定期的に見直すこと、管理する担当者を決めること、備蓄する場所を従業員に共有することを求めています。災害時にどこにあるか分からなければ意味がない、という考え方です。
一覧表の項目は、次の5つが最低限です。
| 項目 |
書くこと |
例 |
| 品名 |
商品名と規格 |
ペットボトル入り飲料水 2リットル |
| 数量 |
箱数と、人数分に直した数 |
12箱(72本・144リットル) |
| 保管場所 |
フロアと棚の番号 |
3階 倉庫A 棚2段目 |
| 期限 |
年月。箱ごとに |
2029年3月 |
| 担当 |
点検する人 |
総務 ○○ |
数量は、箱数だけでなく「何人分か」も書きます。足りているかを人数で見られるからです。期限は、箱ごとに年月で書きます。同じ品名でも、買った時期が違えば期限も違います。
備蓄の一覧表の5項目と、置き場所の考え方作成: 編集部 / もとの資料: 東京都帰宅困難者対策ハンドブック
入れ替えは、期限の年月で並べて年1回点検する
備蓄の失敗でありがちなのは、「買ったことで安心し、期限が切れたまま置いておく」ことです。東京都の資料は、管理を怠ると災害時に期限が切れてしまうという事態を招くと注意しています。大阪府のガイドも、備蓄品には保存期間があり、一度買ったからといって安心せず、必要なタイミングで買い替えるよう書いています。
仕組みは4つの決めごと
- 期限の年月で並べる。箱に期限の年月を大きく書き、期限の早い物を手前に置きます。次に使う物が見た目で分かります
- 点検日を年1回決める。内閣府は、9月1日を「防災の日」、8月30日から9月5日を「防災週間」としています。この時期に合わせると、会社の防災訓練と同じ日にできます。毎年の予定表に入れて、担当が変わっても続くようにします
- 入れ替えの基準を決める。たとえば「期限まで1年を切った物は、その年の点検日に入れ替える」と決めておきます。基準は会社が決める社内ルールで、公式の数字ではありません
- 買う時期を分ける。100人分の水を一度に買うと、期限が同じ日に来ます。保存期間が5年の水なら、5年に分けて買うと、毎年の入れ替えは全体の5分の1です。100人分なら年180リットル(2リットル90本・15箱)になります。これも計算例で、保存期間は商品の表示で確かめます
備蓄の入れ替えの1年の流れ(一例)と、期限が近い物の使い道作成: 編集部 / もとの資料: 大阪府・東海農政局・内閣府の資料
期限が近い物の使い道
入れ替えで出る、期限が近い備蓄品の使い道は、主に3つあります。
社員に配る。大阪府のガイドは、買い替えるときに防災訓練などの機会に備蓄品を配ると、従業員の防災意識を高められると書いています。東京都の取組事例にも、備蓄食のローリングストックで試食会を開いた会社があります。
防災訓練で使う。訓練の昼食に備蓄の主食を出し、実際に水で戻して食べてみます。調理や配り方の手順を確かめる機会になります。ローリングストックは、農林水産省が家庭向けに示している方法で、普段の食品を少し多めに買い置き、古いものから消費して、消費した分を買い足します。会社では備蓄の全体を回すのではなく、期限の来た分だけを使って買い足す形になります。
寄付する。確かめられた範囲では、東海農政局が「防災備蓄食品で社会貢献」として、期限が切れる前の防災備蓄食品をフードバンクへ寄付する方法を案内しています。寄付できる食品の条件は、賞味期限が1か月以上先で常温保管ができ、包装が破損していない未開封の物です。方法は、フードバンク団体を選んで直接寄付するか、東海農政局のマッチングシステム「食の架け橋」を使うかの2つです。ほかの地域の農政局に同じ制度があるかは、確かめられませんでした。お住まいの地域の農政局か、地元のフードバンクに問い合わせます。
費用の経理は、確かめられた範囲だけ
備蓄品を買ったとき、すぐ費用にしてよいのかは、税務の判断になります。国税庁の公式資料で確かめられたのは、次の2点です。2026年4月1日現在の法令等にもとづきます。
消耗品の費用になるとき。法人税基本通達2-2-15は、消耗品の取得費用は、原則としてその消耗品を消費した日の属する事業年度の損金にするとしています。例外として、事務用消耗品、作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物、見本品などで、各事業年度におおむね一定数量を取得し、かつ経常的に消費するものは、取得した事業年度の損金にしている場合に認められます。継続して同じ処理をしていることが条件です。
通達の文言に、防災用の備蓄品を例示した記述はありませんでした。備蓄の水や食料が「経常的に消費するもの」にあたるかどうかは、確かめられませんでした。したがって、備蓄の費用を消耗品費にするのか、期限が切れて使った時点で費用にするのかは、税理士か所轄の税務署に相談して決めます。
棚や保管庫を買ったとき。取得価額が10万円未満の物、または使用可能期間が1年未満の物は、少額の減価償却資産として、事業の用に供した事業年度に全額を損金経理すれば損金になります(No.5403)。取得価額は、通常1単位として取引される単位ごとに判定します。
最初の1か月の段取り
引き継いだ日から1か月で、仕組みの形までは作れます。
- 在席のピークの人数を決める(総務と人事の名簿を突き合わせる)
- 倉庫と各フロアの現物を数え、品名・数量・期限を一覧表に写す
- 3日分の目安に人数を掛け、不足を出す(来訪者の分は10%程度を足す)
- 置き場所を決める。フロアごとに分け、避難通路をふさがない
- 点検日(たとえば防災の日の週)と、期限が切れた物の扱い(配る・訓練で使う・寄付)を決める
- 点検日を年間の予定表に入れ、担当が変わったときの引き継ぎ先も表に書く