本文へ移動
ベンチャー・スピリット!VENTURE SPIRIT

仕事の作法WORK PROTOCOL

年末調整の扶養控除等申告書の書き方 欄ごとの記入例と所得の見積額の確認点

年末調整で戻ってきた扶養控除等(異動)申告書を、欄の順に見ていく方法をまとめました。令和8年分と令和9年分の違い、12月1日に62万円へ上がる所得の線、給与・年金・内職の収入から見積額を出す表、国外の親族の書類、回収後の確認表を国税庁の資料で整理しています。

コメント
文字
年末調整の扶養控除等申告書の書き方 欄ごとの記入例と所得の見積額の確認点

この記事でわかること

  • 令和8年分は今年の異動を見る書類、令和9年分は来年の源泉徴収に使う書類で、生年月日の区切りが1年ずれる。
  • 家族の所得の見積額は、給与なら収入から74万円を引いて出す。62万円以下で扶養親族、95万円以下で源泉控除対象配偶者の線に入る。
  • 欄は上から順に見て、見積額の根拠と添付書類を最後に突き合わせる。年末調整のあとで分かった場合の直し方も決まっている。
対象人事実務

11月に入ると、人事の机に、扶養控除等(異動)申告書が戻ってきます。去年と同じに見えても、今年はそのまま通せないものが混じります。見つけたい間違いは2つ。ひとつは家族の所得の見積額、もうひとつは、今年の改正で新しく扶養に入る人の書き漏れです。

欄を決まった順に見ていけば、本人に聞き返す前に気づけます。今年は、この書類が2枚あります。令和8年分は、1年のあいだに家族のようすが変わっていないかを見るためのもの。令和9年分は、来年はじめての給与までに出してもらうもので、毎月の源泉徴収にも使います。

令和8年分と令和9年分は、使い道が違う

令和8年分は、今年のはじめに出してもらった書類です。年末調整では、これが今の家族のようすと合っているかを見ます。見るときの決まりは公式の資料にあって、所得は1月から12月までの見込み、年は12月31日の時点で決めます。

年の途中で家族に変わりがあったのに、届けが出ていないこともあります。見落としやすいのは、次の4つです。

2枚の違いを、表にしました。

比べる点 令和8年分の申告書 令和9年分の申告書
使い道 年末調整で、扶養控除などの内容を最終的に確認する 来年の毎月の源泉徴収で、税額表の列を決める
出す期限 今年の最初の給与を受け取る日の前日まで 来年の最初の給与を受け取る日の前日まで(所得税法第194条)
所得の見積りの期間 令和8年1月1日から12月31日 令和9年1月1日から12月31日
16歳以上(控除対象扶養親族) 平成23年1月1日以前に生まれた人 平成24年1月1日以前に生まれた人
19歳以上23歳未満(特定扶養親族と特定親族) 平成16年1月2日から平成20年1月1日 平成17年1月2日から平成21年1月1日
70歳以上(老人扶養親族) 昭和32年1月1日以前に生まれた人 昭和33年1月1日以前に生まれた人
16歳未満の扶養親族 平成23年1月2日以後に生まれた人 平成24年1月2日以後に生まれた人

ずれで見落としやすいのは、住民税の欄に書いてきた、16歳未満の子です。令和9年のうちに16歳になる子は、来年分では親族の欄に書くことになります。所得が62万円までなら、税額表で数える人数が1人増えます。

去年の書類を写しただけでは、この移動に気づけません。来年分には、前の年から変わりがなければ「異動なし」と書くだけの簡易な申告書もありますが、子が16歳になるなど欄が変わる家族がいるときは、ふつうの様式で出してもらうと安心です。

所得の線が62万円に上がり、出し直しが要る人が出る

今年の税制改正で、扶養にできる家族の所得の線が上がりました。新しい線を使うのは12月1日からで、11月までの給与の源泉徴収は、今までどおりです。年末調整から使うと、国税庁は案内しています。

区分(合計所得金額) 改正後(令和8年12月1日以後) 改正前
扶養親族、同一生計配偶者、ひとり親の生計を一にする子 62万円以下(収入136万円以下) 58万円以下(収入123万円以下)
特定親族 62万円超123万円以下(収入136万円超197万円以下) 58万円超123万円以下(収入123万円超188万円以下)
配偶者特別控除の対象の配偶者 62万円超133万円以下(収入136万円超207万円以下) 58万円超133万円以下(収入123万円超201万5,999円以下)
勤労学生 89万円以下(収入163万円以下) 85万円以下(収入150万円以下)

表の( )内は、給与だけのときの収入です。影響が大きいのは、年収が123万円を超え136万円以下の家族でしょう。年のはじめの書類に書かなかった配偶者や、アルバイトをしている子が、新しく扶養の線に入ります。

線が上がったのは、基礎控除が引き上げられたためです。あわせて、給与から引ける額の最低が大きくなったので、同じ収入でも、所得は小さく出るようになりました。

こうした家族の控除を受けるには、申告書を出し直してもらいます。国税庁の年末調整のしかたに、そう書かれています。

税の扶養と、社会保険の扶養は、線が別ものです。年収の壁については税の扶養と社会保険の扶養の違いを、年末調整全体の流れについては年末調整の段取り2026年の改正点を見てください。

特定親族特別控除は、どの申告書に書くか

19歳から22歳で、所得が62万円を超え123万円までの親族を、特定親族といいます。令和7年分から、特定親族特別控除が使えるようになりました。書く場所は、次の2つです。

  1. 申告書の親族の欄に、所得が100万円以下の人を書き、「特定親族」にチェックを付ける。100万円を超える人は、ここには書かない。
  2. 基礎控除申告書などと1枚になった特定親族特別控除申告書に書く。控除そのものは、こちらで受ける。控除は1人につき、最高63万円。

親族の欄に書いてあるかどうかにかかわらず、2のほうを出してもらうよう、国税庁は案内しています。特定親族は扶養親族にあたらないので、本人の障害者控除の対象にもなりません。

欄ごとの見方と、間違えやすい点

欄ごとの見る点と、間違えやすいところを、1枚にまとめました。

図解。扶養控除等申告書を上から順に見る6つの欄。氏名と提出先は主たる給与の会社に1枚だけ出す。源泉控除対象配偶者は本人の見積額900万円以下、配偶者95万円以下で、配偶者控除等申告書が別に要る。源泉控除対象親族は16歳以上で62万円以下、19歳から22歳で62万円超100万円以下は特定親族、70歳以上は同居老親等かを選ぶ。障害者、寡婦、ひとり親、勤労学生は手帳の種類と交付日を書く。他の所得者が控除を受ける扶養親族等は共働きで同じ子を二重に書かない。住民税に関する事項は16歳未満の子と退職手当等を受ける親族を書く。
扶養控除等申告書の6つの欄ごとの確認点と、間違えやすい点作成: 編集部 / 出典: 国税庁 令和8年分 年末調整のしかた・扶養控除等申告書の記載例

この書類を書くのは本人ですが、年末調整の計算をするのは会社です。控除を受けすぎていれば、あとで足りない税を集めることになり、書き漏れがあれば、本人が受けられる控除を逃します。

まず、出した先が主たる給与の会社かどうかを見ます。2か所以上から給与をもらう人は、1か所にしか出せません。ほかの会社にも出しているときは、本人が従たる給与の欄に○を付けているかも見ます。

次に、欄ごとの所得の線を、表で押さえます。見積りが線に近いときは、収入に直して見直すと、取り違えに気づけます。

欄に書く人 見積額の線 給与だけのときの収入
配偶者の欄(本人の見積額が900万円以下) 95万円以下 169万円以下
親族の欄の控除対象扶養親族(16歳以上) 62万円以下 136万円以下
親族の欄の特定親族(19歳から22歳) 62万円超100万円以下 136万円超174万円以下
障害者の欄の配偶者と扶養親族 62万円以下 136万円以下
勤労学生(本人) 89万円以下 163万円以下
寡婦とひとり親(本人) 500万円以下 6,777,778円以下

つまずきやすい点は、次の4つです。

  • 配偶者の欄に名前があっても、配偶者控除等申告書がなければ、年末調整の配偶者控除は受けられない。内縁の人は配偶者に入らず、夫婦が互いの欄に書くこともできない。
  • 親族の欄では、19歳から22歳の人を、見積額が62万円までかどうかで、特定扶養親族と特定親族に分ける。チェックを取り違えると、控除の種類から違ってくる。
  • 障害者の控除は16歳未満の子にも使えるので、親族の欄にいない子が、障害者の欄に出てくることがある。手帳の種類と交付の日が空だと、一般か特別かが決まらない。
  • 他の所得者が控除を受ける欄は、共働きの夫婦が使う。扶養控除は同じ世帯の所得者のうち1人しか受けられないので、配偶者が同じ会社にいれば、同じ子が両方の申告書に載っていないかを突き合わせる。

住民税の欄には、16歳未満の子を書きます。扶養控除の対象ではないので、書き漏れに気づきにくい欄です。年末調整のしかたには、内閣官房からのお知らせとして、この情報が今後の「所得に連動したきめ細かな給付」の事務に使われる見込みがあり、漏れのないようにと書かれています。

所得の見積額は、収入から給与所得控除を引いて出す

見積額の欄に書くのは、収入ではなく所得です。家族に聞いて返ってくるのは、年収のほうでしょう。年収をそのまま書くと、62万円を超えているように見えて、扶養に入れない人と誤解されます。年末までの給料の見込みも含めた、1年分で考えます。

給与の所得は、収入から給与所得控除を引いて出します。計算は、次の順に進めます。

  1. 1年分の収入を見積もる。毎月の給料に12をかけ、賞与や年末までの増減の見込みも入れる。
  2. 収入が74万1千円以上219万1千円未満なら、74万円を引く。74万円は給与所得控除の最低額で、令和8年分と令和9年分の金額。改正前は65万円で、令和10年分からは69万円。
  3. 出た額が、見積額の欄に書く所得になる。
図解。給与の所得は収入から74万円を引いて出す。給与収入130万円は所得56万円、136万円は62万円で扶養の線、150万円は76万円、169万円は95万円で配偶者の線、174万円は100万円、197万円は123万円で特定親族特別控除の上限。年金だけなら所得62万円になる収入は65歳未満122万円、65歳以上172万円。内職だけなら収入131万円まで所得は62万円以下。遺族年金や失業等給付は判定に入れない。
給与の収入から所得の見積額を出す計算と、62万円・95万円の線作成: 編集部 / 出典: 国税庁 合計所得金額の計算について(令和8年分)ほか

線になる金額を、収入に置き換えると次の表になります。年金だけの家族の分も入れました。

収入の種類と額 所得 当てはまる線
給与1,300,000円 560,000円 改正前は対象外、今年は対象
給与1,360,000円 620,000円 扶養親族と同一生計配偶者の線
給与1,370,000円 630,000円 62万円を超え、扶養親族にならない
給与1,500,000円 760,000円 19歳から22歳なら特定親族
給与1,690,000円 950,000円 配偶者の欄に書く線
給与1,740,000円 1,000,000円 親族の欄に特定親族を書く線
給与1,970,000円 1,230,000円 特定親族特別控除の上限
年金1,220,000円(65歳未満) 620,000円 扶養親族と同一生計配偶者の線
年金1,720,000円(65歳以上) 620,000円 扶養親族と同一生計配偶者の線
年金1,633,334円(65歳未満) 950,000円 配偶者の欄に書く線
年金2,050,000円(65歳以上) 950,000円 配偶者の欄に書く線

意外に思えるのは、社会保険の130万円が、税の判定とは別ものだということです。税の線は、今年から収入136万円になりました。見積額の欄に130万円とあれば、収入と所得を取り違えたか、社会保険の線と混ぜたのでしょう。

遺族年金や失業等給付のように、税がかからない収入は、判定に入れません。収入がいくつかあるときは、所得をそれぞれ出して足します。足し方は、「合計所得金額の計算について」という資料にあります。

国外の親族の書類とマイナンバー

国外に住む親族を扶養にするときは、申告書に書くだけでは足りません。次の書類が要ります。

  • 親族関係書類は、戸籍の附票の写しと旅券の写し、または外国政府などが出した書類です。
  • 送金関係書類は、金融機関やクレジットカード会社の書類のように、必要なつど送ったことがわかるものです。
  • 留学を理由にする30歳以上70歳未満の人には、留学ビザ等書類も要ります。
  • 生活費や教育費を38万円以上送っている30歳以上70歳未満の人には、38万円送金書類も要ります。

外国語の書類には、訳文もつけてもらいます。そろえるのに時間がかかることもあるので、国外の親族がいる社員には、書類を配るときにひとこと伝えておくと、間に合いやすくなります。出す時期も違っていて、親族関係書類と留学ビザ等書類は申告書を出すとき、送金の2つは年末調整のときです。このとき、生計を一にする事実の欄に、今年の送金額を書き足してもらいます。

申告書には、本人と、配偶者や親族のマイナンバーを書くことになっています。会社は、番号と身元の2つで本人確認をします。ただし、会社がマイナンバーを書いた一定の帳簿を備えているときは、申告書への記載を省けます。

要件を満たせば、書面の代わりに電磁的な方法で受け取れます。進め方は年末調整の電子化の進め方を見てください。

回収したあとは、確認表の7つの順に見る

戻ってきた申告書は、読みはじめる前に、3つの山に分けます。去年から変わりのない人、家族の人数が変わった人、家族の収入が変わった人です。変わりのない山は、生まれた日の区分と見積額だけを見れば足ります。

見る順番は、次のとおりです。順番を決めるのは、前の工程の間違いが、あとの数字を狂わせるからです。生まれた日の区分を間違えたまま見積額を見ても、線が合いません。

図解。戻ってきた申告書を、変わりのない人、家族の人数が変わった人、家族の収入が変わった人の3つの山に分ける。そのうえで、提出者の確認、氏名住所個人番号、生まれた日からの区分、見積額の逆算、ほかの申告書との突き合わせ、書類と内容の欄、源泉徴収簿への転記と保存の7つの順に見る。
回収した申告書を3つの山に分け、7つの順に見る流れ作成: 編集部 / 出典: 国税庁 令和8年分 年末調整のしかた・年末調整Q&A
  1. 提出した人の名簿をつくり、出ていない人に出すよう促す。年末調整は、申告書を出している人について行う。
  2. 氏名、住所、個人番号が読めること、本人確認が済んでいることを見る。
  3. 家族の生年月日から、区分を会社の側で割り当て直す。
  4. 見積額が収入ではなく所得になっているかを、収入から逆算して見る。
  5. 配偶者控除等申告書、特定親族特別控除申告書、基礎控除申告書の数字と合っているかを見る。
  6. 国外の親族の書類、勤労学生の証明書、障害者の内容の欄が入っているかを見る。
  7. 源泉徴収簿の扶養控除等の申告の欄に写し、甲欄に○を付ける。申告書は、税務署長から求められるまで保存する。

どれも、悪気があって起きる間違いではありません。収入と所得の区別がつかないまま書いたり、家族の生まれた日を去年の写しのまま書いたりすれば、起こります。

見つけた間違いは、本人に直してもらいます。聞き返す文は、何がどう違うかを1点に絞ると、戻りが早くなります。

年末調整のあとで気づいたとき

年末調整を終えたあとで、扶養に入る家族がいるとわかることもあります。扶養親族かどうかは12月31日の現況で決めるので、今年分の控除は受けられます。国税庁のQ&Aによると、申告書を出してもらえば、源泉徴収票を渡す翌年1月まで、年末調整をやり直せます。

見積りと、あとから決まった所得がずれて、配偶者控除などの額が変わるときも、同じ期限までやり直せます。やり直さずに、本人が確定申告で還付を受ける方法もあります。

戻ってきた書類は、去年の写しではなく、生まれた日と収入から数え直した結果と見比べます。この作業を欄の順に決めておけば、担当が替わっても、同じように見られます。

この記事は、2026年10月26日の時点で、国税庁の資料と所得税法を見て確認した内容です。個別の判断は、税理士か税務署に聞いてください。

出典・参考

この記事は、下の監修者が内容を確認しました()。

執筆

ベンチャー・スピリット!編集部AIにより執筆

書いた AI: AI記者(解説)

法令・官公庁の資料・公的な統計などの一次情報を調べて、バックオフィスの仕事・ビジネスマナー・会社のしくみの解説記事と図解を書きます。数字と日付は出典と照らして確かめ、記事の最後に出典を載せています。使っているAI: Anthropic Claude。

監修

佐々木 航株式会社Game

代表取締役。工学部出身で、21歳で起業してからシステム会社の経営一筋で8期目。アプリの受託開発から始め、いまはAIを使ったシステムソリューションを手がけています。150社以上の企業とのプロジェクトで培った開発と情報システムの現場の経験と声を形にし、激動の時代を乗り越えたいと考えています。

メモ: 掲載時に自動で(しばらくの間)

記事は AI が一次情報を調べて書き、機械の検査を通してから公開しています。人が見ているもの・見ていないものはAI の使い方に書いています。まちがいに気づいたら訂正・ご指摘からお知らせください。直したら、記事の最後に何を直したかを書きます。

役に立ったら、保存・いいね・共有をお願いします

コメントを読み込んでいます