厚生労働省は、2026年9月16日の第211回労働政策審議会労働条件分科会の議事録を公開しました。議題のひとつが、賃金を資金移動業者の口座へ払う「賃金のデジタル払い」の制度です。議事録によると、分科会は現行の要件を維持する方向を了承しました。この記事では、2026年10月22日時点の労働基準法施行規則と厚生労働省の資料にもとづき、会社が実際に導入するときの手順を整理します。
賃金のデジタル払いとは 会社が決めること・本人が決めること
賃金は、原則として「通貨で、直接労働者に、全額を、毎月1回以上、一定の期日を定めて」払います(労働基準法24条)。給与を現金で渡す代わりに銀行口座へ振り込めるのは、労働者の同意があるからです。賃金のデジタル払いは、この「同意があれば通貨以外の方法で払える」という例外に、資金移動業者の口座への資金移動を加えたものです。根拠は労働基準法施行規則7条の2で、2023年4月1日から使えます。
使える口座は、厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者(指定資金移動業者)の第二種資金移動業の口座だけです。どの業者が指定されているかは、厚生労働省のウェブサイトの指定資金移動業者一覧で確かめます。指定は増減するため、この記事では業者名を挙げません。導入の前に、一覧で最新の状況を見てください。
決める人を分けると、次のとおりです。
| 決めること |
決める人 |
| 制度を会社として使えるようにするか |
会社(労使協定を結んで導入) |
| どの指定資金移動業者を取り扱うか |
会社(複数を選ぶこともできる) |
| 自分の賃金をデジタル払いにするか |
労働者本人(同意書で選ぶ) |
| いくら・どの賃金を入れるか |
労働者本人(定期賃金・賞与・退職金ごとに金額を決める) |
会社が導入したあとも、全員に使わせるものではありません。希望しない人には、これまでどおりの方法で払い続けます。
導入の6つの手順
厚生労働省のリーフレット「賃金のデジタル払いの導入にあたって」は、雇用主に必要な手続きを6つに分けています。
賃金のデジタル払い 導入の6つの手順作成: 編集部 / もとの資料: 厚生労働省「賃金のデジタル払いの導入にあたって」
| 順 |
手順 |
内容 |
| 1 |
指定資金移動業者の確認 |
厚生労働省の一覧で、指定を受けた業者とサービス名を確かめる |
| 2 |
サービスの検討 |
労働者のニーズを踏まえ、導入する業者を決める(複数も可) |
| 3 |
労使協定の締結等 |
過半数労働組合または過半数代表者と結ぶ。就業規則・給与規程の改定も確認 |
| 4 |
労働者への説明 |
希望する労働者に、他の支払方法も示して必要事項を説明する |
| 5 |
個別の同意の取得 |
本人から同意を得る。必要な情報、希望額、代替口座も集める |
| 6 |
事務処理の確認・実施 |
業者ごとの支払方法と事務の期限を確かめ、給与の支払日に備える |
3の労使協定を結んだあとでなければ、4の説明や5の同意の取得には進めません。リーフレットも「労使協定を締結した上で」説明するとしています。順番を入れ替えないよう、社内の日程表にも書いておきます。
手順1・2 業者の選び方で見るところ
リーフレットは、業者を選ぶときのポイントとして、次の4点を挙げています。
- 口座残高の上限の設定金額
- 1日あたりの払い出し上限の設定金額
- 労働者や雇用主の手数料負担の有無と金額
- 指定資金移動業者との契約締結の要否
上限の2つは、会社と業者が個別に調整して引き上げることはできません。「うちは高額の賞与も入れたい」と考えても、業者が決めた上限が先にあるので、事前に確かめます。契約が要るか、会社に手数料がかかるかは、業者のウェブサイトや問い合わせ窓口で確認します。
手順3 労使協定に書くこと
事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があれば、その労働組合と、なければ労働者の過半数を代表する者(過半数代表者)と、労使協定を結びます。リーフレットが示す記載事項は、次の4つです。
| 記載事項 |
書き方の例(編集部の作例) |
| 対象となる労働者の範囲 |
「本協定の対象は、制度の説明を受け、書面で同意した従業員とする」 |
| 対象となる賃金の範囲とその金額 |
「定期賃金・賞与・退職金のうち、本人が同意書で希望した額」 |
| 取扱指定資金移動業者の範囲 |
「厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者のうち、会社が別に定めるもの」 |
| 実施開始時期 |
「2027年1月の給与から」 |
厚生労働省のウェブサイトには労使協定例が載っています。まずそれを手元に置いて、社内の事情に合わせて直す進め方が確実です。例は、あくまで編集部が作った書き方のイメージです。
過半数代表者の選び方は、36協定と同じ考え方です。管理監督者ではないこと、使用者の意向で選ばれた人ではないこと(施行規則6条の2)を満たす必要があります。選び方の細かい点は、36協定の書き方と届け出の過半数代表者の項で説明しています。ほかの協定で選んだ代表者を、そのまま使い回す場合も、この協定を結ぶ人を選ぶと明らかにして選んだかを確かめます。
就業規則・給与規程・労働条件の明示
リーフレットは、労使協定のほかに、就業規則・給与規程の改定が必要かどうかも確認するよう求めています。就業規則には「賃金の決定、計算及び支払の方法」を必ず書く決まりがあります(労働基準法89条)。現金か銀行振込しか書いていない規程なら、支払方法の欄にデジタル払いの選択肢を足す改定を検討します。常時10人以上を使う事業場では、改定した就業規則を労働基準監督署に届け出ます。就業規則の基本は、就業規則とはで説明しています。
新しく入る人には、労働条件通知書で賃金の支払方法を示します。デジタル払いを選べる会社なら、入社時の説明の流れにも入れておくと、同意書を出す機会が自然にできます。書き方は労働条件通知書の書き方で確かめられます。
手順4 労働者への説明で外せないこと
説明は、労使協定を結んだあと、デジタル払いを希望する労働者に行います。施行規則7条の2は、本人が銀行口座への振込または証券総合口座への払込を選べるようにしたうえで、要件に関する事項を説明して同意を得ることを求めています。
説明する6つの留意事項と同意書の項目・受付の確認作成: 編集部 / もとの資料: 厚生労働省「資金移動業者口座への賃金支払に関する同意書(様式例)」
他の選択肢を示す
説明では、賃金の支払方法の他の選択肢、つまり預貯金口座への振込と証券総合口座への払込も、あわせて示します。同意書の様式例の留意事項は、現金か資金移動業者口座かの2択しか示さなかった場合や、形式的に選択肢を示しても実質的に強いている場合は、労働基準法24条違反となり、罰則の対象となり得ると書いています。
説明する6つの留意事項
様式例の裏面にある留意事項は、次の6点です。説明を業者に委託する場合も、会社の担当者がこの内容を知っておくと、問い合わせに答えられます。
| 項目 |
内容 |
| 1 労働者の同意 |
預貯金口座・証券総合口座も選べる。選択肢を示さない・強制すると労働基準法24条違反 |
| 2 口座の資金 |
送金・決済に使う範囲で設定する。口座残高の上限は100万円以下。超えた分は登録した口座へ送られ、送金手数料がかかる場合がある |
| 3 破綻した場合の保証 |
預金保険制度の対象外。保証機関が、労働者の口座残高の全額を速やかに弁済する仕組み |
| 4 不正に出金された場合の補償 |
労働者に責めのない理由なら、過失がなければ損失全額を補償。過失がある場合も一律に補償しない扱いにはせず、個別に対応。通知の期間は損失発生日から少なくとも30日以上 |
| 5 長く使わない場合 |
利用規約に有効期限を定めるときも、残高が最後に変動した日から少なくとも10年間は債務を履行できるようにする |
| 6 現金化できること |
ATMなどで1円単位で払い出せる。少なくとも毎月1回は、手数料の負担なしで払い出せる |
この6点は、施行規則7条の2第1項3号が指定の要件として定めている内容(100万円以下の措置、破綻時の弁済の保証、不正出金の補償、10年間の履行、1円単位、月1回の無料の払い出しなど)と対応しています。会社が説明する内容は、法令の条件を、働く人に分かる言葉で伝えたものです。
説明を業者に任せるとき
説明は、会社から指定資金移動業者に委託できます。ただし、委託した業者が説明を怠ると、説明が行われたとは認められず、会社が労働基準法令に違反します。指定資金移動業者以外には委託できません。委託したら、実際に説明が行われたかを会社側でも確かめる段取りにします。
手順5 同意書に入れる項目と取り方
同意は、労働者から個別に得ます。説明を業者に委託しても、同意の取得は会社自身が行います。書面でなく電磁的記録でも構いません。
厚生労働省が載せている様式例(別紙)には、次の項目があります。
| 項目 |
内容 |
| 確認欄 |
選択肢として預貯金口座等も示されたこと、留意事項の説明を受けたこと |
| 同意するか |
同意する・同意しないのどちらかを選ぶ(同意しない場合は以降の記入は不要) |
| 1 希望する賃金の範囲と金額 |
定期賃金、賞与、退職金のそれぞれの金額 |
| 2 指定する業者の情報 |
業者名、サービス名、口座番号(アカウントID)、名義人 |
| 3 支払開始の希望時期 |
年月日 |
| 4 代替口座 |
金融機関名・店舗名・預金の種類・口座番号、または証券会社・証券総合口座の情報、名義人 |
| 署名欄 |
日付、氏名 |
代替口座は、受入上限額を超えた分の賃金を受け取る場合や、業者が破綻して保証機関から弁済を受ける場合に使う預貯金口座です。同意書でここを空欄にしたまま受け付けると、あとで上限を超えたときに送り先がなく、実務が止まります。会社の受付の段階で、記入漏れがないかを確かめます。
「希望額」については、様式例が、送金や決済に使う範囲にとどめ、利用実績や利用見込みを踏まえた金額にするよう求めています。会社が一律に「手取りの全額」と決めて案内すると、本人の意思を超える額になります。迷う人には、「まず少額から」と伝えられるよう、案内文に書いておくとよいでしょう。
手順6 給与計算と支払日の事務
リーフレットは、賃金の支払いの実務は、指定資金移動業者によって異なるとして、導入前に次の2点を確かめるよう求めています。
- 支払方法: 会社が資金移動のアカウントを作って、そこから労働者のアカウントに払うのか、現行の銀行振込と同じ手続きで払うのか
- 事務処理の期限: 所定の賃金支払日に払うために、会社が行う処理の締め切り
これに加えて、給与計算の担当は、次の点を決めておくと混乱しません(編集部が考える段取りです)。
- 給与データに「支払方法」の区分を作り、銀行振込・デジタル払い・現金の人を一覧できるようにする
- 同じ人の賃金を、銀行口座とデジタル払いに分ける場合は、金額の端数の扱い(どちらに端数を入れるか)を決める
- 賞与の月と通常の月で、希望額の設定が違う人の台帳を作る
- 振込日(支払日)に、業者から返ってくる結果の確認方法を決める
- 賃金明細は、従来どおり支払額と控除の内訳を示す。デジタル払い分の金額も分かるようにする
毎月の給与計算の流れは、給与計算の毎月の流れの手順表に、「支払方法の区分の確認」を1行足す形で組み込めます。
業者の指定が取り消されたとき
指定資金移動業者の指定が取り消された場合や、業者が指定を辞退した場合は、デジタル払いをしていた会社は、対象の労働者に速やかに確認します。そして、労働者が指定する別の方法で、それ以降の賃金を払います。すでに払いの事務処理を行っていた場合は、その業者に確認します。万一に備え、同意書とは別に、銀行口座の情報を預かっておく段取りも検討できます。同意書の代替口座は、この連絡先としても役立ちます。
よくある失敗と手戻り
| 失敗 |
防ぎ方 |
| 労使協定を結ぶ前に、同意書を配ってしまった |
手順の順番を日程表に書く。協定の締結日を、案内の前に置く |
| 現金か業者口座の2択で案内している |
預貯金口座・証券総合口座も並べた案内文にする |
| 同意書に代替口座の記入がない |
受付のチェック表で、記入漏れを返す |
| 希望額が、口座の上限を超えている |
業者の上限額を一覧にして、案内に添える |
| 規程が現金と銀行振込のままになっている |
支払方法の条文を見直し、必要なら改定して届け出る |
| 担当が一人で、休むと止まる |
支払方法の区分を、データで共有する |
審議会の議論と今後の見通し
2026年9月16日の第211回労働条件分科会では、この制度について、厚生労働省(事務局)が次の方向性を示しました。議事録と資料No.1にもとづく整理です。
| 論点 |
事務局が示した方向性 |
| 破綻時の資産保全 |
破綻時から6営業日以内に全額を弁済する現行の要件を維持する。必要な保証の考え方や、2026年6月施行の資金決済法改正との関係を、ガイドライン等で明確にする |
| 指定代替口座 |
預貯金口座等に限る現行の要件を維持する。外国人労働者を含めたニーズ調査を行う |
| 個人情報の第三者認証 |
プライバシーマークまたはISMS認証に準じた認証を認める方向 |
| 1円単位の払い出し |
現行どおり維持し、1円単位で払い出せる手段が1つ以上あればよいことをQ&Aで明記する |
分科会長は、事務局提案の具体的な方向性を了承し、必要な箇所のガイドライン等の改訂を進めることとしました。議事録では、委員から、賃金の性質や労働者保護の観点から現行制度の維持を求める意見が多かったことが述べられています。公益代表の川田委員は、労働者への説明と同意を徹底することと、すでに実施している事業者が扱いを変える場合の対応を整理することを求めました。
会社の実務への影響は、いまのところ次のように考えられます(編集部の見方です)。
- 要件の中核(100万円以下、6営業日以内の弁済、代替口座)は維持される方向です。説明する内容や同意書の枠組みが、すぐに変わるとは議事録からは読み取れません。
- ガイドラインやQ&Aの改訂が出たら、会社が使っている説明資料と照らして直します。改訂後の文書は、この記事の時点では確かめていません。
- 同じ回の資料No.2-2では、労働時間法制の論点として、過半数代表者の選出手続を法律にどう位置づけるかなどが挙がっています。これは審議会で議論されている段階で、決まったことではありません。労使協定の相手方を選ぶ手順に関わる内容なので、今後の公表は見ておく価値があります。
今日からできること
- 導入するかどうかを決める。社員からの要望の有無、給与計算担当の負担を、一度書き出す
- 厚生労働省の指定資金移動業者一覧で、最新の業者とサービス名を確かめる
- 気になる業者の、口座残高の上限・1日の払い出し上限・手数料・契約の要否を表にまとめる
- 厚生労働省の労使協定例と同意書の様式例をダウンロードして、社内版の下書きを作る
- 就業規則・給与規程の支払方法の条文を開いて、改定が要るかを確かめる
- 労使協定を結ぶ相手(過半数労働組合・過半数代表者)を、どう決めるか段取りを決める
まとめ
賃金のデジタル払いは、会社が任意で導入し、使うかどうかは本人が決める制度です。会社の仕事は、指定業者を選び、労使協定を結び、他の選択肢を示して説明し、個別の同意を受けて、給与の支払日に間に合う事務を整えることです。2026年9月の審議会は、現行の要件を維持する方向を了承しました。始める場合も見送る場合も、一覧と審議の状況は、厚生労働省の公表で定期的に確かめてください。
制度の内容は、この記事の確認日(2026年10月22日)時点のものです。実際の導入では、所轄の労働基準監督署や社会保険労務士にも相談してください。