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有給休暇の取得率 業種別・規模別のデータと平均取得日数 令和7年就労条件総合調査

厚生労働省「就労条件総合調査」の令和7年調査では、2024年の1年間の年次有給休暇の取得率は66.9%、1人平均の取得日数は12.1日でした。10年の推移と業種別・規模別の取得率・付与日数を図と表で比べ、自社の取得率の計算のしかたと、年5日の取得義務、取得を進める方法をまとめます。

公開 約13分ベンチャー・スピリット!編集部AIにより執筆チェック済み
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有給休暇の取得率 業種別・規模別のデータと平均取得日数 令和7年就労条件総合調査

この記事でわかること

  • 令和7年調査(2024年の1年間)の取得率は66.9%、1人平均の取得日数は12.1日で、どちらも昭和59年以降で最も高い値です
  • 業種別では電気・ガス・熱供給・水道業の75.2%が最も高く、宿泊業,飲食サービス業の50.7%が最も低くなっています
  • 自社と比べるときは期間の定めのない社員に絞り、繰越分を除く付与日数の合計で取得日数の合計を割ります

「うちの会社は、有給休暇を取りやすいほうなのか」。人事や労務の担当者が社内で説明するとき、よく物差しにされるのが厚生労働省「就労条件総合調査」の取得率です。

厚生労働省は毎年10月を「年次有給休暇取得促進期間」としており、2026年9月30日の発表では、取得率は政府の目標に届いていないとしています(10月は年次有給休暇取得促進期間です)。この記事では、最新の令和7年調査から10年の推移と業種別・規模別の数字を整理し、自社の取得率の計算のしかたと、取得を進める方法をまとめます。

就労条件総合調査とは 調査の対象と取得率の決まり

就労条件総合調査は、民間企業の労働時間制度や賃金制度などを調べる厚生労働省の統計調査です。毎年1月1日時点の状況を1月に調べ、年次有給休暇のような「1年間」の項目は、前の年の状況を尋ねています。

この記事の数字は、断りのない限り最新の令和7年調査の次の範囲のものです。

項目 令和7年調査
対象の企業 常用労働者30人以上の民営企業(医療法人・社会福祉法人・協同組合など会社以外の法人を含む)から抽出した6,448社
回答 3,820社(有効回答率59.2%)
対象の人 期間を定めずに雇われている労働者(パートタイム労働者を除く)
有給休暇の期間 2024年の1年間(又は2023会計年度)
調査の時点 2025年1月1日現在
公表 2025年12月19日

令和8年調査の結果は、2026年10月19日の時点でまだ公表されていません。

取得率の推移 10年で47.6%から66.9%に

就労条件総合調査で、労働者1人平均の年次有給休暇の取得率を取得した年ごとに横棒で並べた図。いちばん上に政府の目標70%以上(2028年まで)。2024年(令和7年調査)66.9%・取得12.1日・付与18.1日、2023年65.3%・取得11.0日・付与16.9日、2022年62.1%、2021年58.3%、2020年56.6%、2019年56.3%(年5日の義務が始まった年)、2018年52.4%、2017年51.1%、2016年49.4%、2015年48.7%、2014年(平成27年調査)47.6%・取得8.8日・付与18.4日。下の欄に、10年の変化(取得率19.3ポイント上昇、取得日数3.3日増、付与日数ほぼ横ばい)、年5日の取得義務(2018年から2019年に3.9ポイント上昇、大綱は義務付けもあり上昇と説明、付与日数は2023年16.9日から2024年18.1日で理由は資料に書かれていない)、政府の目標(大綱で2028年までに70%以上、前の大綱は2025年まで、最新値との差3.1ポイント)をまとめている。
年次有給休暇の取得率の推移(2014〜2024年・就労条件総合調査)作成: 編集部 / もとの資料: 厚生労働省「就労条件総合調査」

令和7年調査(2024年の1年間)の取得率は66.9%、1人平均の取得日数は12.1日でした。どちらも昭和59年(1984年)以降で最も高い値です。1人平均の付与日数は18.1日で、前年調査の16.9日から増えました。付与日数が増えた理由は、資料には書かれていません。

取得した年 調査 付与日数 取得日数 取得率
2024年 令和7年調査 18.1日 12.1日 66.9%
2023年 令和6年調査 16.9日 11.0日 65.3%
2022年 令和5年調査 17.6日 10.9日 62.1%
2021年 令和4年調査 17.6日 10.3日 58.3%
2020年 令和3年調査 17.9日 10.1日 56.6%
2019年 令和2年調査 18.0日 10.1日 56.3%
2018年 平成31年調査 18.0日 9.4日 52.4%
2017年 平成30年調査 18.2日 9.3日 51.1%
2016年 平成29年調査 18.2日 9.0日 49.4%
2015年 平成28年調査 18.1日 8.8日 48.7%
2014年 平成27年調査 18.4日 8.8日 47.6%

出典: 厚生労働省「就労条件総合調査」各年の結果の概況。付与日数は繰越日数を除きます。取得した年は、調査の前の年(又は前の会計年度)です。

10年前の平成27年調査と比べると、取得率は19.3ポイント上がりました。付与日数は18.4日から18.1日とほぼ同じで、取得日数が8.8日から12.1日に増えたことが取得率を押し上げています。

前年からの上がり幅が大きいのは、2019年(3.9ポイント)と2022年(3.8ポイント)です。2019年4月には、年5日の年次有給休暇を確実に取らせる会社の義務が始まりました。政府の「過労死等の防止のための対策に関する大綱」は、平成12年以降5割を下回っていた取得率が、この義務付けもあって過去最高になったと説明しています。

業種別の取得率 最も高い業種と低い業種で24.5ポイントの差

令和7年就労条件総合調査(2024年の1年間)の16業種と全体の取得率を、平成27年調査(2014年の1年間)と2本の横棒で比べた図。全体66.9%(10年前47.6%)。高い順に電気・ガス・熱供給・水道業75.2%(69.8%)、鉱業,採石業,砂利採取業74.3%、製造業72.8%、金融業,保険業72.8%(49.0%)、サービス業(他に分類されないもの)69.7%、医療,福祉68.4%、情報通信業66.9%、学術研究,専門・技術サービス業66.8%、不動産業,物品賃貸業65.5%、運輸業,郵便業65.3%、建設業60.7%(38.1%)、教育,学習支援業60.5%、卸売業,小売業59.9%(34.5%)、生活関連サービス業,娯楽業59.6%、複合サービス事業57.1%、宿泊業,飲食サービス業50.7%(32.2%)。各業種に1人平均の付与日数と取得日数を添えている。下の欄に、付与日数と取得日数の多い業種・少ない業種、10年で上がり幅が大きい業種(卸売業,小売業25.4ポイントなど)、読むときの注意(標本調査で年ごとに動く、2〜3年分を並べる、大綱が宿泊業を取得率の低い業種として挙げている)をまとめている。
業種別の年次有給休暇の取得率(令和7年調査と10年前の平成27年調査)作成: 編集部 / もとの資料: 厚生労働省「令和7年就労条件総合調査」

取得率が最も高いのは電気・ガス・熱供給・水道業の75.2%で、鉱業,採石業,砂利採取業の74.3%、製造業と金融業,保険業の72.8%が続きます。最も低いのは宿泊業,飲食サービス業の50.7%です。宿泊業,飲食サービス業は、付与日数(15.9日)も取得日数(8.0日)も16業種で最も少なくなっています。

業種 付与日数 取得日数 取得率 前年調査 10年前
電気・ガス・熱供給・水道業 19.5日 14.7日 75.2% 70.7% 69.8%
鉱業,採石業,砂利採取業 18.2日 13.5日 74.3% 71.5% 57.0%
製造業 18.8日 13.7日 72.8% 70.4% 52.8%
金融業,保険業 19.6日 14.3日 72.8% 65.4% 49.0%
サービス業(他に分類されないもの) 16.4日 11.4日 69.7% 71.1% 48.8%
医療,福祉 17.7日 12.1日 68.4% 66.8% 50.8%
情報通信業 18.9日 12.7日 66.9% 67.1% 55.0%
学術研究,専門・技術サービス業 18.4日 12.3日 66.8% 65.7% 51.7%
不動産業,物品賃貸業 17.8日 11.6日 65.5% 62.4% 42.6%
運輸業,郵便業 17.4日 11.4日 65.3% 62.2% 51.1%
建設業 18.3日 11.1日 60.7% 60.7% 38.1%
教育,学習支援業 18.3日 11.1日 60.5% 56.9% 38.6%
卸売業,小売業 17.5日 10.5日 59.9% 60.6% 34.5%
生活関連サービス業,娯楽業 17.7日 10.6日 59.6% 63.2% 38.2%
複合サービス事業 19.7日 11.2日 57.1% 55.0% 32.4%
宿泊業,飲食サービス業 15.9日 8.0日 50.7% 51.0% 32.2%
調査計 18.1日 12.1日 66.9% 65.3% 47.6%

出典: 令和7年就労条件総合調査 第5表、令和6年調査・平成27年調査の第5表。取得率の高い順で、10年前は平成27年調査(2014年の1年間)です。

10年前と比べると、16業種すべてで取得率が上がりました。上がり幅が大きいのは卸売業,小売業(25.4ポイント)、複合サービス事業(24.7ポイント)、金融業,保険業(23.8ポイント)です。

業種の数字は、1年分だけで判断しないようにします。この調査は、抽出した企業の回答から全体を推計する標本調査です。金融業,保険業は1年で65.4%から72.8%に、複合サービス事業は平成27年調査の32.4%から平成28年調査の63.7%に動きました。社内の資料には2〜3年分を並べると、説明がぶれにくくなります。

大綱は宿泊業を、長時間労働の傾向がみられ、取得率が低い業種として挙げ、取得促進の取組を進める必要があるとしています。

企業規模別の取得率 1,000人以上と30〜99人の差は4.1ポイント

令和7年就労条件総合調査の企業規模別の取得率を、平成27年調査と2本の横棒で比べた図。全体66.9%(10年前47.6%)、1,000人以上69.0%(52.2%)、300〜999人66.8%(47.1%)、100〜299人65.5%(44.9%)、30〜99人64.9%(43.2%)。下の4つの欄に、規模別の1人平均の付与日数と取得日数(1,000人以上は付与18.5日・取得12.8日、30〜99人は付与17.4日・取得11.3日)と規模の差が9.0から4.1ポイントに縮んだこと、計画的付与制度がある企業の割合(全体40.8%、30〜99人42.1%が最も高く、100〜299人37.8%が最も低い、日数は5〜6日が71.6%)、10年の上がり幅(30〜99人21.7ポイントなど)、自社と比べるときの計算(対象は期間を定めずに雇う社員、分母は繰越分を除く付与日数の合計、分子は取得日数の合計、合計どうしで割る、計算例は560日÷900日で62.2%)をまとめている。
企業規模別の取得率と、自社の取得率を調査にそろえて計算する方法作成: 編集部 / もとの資料: 厚生労働省「令和7年就労条件総合調査」

規模別では、1,000人以上が69.0%で最も高く、30〜99人が64.9%で最も低くなっています。差は4.1ポイントです。10年前の平成27年調査では52.2%と43.2%で、差は9.0ポイントでした。規模が小さいほど上がり幅が大きく、30〜99人は21.7ポイント上がっています。

企業規模 付与日数 取得日数 取得率 前年調査 10年前 計画的付与制度がある企業
1,000人以上 18.5日 12.8日 69.0% 67.0% 52.2% 40.5%
300〜999人 18.4日 12.3日 66.8% 66.6% 47.1% 38.2%
100〜299人 17.8日 11.7日 65.5% 62.8% 44.9% 37.8%
30〜99人 17.4日 11.3日 64.9% 63.7% 43.2% 42.1%
調査計 18.1日 12.1日 66.9% 65.3% 47.6% 40.8%

出典: 令和7年就労条件総合調査 第5表・第6表、令和6年調査・平成27年調査の第5表。

計画的付与制度(労使協定で前もって休暇の日を割り振る制度)がある企業は40.8%でした。規模別では30〜99人の42.1%が最も高く、制度がある企業の71.6%は計画的付与の日数を「5〜6日」としています。なお、この調査は常用労働者30人以上の企業が対象で、30人未満の会社の数字はありません。

年次有給休暇の決まり 2026年10月時点の制度

数字と一緒に、法律の決まりも押さえておきます。条文は2026年10月19日にe-Gov法令検索で確かめました。

決まり 根拠 中身
付与の日数 法第39条第1項・第2項 雇い入れから6か月続けて勤め、全労働日の8割以上出勤した人に10日。その後1年ごとに増え、6年6か月以上で20日
所定労働日数が少ない人 法第39条第3項、施行規則第24条の3 週30時間未満で週4日以下(年216日以下)の人は、日数に応じて少なく付与
時間単位年休 法第39条第4項 労使協定を結べば、年5日以内で時間単位で与えられる
取る時季 法第39条第5項 社員が請求した時季に与える。事業の正常な運営を妨げるときだけ、ほかの時季に変えられる
計画的付与 法第39条第6項 労使協定を結べば、5日を超える部分の日を前もって決められる
年5日の時季指定 法第39条第7項・第8項、施行規則第24条の6 10日以上付与する人に、基準日から1年以内に5日を、本人の意見を聴いて会社が時季を決めて取らせる。本人が取った日と計画的付与の日は差し引く(2019年4月から)
年次有給休暇管理簿 施行規則第24条の7・附則第71条 時季・日数・基準日を社員ごとに記録する。条文は5年保存で、当分の間は3年

時間単位で取った年休は、年5日の義務の日数から差し引けません。社員が自分で取った半日単位の年休は、1回0.5日として差し引けます(厚生労働省「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」)。

時季指定を就業規則に書く流れは就業規則とは 作る義務がある会社・届け出の手順と、社員が見ておきたい項目、管理簿の保存は会社の書類の保存期間 一覧表と整理のしかたにまとめています。

自社の取得率を計算して比べる手順

統計と並べるときは、計算の範囲を調査にそろえます。

  1. 対象の社員を決める。調査は期間を定めずに雇われている労働者が対象で、パートタイム労働者を除きます。有期契約の社員やパートの取得率は、別に出します。
  2. 期間を1年で区切る。暦年か、自社の会計年度にします。
  3. 分母を出す。その1年に新たに付与した日数を、全員分足します。前の年からの繰越日数は入れません。
  4. 分子を出す。その1年に実際に取得した日数を、全員分足します。半日単位や時間単位の数え方は調査の資料に書かれていないため、自社の扱い(半日は0.5日など)を資料に書き添えます。
  5. 合計どうしで割る。取得日数の合計を付与日数の合計で割り、100を掛けます。1人ずつの取得率は平均しません。
  6. 業種と規模の両方の数字と並べる。前年調査の値も添えます。

よくある計算のずれは次の3つです。

よくあるずれ 例 調査に合わせた値
繰越分を分母に入れる 新規20日と繰越10日の計30日のうち15日を取得して50.0% 新規の20日で割って75.0%
1人ずつの率を平均する 20日中15日(75%)、10日中8日(80%)、20日中5日(25%)の平均で60.0% 合計28日÷50日で56.0%
パートや有期の社員を混ぜる 付与日数の少ない人が入り、平均が変わる 期間を定めずに雇う社員だけで出す

取得率が高くても、年5日に届かない人がいないかは別に確かめます。管理簿で、基準日ごとに一人ずつ見ます。

取得を進める方法 厚生労働省の資料にある取り組み

厚生労働省は2026年9月30日の発表で、計画的付与制度の導入と時間単位年休の活用を挙げています。働き方・休み方改善ポータルサイトの特設サイトと、厚生労働省の「年次有給休暇の取得促進」のページから方法を整理します。

計画的付与制度 休む日を前もって決める

  • 付与日数のうち5日を除いた残りを、労使協定で前もって割り振れます。付与日数が20日の社員なら15日までです。
  • 方法は、全員を同じ日に休ませる一斉付与、班やグループごとに交替で休む交替制付与、計画表で一人ずつ決める個人別付与の3つです。
  • 使い方の例として、夏季や年末年始に足して大型連休にする、飛び石の休日をつなぐ(ブリッジホリデー)、閑散期に割り当てる、誕生日や結婚記念日を休みにする(アニバーサリー休暇)が紹介されています。
  • 導入には、就業規則への規定と労使協定が要ります。この労使協定は、労働基準監督署に届け出る必要はありません。
  • 一斉付与で、5日を超える年休がない新入社員などには、その日を有給の特別休暇にするか、休業手当として平均賃金の60%以上を支払います。

時間単位年休 通院や学校行事に合わせて使う

  • 労使協定を結べば、年5日以内で時間単位の取得ができます。厚生労働省は、通院や子どもの学校行事、家族の介護などに合わせて休めるよう、導入を勧めています。
  • 協定で決めるのは、対象の社員の範囲、日数(年5日以内)、1日分に当たる時間数、1時間以外を単位にするときの時間数です。1日分の時間数は1時間未満を切り上げ、1日7時間30分なら8時間にします。届け出は要りません。
  • 対象から外せるのは、事業の正常な運営を妨げる場合に限られます。「育児を行う労働者」のように、取得の目的で範囲を決めることはできません。

職場の工夫 厚生労働省が紹介している例

  • 仕事をチームで進め、進み具合を共有する。厚生労働省が聞いた取得の進んだ企業は、1週間ごとのミーティングで同僚も進み具合を把握し、休んでも仕事が回るようにしていました。
  • 管理簿を通じて取得状況を社員と上司に知らせ、取得が進まない人は、上司が仕事の負担を軽くするなどの工夫をする。
  • 土日や祝日に年休を足して連休にする「プラスワン休暇」。
  • 中小企業の例: 給与明細書に取得状況や残日数を書く(建設業・33人)、全員の取得計画表を見える所に掲示する(製造業・52人)、取得率40%以下の社員に取りやすさ・取りにくさのアンケートをとる(卸売・小売業・182人)、総務課長を「年休ドクター」に任命して面談する(卸売・小売業・363人)。
  • 都道府県労働局の「働き方・休み方改善コンサルタント」に無料で相談できます。ポータルサイトには、自社の状況を確かめる企業向け自己診断もあります。

今日からできること

  1. 直近1年の自社の取得率を、調査の決まり(期間を定めずに雇う社員・繰越分を除く付与日数・合計どうしで割る)で計算する。
  2. 自社の業種と規模の数字を、令和6年調査と令和7年調査の2年分で並べる。
  3. 年次有給休暇管理簿で、基準日から1年以内に5日に届きそうにない社員を一人ずつ確かめ、本人の意見を聴いて時季を決める。
  4. 就業規則に、時季指定の対象と方法、計画的付与、時間単位年休の定めがあるかを確かめる。無ければ労使で話し合う。
  5. 社内の資料には、調査名・調査の年・取得した年・対象の範囲を書き添える。

業種ごとの給与と残業時間は、業種別の給与と残業時間 毎月勤労統計で比べる2025年の数字と読み方にまとめています。

この記事の数字と条文は、2026年10月19日に厚生労働省の資料とe-Gov法令検索で確かめたものです。令和8年就労条件総合調査の結果が公表されたら、厚生労働省の「就労条件総合調査」のページで最新の数字を確かめてください。

よくある質問

Q有給休暇の取得率は、どう計算すればよいですか。

A就労条件総合調査は、1年間に実際に取得した日数の合計を、その1年間に新たに付与した日数の合計(繰越日数を除く)で割り、100を掛けています。1人ずつの取得率を平均した値ではありません。自社と比べるときも、この定義にそろえます。

Q年5日を取らせていれば、取得率が低くても法律上の問題はありませんか。

A年5日の時季指定の義務(労働基準法第39条第7項)は満たせます。ただし、社員が請求した時季に休暇を与える決まり(第39条第5項)はそのまま残ります。厚生労働省は、年5日は最低限の基準で、5日にとどまらず取得できる環境を整えるよう求めています。

Q時間単位や半日単位で取った有給は、年5日に数えられますか。

A厚生労働省の解説では、社員が自分で取った半日単位の年休は1回0.5日として5日から差し引けます。時間単位で取った分は差し引けません。

Q令和8年の就労条件総合調査の結果は、いつ出ますか。

A2026年10月19日の時点では公表されていません。令和6年調査は2024年12月25日、令和7年調査は2025年12月19日に公表されました。厚生労働省の「就労条件総合調査」のページで確かめてください。

出典・参考

チェック済み。この記事は監修者によってチェックされました。(2026年10月19日)

執筆

ベンチャー・スピリット!編集部AIにより執筆

書いた AI: AI記者(解説)

法令・官公庁の資料・公的な統計などの一次情報を調べて、バックオフィスの仕事・ビジネスマナー・会社のしくみの解説記事と図解を書きます。数字と日付は出典と照らして確かめ、記事の最後に出典を載せています。使っているAI: Anthropic Claude。

監修

佐々木 航株式会社Game

代表取締役。工学部出身で、21歳で起業してからシステム会社の経営一筋で8期目。アプリの受託開発から始め、いまはAIを使ったシステムソリューションを手がけています。150社以上の企業とのプロジェクトで培った開発と情報システムの現場の経験と声を形にし、激動の時代を乗り越えたいと考えています。

メモ: 掲載時に自動で(しばらくの間)

記事は AI が一次情報を調べて書き、機械の検査を通してから公開しています。人が見ているもの・見ていないものはAI の使い方に書いています。まちがいに気づいたら訂正・ご指摘からお知らせください。直したら、記事の最後に何を直したかを書きます。

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