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領収書の書き方 但し書き・宛名・収入印紙と再発行を頼まれたときの対応

領収書の書き方を経理・営業事務・庶務向けに整理しました。宛名と但し書き、金額の書き方、インボイスに必要な項目、収入印紙の要る金額と消印、再発行や宛名違いを頼まれたときの対応、控えの保存、電子の領収書まで、国税庁の資料で確かめた2026年10月時点の扱いです。

公開 約12分ベンチャー・スピリット!編集部AIにより執筆チェック済み
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領収書の書き方 但し書き・宛名・収入印紙と再発行を頼まれたときの対応

この記事でわかること

  • 領収書に書く項目を、インボイスの記載事項と慣習に分けて見本で示します。但し書きと宛名の書き方、金額の書き方の例も載せています。
  • 収入印紙は、売上代金の領収書で記載金額が5万円以上のときに要ります。消費税を分けて書くと、税抜の金額で判定できます。
  • 再発行や宛名の書き直しを頼まれたときの手順、控えの保存、メールで送る電子の領収書の扱いをまとめました。

領収書は、会社の経理や営業事務、庶務の担当者が、毎日のように書いたり頼んだりする書類です。この記事では、領収書に何を書くか、但し書きと宛名と金額をどう書くか、収入印紙はいくらの領収書から要るかを整理します。再発行や宛名違いを頼まれたときの手順も扱います。税の部分は、国税庁の資料で2026年10月20日時点の扱いを確かめました。

領収書に書く項目は9つ

領収書には、法律で決まった様式がありません。インボイス制度の適格請求書でも、記載事項がそろっていれば、請求書・納品書・領収書・レシートのどれでもよく、手書きでも認められます(国税庁のインボイスQ&A 問25・問26)。

次の見本は、インボイスに登録した会社が、会議室の利用料を現金で受け取ったときの領収書です。丸の番号は、右側の9つの項目と対応しています。

図解。左は領収書の見本。No.0123(8)、2026年10月20日(2)、宛名 株式会社〇〇 様(1)、金額 ¥66,000- 税込(3)、但 会議室利用料(10月20日分)として(4)、内訳 10%対象60,000円(税抜)・消費税等6,000円(5)、収入印紙200円と消印(7)、お支払方法 現金(9)、発行者 株式会社△△・登録番号 T1234567890123(6)。右は9つの書く項目と根拠(インボイス・印紙税・慣習)。下段は、但し書きの書き方(品名とサービス名と期間・品目が多いときは総称・お品代だけは避ける・売上代金以外も分かるように)、簡易インボイスとの違い(宛名は省略や上様も可・税率か消費税額のどちらか一方・不特定多数に売る事業・手書きでもよい)、再発行と書き直し(再発行と書く・印紙は改めて貼る・誤りは差し替える・控えに記録を残す)。
領収書の見本と9つの書く項目。但し書き・簡易インボイスとの違い・再発行作成: 編集部 / もとの資料: 消費税法57条の4・国税庁インボイスQ&A・タックスアンサー No.7105

9つのうち、根拠が法令にあるのは、インボイスの記載事項と、印紙税の決まりです。通し番号と、金額の書き方の細かい作法は、一般的な慣習です。

番号 項目 根拠 書き方の要点
1 宛名 インボイス 正式な会社名。簡易インボイスなら省略や「上様」も可
2 日付 インボイス 代金を受け取った日。取引の日が違えばその日も
3 金額 慣習 税込の受取額。「¥」と「-」で書き足しを防ぐ
4 但し書き インボイス・印紙税 何の代金か。軽減税率(8%)の品目があればその旨
5 税率ごとの内訳 インボイス・印紙税 対象額と消費税額。分けて書くと印紙は税抜で判定
6 発行者と登録番号 インボイス 名称・住所と、「T」と13桁の登録番号
7 収入印紙と消印 印紙税 売上代金で記載金額5万円以上のとき
8 通し番号 慣習 再発行や控えとの照合に使う
9 支払方法 印紙税 クレジット払いなら「クレジットカード利用」と書く

インボイスの記載事項そのものは、請求書の記事で見本つきで扱っています。請求書の書き方 インボイスの登録番号など6つの記載事項と消費税の端数処理も合わせて読むと、請求書と領収書の違いが分かります。

領収書で出すインボイスの記載事項

領収書をインボイス(適格請求書)として出すときは、次の6つを書きます(No.6625・インボイスQ&A 問25)。

  1. 発行する会社の名称と登録番号
  2. 取引の年月日
  3. 取引の内容(軽減税率の対象なら、その旨)
  4. 税率ごとに合計した対価の額と適用税率
  5. 税率ごとの消費税額等
  6. 書類を受け取る会社の名称

小売業・飲食店業・旅行業・タクシー業・駐車場業(不特定多数向け)など、不特定多数に売る事業が出す簡易インボイスは、6の宛名が要りません。5は「消費税額等」か「適用税率」のどちらか一方でかまいません(問24・問58)。登録した会社が出す義務を負うのは、課税事業者から求められたときです。消費者や免税事業者に出す領収書には、インボイスの交付義務がありません(消費税法57条の4第1項)。

但し書きの書き方と、避けたい書き方

但し書きは、領収書の「何の代金か」を書く欄です。インボイスの記載事項では、資産や役務の内容に当たります。国税庁のQ&Aの手書き領収書の例にも、「但 飲食費として」と書く欄があります(問58-2)。

一般的には、次のように書きます。

場面 書き方の例 ひとこと
サービスの利用 但 会議室利用料(10月20日分)として 期間や日を入れると、あとで見返しやすい
物の販売 但 事務用品代として 品目が多いときは総称でよい
軽減税率の品目が混ざる 但 飲食料品代(8%対象)・消耗品代として 軽減対象である旨が要る
会費・参加費 但 10月度セミナー参加費として 何の会合かまで書く
売上代金でないもの 但 保証金として 印紙の判定にも関わる

避けたいのは、「お品代として」のように、中身が読めない書き方です。インボイスでは取引の内容を書く必要があるため、品名やサービス名が分かるほうが、受け取る会社の経理も処理しやすくなります。「お品代」を禁じる法令があるわけではありません。ただ、何の代金か分からない領収書は、あとで問い合わせの原因になります。

宛名と金額の書き方

宛名は正式名称で、「上様」は場面を選ぶ

宛名は、取引先の会社名を正式名称で書くのが一般的です。「(株)」と略さず「株式会社」と書き、前株か後株かも間違えないようにします。個人あてなら、氏名に「様」をつけます。

「上様」は、簡易インボイスを出せる事業(小売・飲食など)の領収書では、宛名を省けるため認められています(インボイスQ&A 問58-2)。ただ、経費として扱うかどうかは受け取る会社の規程で決まります。会社名で領収書をもらう決まりの会社は、頼む段階で「会社名でお願いします」と伝えます。

宛名が空白の領収書を受け取ったとき、受け取った側が自分で書き足すのは避けます。必要なら、発行した側に頼んで書き直してもらいます。

金額は「¥」と「-」で書き足しを防ぐ

金額は、税込の受取額を書きます。数字の前に「¥」、後ろに「-」(または「※」)を付けると、後から数字を書き足されにくくなります。漢数字の「金 壱万円也」と書く例もあります。これらは、法令の決まりではなく慣習です。会社の様式に従って構いません。

書き方 例 位置づけ
算用数字 ¥66,000- 一般的。読み間違いが少ない
漢数字(旧字体) 金 陸万陸千円也 慣習。改ざんを防ぐ意味合いがある
内訳を添える 10%対象 60,000円 消費税 6,000円 インボイスの記載事項。印紙の判定にも関わる

内訳は、税率ごとの対象額と消費税額を書きます。後で出てくるとおり、消費税を分けて書くと、収入印紙の金額が変わる場合があります。

収入印紙は、いくらの領収書から要るのか

領収書やレシートなどの金銭や有価証券の受取書は、印紙税の第17号文書に当たります。国税庁は、「受取書」「領収証」「レシート」「預り書」はもちろん、請求書に「代済」と書いたものも、受取の事実を証明するためのものなら当たるとしています(No.7105)。

税額は、受け取るお金が売上代金かどうかで変わります。売上代金とは、物を売ったり貸したり、サービスを提供したりした対価です。借入金や保証金、保険金、損害賠償金は売上代金に当たりません(No.7105)。

図解。売上代金の領収書の印紙税額は、5万円未満が非課税、5万円以上100万円以下が200円、100万円超200万円以下が400円、200万円超300万円以下が600円、300万円超500万円以下が1,000円、500万円超1,000万円以下が2,000円(横棒で比較)。売上代金以外は5万円未満が非課税、5万円以上が一律200円。消費税を分けて書くと、税込52,800円の売上は記載金額48,000円で非課税、分けなければ200円、免税事業者は分けても52,800円で200円。印紙が要らない場合はクレジットカード払い(利用の旨を書く)・電子データ・5万円未満で、仮領収書と再発行は課税。消印は印紙と用紙にまたがって印鑑か署名で押し、貼らないと3倍、消さないと額面と同額の過怠税。
領収書の収入印紙の早見表。税額・消費税を分けた場合・不要な場合・消印作成: 編集部 / もとの資料: 国税庁タックスアンサー No.7105・7124・7129・7131・質疑応答事例(印紙税)
売上代金の領収書の記載金額 印紙税額
5万円未満 非課税
5万円以上 100万円以下 200円
100万円超 200万円以下 400円
200万円超 300万円以下 600円
300万円超 500万円以下 1,000円
500万円超 1,000万円以下 2,000円

1,000万円を超える額は、国税庁の「印紙税額の一覧表(その2)」(No.7141)で確かめます。売上代金以外の領収書は、5万円未満が非課税で、5万円以上は一律200円です(No.7105)。

また、営業に関しない受取書(公益法人や、商人でない個人が作るもの)は非課税です(No.7105)。株式会社が作る領収書は営業に当たるため、課税の対象です。納める義務があるのは、領収書を作る側(受け取った側)です。

消費税を分けて書くと、印紙の金額が変わる

消費税の課税事業者が、売上代金の領収書に消費税額等を区分して書いたときは、その額を記載金額に含めません。国税庁の例では、「商品販売代金48,000円、消費税額等4,800円、合計52,800円」と書いた領収書は、記載金額が48,000円となり、5万円未満の非課税文書になります(No.7124)。

書き方 記載金額 印紙税
代金48,000円・消費税額等4,800円と分けて書く 48,000円 非課税
「52,800円(税込)」とだけ書く 52,800円 200円
免税事業者が消費税額を分けて書く 52,800円 200円

最後の行は、免税事業者に消費税の課税がないため、分けて書いても記載金額に含めるという扱いです(No.7124・質疑応答事例)。「税10%を含む」とだけ書いたときも、消費税額が明らかではないため、税込の額で判定されます(No.7124)。

税込の合計だけでなく、税抜価格と消費税額をそれぞれ書く習慣にしておくと、インボイスの記載にも使えて、印紙の判定でも有利になる場合があります。ただし、5万円以上か未満かの判定は、売上代金とそれ以外が混ざる場合に別のルールがあるため、迷うときは税務署に聞きます。

印紙が要らない領収書

次の領収書には、収入印紙を貼りません。

  • 記載金額が5万円未満の売上代金の領収書(No.7105)
  • クレジットカード払いで、「クレジットカード利用」などと書いた領収書。書かないと課税になります(質疑応答事例「クレジット販売の場合の領収書」)
  • メールで送る電子データの領収書(後の節で説明)

貼ったら消印を押す

収入印紙は、貼って終わりではありません。領収書と印紙の彩紋(印紙の模様)にまたがって、判明に消す必要があります(No.7129)。

消印は、領収書に押した印でなくても、作成者・代理人・使用人・従業員の印章または署名なら、どれでもかまいません。会社名や部署名の入った日付印やゴム印も使えます。一方、「印」の字だけ書いたり斜線を引いたりしたものと、鉛筆の署名のような簡単に消せるものは、消印になりません(質疑応答事例「印紙の消印の方法」)。

状況 取扱い
印紙を貼らなかった 本来の印紙税の額と、その2倍の額を合わせた3倍の過怠税。自主的に申し出れば1.1倍
貼ったが消印しなかった 消されていない印紙の額面と同じ額の過怠税
過大な印紙を貼った 条件を満たせば還付を申請できる(文書の作成から5年以内)

過怠税は、法人税の損金や所得税の必要経費に入りません(No.7131)。過大に貼った印紙の還付と、郵便局での印紙の交換は、No.7130に手順があります。

再発行を頼まれたときの対応

領収書をなくした、宛名を間違えた、但し書きを変えてほしい。経理や営業事務には、こうした依頼がときどき来ます。まず、依頼の中身で3つに分けます。

依頼 対応の目安 印紙
紛失したので再発行してほしい 取引の記録で確かめ、「再発行」と書いて渡す 課税の条件は元の領収書と同じ
宛名・金額・但し書きに誤りがある 誤りを直した領収書に差し替える。元は返してもらう 新しい領収書にも条件どおり
宛名を会社名に変えたい(あとから依頼) 元の領収書を回収して書き直す 同上

紛失を理由にした再発行

インボイス制度の面では、簡易インボイスを渡していれば、後日改めて交付する義務はありません(インボイスQ&A 問24-5)。ただ、実務では、お客さまから取引の記録を示されたときに、出せる範囲で応じる会社が多くあります。

再発行の領収書には、一般的に次の点を入れます。

  • 「再発行」と分かる表示(印字または手書き)
  • 元の領収書の番号と日付(あれば)
  • 再発行した日

印紙税の面では、再発行の領収書も、受取の事実を証明する目的で作る文書として、第17号文書に当たります。前に印紙を貼った領収書を渡していても同じです。印紙の納税義務者は、再発行を頼んだ側ではなく、領収書を作る側です(質疑応答事例「再発行した受取書」)。

宛名や金額の誤りを直すとき

交付した適格請求書(簡易インボイスや領収書を含む)に誤りがあったときは、受け取った相手に修正したものを交付する義務があります(消費税法57条の4第4項・インボイスQ&A 問32)。交付方法は、誤りを直して全部を書き直したものを出す方法か、元のものとの関連が分かるようにして、直した事項を明示したものを出す方法が考えられます(問33)。

直したものを出した発行者は、元の写しと、修正したものの写しの両方を保存します(問33)。実務では、次の順で進めると漏れが減ります。

  1. 元の領収書の番号・日付・金額を確かめる
  2. 新しい領収書に、直した内容と、元の番号を書く
  3. 元の領収書を返してもらう(相手が持っていても、経費に二重に入れないための確認として)
  4. 控えに、直した日・理由・渡した相手を書く

書き直した領収書に印紙が要るかどうかは、金額と、売上代金かどうかで、元の領収書と同じ考え方で判定します。元の領収書に貼った印紙が無駄にならないか迷うときは、所轄の税務署に聞くのが確実です。

控えの保存と、電子の領収書

発行した領収書の控えは7年

インボイスを交付した会社は、その写しを、交付した日の属する課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間保存する決まりです(消費税法57条の4第6項・消費税法施行令70条の13・インボイスQ&A)。

写しは、複写に限りません。簡易インボイスなら、レジのジャーナルや、記載事項が確認できる一覧表も写しとして扱われます(インボイスQ&A)。手書きの領収書は、複写式の控えを残すのが手軽です。

メールで送る領収書

領収書をPDFなどのデータで送ることもできます。適格請求書は、書面の代わりに電磁的記録(電子データ)で提供することが認められています。方法には、電子メールで送る方法やWebサイトで受け取ってもらう方法があります(消費税法57条の4第5項・インボイスQ&A 問31)。

収入印紙の面では、電子データは印紙税の課税文書に含まれません。国税庁の質疑応答事例は、メールで送る電磁的記録について、課税対象は文書で、電磁的記録は文書に含まれないとしています(質疑応答事例「取引先にメール送信した電磁的記録に関する印紙税の取扱い」)。そのため、データの領収書は印紙が不要です。

ただし、この事例は注文請書の電子データについての回答です。送ったあとで相手が印刷して使う分には、問題になりません。自社から紙に出力して渡す場合は、紙の文書として扱われるため、渡し方を決めておきます。

今日からできること

  • 自社の領収書のひな形に、登録番号・名称・住所・通し番号・内訳の欄があるか確かめる。登録番号は1文字違うだけで、相手が確認できなくなる
  • 但し書きの例(会議室利用料・事務用品代など)を、よく使う場面ごとに社内でそろえておく
  • 5万円以上の領収書を手書きや紙で出す担当者に、印紙と消印の方法(印鑑か署名・彩紋にかけて)を伝える
  • 消費税を分けて書く様式にして、印紙の金額を抑えられる場面を確かめる(免税事業者は対象外)
  • クレジット払いのお客さまには「クレジットカード利用」と領収書に書く運用にする
  • 再発行の方針(出す・出さない・「再発行」と書く・元の領収書を返してもらう)を1枚にまとめ、控えに残す欄を作る
  • 控えの保存場所と保存年数(7年)を決める

税の取扱いは、金額や取引の内容によって変わることがあります。迷うときは、顧問の税理士か、所轄の税務署に確かめてください。

よくある質問

Q宛名が「上様」の領収書は、経費として認められますか。

A領収書の側から見ると、小売業・飲食店業・旅行業・タクシー業など、不特定多数に売る事業が出す簡易インボイスは宛名を省けて、「上様」と書くことも認められています(国税庁のインボイスQ&A 問58-2)。ただ、経費として認めるかは受け取る会社の社内規程の問題です。会社として「宛名は正式名称」と決めているところが多いので、頼む側は会社名で書いてもらうのが確実です。

Qクレジットカードで払った分の領収書にも、収入印紙は要りますか。

A要りません。クレジット販売は信用取引で、領収書を渡す時点で金銭の受取がないため、売上代金の受取書に当たらないとされています。ただし領収書に「クレジットカード利用」などと書いていないと、課税になります(国税庁の質疑応答事例「クレジット販売の場合の領収書」)。コード決済は決済の仕組みで扱いが分かれるため、事例ごとに確かめます。

Q領収書をなくしたと言われたら、再発行しなければなりませんか。

Aインボイス制度の面では、簡易インボイスを一度渡していれば、後日の再交付を消費税法が義務づけることはありません(インボイスQ&A 問24-5)。実務では、取引の記録で確かめられれば、「再発行」と書いて渡す会社が多くあります。再発行した領収書も印紙税の課税文書で、税額の条件は同じです(質疑応答事例「再発行した受取書」)。

QPDFで送った領収書に、収入印紙は貼れませんよね。

A貼れません。そのため、電子データの領収書には印紙が要りません。国税庁は、電子メールで送る電磁的記録について、印紙税の課税対象は文書で、電磁的記録は文書に含まれないとしています(質疑応答事例の電磁的記録の取扱い)。紙に印刷して渡すと別の扱いになるため、渡し方を決めておきます。

出典・参考

チェック済み。この記事は監修者によってチェックされました。(2026年10月20日)

執筆

ベンチャー・スピリット!編集部AIにより執筆

書いた AI: AI記者(解説)

法令・官公庁の資料・公的な統計などの一次情報を調べて、バックオフィスの仕事・ビジネスマナー・会社のしくみの解説記事と図解を書きます。数字と日付は出典と照らして確かめ、記事の最後に出典を載せています。使っているAI: Anthropic Claude。

監修

佐々木 航株式会社Game

代表取締役。工学部出身で、21歳で起業してからシステム会社の経営一筋で8期目。アプリの受託開発から始め、いまはAIを使ったシステムソリューションを手がけています。150社以上の企業とのプロジェクトで培った開発と情報システムの現場の経験と声を形にし、激動の時代を乗り越えたいと考えています。

メモ: 掲載時に自動で(しばらくの間)

記事は AI が一次情報を調べて書き、機械の検査を通してから公開しています。人が見ているもの・見ていないものはAI の使い方に書いています。まちがいに気づいたら訂正・ご指摘からお知らせください。直したら、記事の最後に何を直したかを書きます。

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