社員がけがをしたと連絡を受けたら、最初に伝えるのは「健康保険を使わず、病院の窓口で労災だと伝えてください」の一言です。そのうえで手続きは3つに分かれます。治療費の請求、休業したときの給付の請求、仕事中のけがで休業したときの労働者死傷病報告です。様式の番号は業務災害と通勤災害で変わり、報告の期限は休業日数で変わります。
業務災害と通勤災害で使う請求書の様式作成: 編集部 / 出典: 厚生労働省
連絡を受けたら、まず病院への伝え方
けがをした本人に聞いておきたいのは、いつ、どこで、何をしていて、どうなったかです。かかる病院の名前と、休みそうかどうかも聞きましょう。あとで書く請求書にも報告にも、同じ事実を使います。
病院の窓口では、労災だと伝えてもらいます。労災病院や労災保険の指定医療機関なら、窓口で費用を払わずに治療を受けられます1。これが「療養の給付」です。指定ではない病院にかかったときは、本人がいったん費用を払い、領収書を付けてあとで請求します。これが「療養の費用の支給」です1。指定かどうかは、厚生労働省の労災保険指定医療機関の検索で調べられます2。
労災保険の給付を受けられるけがには、健康保険の給付は行われません3。だから連絡を受けたその場で、健康保険証を出さないよう伝えておきましょう。
それでも健康保険証で受診してしまうことはあります。その場合は、まず加入している健康保険組合か協会けんぽに、労働災害だったと報告します。届いた通知と納付書で健康保険の負担分を返し、そのあとで様式第7号(1)か第16号の5(1)で労災保険に請求する流れです。返すのが難しい場合は、返し終わる前でも労災保険に請求できます4。
業務災害と通勤災害で、様式が変わる
治療費と休業の請求書は、次の様式を使います15。どちらも厚生労働省のページからダウンロードできます6。
| 場面 |
業務災害 |
通勤災害 |
出す先 |
| 指定の病院で治療を受ける |
様式第5号 |
様式第16号の3 |
病院を経由して労働基準監督署へ |
| 指定ではない病院で受ける |
様式第7号(1) |
様式第16号の5(1) |
労働基準監督署へ |
| 指定の病院を別の指定の病院に変える |
様式第6号 |
様式第16号の4 |
変更後の病院を経由して労働基準監督署へ |
| 仕事を休んだ |
様式第8号 |
様式第16号の6 |
労働基準監督署へ |
薬局で薬をもらった場合や、柔道整復師やはり師にかかった場合は、様式第7号と第16号の5の(2)以降を使います1。
どの請求書にも事業主の証明欄があり、会社は事故の状況などを証明します15。通勤災害の請求書には経路や時刻の欄もあるので、通勤にあたるかで迷うときは、通勤災害で雪道の転倒は認められる?寄り道の扱いと会社の手続きも見ておきましょう。
休業したときのお金は、4日目から
療養のために働けず、賃金を受けていない日が続くと、4日目から労災保険の給付が出ます。金額は、給付基礎日額の60%の休業(補償)等給付と、20%の休業特別支給金で、合わせて80%です5。給付基礎日額は、原則として労働基準法の平均賃金にあたります5。
最初の3日間は待期期間で、労災保険からは出ません。業務災害なら、この3日間は会社が平均賃金の60%を休業補償として払います57。通勤災害には、この会社の補償の決まりはありません。
| 休んだ日 |
業務災害 |
通勤災害 |
| 1〜3日目 |
会社が平均賃金の60%を払う |
労災保険の給付なし |
| 4日目から |
労災保険から給付基礎日額の80% |
労災保険から給付基礎日額の80% |
平均賃金が1万円の人が業務災害で10日休むと、最初の3日間は会社から1万8,000円、残りの7日間は労災保険から5万6,000円という計算です(編集部の例)。通勤災害で療養給付を受ける場合は、初回の休業給付から一部負担金として200円が引かれます5。
請求書には医師の証明と事業主の証明が要るので、休業が長引くときは、1か月ごとに請求する形が一般的です5。
もう1つ、時効にも気をつけましょう。療養の費用は費用の支出が確定した日の翌日から、休業の給付は賃金を受けない日ごとにその翌日から、2年で請求できなくなります15。一部の疾病で時効が延びる改正は、労災保険法の改正 遺族年金と時効が変わる2027年4月までの準備で確認できます。
連絡を受けたら、いつ、どこで、どうなったかをその場で書き留める(イメージ)イラスト: 編集部が画像生成AIで作成したイメージ(YOBITSUGI AI・OpenAI gpt-image-2.5-sunburst)
死傷病報告の期限は、休業日数で変わる
労働者死傷病報告は、給付の請求とは別の手続きです。労働災害や、就業中、事業場の中でのけがなどで、社員が死亡または休業したときに、会社が所轄の労働基準監督署へ出します8。
労働者死傷病報告の期限は、休業日数で変わる作成: 編集部 / 出典: 厚生労働省
休業が4日以上か死亡なら、遅滞なく報告します。休業が1〜3日なら、四半期ごとにまとめて、1〜3月の分は4月末まで、4〜6月は7月末まで、7〜9月は10月末まで、10〜12月は翌年1月末までです8。休業がなければ、報告の対象になりません。通勤の途中の道でのけがも、ふつうは対象外です。
2025年1月1日から、報告は電子申請が原則です。電子申請が難しい場合は、当面の間、書面でも報告できます89。入力の項目も変わり、事業の種類や傷病名はコードから選び、災害の状況は5つの欄に分けて記入します。略図はデータで添付します9。
報告しなかったり、うその報告をしたりすると、50万円以下の罰金の対象です10。でも、給付を請求したから報告も済んだ、と思い込みやすいところです。別の手続きとして、予定に入れておきましょう。
連絡を受けた日から確認すること
- 本人に、健康保険を使わず労災だと伝えるよう話したか
- いつ、どこで、何をしていて、どうなったかを記録したか
- 業務災害か通勤災害か、受診先が指定の病院かで様式を選んだか
- 健康保険証で受診していたら、保険者への報告を案内したか
- 業務災害の1〜3日目の休業補償を給与の処理に入れたか
- 休業の日数を見て、死傷病報告の期限を予定に入れたか
- 電子申請の準備(e-GovアカウントかGビズID)はあるか
この記事の内容は、2026年11月5日時点の厚生労働省の資料と法令にもとづいています。個別のけがが労災にあたるかは労働基準監督署が判断します。迷うときは所轄の労働基準監督署か、労災保険相談ダイヤルに相談してください。