月額変更届が要るかは、3つの条件を順に見れば判断できます。固定的賃金が変わったこと、その月から3か月の報酬の平均で標準報酬月額が2等級以上変わること、3か月とも支払基礎日数が17日以上あること。3つとも当てはまれば、変動した月から4か月目に標準報酬月額が改定され、会社は速やかに届を出します1。
月額変更届が要るかを判定する3つの条件作成: 編集部 / 出典: 日本年金機構
固定的賃金に入るもの、入らないもの
最初の条件で迷いやすいのが、どの変更が「固定的賃金の変動」にあたるかです。日本年金機構は、支給額や支給率が決まっているものを固定的賃金としています1。
| 固定的賃金の変動にあたる例 |
あたらない例 |
| 昇給、降給 |
残業手当が増えた、減った |
| 日給から月給への変更など、給与体系の変更 |
月ごとに額が変わる非固定的な賃金の増減 |
| 日給や時間給の単価の変更 |
|
| 請負給や歩合給の単価、歩合率の変更 |
|
| 住宅手当や役付手当など、固定的な手当の追加や額の変更 |
|
歩合の率が変わるのも固定的賃金の変動ですが、売上が伸びて歩合の額が増えただけなら、率は変わっていません。迷ったら、変わったのが「単価や率」なのか「結果の金額」なのかで見分けましょう(編集部の見立て)。
平均には、残業代も入る
ここを間違えやすいので注意が必要です。きっかけは固定的賃金でも、3か月の平均を出すときは、残業手当などの非固定的賃金も含めた報酬全体で計算します。残業手当や通勤手当も報酬に入るからです2。
ただし、例外があります。固定給は上がったのに残業代が減って平均が下がり、2等級以上の差が出た場合は対象になりません。逆に、固定給が下がって残業代が増え、平均が上がった場合も同じです1。固定給の動きと平均の動きが同じ向きのときだけ、と覚えておくと判断が速くなります。
基本給28万円の人を例に、5つの場面で見てみましょう(東京の協会けんぽの等級表による編集部の例)。標準報酬月額は、報酬27万円以上29万円未満で28万円、29万円以上31万円未満で30万円、31万円以上33万円未満で32万円です3。
基本給28万円の5つの例での判定(編集部の例)作成: 編集部 / 出典: 日本年金機構・全国健康保険協会
改定は4か月目、届は速やかに
改定されるのは、変動後の報酬を初めて払った月から数えて4か月目です。4月に払う給与が変わったなら、4月から6月を見て、7月の標準報酬月額から変わります1。翌月の給与から保険料を引く会社では、明細の額が変わるのは8月の給与からです。社員に聞かれたときは、昇給したのに手取りが減る理由 社会保険料の随時改定と定時決定の仕組みを案内すると説明の手間を省けます。
提出の時期は「速やかに」で、日数の決まりはありません。出す先は事務センターか管轄の年金事務所で、電子申請、郵送、窓口への持参ができます1。3か月目の給与の支払いが終わったら、すぐ判定する流れを給与計算の予定表に入れておくと、もれを防げます。
さかのぼって昇給した場合は、差額を払った月が変動月です。差額を差し引いた3か月の平均で比べます1。4月にさかのぼる昇給を6月に払ったなら、見るのは6月から8月です。
算定基礎届とかち合う時期
7月に改定される月額変更届を出す人は、算定基礎届の提出が不要です。8月か9月に随時改定が予定されている人も、その申し出をすれば同じ扱いです2。この場合、算定基礎届の報酬月額の欄は空欄にして、備考欄の「月額変更予定」に丸を付けます2。提出のしかたは、算定基礎届の書き方 どの月を平均に使うか、3つの記入例で追うと合わせて確認しましょう。
定時決定が済んだあとに大きく変わったときも、月額変更届は必要です1。4月から6月に限って報酬が高くなる部署など、3か月の平均で出すのが著しく不当な場合は、年間の平均で算定する申し立ての様式もあります1。
昇給のあと3か月の給与を、紙の表で1人ずつ見ていく(イメージ)イラスト: 編集部が画像生成AIで作成したイメージ(YOBITSUGI AI・OpenAI gpt-image-2.5-sunburst)
届を出す前に確認すること
- 変わったのは固定的賃金か(単価や率、固定的な手当か)
- 変動後の給与を初めて払った月はいつか
- その月から3か月の報酬に、残業代と通勤手当を入れて平均したか
- 今の標準報酬月額と比べて、2等級以上の差があるか
- 固定給の動きと平均の動きが、同じ向きか
- 3か月とも支払基礎日数が17日以上か(短時間労働者は11日以上)
- 7月から9月の改定なら、算定基礎届の扱いを確認したか
この記事の内容は、2026年11月5日時点の日本年金機構と全国健康保険協会の資料にもとづいています。例は編集部が作ったもので、健康保険組合に加入している会社は、その組合の案内も確認してください。