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昇給したのに手取りが減る理由 社会保険料の随時改定と定時決定の仕組み

昇給のあとで手取りが減ったと感じるのは、数か月遅れて社会保険料が上がるからです。月給28万円が31万円になる例で、随時改定で引かれる額が増える時期、4月から6月の残業で9月から上がる定時決定、給与明細で見る箇所を順に追えます。

公開 更新 約4分執筆・監修:佐々木 航人が監修しながらAIを活用して執筆
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昇給したのに手取りが減る理由 社会保険料の随時改定と定時決定の仕組み

この記事でわかること

  • 固定給が上がって2等級以上の差が出ると、4か月目に保険料が上がる
  • 昇給前より減るわけではなく、前の月より減るので損に見えやすい
  • 4月から6月の残業が多いと、9月から1年間の保険料が上がることがある
対象新人・若手

昇給したのに手取りが減った気がする。その原因は、たいてい数か月遅れて上がる社会保険料です。固定給が上がって標準報酬月額が2等級以上変わると、4か月目から保険料が上がります1。つまり、昇給の直後に増えた手取りが、あとから少し戻る形です。昇給の前より減ったわけではないことが多いので、まずは給与明細の保険料の欄を見比べてみましょう。

保険料は、給与そのものでは決まらない

健康保険と厚生年金の保険料は、毎月の給与の額に直接かかるのではありません。給与を区切りのよい幅に当てはめた「標準報酬月額」に、料率を掛けて決まります2。たとえば東京の協会けんぽなら、報酬が27万円以上29万円未満の人は、みな標準報酬月額28万円です。

この標準報酬月額が変わるタイミングは、主に2つあります。毎年1回の定時決定と、大きく給与が変わったときの随時改定です。だから、給与が変わった月に保険料は動かず、遅れて変わります。

昇給のときは、4か月目に上がる

随時改定には、3つの要件があります。昇給や固定的な手当の変更で固定的な賃金が変わったこと、その月から3か月の報酬の平均で標準報酬月額が2等級以上変わること、そしてその3か月の支払基礎日数が足りていることです1。

4月の給与から昇給したなら、4月から6月の平均を見て、7月の標準報酬月額から改定されます1。保険料は前の月の分を給与から引く決まりなので3、翌月に引く会社では、明細の額が変わるのは8月の給与からです。

月給28万円の人が3万円昇給して31万円になった例で見てみましょう(東京の協会けんぽ、40歳未満、編集部の計算)。社会保険料は月39,732円から45,408円へ、5,676円増えます2。

月給28万円が4月から31万円になった例(編集部の計算)。東京の協会けんぽ、40歳未満、翌月の給与から引く会社の場合で、手取りは社会保険料と雇用保険料を引いた額で所得税と住民税は除く。昇給の前は238,868円。4月から7月の給与は268,718円で、保険料はまだ前のままなので増えた分がほぼそのまま手取りになる。8月の給与からは263,042円で、前の月より5,676円減るが昇給の前よりは24,174円多い。増える保険料の内訳は健康保険1,970円、厚生年金3,660円、子ども・子育て支援金46円で、標準報酬月額が28万円から32万円へ2等級上がった場合。比べる相手は前の月ではなく、昇給の前の明細。
月給28万円が4月から31万円になった例の手取りの変化(編集部の計算)作成: 編集部 / 出典: 全国健康保険協会・日本年金機構・厚生労働省

昇給前の238,868円から見れば、手取りは24,174円増えています(所得税と住民税を除いた額)。けれど、昇給直後の268,718円と比べると5,676円減るので、そこで「減った」と感じるのです。

本当に減りやすいのは、4月から6月の残業

昇給前より手取りが減りやすいのは、むしろ定時決定のほうです。毎年7月1日に在籍する人について、4月、5月、6月の報酬の平均で標準報酬月額を決め直し、9月から翌年8月まで使います4。

ここでいう報酬には、残業代や通勤手当も入ります5。基本給28万円の人が、4月から6月に毎月4万円の残業をすると、平均は32万円で、標準報酬月額は32万円です。9月以降に残業がなくなっても、保険料は翌年8月まで5,676円多いまま。手取りは238,868円から233,192円に下がります(編集部の計算)。

4月から6月の平均で算定するのが著しく不当といえる場合は、年間の報酬の平均で算定する手続きもあります4。心当たりがあれば、人事に聞いてみましょう。

標準報酬月額が変わる2つの場面の図。保険料は前の月の分を給与から引く。随時改定は昇給のときで、きっかけは昇給や固定的な手当の変更など固定的な賃金が変わったこと。条件は3か月の平均で2等級以上の差があり、支払基礎日数が各月17日以上。変わった月から4か月目に変わり、4月の昇給なら7月から。定時決定は毎年1回で、7月1日に在籍している人全員が対象。もとの額は4月、5月、6月の報酬の平均で、残業手当や通勤手当も入る。9月から翌年8月まで使い、残業が減っても途中で下がらない。毎年春だけ忙しいなら、年間平均の手続きを人事に聞く。
標準報酬月額が変わる2つの場面、随時改定と定時決定作成: 編集部 / 出典: 日本年金機構

手取りが変わる理由は、ほかにもある

保険料のほかにも、手取りが動く時期があります。住民税は前の年の所得で決まるので、6月に額が変わります。40歳になると介護保険料が加わり、東京の協会けんぽなら健康保険の料率が9.85%から11.47%になります2。

2026年4月分からは、子ども・子育て支援金も始まりました。標準報酬月額28万円なら本人の負担は月322円です2。雇用保険料は標準報酬ではなく毎月の給与にかかるので、昇給した月から少し増えます。一般の事業の本人負担は、2026年度は1,000分の5です6。

減った分は、損ばかりではない

厚生年金の保険料が増えれば、将来の年金の土台も増えます。老齢厚生年金は、平均の標準報酬と加入月数で決まるからです。どれくらい変わるかは、老齢厚生年金はいくらもらえる?計算の仕組みと給与・加入期間で変わる額の早見表で見られます。

ダイニングのテーブルで、ローズ色のカーディガンの女性がペンを持ち、白い紙を2枚見比べている。
2枚の明細を並べると、変わった欄がすぐわかるイラスト: 編集部が画像生成AIで作成したイメージ(YOBITSUGI AI・OpenAI gpt-image-2.5-sunburst)

手取りが減ったときに確認すること

  1. 給与明細の健康保険料と厚生年金保険料が、前の月と変わっているか
  2. 昇給した月から数えて、4か月目のあたりか
  3. 9月分から変わったなら、4月から6月に残業が多くなかったか
  4. 6月分なら、住民税の額が変わっていないか
  5. 40歳になった月の前後なら、介護保険料が加わっていないか
  6. 昇給の前の明細と比べて、本当に減っているか
  7. 説明がつかないときは、人事か給与の担当者に聞く

明細のほかの欄の読み方は、給与明細の見方 手取りが思ったより少ない理由を、項目ごとに読み解くで確認できます。

この記事の内容は、2026年11月5日時点の日本年金機構、全国健康保険協会、厚生労働省の資料にもとづいています。計算の例は東京の協会けんぽの料率を使った目安で、健康保険組合や地域で額は変わります。

注

  1. 日本年金機構「随時改定(月額変更届)」 ↩ ↩2 ↩3

  2. 全国健康保険協会「令和8年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京支部)」。子ども・子育て支援金は令和8年4月分(5月納付分)から ↩ ↩2 ↩3 ↩4

  3. 厚生年金保険法第84条第1項 ↩

  4. 日本年金機構「定時決定(算定基礎届)」 ↩ ↩2

  5. 日本年金機構「厚生年金保険の保険料」の「標準報酬月額」 ↩

  6. 厚生労働省「令和8年度の雇用保険料率のご案内」 ↩

よくある質問

Q残業が増えただけでも、随時改定で保険料は上がりますか?

A残業代だけが増えても、随時改定にはなりません。随時改定は、昇給や固定的な手当の変更など、固定的な賃金が変わったときの仕組みだからです。ただし、4月から6月の残業代は定時決定の報酬に入るので、この時期の残業が多いと9月からの標準報酬月額が上がることがあります。

Q4月から6月だけ毎年忙しい部署です。何か方法はありますか?

A毎年この時期だけ報酬が高くなり、4月から6月の平均で算定するのが著しく不当といえる場合は、年間の報酬の平均で算定する申し立ての手続きがあります。会社が届け出る手続きで、本人の同意や例年の状況の書類が必要になるので、人事や総務に相談してみましょう。

Q手取りが減った分は、損なのでしょうか?

A厚生年金保険料が増えた分は、標準報酬月額が上がることで将来の老齢厚生年金の計算にも反映されます。傷病手当金や出産手当金の額も、標準報酬月額をもとに計算されます。今の手取りは減っても、受け取る側の額が増える面もあります。

出典・参考

この記事は、人が監修しながらAIを活用して執筆しました。執筆と監修は佐々木 航が担当し、公開した後も人が内容を確認しています。

執筆・監修

佐々木 航株式会社Game

代表取締役。工学部出身で、21歳で起業してからシステム会社の経営一筋で8期目。アプリの受託開発から始め、いまはAIを使ったシステムソリューションを手がけています。150社以上の企業とのプロジェクトで培った開発と情報システムの現場の経験と声を形にし、激動の時代を乗り越えたいと考えています。

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