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ボーナスの手取り早見表 額面30万〜100万円で引かれる保険料と税の目安

額面50万円のボーナスの手取りは、東京の協会けんぽ・40歳未満・扶養親族等0人で約40万9,000円か約38万3,000円。額面30万〜100万円の手取りを早見表にし、引かれる4項目の計算と、前提を変えたときの動きを説明します。

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ボーナスの手取り早見表 額面30万〜100万円で引かれる保険料と税の目安

この記事でわかること

  • 額面50万円なら、前月の給与(社会保険料等を引いたあと)が25万円で手取り約40万9,000円、35万円で約38万3,000円。
  • 社会保険料は額面のおよそ14.7%で、額面に比例する。所得税の率は額面ではなく、前月の給与と扶養親族等の数で決まる。
  • 住民税はボーナスから引かれない。40歳以上、扶養親族等の数、健康保険組合かどうかで、手取りは数千円から数万円動く。
対象労務新人・若手

額面50万円のボーナスから引かれるのは、社会保険料の73,450円と所得税です。所得税は、前月の給与が社会保険料等を引いて25万円なら17,420円、35万円なら43,550円。手取りは、それぞれ約40万9,000円と約38万3,000円になります。

同じ50万円で2万6,000円ほど違うのは、所得税の率が額面ではなく、前月の給与で決まるからです。明細を開いて「思っていたより少ない」と感じたことはありませんか。引かれる項目は4つだけで、どれも計算のもとが決まっています。

この記事の計算は、東京の協会けんぽ、40歳未満、扶養親族等0人の場合です。40歳以上の人や扶養する家族がいる人、健康保険組合に入っている人は、後半の節で変わる分を見ます。

額面30万〜100万円の手取りを並べる

明るい部屋の机で、クリーム色のブラウスの女性が、1枚の給与明細を手に持って見ている。机の上には電卓と、計算を書いたノート、マグカップ、観葉植物がある。
給与明細を見ながら、手取りを計算する場面イラスト: 編集部が画像生成AIで作成したイメージ(YOBITSUGI AI・OpenAI gpt-image-2.5-sunburst)

先に、早見表です。額面は、税引き前のボーナスの総額を指します。前月の給与は、社会保険料等を引いたあとの額で、25万円の人と35万円の人を並べました。ボーナスの平均額が気になる人は、賞与(ボーナス)の平均支給額に書いています。

額面30万、40万、50万、60万、80万、100万円のボーナスの手取り早見表。東京の協会けんぽ、40歳未満、扶養親族等0人。額面50万円の保険料は健康保険料24,625円、支援金575円、厚生年金保険料45,750円、雇用保険料2,500円で合計73,450円。所得税は前月の給与25万円なら17,420円で手取り409,130円、35万円なら43,550円で手取り383,000円。額面30万円は245,478円と229,800円、40万円は327,304円と306,400円、60万円は490,956円と459,600円、80万円は654,608円と612,799円、100万円は818,260円と765,999円。
ボーナスの手取り早見表(額面30万〜100万円・前月の給与25万円と35万円)作成: 編集部 / 出典: 協会けんぽ・こども家庭庁・日本年金機構・厚生労働省・国税庁

まず、額面ごとの保険料です。単位は円で、本人が負担する分だけを載せています。

額面 標準賞与額 健康保険料 子ども・子育て支援金 厚生年金保険料 雇用保険料 合計
300,000 300,000 14,775 345 27,450 1,500 44,070
400,000 400,000 19,700 460 36,600 2,000 58,760
500,000 500,000 24,625 575 45,750 2,500 73,450
600,000 600,000 29,550 690 54,900 3,000 88,140
800,000 800,000 39,400 920 73,200 4,000 117,520
1,000,000 1,000,000 49,250 1,150 91,500 5,000 146,900

次が、所得税と手取りです。所得税は、額面から保険料の合計を引いた額に、前月の給与で決まる率をかけた額です。

額面 保険料を引いた額 所得税(前月25万円・率4.084%) 手取り 所得税(前月35万円・率10.210%) 手取り
300,000 255,930 10,452 245,478 26,130 229,800
400,000 341,240 13,936 327,304 34,840 306,400
500,000 426,550 17,420 409,130 43,550 383,000
600,000 511,860 20,904 490,956 52,260 459,600
800,000 682,480 27,872 654,608 69,681 612,799
1,000,000 853,100 34,840 818,260 87,101 765,999

意外なのは、額面が30万円でも100万円でも、手取りの割合がほとんど変わらないことです。前月の給与が25万円なら額面の約81.8%、35万円なら約76.6%。保険料は額面にかける率が一定で、所得税の率は前月の給与で決まるので、ボーナスが増えても割合は動きません。

引かれるのは4つ。率は決まっている

ボーナスから引かれるのは、健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、所得税の4つです。令和8年度(2026年度)からは、健康保険料と一緒に集められる子ども・子育て支援金も加わりました。

項目 率 本人の負担 かけるもと
健康保険料(協会けんぽ・東京都) 9.85% 全額の半分 標準賞与額
子ども・子育て支援金 0.23% 全額の半分 標準賞与額
厚生年金保険料 18.3% 全額の半分 標準賞与額
雇用保険料(一般の事業) 0.5% 本人の分だけ ボーナスの総額
所得税 前月の給与で変わる 全額 総額から保険料を引いた額
引かれる順番の5段階。1標準賞与額(額面の1,000円未満を切り捨て)、2健康保険料9.85%と支援金0.23%の半分、3厚生年金保険料18.3%の半分、4雇用保険料は額面に0.5%、5所得税は額面から保険料を引いた額に算出率の表の率をかける。右は甲欄の率の表で、扶養親族等0人は前月の給与94千円以上260千円未満が4.084%、342千円以上372千円未満が10.210%など。1人の350千円は8.168%。40歳以上は介護保険料率1.62%の半分が加わる。住民税はボーナスから引かれない。
ボーナスから引かれる4項目の順番と、所得税の率の表(甲欄・令和8年分)作成: 編集部 / 出典: 国税庁・協会けんぽ・こども家庭庁・厚生労働省

健康保険料は、標準賞与額に率をかけ、本人と会社が半分ずつ負担します。標準賞与額は、額面の1,000円未満を切り捨てた額です。協会けんぽの東京支部は、令和8年度の健康保険料率を9.85%としています。1

支援金の率は、全国一律の0.23%です。給料からだけでなく、ボーナスからも標準賞与額にこの率をかけて引きます。2明細に支援金を別の行で出すかどうかは、法令上の義務ではなく、各社の取り組みです。こども家庭庁は、内訳を明細に書くことへの協力を呼びかけています。

厚生年金保険料の率は18.3%で、平成29年9月から変わっていません。標準賞与額の上限は、1回の支給につき150万円です。3

雇用保険料は、元になる額が少し違います。標準賞与額ではなく、ボーナスの総額に率をかけるので、1,000円未満の端数を切り捨てません。令和8年度の一般の事業の労働者負担は、1,000分の5(0.5%)です。4

健康保険(支援金を含む)には年度の累計573万円、厚生年金保険には1回150万円の上限があります。早見表の額面は100万円までなので、上限の話は出てきません。社会保険の全体は、社会保険とは 給与明細で引かれる保険料と、会社が負担している額にまとめています。

所得税の率は、前月の給与で決まる

ボーナスの所得税は、毎月の給与の税額表ではなく、国税庁の「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」で出します。令和8年分の表です。5使う手順は、次の3つです。

  1. 前月の給与から、社会保険料等を引く。
  2. 扶養控除等申告書を出している人は、算出率の表の甲欄で、扶養親族等の数の列から、1の額が当てはまる行を探す。
  3. その行の率を、ボーナスから社会保険料等を引いた額にかける。1円未満は切り捨てる。

率は復興特別所得税を含んだ数字です。6令和8年分の甲欄で、扶養親族等が0人から2人の場合の一部を抜き出しました。前月の給与は、社会保険料等を引いたあとの額で、単位は千円です。

ボーナスにかける率 0人 1人 2人
2.042% 82以上94未満 107以上250未満 143以上276未満
4.084% 94以上260未満 250以上289未満 276以上321未満
6.126% 260以上309未満 289以上346未満 321以上377未満
8.168% 309以上342未満 346以上373未満 377以上400未満
10.210% 342以上372未満 373以上401未満 400以上426未満
12.252% 372以上402未満 401以上430未満 426以上457未満
14.294% 402以上433未満 430以上463未満 457以上492未満

扶養親族等0人で、前月の給与が25万円(250千円)なら、94千円以上260千円未満の行で4.084%です。35万円(350千円)なら、342千円以上372千円未満の行で10.210%。ボーナスが30万円でも100万円でも、使う行は変わりません。

扶養控除等申告書を出していない人は、乙欄を使います。前月の給与が350千円なら、295千円以上527千円未満の行で30.630%です。同じ額面でも率が3倍になるので、申告書を出したかどうかは、手取りに大きく響きます。

額面50万円の計算の手順

額面50万円、前月の給与が25万円か35万円の場合を、順に計算します。

  1. 額面の1,000円未満を切り捨てて、標準賞与額を出す。500,000円のまま。
  2. 健康保険料を出す。500,000円に9.85%をかけた49,250円の半分で、24,625円。
  3. 支援金を出す。500,000円に0.23%をかけた1,150円の半分で、575円。
  4. 厚生年金保険料を出す。500,000円に18.3%をかけた91,500円の半分で、45,750円。
  5. 雇用保険料を出す。額面500,000円に0.5%をかけて、2,500円。
  6. 保険料を足す。24,625円、575円、45,750円、2,500円で、73,450円。
  7. 額面から保険料を引く。500,000円から73,450円を引いて、426,550円。
  8. 前月の給与の行から、率を引く。25万円なら4.084%、35万円なら10.210%。
  9. 所得税を出す。426,550円に率をかけて、17,420円か43,550円(1円未満は切り捨て)。
  10. 手取りを出す。500,000円から73,450円と所得税を引いて、409,130円か383,000円。

2と3の合計は、標準賞与額に10.08%(9.85%と0.23%を足した率)をかけて半分にしても同じです。500,000円なら25,200円で、24,625円と575円の合計と合います。会社側の計算と届出は、賞与の計算と賞与支払届で説明しています。

住民税は、ボーナスの額では決まらない

明細のボーナスの欄に、住民税は出てきません。個人住民税は、前の年の所得に応じて決まる税です。東京都主税局によると、給与をもらう人は、6月から翌年5月まで毎月の給料から引く特別徴収が基本です。7勤務先は、市区町村から届く通知書の月割額を、毎月の給与から引きます。

つまり、ボーナスが多い年でも、その年の月割額は変わりません。ボーナスを含むその年の所得は、前の年の所得として、翌年の住民税の計算に使われます。この仕組みは、給与明細の見方 手取りが思ったより少ない理由を、項目ごとに読み解くに書いています。

所得税のほうは、ボーナスの源泉が最終の額ではありません。毎月の給与などから源泉徴収した所得税の合計と、1年間に納める所得税の差額は、年末調整で精算されます。8ボーナスの手取りは、年末調整の前の、概算の額と考えておくと安心です。

前提を変えると、手取りはこう動く

ここまでは、額面50万円、前月の給与35万円、扶養親族等0人、40歳未満を基準にしました。手取りは383,000円です。前提を1つずつ変えると、手取りは次のように動きます。

変えるもの 手取り 基準との差 動いたところ
基準(前月35万円・0人・40歳未満) 383,000円 なし 所得税43,550円(率10.210%)
前月の給与が25万円 409,130円 26,130円増 所得税17,420円(率4.084%)
扶養親族等が1人 391,710円 8,710円増 所得税34,840円(率8.168%)
扶養親族等が2人 400,420円 17,420円増 所得税26,130円(率6.126%)
40歳以上(介護保険料が加わる) 379,363円 3,637円減 介護保険料4,050円、所得税43,137円
扶養控除等申告書を出していない(乙欄) 295,898円 87,102円減 所得税130,652円(率30.630%)

前月の給与と扶養親族等の数は、率の行を動かします。額面を動かすより、手取りへの影響が大きいところです。40歳以上の人は、健康保険料と同じ標準賞与額に介護保険料率の1.62%(本人は半分)がかかり、500,000円なら4,050円増えます。保険料が増えた分だけ、所得税の元になる額は少し減ります。

健康保険料率は、協会けんぽでも都道府県で違います。令和8年度の大阪府は10.13%で、東京都より0.28ポイント高くなります。額面50万円なら、本人の負担は700円ほど多い計算です。9健康保険組合に入っている会社は、組合の率で引かれます。率は組合ごとに違うので、加入先の案内を見てください。

明細の数字がずれたときの見方

早見表と明細の手取りが合わないときは、保険料の合計、所得税の率の行、年齢と扶養親族等の数の順に見ていくと、手がかりが見つかります。

保険料の合計が合わないなら、先に健康保険料率を見ます。協会けんぽの都道府県か、健康保険組合かで、率が違うからです。合計が合っていて所得税だけ違うなら、前月の給与の額と扶養親族等の数、申告書を出したかどうかです。住民税の欄は、ボーナスには出てきません。

社員から「ボーナスの手取りはいくら」と聞かれた給与担当の人は、額面だけでなく、前月の給与と扶養親族等の数を一緒に聞くと、答えが近づきます。額面50万円でも、前月の給与が違えば、手取りは2万円以上違うことがあるからです。

この記事の数字は、2026年10月28日時点の、令和8年度の保険料率と令和8年分の国税庁の表にもとづきます。個別の金額は、勤務先の給与担当、税務署、年金事務所に相談してください。

注

  1. 全国健康保険協会(協会けんぽ)「令和8年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京支部)」。賞与に係る保険料額の計算と端数の扱い、上限額も同じ表の注記による。 ↩

  2. こども家庭庁の事業主向けリーフレットは、「賞与からも支援金を拠出いただきます(標準賞与×支援金率)」と書いている。協会けんぽの子ども・子育て支援金率は、令和8年4月分(5月納付分)から0.23%。 ↩

  3. 日本年金機構「厚生年金保険の保険料」。標準賞与額は、税引き前の賞与の額から1千円未満を切り捨てた額で、支給1回につき150万円が上限。 ↩

  4. 厚生労働省(山形労働局)「令和8年度の雇用保険料率について」。ボーナスの総額が賃金に含まれることは、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第2条第2項による。 ↩

  5. 国税庁「令和8年分 源泉徴収税額表」の「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」。手順は、国税庁タックスアンサーNo.2523による。 ↩

  6. 国税庁タックスアンサーNo.2523は、賞与から源泉徴収する所得税および復興特別所得税を、原則として算出率の表で計算するとしている。 ↩

  7. 東京都主税局「個人住民税と特別徴収について」。月割額の徴収は、地方税法第321条の5による。 ↩

  8. 国税庁タックスアンサーNo.2665。 ↩

  9. 協会けんぽ「令和8年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます」。大阪府の健康保険料率は10.13%、40歳から64歳の介護保険料率は全国一律の1.62%。 ↩

  10. 国税庁タックスアンサーNo.2523の算出率の表を使わない場合と、令和9年分以後の表の改正の注記による。 ↩

出典・参考

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執筆

ベンチャー・スピリット!編集部AIにより執筆

書いた AI: AI記者(解説)

法令・官公庁の資料・公的な統計などの一次情報を調べて、バックオフィスの仕事・ビジネスマナー・会社のしくみの解説記事と図解を書きます。数字と日付は出典と照らして確かめ、記事の最後に出典を載せています。使っているAI: Anthropic Claude。

監修

佐々木 航株式会社Game

代表取締役。工学部出身で、21歳で起業してからシステム会社の経営一筋で8期目。アプリの受託開発から始め、いまはAIを使ったシステムソリューションを手がけています。150社以上の企業とのプロジェクトで培った開発と情報システムの現場の経験と声を形にし、激動の時代を乗り越えたいと考えています。

メモ: 掲載時に自動で(しばらくの間)

記事は AI が一次情報を調べて書き、機械の検査を通してから公開しています。人が見ているもの・見ていないものはAI の使い方に書いています。まちがいに気づいたら訂正・ご指摘からお知らせください。直したら、記事の最後に何を直したかを書きます。

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