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病院の宿日直許可 基準と申請の流れ、許可のない当直は労働時間

病院の夜間の当直を宿日直として扱うには、所轄の労働基準監督署長の許可が要ります。業務の中身や睡眠、手当、回数の基準と、申請書と添付書類から実地調査までの流れ、許可のない当直や範囲外の時間を労働時間として数える扱いを、医師の上限規制とあわせて押さえます。

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病院の宿日直許可 基準と申請の流れ、許可のない当直は労働時間

この記事でわかること

  • 対象は、夜にほとんど労働の必要がなく、睡眠も十分にとれる当直だけ。手当は1人1日平均額の3分の1以上、宿直は原則週1回。
  • 申請先は所轄の労働基準監督署。当番表と業務日誌で夜の実態を示し、書面の確認と実地調査を経て許可書が出る。
  • 許可のない当直、許可の時間帯の外、急患を診た時間は労働時間。医師の上限規制の計算にも入る。

医師の宿日直許可は2023年の1年間に、全国で5,173件出ています。2020年の144件と比べると、約36倍です。1ただ、どんな当直にも出るわけではありません。許可されるのは、夜はほとんど働く必要がなく、十分に眠れる当直だけです。

しかも許可のある宿日直は、医師の時間外・休日労働の上限を計算するとき、数えずに済みます。厚生労働省のFAQも、多くの医療機関が取得を進めた理由に、この扱いを挙げます。2

裏を返すと、許可のない当直は待っているだけの時間も労働時間です。事務長や人事の担当者にとっては、当直表の組み方にも、給与の計算にも関わる話になります。

医療法の宿直と、労働基準法の許可は別の話

病院の管理者は原則として、病院に医師を宿直させなければなりません。医療法の決まりです。3でも、この宿直を置くだけなら、労働基準監督署長の許可は要りません。2

では、許可は何のためにあるのでしょうか。

労働基準法には、監視や断続的な労働をする人について、使用者が許可を受けていれば、労働時間と休憩、休日の規定を適用しないという決まりがあります。宿直や日直で断続的なものも、所轄の監督署長の許可があれば、法定労働時間の決まりにかかわらず就かせられます。4

つまり、医療法で置いた宿直でも、許可がなければふつうの勤務と同じです。呼ばれたらすぐ動けるように待っている時間は、手待時間として労働時間になります。5

終業から翌朝までがまるごと労働時間なので、1日8時間・週40時間を超えた分は時間外労働。36協定の範囲で働いてもらい、割増賃金を払うことになります。協定の結び方と届け出は36協定の書き方と届け出で詳しく扱っています。

夕方の病院の事務室で、女性と男性の職員が長い机に向かい、書類の束や当直表のような表を見ながら整理している。棚には背表紙に文字のないファイルが並び、窓の外には夕暮れの街が見える。
当直表と業務の記録をそろえる、病院の事務室イラスト: 編集部が画像生成AIで作成したイメージ(YOBITSUGI AI・OpenAI gpt-image-2.5-sunburst)

許可の基準は、一般の基準に医療の細目が重なる

宿日直の許可には、どの業種にも共通する一般の基準があります。医師や看護師などには、その上に細目が重なります。厚生労働省が2019年7月1日に出した通達「医師、看護師等の宿日直許可基準について」で示されたものです。6

病院が申請するなら、両方を満たすことが要ります。

見るところ 一般の基準 医師・看護師等の細目
勤務の中身 常態として、ほとんど労働をする必要がない勤務だけ。定時的な巡視、緊急の文書や電話の収受、非常事態に備えた待機など 一般の宿日直業務のほかは、特殊の措置を必要としない軽度または短時間の業務だけ
通常の勤務との関係 通常の労働の継続は許可しない。始業や終業の時刻に密着した時間帯の電話の収受なども対象外 通常の勤務時間の拘束から、完全に解放された後であること
睡眠 宿直には、相当の睡眠設備を設ける 宿直は、夜間に十分な睡眠がとれること
手当 1回の手当は、同種の労働者に払う賃金の1人1日平均額の3分の1以上 一般の基準と同じ
回数 宿直は週1回、日直は月1回まで。例外あり 一般の基準と同じ

手当と回数の数字は、一般の基準をまとめた国の資料から引きました。7この2つなら、規程と当直表を直せば合わせられます。

時間がかかるのは、いちばん上の行のほう。夜に何回呼ばれ、1回に何分かかっているかは、記録を取ってみないと分かりません。

宿日直許可の基準を2段で示した図。一般の基準は、常態としてほとんど労働をする必要がない勤務だけ(定時的な巡視、緊急の文書や電話の収受、非常事態に備えた待機など)、通常の労働の継続は許可しない、1回の手当は同種の労働者の賃金の1人1日平均額の3分の1以上、宿直は週1回・日直は月1回まで(人が足りず勤務の密度が薄いときは超える回数も許可されることがある)、宿直には相当の睡眠設備。医師・看護師等の細目は、通常の勤務時間の拘束から完全に解放された後、特殊の措置を必要としない軽度または短時間の業務だけ、宿直は夜間に十分眠れること、一般の基準も満たすこと。軽度な業務の例は、医師が少数の要注意患者に問診などで対応すること、看護職員の病室の定時巡回や定時の検脈・検温など。急患の診療や死亡、出産への対応がまれにあっても許可は取り消さなくてよいが、その時間は時間外労働として本来の賃金を払う。通常と同じ業務が常態の当直や、始業・終業の時刻に密着した4時間未満の当直は許可の対象にならない。
宿日直許可の基準。一般の基準と、医師・看護師等の細目作成: 編集部 / 出典: 厚生労働省 通達「医師、看護師等の宿日直許可基準について」ほか

「軽度または短時間の業務」に入るもの

通達には軽い業務の例が職種ごとに並んでいます。8

医師なら、少数の要注意患者の様子が変わったときに、問診などで診察し(軽い処置を含む)、看護師などに指示して確認すること。外来の患者がふだん来ない休日や夜、たとえば非輪番日に、少数の軽症の外来患者や、かかりつけの患者を診ることも入ります。

看護職員なら、決まった時刻に病室を回ること、患者の様子が変わったら医師に伝えること、少数の要注意患者の脈や体温を決まった時刻に測ることです。

反対に、日中と同じ診療が夜の当たり前になっている当直には許可が出ません。通達は、当直の医師の数を、受け持つ患者の数や、夜間・休日に来る急病の患者が出る割合と比べて、通常と同じ業務がふだんのことになっていないかを見るとしています。9

申請前チェックリストには見落としやすい項目がもう一つあります。始業や終業の時刻に接した、4時間に満たない短い当直ではないか、という点です。10日勤のあとに数時間だけ残る形は、ふつうの勤務の続きと見られやすいでしょう。

手当は平均額の3分の1、回数は宿直が週1回

手当の基準になるのは、宿直や日直に就く予定の同種の労働者に払っている賃金の「1人1日平均額」です。その3分の1以上が要ります。平均額が3万円なら、1回1万円以上です。

当直を非常勤の医師だけで回していて、比べる賃金がない病院もあるはずです。そんなときに、賃金構造基本統計調査の医師の賃金から出した日額の3分の1を目安に、手当を評価した事例があります。11

回数は宿直が週1回、日直が月1回までが原則です。ただ、宿直や日直ができる18歳以上の人全員に割り振っても足りず、勤務の密度も薄いなら、それを超える回数が許可されることもあります。7

FAQによると、宿直が週2回、日直が月2回といった形で認められた例があります。医師が足りない地域では、週末に宿直と日直を続ける「連直」を、例外として認めた例もあります。回数は医療機関ごとに数えるので、本務先で週1回、兼業先でも週1回、という形もとれます。11

救急や産科でも、時間帯と業務を区切って申請できる

救急指定を受けている病院や、お産を扱う病院だと、許可は取れないのでしょうか。

FAQの答えは、救急や産科だという理由で取れないことはない、です。取った事例も実際にあります。11

全部の当直を許可に入れるか、あきらめるか。その二つだけで考えなくてよいのです。

手がかりは許可の範囲を区切ることにあります。許可は一つの病院の中でも、診療科や職種、時間帯、業務の種類などを限って受けられます。

通達が例に挙げるのは、医師以外の職種だけ、医師の深夜の時間帯だけ、外来の対応を除いた病棟の宿日直業務だけ、といった許可です。12FAQではこんな区切り方もできるとしています。11

  • 患者が来やすい準夜帯を外し、それ以外の宿直の時間だけを申請する
  • 地域の救急の輪番日を除き、輪番日以外の日だけを申請する
  • 病棟の宿日直業務に絞り、外来の対応は許可の外に置く

国が公表している許可の事例には、二次救急病院のICUでの待機や、臨床検査技師の宿直もあります。13

ただし、区切った外側は許可の対象外です。たとえば深夜帯だけの許可なら、準夜帯はふつうの労働時間で、深夜帯から許可の扱いに変わります。ひと晩の中に、扱いの違う時間が並ぶわけです。

当直表と勤怠の記録で、切り替わる時刻を分けて残しておくと、給与の計算で迷いません。

申請の手順と、そろえる書類

出す先は、病院のある地域を受け持つ労働基準監督署です。「断続的な宿直又は日直勤務許可申請書」に、添付書類を付けて出します。14

  1. 所轄の監督署か、都道府県の医療勤務環境改善支援センターに相談する
  2. 申請書と添付書類を監督署に出す
  3. 監督署が、基準を満たしているかを書面で確認する
  4. 労働基準監督官の実地調査を受ける
  5. 許可相当と認められれば、許可書を受け取る

実地調査では、当直する医師などへのヒアリングや仮眠スペースの確認が、原則として現地で行われます。ここ数か月の勤務の記録を求められることもあります。15

申請書に書くのは、宿直と日直それぞれの総員数、1回の人数、始まりと終わりの時刻、1人の回数、1回の手当の額、勤務の態様です。宿直は就寝設備も書きます。欄に書ききれなければ「別紙の通り」とし、別紙を付けてかまいません。15

FAQが標準的な例とする添付書類は次の6つです。11

  • 対象の労働者の労働条件通知書か、雇用契約書の写し
  • 1か月などの期間に、1人が宿直や日直に就いた回数がわかる当番表やシフト表
  • 宿日直中の業務の頻度と内容、従事した時間がわかる業務日誌や電子カルテのログ
  • 対象の労働者全員の給与一覧表と、宿日直手当額の計算書
  • 巡回する業務があれば、巡回の場所と順路を示す図面
  • 宿直なら、仮眠室の図面や写真など、宿泊設備の概要がわかるもの

実績の資料は1か月分が基本です。その1か月が突発的な業務で忙しかった場合などには、3か月分ほど求められることもあります。11決まった様式はありません。代わりに、自由に使える「夜間(宿直)勤務実態報告書」の様式が、FAQに付いています。

そろえる手間は、かなりのものです。とはいえ、どれも夜の実態を見せるための書類で、中心になるのは業務日誌です。

宿日直許可の申請の流れと時間の扱いの図。申請先は所轄の労働基準監督署で、申請書は様式第10号を原本2部。流れは、事前の相談(労働基準監督署、医療勤務環境改善支援センター、厚生労働省の相談窓口)、申請書と添付書類の提出、書面での確認、労働基準監督官の実地調査(ヒアリング、仮眠室の確認、直近数か月の勤務記録)、許可書の交付(附款に人数・回数・時刻・手当の額・勤務の態様・就寝設備)。添付書類の例は、労働条件通知書か雇用契約書、当番表やシフト表、業務日誌や電子カルテのログ、給与一覧表と宿日直手当額の計算書、巡回の図面、宿泊設備の概要。許可は診療科、職種、時間帯、業務の種類、輪番日以外の日に区切れる。許可のない当直と許可の範囲外の時間、許可の範囲内でも急患の診療など通常と同じ業務をした時間は労働時間で、医師の上限規制でも数える。許可の範囲内の待機と軽度の業務は労働時間の規制の対象外で、宿日直手当を払う。実態が許可の内容からずれると、全ての時間が労働時間になる可能性がある。
申請から許可書までの流れと、当直の1時間の数え方作成: 編集部 / 出典: 厚生労働省「医療機関の宿日直許可に関するFAQ」ほか

申請から許可までの期間は書類の不備や実地調査の日程しだいで変わります。FAQの言葉では「時間的余裕を持った事前の相談及び申請を心掛けてください」。11

相談先は3つあります。所轄の監督署のほか、都道府県の支援センターに頼めば、監督署への相談や申請に職員が一緒に行ってくれることもあります。相談のときに伝えた情報は支援のために使い、取り締まりの目的では使わない、と国の資料にあります。16

厚生労働省にも病院などの相談を受ける窓口があり、ウェブの送信フォームから相談できます。もっとも、ここでは申請を受け付けず、許可できるかどうかも判断しません。17

許可のない当直と範囲外の時間は、労働時間

当直の1時間が労働時間になるかどうか。決め手は、許可があるか、その範囲の中か、そしてその時間に何をしたか、の3つです。

当直の時間 労働時間か 払う賃金 医師の上限規制の計算
許可を受けていない当直 待機を含めて労働時間 通常の賃金。時間外と深夜の分は割増賃金 数える
許可の時間帯や業務の外 労働時間 同上 数える
許可の範囲内で、急患の診療など通常と同じ業務をした時間 労働時間 宿日直手当とは別に、本来の賃金(割増賃金を含む) 数える
許可の範囲内の待機と、軽度の業務 労働時間の規制の対象外 宿日直手当 数えない

迷いやすいのは3行目でしょう。

通達によると、許可を受けた宿日直の間に、突発的な事故による応急患者の診療や入院、患者の死亡、出産などへの対応がまれにあっても、許可を取り消す必要はありません。ただし、ふだんはほとんど働かない勤務で、宿直なら夜に十分眠れることが前提です。そのうえで、対応した時間には時間外労働の手続をとり、割増賃金を払います。18

率と1時間あたりの賃金の出し方は割増賃金の率と単価の出し方の記事で詳しく扱っています。

もう一つ気をつけたいのが、許可の中身と実態がずれた場合です。許可の内容どおりに運用できなくなったり、実態が事実上離れてしまったりすると、許可の効果が及ばなくなるかもしれません。そうなれば、宿日直中の全ての時間が労働時間になります。

まず勤務の中身を見直し、それでも難しければ再申請です。11

当直する医師に知らせる文の例です。

医師の上限規制では、許可のある宿日直を数えない

2024年4月から、医業に従事する医師の時間外・休日労働に上限ができました。原則は月100時間未満、年960時間です。19都道府県から特定労務管理対象機関に指定された病院などには、別の水準があります。20

許可を受けた宿日直の時間は、この上限の計算に入りません。9時間以上続くものなら、勤務と勤務のあいだの休息時間(勤務間インターバル)として扱うこともできます。2当直の多い診療科ほど、許可があるかないかで、医師1人の年間の時間外・休日労働は大きく変わるはずです。

一方で、FAQは念を押しています。在院時間の一部が労働時間から外れても、それで労働時間が短くなったとか、勤務環境がよくなったと捉えるべきではない、と。2

国の解説資料も、許可のあとに進めたい取り組みとして、仮眠室の整備や、宿直明けに日勤を入れない、続けて当直させないといった配慮を示しています。21

兼業先でも宿日直に就く医師がいるなら、兼業先の許可書の中身と、そこでふつうの診療をした時間を、本人の申告で把握する仕組みも要ります。これも同じ資料の点検項目に入っています。21

許可書の附款が、来月の当直表の物差しになる

許可書には「附款」と呼ばれる条件が付きます。1回の人数、1人の回数、始まりと終わりの時刻、1回の手当の額、許可した態様と違う勤務をさせないこと、宿直の就寝設備など。附款に反すると、許可を取り消されることがあります。21

当直表は毎月組み直しますよね。そのたびに附款と並べて次の点を見ておけば、許可の外に出た時間に早く気づけます。

許可を取る作業は、夜の病院で何が起きているかを、数字で言えるようにする作業でもあります。1回の当直で何回呼ばれ、何分かかったか。その記録がそろっていれば、診療科を広げて申請し直すときも、担当が替わったときも、そのまま引き継げます。

ここまでの内容は、労働基準法と同施行規則、医療法、厚生労働省の通達と資料をもとにしています。いずれも2026年10月28日に確認しました。自院の当直が許可の対象になるか、どこまで範囲を区切るかは、所轄の労働基準監督署か都道府県の医療勤務環境改善支援センター、社会保険労務士に相談してください。

注

  1. 厚生労働省「医療機関の宿日直許可に関するFAQ(2024年8月6日ver.)」の参考「労働基準監督署における医師の宿日直許可の許可件数の推移(全国)」。各労働基準監督署が出した宿日直の許可のうち、医師に関するものだけを集計した件数 ↩

  2. 厚生労働省「医療機関の宿日直許可に関するFAQ(2024年8月6日ver.)」の「宿日直許可と医師の働き方改革について」 ↩ ↩2 ↩3 ↩4

  3. 医療法第16条。病院に隣接した場所で医師が待機するなど、厚生労働省令で定める場合は例外 ↩

  4. 労働基準法第41条第3号、労働基準法施行規則第23条 ↩

  5. 茨城労働局「医師、看護師等の宿日直許可基準について」2ページ ↩

  6. 令和元年7月1日基発0701第8号。昭和24年3月22日基発第352号「医師、看護婦等の宿直勤務について」は、この通達で廃止された ↩

  7. 昭和22年9月13日発基第17号などの通達による一般の許可基準。手当と回数の数字は、厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署のリーフレット「労働基準法の宿日直許可のポイント」と、厚生労働省「医療機関における宿日直許可~申請の前に~」3ページの要約で確認した ↩ ↩2

  8. 令和元年7月1日基発0701第8号の記の1(2) ↩

  9. 令和元年7月1日基発0701第8号の記の2 ↩

  10. 厚生労働省「医療機関における宿日直許可~申請の前に~」1ページの申請前チェックリスト ↩

  11. 厚生労働省「医療機関の宿日直許可に関するFAQ(2024年8月6日ver.)」 ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8

  12. 令和元年7月1日基発0701第8号の記の3 ↩

  13. 厚生労働省「医療機関における宿日直許可~申請の前に~」7〜9ページの許可事例 ↩

  14. 労働基準法施行規則第23条。申請書の様式は第10号 ↩

  15. 厚生労働省「医療機関における宿日直許可~申請の前に~」2ページと5ページ。申請書は原本2部を出す ↩ ↩2

  16. 厚生労働省「医療機関の宿日直許可に関するFAQ(2024年8月6日ver.)」、「医療機関における宿日直許可~申請の前に~」1ページ ↩

  17. 厚生労働省「医療機関の宿日直許可申請に関する相談窓口のご案内」。担当は労働基準局労働条件政策課労働時間特別対策室 ↩

  18. 令和元年7月1日基発0701第8号の記の2。時間外労働の手続は労働基準法第33条か第36条第1項、割増賃金は第37条による ↩

  19. 労働基準法第141条、労働基準法施行規則第69条の5。面接指導と所定の措置を受けた医師は、月100時間未満の枠が外れ、年960時間だけになる ↩

  20. 厚生労働省「医師の働き方改革」のページ(連携B・B・C水準の指定) ↩

  21. 厚生労働省「宿日直許可取得後の適切な労務管理のために」4〜8ページ ↩ ↩2 ↩3

よくある質問

Q院内に住み込んでいる医師の夜間も、宿日直の許可が要りますか。

A通達は、小規模の病院や診療所で医師などが住み込んでいる場合、宿日直として扱う必要はないとしています。ただし、住み込みでも、急患の診療など通常の勤務時間と同じ業務をしたときは、時間外労働の手続と割増賃金が必要です。

Q以前に受けた許可の許可書が見当たりません。

A厚生労働省のFAQは、許可書を紛失した場合は、原則として許可を取り直す必要があるとしています。労働基準監督署に記録が残っていることもあるので、まず所轄の労働基準監督署に相談してください。

出典・参考

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執筆

ベンチャー・スピリット!編集部AIにより執筆

書いた AI: AI記者(解説)

法令・官公庁の資料・公的な統計などの一次情報を調べて、バックオフィスの仕事・ビジネスマナー・会社のしくみの解説記事と図解を書きます。数字と日付は出典と照らして確かめ、記事の最後に出典を載せています。使っているAI: Anthropic Claude。

監修

佐々木 航株式会社Game

代表取締役。工学部出身で、21歳で起業してからシステム会社の経営一筋で8期目。アプリの受託開発から始め、いまはAIを使ったシステムソリューションを手がけています。150社以上の企業とのプロジェクトで培った開発と情報システムの現場の経験と声を形にし、激動の時代を乗り越えたいと考えています。

メモ: 掲載時に自動で(しばらくの間)

記事は AI が一次情報を調べて書き、機械の検査を通してから公開しています。人が見ているもの・見ていないものはAI の使い方に書いています。まちがいに気づいたら訂正・ご指摘からお知らせください。直したら、記事の最後に何を直したかを書きます。

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