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短期アルバイトの雇用契約書と社会保険 年末採用の判定と扶養の確認

年末の数週間だけ雇う短期アルバイトは、期間と週の時間で社会保険・雇用保険・源泉徴収の欄が決まります。契約書の書き方、2か月以内の扱い、扶養内の希望の聞き方、高校生の深夜の制限を、小売店の担当者向けに整理しました。

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短期アルバイトの雇用契約書と社会保険 年末採用の判定と扶養の確認

この記事でわかること

  • 更新しないと決めた2か月以内の契約なら、社会保険は対象外。契約書に更新の可能性を書くと、最初の日から対象になることがある。
  • 雇用保険は、週20時間以上で31日以上の見込みがあれば短期でも加入。労災保険は全員が対象で、源泉は2か月以内なら丙欄を使う。
  • 扶養内の希望は、税と社会保険の線を分けて聞き、判断は本人と家族の勤め先に任せる。18歳未満には深夜の制限がある。
対象人事小売・EC実務

短期アルバイトは、社会保険に入れるのでしょうか。年末の数週間だけ、更新しない約束で働いてもらうなら、社会保険(健康保険・厚生年金保険)には入りません。雇用保険は、週20時間以上で31日以上の見込みがあれば入ります。労災保険は、短期でも全員が対象です。

ただし、契約書に「更新する場合がある」と書いた時点で、社会保険の答えが変わることがあります。年末は「忙しければ延ばしたい」と思う時期なので、この一行の書き方が大きく効きます。

入る保険は、期間と週の時間で決まる

洋服店のバックヤードで、紺のカーディガンの店長とエプロン姿の若いアルバイトが並んで座り、1枚の書類を一緒に見ている。机には筆記用具とマグカップ、後ろの棚にたたんだセーターと段ボール箱が並ぶ。
店のバックヤードで、店長とアルバイトが契約書を見ながら話す場面イラスト: 編集部が画像生成AIで作成したイメージ(YOBITSUGI AI・OpenAI gpt-image-2.5-sunburst)

契約書を作る前に決めておくのは、3つです。契約期間、週の所定労働時間、そして更新の有無。この3つで、社会保険、雇用保険、源泉徴収の税額表の欄が決まります。労災保険だけは、どれにも左右されません。

年末商戦の6週間か3か月で働く場合を、5つの例にしました。会社は厚生年金保険の被保険者が51人以上、通常の労働者は週40時間という前提です。

年末の短期アルバイトが何に入るかの判定図。4つの境目は週20時間(雇用保険の下限)、週30時間(通常の労働者の4分の3)、31日(雇用保険の見込み)、2か月(社会保険の適用除外と源泉徴収の丙欄)。5つの例の表: A 週15時間・6週間・更新しないは社会保険も雇用保険も入らず丙欄。B 週25時間・6週間・更新しないは社会保険に入らず雇用保険に入り丙欄。C 同じ条件で更新する場合があると書くと社会保険に最初の日から入る。D 週32時間・3か月は社会保険も雇用保険も入り甲欄か乙欄。E 昼間の学生で週25時間・3か月は両方入らず甲欄か乙欄。労災保険は全員が対象。下に、答えが変わる3つの書き方(更新する場合があると書く、口頭で延ばす、数日あけて再契約)と実態に合わせる対応。
短期アルバイトの、期間と週の時間による保険と税の欄の判定作成: 編集部 / 出典: 日本年金機構・厚生労働省・国税庁
例 社会保険 雇用保険 労災保険 源泉徴収の欄
A(週15時間・6週間・更新しない) 入らない(2か月以内) 入らない(週20時間未満) 対象 丙欄
B(週25時間・6週間・更新しない) 入らない(2か月以内で更新の見込みなし) 入る(週20時間以上・31日以上) 対象 丙欄
C(週25時間・6週間・「更新する場合がある」) 最初の日から入る(更新の見込みあり) 入る 対象 丙欄(2か月を超えた日から使えない)
D(週32時間・3か月) 入る(2か月超・4分の3以上) 入る 対象 甲欄か乙欄
E(昼間の学生・週25時間・3か月) 入らない(学生は短時間労働者の対象外) 入らない(昼間学生) 対象 甲欄か乙欄

目を向けてほしいのは、BとCの違いです。週の時間も期間も同じなのに、更新の欄が違うだけで、社会保険の答えが逆になります。意外ですよね。

51人未満の会社は事情が違います。任意特定適用事業所でなければ、週20時間以上の短時間労働者も社会保険の対象外です。51人の線と、2027年10月からの36人以上は、パート・アルバイトの社会保険に書きました。表の「丙欄」などの言葉は、源泉徴収の節で説明します。

2か月以内なら社会保険は外れる。更新の見込みがなければ

健康保険と厚生年金保険には、2か月以内の期間を定めて使う人で、その期間を超えて使う見込みがない人は被保険者にしない、という決まりがあります。1決め手になるのは、後ろの「見込みがない」です。

日本年金機構のQ&A集によると、最初の契約が2か月以内でも、次のどちらかに当てはまれば、更新が見込まれるものとして、最初の契約の日から被保険者になります。

  1. 就業規則や契約書などに、更新する旨、または更新する場合がある旨が書かれている。
  2. 同じ事業所で、同じような契約の人が、更新を重ねて最初の期間を超えて働いた実績がある。

つまり、念のためのつもりで入れた「更新する場合があります」の一文が、社会保険の加入につながるのです。去年の年末に、同じような契約で延びた人がいる店も、同じ扱いになることがあります。「同じような契約」かどうかは、勤務先や報酬額、労働時間のどれかが違うだけでは外れず、契約の内容と実態から総合的に判断されます。

例外が1つあります。2か月以内で決めた最初の契約を超えて働かないことに、会社と本人の双方が合意しているときは、更新の見込みなしとして扱われます。合意は書面で残し、メールでもかまいません。

延長のほうは、日付がものをいいます。働き始めたあとで「年明けまで延ばそう」となったとき、資格を取るのは、更新が見込まれるに至った日、つまり会社と本人が合意した日です。口頭の約束だけだと、その日が分からなくなります。延ばすときは、日付と週の時間を書面かメールに残し、その日から5日以内に資格取得届を出します。2

数日あけて、2か月以内の契約を繰り返す形にも注意が要ります。次の契約の予定が明らかなど、使用関係が実態として続いているとみられれば、最初の契約から被保険者です。12月に1回、1月に1回と分けて契約する形は、この扱いになるおそれがあります。

2か月を超えるとき、または更新が見込まれるときは、次に週の時間を見ます。通常の労働者の4分の3以上(週40時間の店なら週30時間以上)なら、通常の被保険者です。4分の3に満たなくても、51人以上の会社で週20時間以上、学生でなければ、短時間労働者として入ります。32か月以内の除外は、この短時間労働者にも同じように使われます。

法律には、季節的業務で4か月以内に使う人や、臨時的事業の事業所で6か月以内に使う人の除外もあります。4年末商戦がこれらに当たるかは一律に言えません。迷うときは、年金事務所に聞くのが確実です。

雇用保険は、31日と週20時間で決まる

雇用保険は、社会保険より短い契約でも入りやすい保険です。要件は2つで、1週間の所定労働時間が20時間以上であることと、31日以上の雇用の見込みがあることです。5厚生労働省のQ&Aは、パートやアルバイトという呼び名や、会社と本人の希望にかかわらず、要件を満たせば加入が必要としています。

31日の見込みは、契約書の書き方で次のように分かれます。

  • 契約が31日以上、または期間の定めがない。雇い入れの日から入ります。
  • 31日に満たなくても、更新する旨が書かれている。雇い入れの日から入ります。
  • 31日に満たず更新の記載もないが、同じような契約で31日以上働いた実績がある。この場合も入ります。
  • 31日に満たず、更新しない旨が書かれている。入りません。

11月下旬から12月末まで働いてもらうなら、契約そのものが31日を超えます。更新の欄に関係なく、週20時間以上なら雇用保険に入ります。

週の所定労働時間は、祝日や年末年始の休みなどを含まない、通常の週の時間で見ます。週によって時間が変わる契約は、1周期の平均です。

昼間学生は、雇用保険の対象外です。6夜間学部や通信制は昼間学生に当たらず、要件を満たせば入ります。昼間学生でも、休学中の人や、卒業見込証明書を持って卒業前に就職し、卒業後も同じ事業所で働く予定の人は入ります。冬休みだけ働く昼間の学生は、ふつう対象外です。

届出は、被保険者になった事実のあった日の属する月の翌月10日までに、ハローワークへ資格取得届を出します。711月20日に働き始めた人なら、12月10日までです。短期で辞める人も、入った以上は、取得と喪失の両方の届出が要ります。

労災保険は、1人でも労働者を使う事業に適用され、アルバイトやパートも対象だと、厚生労働省が案内しています。8契約期間の長さや週の時間は関係ありません。雇用保険の対象が広がる予定など、今後の変更は、先ほどのパート・アルバイトの社会保険にまとめています。

契約書は、日付と更新の欄がいちばん効く

労働条件通知書に書く項目の全体は、労働条件通知書の書き方に載せています。短期でも、書面で示す項目は省けません。期間の定めがあるので、更新の有無と判断の基準、更新上限の有無も示します。パート・有期の人には、昇給・賞与・退職手当の有無と、相談の窓口も書面で示します。9ここでは、短期ならではの書き方に絞ります。

項目 短期での書き方 効いてくる判定
契約期間 開始日と終了日を日付で書く。「年末商戦の間」のような書き方にしない 2か月以内か、31日以上か
更新の有無 年末だけなら「しない」。延びる見込みがあれば、その旨 社会保険の更新の見込み、雇用保険の31日
週の所定労働時間 通常の週の時間と、勤務する曜日 週20時間と4分の3の線
賃金 時給、時間外と深夜の割増率、締め日と支払日 源泉徴収の欄
最後の給与 契約が終わったあとの支払日 辞めたあとの問い合わせ

表のうち、書き方が保険の答えを変えるのは、上の2行です。

3つの区画の図。左は契約書に書く8項目(契約期間、更新の有無、更新の基準と上限、就業場所と業務、始業終業休憩休日、賃金、昇給賞与退職手当の有無、相談の窓口)。中央は扶養内の希望を聞く7項目(ほかの勤務先、今年の収入、税か社会保険か、家族の勤め先の基準、年齢と学生か、勤務予定の総額、年明けも続けたいか)と、店は入れますと言わない注意。右は扶養の線の横棒で、130万円(社会保険)、136万円(税の扶養)、150万円(社会保険の19〜22歳)、178万円(本人の所得税)、197万円(税の子の控除)、207万円(税の配偶者特別控除)。
短期アルバイトの契約書に書く項目と、扶養内の希望の聞き方作成: 編集部 / 出典: 日本年金機構・国税庁・厚生労働省

合意事項の一文は、社会保険の判定に使うためのものです。実態が「延びるかもしれない」なら、この一文は書かず、更新する場合がある旨を書きます。実態と違う書き方をしても、延長が決まればその日から社会保険の手続きが要ります。書面の一文が、加入を避けてくれるわけではありません。

源泉徴収は、2か月以内なら丙欄を使う

給与から引く所得税は、国税庁の税額表で求めます。扶養控除等申告書を出した人には甲欄、出していない人には乙欄を使います。日給や時給で払う短期アルバイトには、もう1つ「丙欄」があります。

国税庁は、あらかじめ決めた雇用契約の期間が2か月以内で、給与を勤務した日や時間で計算するなら、日額表の丙欄を使うとしています。10最初の契約が2か月以内でも、延長で2か月を超えたら、超えた日から丙欄は使えません。

同じ「2か月」でも、社会保険と丙欄では効き方が違います。社会保険は、更新の見込みがあれば最初の日から対象にします。丙欄は契約の期間そのもので決まり、延びたら超えた日から切り替わります。

年末調整の対象は、扶養控除等申告書を出している人です。日額表の丙欄で払った人は、対象になりません。11税の精算は、本人の確定申告になります。年末調整はなく、確定申告で精算することを、契約のときに伝えておくと、あとの問い合わせが減ります。

甲欄で払った人が年の途中で辞めるときは、12月に支給期が来る給与を払ったあとの退職か、本年中の給与の総額が136万円以下のパートなら、年末調整の対象です。

扶養内で働きたいと言われたとき

年末の短期は、「扶養の範囲で働きたい」という希望が出やすい仕事です。店がやるのは、希望を聞くところまで。扶養に入れるかどうかを判断するのは、本人と、家族の勤め先や加入先の健康保険です。

扶養には、税と社会保険の2つがあり、線が違います。仕組みの全体は、扶養とは 税は136万円、社会保険は130万円で線が分かれる理由にまとめました。ここでは、短期の採用で聞かれる線だけを並べます。

線(給与だけの場合) 区分 越えると
130万円未満 社会保険の扶養 家族の健康保険の被扶養者から外れる
150万円未満 社会保険の扶養(19歳以上23歳未満) 同じく外れる
136万円以下 税の扶養(令和8年分) 扶養する家族の扶養控除・配偶者控除から外れる
178万円 本人の所得税 超えると本人に所得税がかかる
197万円 税の19〜22歳の子の控除 控除がなくなる
207万円 税の配偶者特別控除 控除がなくなる

見るのは、年内の合計です。国税庁は、扶養親族に当たるかを12月31日の現況で判断するとしています。年内にほかのアルバイトがあるなら、その分に年末の短期の分を足した額で考えます。

社会保険の扶養は、これから1年間の見込みの収入で判定します。過去の収入ではありません。日本年金機構は、給与なら月108,333円以下を目安にしています。年末だけの短期の収入を、1年の見込みにどう入れるかは、加入先の健康保険の判断です。

もう1つ、気をつけたい点があります。日本年金機構は2026年4月から、労働条件通知書の賃金で年間収入を判定する方法を認めています。ただ、契約期間が1年未満だと、この方法は使えません。短期の契約書は、そのままでは扶養の書類にならないことがあります。

時給1,300円と仮定すると、週25時間を6週間で195,000円、8週間で260,000円です。ほかの収入がなければ、どちらも130万円や136万円には遠く届きません。近づくのは、年内に別のアルバイトや、本業のパートがあるときです。

契約が2か月を超えて週20時間以上になると、51人以上の店では、学生でなければ本人が社会保険に入り、家族の扶養から外れます。延ばす相談は、扶養の希望を聞いてからにします。

人手不足で働く時間が延びて、一時的に130万円以上になったときは、事業主の証明で、原則連続2回まで扶養のままでいられる特例があります。協会けんぽが様式を出しています。12店が証明を頼まれたときは、実態に当てはまるかで決めます。

高校生を雇うとき

年末は、高校生のアルバイトも増えます。満18歳に満たない人には、働く時間の決まりがあります。

午後10時から午前5時まで、使えません。13閉店が遅い店や、年末の長い営業日では、シフトの組み方に直接かかわります。例外もありますが、小売のアルバイトには当てはめにくいので、午後10時以降は入れない前提で組むのが安全です。

36協定を結んでいても、18歳未満には使えません。原則として、1日8時間、週40時間を超えて働かせられないのです。14

年齢を証明する戸籍証明書を、事業場に備え付けます。1515歳の誕生日のあとの最初の3月31日を過ぎていない中学生は、原則として使えません。16契約は、親が本人に代わって結ぶことはできず、本人と結びます。17

一方、18歳以上の人を深夜に入れるなら、午後10時から午前5時の労働に、25%以上の割増賃金が要ります。18大学生や専門学校生のシフトで見落としやすい点です。

採用が決まってから初出勤までの手順

契約書を渡す前に、次の順で進めると、保険と税の答えが先に決まります。

  1. 勤務する期間と、週の時間を決める。
  2. 更新するかどうかを決める。年末だけなら更新しない。
  3. 扶養の希望と、学生かどうかと、年齢を聞く。
  4. 18歳未満なら、午後10時以降を外したシフトにする。
  5. 契約書に、期間の日付と、更新の有無を書く。
  6. 更新しないなら、合意の一文に本人の署名をもらい、2部作って1部を渡す。
  7. 雇用保険に入る人は翌月10日までに、社会保険に入る人は5日以内に届け出る。

年明けまで延ばしたいと言われたら

年末の売れ行きしだいで、「あと2週間、残ってもらえませんか」と頼みたくなる日が来ます。頼む前に、本人が納得しているか、扶養の希望や学生かどうかが変わっていないかを聞き直します。

延ばすと、答えがいくつも変わります。社会保険は、延長を決めた日から、2か月を超えて週20時間以上なら加入が必要になることがあります(51人以上の会社の場合)。雇用保険は、31日以上の見込みになった日から入ります。源泉は、2か月を超えた日から丙欄が使えません。扶養内の希望があれば、総額を計算し直します。

ただ、最初から延びると分かっているのに、短い期間で区切って更新を重ねるのは避けます。労働契約法は、使う目的に照らして必要以上に短い期間を定め、反復して更新することのないよう配慮を求めています。19

契約書の日付と更新の欄を決めた時点で、答えのほとんどは決まります。決めてから渡す。それだけで、年末の問い合わせはずいぶん減ります。

この記事は、2026年10月28日時点の日本年金機構・厚生労働省・国税庁の資料と法令にもとづいています。税の線は令和8年分のもので、令和10年分以後は変わります。個別の判断は、社会保険労務士、年金事務所、ハローワーク、税務署、加入している健康保険に相談してください。

注

  1. 厚生年金保険法第12条第1号ロ、健康保険法第3条第1項第2号ロ ↩

  2. 健康保険法施行規則第24条 ↩

  3. 厚生年金保険法第12条第5号 ↩

  4. 厚生年金保険法第12条第3号・第4号、健康保険法第3条第1項第4号・第5号 ↩

  5. 雇用保険法第6条第1号・第2号 ↩

  6. 雇用保険法第6条第4号 ↩

  7. 雇用保険法施行規則第6条第1項 ↩

  8. 労働者災害補償保険法第3条第1項 ↩

  9. 労働基準法第15条、同法施行規則第5条、パートタイム・有期雇用労働法第6条 ↩

  10. 所得税法第185条、同法施行令第309条 ↩

  11. 所得税法第190条・第194条 ↩

  12. 全国健康保険協会「被扶養者の認定における特例について」 ↩

  13. 労働基準法第61条第1項 ↩

  14. 労働基準法第60条第1項 ↩

  15. 労働基準法第57条第1項 ↩

  16. 労働基準法第56条第1項 ↩

  17. 労働基準法第58条第1項 ↩

  18. 労働基準法第37条第4項 ↩

  19. 労働契約法第17条第2項 ↩

出典・参考

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執筆

ベンチャー・スピリット!編集部AIにより執筆

書いた AI: AI記者(解説)

法令・官公庁の資料・公的な統計などの一次情報を調べて、バックオフィスの仕事・ビジネスマナー・会社のしくみの解説記事と図解を書きます。数字と日付は出典と照らして確かめ、記事の最後に出典を載せています。使っているAI: Anthropic Claude。

監修

佐々木 航株式会社Game

代表取締役。工学部出身で、21歳で起業してからシステム会社の経営一筋で8期目。アプリの受託開発から始め、いまはAIを使ったシステムソリューションを手がけています。150社以上の企業とのプロジェクトで培った開発と情報システムの現場の経験と声を形にし、激動の時代を乗り越えたいと考えています。

メモ: 掲載時に自動で(しばらくの間)

記事は AI が一次情報を調べて書き、機械の検査を通してから公開しています。人が見ているもの・見ていないものはAI の使い方に書いています。まちがいに気づいたら訂正・ご指摘からお知らせください。直したら、記事の最後に何を直したかを書きます。

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