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フリマアプリの売上に税金はかかる?不用品と手作り品で答えが違う

着なくなった服や使わなくなった家具をフリマアプリで売っても、所得税はかかりません。手作り品や仕入れた品は売上から材料費や送料、手数料を引いた所得で数え、会社員なら20万円を超えると確定申告がいります。

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フリマアプリの売上に税金はかかる?不用品と手作り品で答えが違う

この記事でわかること

  • 暮らしで使っていた服や家具の売上は非課税で、20万円の計算にも入れない。
  • 宝石や書画、骨とうなどは、1個か1組が30万円を超えると課税の対象になる。
  • 作品や仕入れた品の売上は、材料費や送料、販売手数料を差し引いて所得を出す。
  • 会社員はその所得が20万円以下なら確定申告はいらないが、住民税の申告は残る。

クローゼットで眠っていた服や、使わなくなった家電をフリマアプリで売って、手元に入ったお金。これに所得税はかかりません。

ただ、手作りのアクセサリーを売り始めたり、売るための品を仕入れたりすると、話は変わります。税金がかかるかどうかは、いくら売れたかより、何を売ったかで決まるのです。

年末の片づけで出品が増える前に、今年の売上を品物ごとに分けてみませんか。それだけで、年明けに申告がいるかどうかも、ほぼ見えてきます。

暮らしで使っていた物に、税金はかからない

上から見下ろした木のテーブルが、中央の麻の細い布で左右に分けられている。左には着古したニットのセーター、茶色のショートブーツ、小さなテーブルランプが置かれ、右には白い布の上にビーズの入った小瓶、細いワイヤー、丸ペンチと、手作りのビーズのピアスが4組並ぶ。奥ではくすんだピンクのカーディガンを着た30代の女性が、頬に手を当てて左右の品を見比べている。
暮らしで使った品と、手作りの作品。同じ出品でも税金の扱いは別イラスト: 編集部が画像生成AIで作成したイメージ(YOBITSUGI AI・OpenAI gpt-image-2.5-sunburst)

所得税法では、自分や家族が暮らしの中で使ってきた家具や衣服などを売って得た所得は、非課税です。1国税庁も、フリマアプリやネットオークションで古着や家財を売った所得は非課税で、確定申告もいらないと案内しています。2

国税庁が挙げる例には、家具や衣服のほか、通勤に使っていた自動車もあります。3思ったより高い値が付いても、暮らしの品であることに変わりはありません。

会社員の副業でよく聞く「20万円」の計算にも、この売上は入れなくてかまいません。はじめから税金がかからないお金だからです。

そのかわり、損も数えません。高く買ったコートを安く売って損をしても、その損はなかったものとされます。1給与と差し引いて税金を減らす、という使い方はできないのです。

例外は、30万円を超える宝石や絵

暮らしの品でも、非課税にならないものがあります。次の品で、1個または1組の価額が30万円を超えるものは、所得税法施行令によって非課税から外れます。4

  • 宝石や貴金属、真珠と、それらの製品
  • べっこう、さんご、こはく、ぞうげ、七宝の製品
  • 書画、骨とう、美術工芸品

これらを売って得た所得は、譲渡所得として税金がかかります。計算では、売った額から、買ったときの代金などの取得費と、売るためにかかった費用を引きます。そこから最高50万円の特別控除を引いて、残りがあれば課税。55年を超えて持っていた品なら、課税されるのは残りの半分です。

では、ブランドの服やかばんはどうでしょう。施行令の一覧に、衣服やかばんの名前はありません。30万円を超えて売れそうな品は、この一覧に当たるかを出品する前に確かめておくと、あとで慌てません。

作品と仕入れた品は、所得として数える

非課税になるのは暮らしで使ってきた物を手放すときです。売るために作った作品や、売るために買った品物は、ここに入りません。

国税庁の確定申告の案内では、フリマアプリやネットオークション、転売などの収入は、原則として事業所得か雑所得(業務)です。6材料を買ってピアスを作り、毎月いくつか出品している。そんな売り方なら、こちらの側だと考えておくのが自然でしょう。セールで買った限定品を、すぐに上乗せした値で売る。こうした転売も同じ側に入ります。

所得税基本通達でも、営利を目的として続けて売る所得は、業務に係る雑所得の例として挙がります。7事業所得と雑所得のどちらになるかは、売る規模や続け方、帳簿を残しているかで決まります。目安は雑所得と事業所得の違いで詳しく説明しています。

どちらでも、税金がかかるのは売上そのものではありません。売上から、材料費や送料、販売手数料、梱包の資材などの必要経費を引いた額です。8売上の画面に並ぶ金額だけを見ていると、所得を大きく見積もってしまいがちです。

フリマアプリやネットオークションで売った物に所得税がかかるかを、2つの問いで分ける図。時点は令和8年分。問い1は、自分や家族が暮らしで使ってきた物か。いいえ(売るために作った、仕入れた)なら事業所得か雑所得(業務)で、所得は売上から材料費や送料、販売手数料などの必要経費を引いた額。会社員はこの所得を20万円と比べる。どちらの所得かは規模や続け方、帳簿の有無で決まる。例は手作りのピアス、仕入れた品、転売。問い1がはいなら問い2へ。問い2は、宝石や貴金属、真珠とその製品、べっこう、さんご、こはく、ぞうげ、七宝の製品、書画、骨とう、美術工芸品で、1個か1組の価額が30万円を超えるか。はいなら譲渡所得(総合課税)で、売った額から取得費と売るための費用を引き、さらに特別控除(最高50万円)を引いた額に課税し、5年を超えて持っていた品は残りの半分に課税。例は1個が30万円を超える指輪、絵。いいえなら暮らしの品で非課税。確定申告はいらず、会社員の20万円の計算にも入れない。安く売った損はなかったものとされ、高く売れても扱いは変わらない。例は古着、家具、家電、通勤に使っていた自動車で、衣服やかばんの名前は問い2の一覧にない。迷う品として、使うつもりで買いほとんど使わずに売った品は、買った時期と理由を記録に残し、決めきれなければ税務署に相談できる。まとめは、売上の画面の合計から暮らしの品を除いた残りが、所得として数える候補になる。
フリマアプリで売った物ごとに、所得税がかかるかの分かれ目作成: 編集部 / 出典: 所得税法・所得税法施行令(e-Gov法令検索)・国税庁

会社員は、所得20万円で分かれる

給与を1か所からもらい、年末調整を受けている会社員なら、給与のほかの所得が1年で20万円以下のとき、所得税の確定申告はいりません。9比べるのは作品などの売上から経費を引いた所得のほう。不用品の売上は足しません。

編集部の例で計算してみます。1年のうちに古着と家電が8万円、手作りのアクセサリーが30万円売れた会社員です。古着と家電の8万円は、はじめから数えません。アクセサリーの30万円から材料費と送料、販売手数料を引くと、所得は16万6,000円になります。

売上の画面には、合わせて38万円が並びます。でも、20万円と比べる所得は16万6,000円。この年は、所得税の確定申告はいりません。

給与を1か所から受け年末調整を受ける会社員の、令和8年分の計算の例(編集部の例、販売手数料は売上の10%とした)。売上の画面の合計は38万円。そのうち古着と家電の売上8万円は非課税なので数えない。手作りのアクセサリーの売上30万円から、材料費8万円、送料2万4,000円、販売手数料3万円を引くと、所得は16万6,000円で、20万円の線を下回る。材料費が3万円なら、ほかが同じで所得は21万6,000円になり、20万円を超える。所得が20万円以下(この例)なら所得税の確定申告はいらず、住民税は1月1日に住む市区町村へ3月15日までに申告する。20万円を超えると、2月16日から3月15日に税務署へ確定申告し、令和8年分の期限は2027年3月15日(月)。確定申告書を出せば、住民税も申告したものとみなされる。医療費控除などで確定申告をする年は、20万円以下でも作品の所得をあわせて書く。まとめは、比べるのは売上の合計ではなく経費を引いた所得で、経費の記録がそろうかで答えが入れ替わる。
売上38万円の会社員の例で、所得の計算と申告の分かれ目を見る作成: 編集部 / 出典: 所得税法・地方税法(e-Gov法令検索)・国税庁

材料費が3万円で済んでいたら、どうなるでしょう。ほかが同じなら所得は21万6,000円で、20万円を超えます。反対に、領収書が見つからず経費を拾いきれないと、本当は20万円以下なのに超えて見えることも。記録の1枚で、答えが入れ替わるのです。

ただし、住民税には20万円の線がありません。所得税の申告をしない年も、1月1日に住んでいる市区町村へ、3月15日までに住民税の申告をします。10出し方の順序は20万円以下でも住民税は申告にあります。

所得が20万円を超えた年は、税務署への確定申告が必要です。期間は2月16日から3月15日までで、令和8年分の期限は2027年3月15日(月)。11確定申告書を出せば、住民税の申告書も出したものとみなされます。12市区町村へ、別に申告書を出さなくてかまいません。

なお、医療費控除などで確定申告をする年は、20万円以下でも、この所得をあわせて書きます。13

年内に売上を2つに分ける進め方

1年分の売上を見返すのは少し面倒ですが、12月のうちに済ませておくと、年明けの判定がすぐ終わります。

  1. 1月から12月までの売上の履歴を、画面の保存やダウンロードで手元に残す。
  2. 売った品ごとに、暮らしの品か、作品や仕入れた品かの印を付ける。
  3. 暮らしの品の中に、30万円を超えて売れた宝石や絵、骨とうがないかを見る。
  4. 作品や仕入れた品の売上から、材料費や送料、手数料を引いて所得を出す。
  5. 所得が20万円を超えるか、ほかの理由で確定申告をするかで、出す申告を決める。

送料の控えや材料の領収書のしまい方は、確定申告の準備を開くと分かります。どちらに入るか決めきれない品が残ったら、住んでいる地域の税務署に相談できます。

売上の画面の数字は1つでも、中身は2つに分かれます。手放した暮らしの品と、作って届けた作品。分けて記録しておけば、作品の売上がこの1年でどれだけ育ったかも、自分の数字で言えるようになります。

記事の内容は2026年10月31日時点のものです。所得税法と所得税法施行令、国税庁のタックスアンサーと確定申告の案内で確認した、令和8年分(2027年に申告)の扱いを書きました。

注

  1. 所得税法第9条第1項第9号・第2項第1号 ↩ ↩2

  2. 国税庁タックスアンサーNo.1906 ↩

  3. 国税庁タックスアンサーNo.3105 ↩

  4. 所得税法施行令第25条 ↩

  5. 所得税法第33条第3項・第4項、国税庁タックスアンサーNo.3152 ↩

  6. 国税庁「こんな収入の申告漏れにご注意」(令和7年分 確定申告特集) ↩

  7. 所得税基本通達35-2 ↩

  8. 国税庁タックスアンサーNo.1500 ↩

  9. 所得税法第121条第1項第1号、国税庁タックスアンサーNo.1900 ↩

  10. 地方税法第317条の2第1項 ↩

  11. 所得税法第120条第1項、国税庁「主な国税の納期限(法定納期限)及び振替日」 ↩

  12. 地方税法第317条の3第1項 ↩

  13. 国税庁タックスアンサーNo.1900「確定申告を要しない場合の意義」 ↩

出典・参考

この記事は、下の監修者が内容を確認しました()。

執筆

ベンチャー・スピリット!編集部AIにより執筆

書いた AI: AI記者(解説)

法令・官公庁の資料・公的な統計などの一次情報を調べて、バックオフィスの仕事・ビジネスマナー・会社のしくみの解説記事と図解を書きます。数字と日付は出典と照らして確かめ、記事の最後に出典を載せています。使っているAI: Anthropic Claude。

監修

佐々木 航株式会社Game

代表取締役。工学部出身で、21歳で起業してからシステム会社の経営一筋で8期目。アプリの受託開発から始め、いまはAIを使ったシステムソリューションを手がけています。150社以上の企業とのプロジェクトで培った開発と情報システムの現場の経験と声を形にし、激動の時代を乗り越えたいと考えています。

メモ: 掲載時に自動で(しばらくの間)

記事は AI が一次情報を調べて書き、機械の検査を通してから公開しています。人が見ているもの・見ていないものはAI の使い方に書いています。まちがいに気づいたら訂正・ご指摘からお知らせください。直したら、記事の最後に何を直したかを書きます。

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