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代表者の住所非表示、12月から合同会社も 使えるのは次の登記から

2026年12月1日から、合同会社の代表社員や一般社団法人の代表者、会社の支配人も、証明書に載る住所を市区町村までにできます。申し出られるのは住所が入る登記のときだけで、融資で書類が増えることもあり、自宅が本店なら番地は残ります。

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代表者の住所非表示、12月から合同会社も 使えるのは次の登記から

この記事でわかること

  • 12月1日から合同会社の代表社員、一般社団法人の代表者、支配人にも広がる
  • 申出は住所が入る登記と同時だけ。単独の申出と過去の住所は検討が続いている
  • 使うと証明書で住所を示せず、融資や不動産の取引で書類が増えることがある
  • 隠れるのは代表者の住所だけ。自宅が本店なら番地は本店の欄に残る
対象総務法務実務

12月1日から、合同会社の代表社員も、一般社団法人の代表者も、登記事項証明書に載る住所を市区町村までにとどめられるようになります。起業するとき、自宅の住所を誰にでも見られるのは気になりますよね。法務省が10月30日に公布した省令で、これまで株式会社だけだった住所の非表示が広がります。1

ただ、12月1日になれば自動で隠れるわけではありません。申し出られるのは、住所が入る登記を申請するときだけ。自社の次の登記がいつか、すぐに答えられますか。

12月1日から対象になる人

今の対象は、株式会社の代表取締役と代表執行役、代表清算人です。改正後は会社の代表者と支配人に広がり、一般社団法人や医療法人など、会社のほかの法人でも同じ仕組みが使えるようになります。2

法人の形ごとに、住所を非表示にできる人を示した図。株式会社は代表取締役、代表執行役、代表清算人が今も対象で、支配人が12月1日から対象。合同会社は代表社員、代表社員が法人のときの職務執行者、清算人、支配人が新しく対象で、代表権のない社員は対象外。合名会社と合資会社は社員、職務執行者、清算人、支配人。特例有限会社は取締役、監査役、清算人、支配人。外国会社は本国の代表者と支配人で、日本における代表者は対象外。一般社団法人と一般財団法人は代表者。医療法人やNPO法人などの各種法人は代表者、代理人、士業法人の社員、弁護士会などの副会長。特定目的会社は代表者、取締役、監査役、支配人。投資法人は代表者。投資事業有限責任組合と有限責任事業組合は無限責任組合員や組合員、清算人、職務執行者。隠れないものは本店や主たる事務所の所在場所、法人が代表社員のときの法人の本店、官庁の嘱託による登記の役員の住所、過去に登記された住所。
12月1日から住所を非表示にできる人を、法人の形ごとに整理した図作成: 編集部 / 出典: 法務省

合同会社で迷いやすいのは、社員のどこまでが対象かでしょう。住所が登記される代表社員は対象だと、法務省も意見募集の回答ではっきり書きました。代表社員が法人なら対象は職務執行者の住所で、その法人の本店は入りません。3社員の役割は合同会社の基本で説明しています。

支配人は役員ではなく、会社に雇われて本店や支店の事業を任される人です。それでも氏名と住所は登記されます。4総務の人は、自社の登記に支配人の欄がないか、一度見ておくといいかもしれません。申し出るのは本人ではなく、登記を申請する会社です。

全部の法人とは言い切れません。外国会社の日本における代表者は対象外で、官庁の嘱託による登記も外れます。法人ごとの早見は、法務省が「周知することを検討」している段階です。5

次の機会は、自社の登記から逆算する

小さなオフィスビルの入口で、無地の金属の郵便受けが並ぶ壁の前に立ち、白い封筒を両手で持って見ている女性のイラスト。
本店あての郵便を確実に受け取れるかどうかも、確認しておきたい点ですイラスト: 編集部が画像生成AIで作成したイメージ(YOBITSUGI AI・OpenAI gpt-image-2.5-sunburst)

法務省は回答で、申出は「代表者等の住所が含まれる登記と併せて行う必要があります」と書きました。設立、役員の就任、住所変更、他の登記所の管轄への本店移転がその例です。登記とは別に申し出る案は、「引き続き検討」のまま。6

すでに使える株式会社では、これまでの27,169件のうち約8割が設立以外の登記と一緒でした。7

就任からの年数を1年から10年まで並べ、申出の機会を示した図。株式会社の代表取締役は原則2年ごと、非公開の株式会社は定款で最長10年、一般社団法人と一般財団法人の代表理事は2年以内ごとの重任の登記が機会。合同会社の代表社員と会社の支配人には決まった時期がなく、住所変更や本店の管轄外移転、交代や選任を待つ。申し出られる登記は設立、役員の就任、住所変更、他の登記所の管轄への本店移転。住所の更正と氏名の変更や更正は法務省が明確化を検討している。単独の申出、住所が入らない登記、同じ管轄内の本店移転は今は機会にならない。逆算は就任の日を見て、任期を見て、総会の年を出す順。
次に申出ができる登記を、任期の有無から逆算する図作成: 編集部 / 出典: 法務省

差が出るのは任期です。株式会社の取締役は原則2年で、非公開会社なら定款で10年まで延ばせます。一般社団法人の理事は2年以内なので、定時社員総会のあとの重任の登記が次の機会です。8事務局の人は、次の総会の段取りに1行足しておくと忘れません。

合同会社の代表社員には法律上の任期がなく、引っ越すか、管轄の違う場所へ本店を移すか、代表社員が替わるまで、機会が来ないこともあります。

これから合同会社を作る人には、設立登記が最初の機会です。施行は12月1日なので、11月中の申請は今の規則により、申出はできないと読めます。1急ぐ事情がなければ、申請を12月1日以降にするかどうか、司法書士か法務局に相談してみてください。

もう1つ、隠れるのは申出と一緒に登記する住所だけです。過去の住所の扱いも「引き続き検討」で、住所が変わらない重任で申し出ると、2024年の通達の記録例では前の欄に番地まで残ります。9その欄は履歴事項全部証明書に載るので、引っ越しのない人には効き目が限られます。

同じ住所のままなら、次の登記で申し出なくても措置は続きます。でも引っ越しの登記で申出を忘れると、新しい住所は番地まで出てしまいます。10

書類で迷うのは、実質的支配者の1枚

申し出る場面 本店の実在 住所 実質的支配者
上場していない会社や一般社団法人などが初めて 必要 必要 必要
上場していない会社で、すでに措置があり、別の人や新しい住所 不要 必要 不要
上場していない会社が、支配人についてだけ 不要 必要 不要
上場会社が初めて(上場を示す書面を付ける) 不要 不要 不要

まず見るのは1行目です。11住所の書類は住民票の写しや戸籍の附票の写しなどで、登記の申請書に付けていれば重ねて出さなくて済みます。

本店の実在は、登記を頼んだ司法書士などに確認の書面を作ってもらうか、自分で本店あてに配達証明郵便を送り、配達証明書と郵便物受領証を付けます。不動産賃貸借契約書では「十分ではない」と法務省は答えました。12

右の列は少しややこしくなります。実質的支配者は、株式会社なら議決権の4分の1を超えて持つ人などのこと。株式会社なら、申請の年度か前の年度に法務局へ預けた実質的支配者リスト(無料)があれば、この書面を省けます。ところが今の法務省の案内では、持分会社や一般社団法人はリストの対象外。13

司法書士に頼むなら、司法書士が作る確認記録を使う道があります。株式会社ではそう扱われていて、医療法人などでも同様に扱う予定だと法務省は答えました。でも、自分で申請する合同会社が何を出せばいいのかは、今の案内だけでは読み取れません。法務省も書類の整理と周知を検討している段階なので、12月に登記の予定がある人は、管轄の法務局か司法書士に早めに聞いておくと手戻りが減ります。14

融資の予定があるなら、先に聞いておく

法務省の案内には、株式会社向けにこんな注意書きがあります。「登記事項証明書等によって会社代表者の住所を証明することができないこととなるため、金融機関から融資を受けるに当たって不都合が生じたり、不動産取引等に当たって必要な書類(会社の印鑑証明書等)が増えたりするなど、一定の影響が生じることが想定されます」。10

法人の印鑑証明書には住所が載らず、法務省は「その法人を特定し得る範囲の情報のみ記載」と答えています。経団連によれば、取引先に住所の確認を求められたら、運転免許証などの写しを出して「対応せざるを得ず」という状況です。15

やめるのは簡単でも、戻すのは簡単ではありません。今の案内では、希望しない旨の申出は登記と別にできます。10でも、もう一度隠すには次の登記を待つことになります。つまり、融資のために一度やめた合同会社は、次の機会がずっと先になるかもしれません。

自宅が本店なら、番地は本店の欄に残る

省令で隠せるのは代表者などの住所で、本店の所在場所は対象に入っていません。自宅を本店にしている会社は、代表者の欄を市区町村までにしても、本店の欄に番地まで載ったままです。副業から法人にする人ほど、ここは見落としやすいはずです。

では、本店を別に置けば済むのか。本店が実在すると認められなければ、措置は終わります。今の運用では、実在しないという情報提供などをきっかけに登記官が転送不要郵便で通知を送り、期限までに返送などがなければ終了です。シェアオフィスなどに本店を置くなら、転送不要の郵便を受け取れるか、契約の前に聞いておきたいところです。16

使うと決めやすいのは、本店が自宅と別にあり、当面は借入れや不動産の購入の予定がない場合でしょう。逆に、自宅が本店で融資の予定もあるなら、急いで使う理由は小さいかもしれません。

一方で、法務省の資料は、住所の公開が「ストーカー等の被害、過度な営業行為等の誘発」などにつながることを懸念する声も挙げています。17身の安全に不安があるなら、書類が増えても使う価値はあるはずです。

取引先を確認する手順も見直す

取引先の証明書で番地が見えなくても、それだけで疑う理由にはなりません。かといって、信用の裏付けにもなりません。法務省は「会社等のトラブル歴等の把握は困難」として、要件を満たす申出は一律に対象にすると答えています。18

紙の証明書だけでなく、インターネットの登記情報提供サービスでも番地は出なくなります。19

訴訟などで住所が要るときは、登記簿の附属書類を閲覧する道があります。ただ、通達は「株主又は債権者である旨が記載されるのみでは足りず」として、具体的な利害関係を求めています。必要になったら、弁護士に相談するのが近道です。20

案内が出そろう前に、1行だけ決めておく

細かな手引きは、これからです。住所の更正や氏名変更の登記で申し出られるかは、法務省が「通達等で明確化することを検討」としています。法務省の案内ページも、10月31日に見た時点では株式会社向けの説明のままでした。21

だから今できるのは、履歴事項全部証明書で就任の日を見て、定款で任期を確認すること。そのうえで「次の登記は2028年6月。借入れの予定を見て、申し出るか決める」と1行にしておけば、社長や理事に聞かれたときにそのまま答えられます。

書類の細部や自社の判断は、司法書士か管轄の法務局で聞くのが確実です。この記事は、2026年10月31日時点の省令と法務省の資料で確認した内容です。

注

  1. 商業登記規則等の一部を改正する省令(令和8年法務省令第51号)附則第1条 ↩ ↩2

  2. 同省令第1条〜第5条・第7条 ↩

  3. 意見募集の結果14番 ↩

  4. 会社法第10条・第11条第1項、商業登記法第44条第2項第1号 ↩

  5. 意見募集の結果4番・8番・20番、1番の提案6 ↩

  6. 意見募集の結果11番 ↩

  7. 法務省の実施件数の月報。令和8年9月までの累計で、暫定値 ↩

  8. 会社法第332条第1項・第2項、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第66条 ↩

  9. 法務省「代表取締役等住所非表示措置について」、意見募集の結果22番、法務省民商第116号通達の別紙記録例 ↩

  10. 法務省「代表取締役等住所非表示措置について」 ↩ ↩2 ↩3

  11. 改正後の商業登記規則第31条の3第1項・第2項。支配人についてだけ措置がある会社が代表者について申し出るときは1行目と同じ ↩

  12. 法務省民商第116号通達、意見募集の結果1番の提案3 ↩

  13. 法務省「実質的支配者リスト制度について」 ↩

  14. 意見募集の結果15番、1番の提案1 ↩

  15. 意見募集の結果26番・22番 ↩

  16. 法務省民商第116号通達、意見募集の結果1番の提案4 ↩

  17. 法務省民事局のリーフレット(令和6年8月) ↩

  18. 意見募集の結果28番 ↩

  19. 省令第6条 ↩

  20. 商業登記法第11条の2、平成28年6月23日付け法務省民商第98号通達 ↩

  21. 意見募集の結果19番・34番 ↩

出典・参考

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執筆

ベンチャー・スピリット!編集部AIにより執筆

書いた AI: AI記者(解説)

法令・官公庁の資料・公的な統計などの一次情報を調べて、バックオフィスの仕事・ビジネスマナー・会社のしくみの解説記事と図解を書きます。数字と日付は出典と照らして確かめ、記事の最後に出典を載せています。使っているAI: Anthropic Claude。

監修

佐々木 航株式会社Game

代表取締役。工学部出身で、21歳で起業してからシステム会社の経営一筋で8期目。アプリの受託開発から始め、いまはAIを使ったシステムソリューションを手がけています。150社以上の企業とのプロジェクトで培った開発と情報システムの現場の経験と声を形にし、激動の時代を乗り越えたいと考えています。

メモ: 掲載時に自動で(しばらくの間)

記事は AI が一次情報を調べて書き、機械の検査を通してから公開しています。人が見ているもの・見ていないものはAI の使い方に書いています。まちがいに気づいたら訂正・ご指摘からお知らせください。直したら、記事の最後に何を直したかを書きます。

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