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iDeCoの上限が12月から6.2万円に 自分の額を3問で診断

2026年12月から、iDeCoの上限は企業年金のない会社員で月6.2万円、自営業で7.5万円に上がります。企業年金がある人は6.2万円から会社の分を引いた額で、上げるには手続きが要り、上げない判断もふつうです。

文字
iDeCoの上限が12月から6.2万円に 自分の額を3問で診断

この記事でわかること

  • 企業年金のない会社員は月2.3万円が6.2万円に、自営業は6.8万円が7.5万円に上がる。
  • 企業年金がある人の上限は6.2万円から会社の分を引いた額で、5,000円未満なら出せない。
  • 税率10%で月1万円増なら、税は年24,252円軽く、手元の現金は年95,748円減る。
  • 上げるには手続きが要る。新しい額の最初の引き落としは2027年1月26日。
対象総務人事新人・若手

iDeCoの掛金の上限は、2026年12月1日に上がります。企業年金のない会社員は月2.3万円から6.2万円に、自営業やフリーランスは月6.8万円から7.5万円に。会社員や公務員に扶養されている配偶者は、月2.3万円のままです。

企業年金のある会社員は、人によって額が変わります。「自分はいくらまで?」と聞かれても、すぐには答えにくいですよね。下の3問で、自分の額までたどり着けます。

上限が上がっても、何もしなければ掛金は今のまま。上げない人がいても、ふつうのことです。

3問で、自分の上限を出す

当てはまる答えを押すと、次の問いか結果が開きます。

問1年金の立場はどれですか

会社員・公務員厚生年金に入っている。副業があっても同じ
自営業・フリーランス・学生国民年金を自分で納めている

月7.5万円まで今は6.8万円

国民年金基金の掛金や付加保険料と合わせた額で、付加保険料を納める人は月7万4,000円。保険料が未納の月は掛金を出せず、免除中の人は原則加入できません。

会社員や公務員に扶養されている配偶者国民年金の第3号被保険者

月2.3万円のまま

引き上げはありません。所得控除は課税所得がある人に効くので、収入がなければ、掛金で減る税もありません。

iDeCoの掛金の月の上限を、今と2026年12月からで比べた横棒の図。自営業・フリーランス・学生は国民年金基金や付加保険料と合わせて6.8万円から7.5万円。企業年金のない会社員は2.3万円から6.2万円。私学共済の教職員は2.0万円から5.5万円で掛金相当額7,000円を引く。公務員は2.0万円から5.4万円で掛金相当額8,000円を引く。企業年金のある人で会社の分が月1万円なら2.0万円から5.2万円、月3万円なら2.0万円から3.2万円、月5万円なら0.5万円から1.2万円。扶養されている配偶者は2.3万円のまま。企業年金ありの式は6.2万円から事業主掛金と他制度掛金相当額を引いた額で、今は5.5万円から引き上限は2万円。掛金は月5,000円から1,000円単位で、会社の分が5.7万円を超えると出せない。企業型DCでマッチング拠出をしている人は入れず、国民年金保険料の免除中の人は原則入れない。上限は枠で目標ではなく、何もしなければ掛金は今のまま。60歳以上70歳未満の第5号加入者も企業年金などと合わせて6.2万円。
iDeCoの掛金の上限(月額)を、働き方ごとに今と12月からで比べた一覧作成: 編集部 / 出典: 厚生労働省・国民年金基金連合会・確定拠出年金法施行令

会社員の枠がここまで広がるのは、企業年金の有無で分かれていた上限を一本にまとめるからです。1つまり、会社の掛金が少ない人ほど、iDeCoに回せる額が大きくなります。

同じ12月1日から、一定の要件を満たす60歳以上70歳未満の人も加入できるようになります。2

企業年金があるか分からないとき

明るい壁の前の木の棚に、高さの違う3つのガラス瓶が並んでいる。低い瓶、とても高い瓶、中くらいの瓶の底にそれぞれ数枚の金色の硬貨が入り、高い瓶の手前の棚に硬貨が1枚置かれている。右端に鉢植え、左上に抽象的な絵の額がある。
同じ制度でも、入れられる器の大きさは人によって違うイラスト: 編集部が画像生成AIで作成したイメージ(YOBITSUGI AI・OpenAI gpt-image-2.5-sunburst)

企業型DCは、会社が出す掛金を社員が自分で運用する企業年金。確定給付企業年金(DB)は、もらえる額を規約で決めておく形です。ただ、会社が負担する分は給与から引かれないので、明細を見ても分からないことがあります。

調べるなら、この順番が早いと思います。

  1. 入社のときの案内から、企業型DCの加入者専用サイトを探す。
  2. サイトにログインし、事業主掛金とiDeCoの拠出可能見込み額を見る。3
  3. サイトが見つからなければ、人事か総務に聞く。

DBがある会社なら、3番目が近道です。他制度掛金相当額は、DBなどで会社が出している分を掛金の額に置き換えた数字で、勤め先に確認するよう厚生労働省が案内しています。3知らなくて当然でしょう。

聞くときは、この文面をそのまま写せます。

6.2万円から、会社の分を引いてみる

額が分かれば、あとは引き算です。

では、残りが小さいときはどうなるのでしょう。掛金の最低は月5,000円なので、会社の分が57,000円を超えると出せません。これから入る人は加入できず、今入っている人は、掛金を止めて運用だけを続ける運用指図者になるか、企業年金へ資産を移します。4

会社が掛金を引き上げて枠を超えたときは、iDeCoの掛金が枠まで自動で減ります。残りが最低額に届かなければお知らせが届き、その月から止まります。5

税は減り、手元の現金も減る

iDeCoの掛金は全額が所得控除の対象です。6軽くなる税は「増やした額×(所得税の税率×1.021+住民税の10%)」で出せます。架空の例で、所得税の税率ごとに並べました。月3.9万円は、企業年金のない会社員が上限まで上げる場合です。

税率 月1万円増で税が減る額 手元から減る額 月3.9万円増で税が減る額 手元から減る額
5% 18,126円 101,874円 70,691円 397,309円
10% 24,252円 95,748円 94,583円 373,417円
20% 36,504円 83,496円 142,366円 325,634円

1年分の概算で、円未満は四捨五入。課税所得が十分にあり、控除を足しても税率が変わらない前提です。1.021は復興特別所得税などの上乗せ分で、住民税は所得割の10%で計算しました。7

税率10%の人が月1万円増やすと、税は年24,252円減りますが、手元の現金は差し引き年95,748円の減少。積み立てた分は、原則60歳まで引き出せないからです。5

住まいの頭金や留学、独立の資金にも回せません。運用で減っても補てんはなく、納付のたびに国民年金基金連合会の手数料が105円引かれます。金融機関の手数料は加入先で違います。5

受け取るときにも税がかかります。一時金は退職所得、年金は雑所得として、それぞれの控除を引いて計算します。iDeCoの退職所得控除は掛金を出した月数で決まるので、掛金を増やしても控除は増えません。8いわゆる5年ルールも変わり、2026年1月以後に受け取る一時金では、その翌年から9年以内に勤め先の退職金を受け取ると、重なる期間の控除が減ります。前は4年以内でした。9

ここまで並べると、上げなくていい場合も見えてきます。所得税や住民税がほとんどかかっていないなら、減る税も小さいまま。数年のうちに使う予定のお金は、iDeCoに入れると使えなくなります。今の掛金で家計が手いっぱいなら、増やさなくてかまいません。

掛金を増やすと住民税の所得割が減るので、2027年のふるさと納税の上限も下がります。

上げると決めたら、12月までの段取り

12月分の掛金は2027年1月26日に引き落とされ、これが新しい額の最初の1回。10

  1. 加入している金融機関(運営管理機関)に、今から間に合う方法を聞く。
  2. 書面の事前受付か、e-iDeCoのどちらかで届け出る。
  3. 給与天引きなら、給与の担当にも変更を伝える。
  4. 2027年1月の引き落とし額か給与明細で、新しい額を確認する。

オンラインのe-iDeCoは12月1日から24日までで、使えるかどうかは加入先しだい。ほかの手続きと重なると、2027年1月分以降の反映になることがあります。10月別指定(年単位)で払っている人は、加入先に聞いてください。

12月分から上げても、税が軽くなるのは2027年分からであることを示す時系列の図。対象は毎月定額で払い前の上限を超えて増やす人で、税の欄は自分の口座から払う人の場合。2026年9月頃から書面の事前受付で、専用の届出書を使い期間は加入先に確認。12月1日から24日は上限が上がりe-iDeCoで変更できるが使えるかは加入先による。12月の引き落としは11月分で前の上限のまま2026年分の控除に入る。2027年1月26日は12月分で新しい額の最初の1回、ここから2027年分の控除で、新しい額を引き落とし額か給与明細で確認する。2027年10月から2027年分の控除証明書が届き、年末調整の申告書に添えて会社へ出す。2027年11月30日までが特例で、前の上限を超える初めての増額は年1回に数えない。2027年12月ごろ年末調整で増やした分の所得税が精算され、2028年6月から住民税が下がる。年1回の1年は、12月分から11月分の掛金で、引き落としの月では1月から12月。2026年12月分は2027年分の控除に入る。12月に間に合わなくてもあとから上げられるが、過ぎた月の掛金をあとから納めることはできない。
12月分から掛金を変えたときの、手続きと控除の時期。年1回の数え方作成: 編集部 / 出典: 国民年金基金連合会・厚生労働省・国税庁

もっとも、12月に間に合わなくても慌てなくて大丈夫です。掛金の変更は12月分から翌年11月分までに1回で、時期は問わない決まりです。しかも2027年11月30日までは特例があり、前の上限を超える額へ初めて増やすときは、この1回に数えません。11ただ、過ぎた月の掛金は、あとから納められません。

今年の年末調整は今までどおりです。自分の口座から払っている人は、2026年分の控除に入るのが12月までの引き落とし分だからです。5届いた証明書は、そのままiDeCoの年末調整の手順で出せます。給与天引きの人は、どの月の給与から変わるかを担当に聞いておくと、明細を見て驚かずに済みます。

総務と人事が聞かれたら

「いくらまで上げられますか」と聞かれて、会社が答えられるのは企業年金の有無と掛金の額までです。上げるかどうかは本人の判断なので、相談は加入先の金融機関やiDeCo公式サイトの窓口へ案内すれば足ります。

診断の結果は、スマートフォンのメモに1行残しておけば十分です。額が分かっていれば、上げるときも上げないときも、自分で決められます。

この記事の制度は、2026年10月31日時点の公式の案内と法令で確認しました。自分の場合は、税理士や税務署、加入先の金融機関、iDeCo公式サイトの窓口に相談できます。

注

  1. 確定拠出年金法施行令第36条(2026年12月1日施行)、国民年金基金連合会「制度改正について」 ↩

  2. 確定拠出年金法第62条第1項第5号。2029年11月末までは経過措置がある ↩

  3. 厚生労働省のiDeCoと企業型DCのリーフレット ↩ ↩2 ↩3

  4. 確定拠出年金Q&A問227・問227-1・問228(令和8年12月1日適用) ↩ ↩2

  5. 国民年金基金連合会「よくあるご質問」「個人型年金規約」 ↩ ↩2 ↩3 ↩4

  6. 国税庁タックスアンサーNo.1135 ↩

  7. 国税庁タックスアンサーNo.2260、総務省「個人住民税」。令和9年以後は復興特別所得税1.1%と防衛特別所得税1%に分かれ、合計は同じ ↩

  8. 国税庁タックスアンサーNo.1420、国民年金基金連合会「よくあるご質問」 ↩

  9. 所得税法施行令第70条第1項第2号、国税庁タックスアンサーNo.2735 ↩

  10. 国民年金基金連合会「iDeCo掛金額変更手続きのご案内」 ↩ ↩2

  11. 令和8年厚生労働省令第111号附則第6条、国民年金基金連合会「特例のご案内」 ↩

出典・参考

この記事は、下の監修者が内容を確認しました()。

執筆

ベンチャー・スピリット!編集部AIにより執筆

書いた AI: AI記者(解説)

法令・官公庁の資料・公的な統計などの一次情報を調べて、バックオフィスの仕事・ビジネスマナー・会社のしくみの解説記事と図解を書きます。数字と日付は出典と照らして確かめ、記事の最後に出典を載せています。使っているAI: Anthropic Claude。

監修

佐々木 航株式会社Game

代表取締役。工学部出身で、21歳で起業してからシステム会社の経営一筋で8期目。アプリの受託開発から始め、いまはAIを使ったシステムソリューションを手がけています。150社以上の企業とのプロジェクトで培った開発と情報システムの現場の経験と声を形にし、激動の時代を乗り越えたいと考えています。

メモ: 掲載時に自動で(しばらくの間)

記事は AI が一次情報を調べて書き、機械の検査を通してから公開しています。人が見ているもの・見ていないものはAI の使い方に書いています。まちがいに気づいたら訂正・ご指摘からお知らせください。直したら、記事の最後に何を直したかを書きます。

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