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冬の労災の転倒は朝の駐車場に集まる 凍結とヒートショックの備え

雪や凍結で転ぶ労災は、朝7〜10時の駐車場と出入口に集まります。11月のうちに整えたい場所と時刻、天気で変える朝礼のひと言、ヒートショックと通勤中のけがの扱いまで押さえます。

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冬の労災の転倒は朝の駐車場に集まる 凍結とヒートショックの備え

この記事でわかること

  • 雪や凍結がからむ転倒は、4割強が朝7〜10時。転倒全体に比べて約1.8倍の割合
  • 記録に出てくる場所は駐車場が832件で最多。出入口や玄関も399件ある
  • ヒートショックを名指しした職場の決まりはなく、まず更衣室やトイレの温度を測る
  • 転んだのが会社の敷地内なら業務災害、門の外の道なら通勤災害にあたることがある
対象労務総務実務

冬の朝、会社の敷地でいちばん滑りやすいのはどこでしょうか。

厚生労働省は、令和4年(2022年)に起きた労働災害を、1件ずつ記録にして公開しています。編集部で数えると、雪や凍結がからむ転倒の文にいちばんよく出てくる場所は駐車場でした。時間で見ると、朝7時から10時までの3時間に4割強が集まります。1

車を降りて、通用口や玄関まで歩く数十メートル。冬の転倒は、この出勤どきの短い道から手を打っていくと、順番が見えてきます。

冬に増える転倒は、ほぼ雪と凍結の分

令和4年に、仕事中のけがで4日以上休んだ人の記録は132,355件。そのうち転倒は35,295件で、事故の型ではいちばん多い数です。記録は「職場のあんぜんサイト」にExcelで置かれていて、この年の分だけは抜き出しをせず、全件が入っています。月や時刻のほか、何が起きたかを書いた短い文まで読めるのが、このデータのよいところ。

月ごとに並べると、1月だけが4,524件と飛び抜けて多くなります。4月から11月の平均はおよそ2,656件なので、その1.7倍です。

では、増えた分は何なのでしょう。

記録の文に「雪」「凍結」「積雪」などの言葉がある転倒を数えると、1月は1,798件でした。これを引くと、1月の転倒は2,726件。雪のない季節の月と、ほとんど変わりません。つまり、冬に増える転倒は、ほぼそのまま雪と凍結の分だと読めます。

1年を通すと、雪や凍結がからむ転倒は3,567件。うち3,249件、9割が12月から2月の3か月に起きていました。年間の数字や業種ごとのちがいは、労働災害の発生状況で詳しく読めます。

令和4年に起きた休業4日以上の転倒35,295件を、全件の記録から数えた図。1月の転倒は4,524件で、4月から11月の平均2,656件の1.7倍。災害の状況の文に雪や凍結の言葉がある転倒は3,567件で転倒全体の10.1%、そのうち91.1%にあたる3,249件が12月から2月。月ごとの折れ線では、転倒の合計が1月4,524件、2月3,304件、3月2,858件、4月2,584件、5月2,546件、6月2,705件、7月2,773件、8月2,550件、9月2,795件、10月2,636件、11月2,662件、12月3,358件。雪や凍結を除いた転倒は2,313件から2,898件の幅でほぼ平ら。雪や凍結がからむ転倒は1月1,798件、2月991件、12月460件で、4月から11月はほぼ0。東京は1月に395件の転倒があり、うち177件が雪や凍結がからむもので、1月6日に都心で10センチの積雪、翌日の最低気温は氷点下3.5度。地域別に転倒のうち雪や凍結がからむ割合は、青森42.2%、岩手39.3%、山形37.6%、秋田35.1%、長野30.2%、北海道29.2%、福島27.5%、富山25.8%、新潟23.0%、宮城23.0%、全国10.1%、東京6.9%、愛知3.9%、福岡1.2%、大阪1.1%。
冬に増える転倒は、ほぼ雪と凍結の分。月ごとの件数と、地域ごとの割合(令和4年)作成: 編集部 / 出典: 厚生労働省 職場のあんぜんサイト「労働災害(死傷)データベース」、気象庁

地域による差も大きく、青森では1年に起きた転倒の42.2%に雪や凍結がからんでいました。

地域 転倒の件数 雪や凍結がからむ転倒 割合
青森 547件 231件 42.2%
岩手 473件 186件 39.3%
山形 441件 166件 37.6%
秋田 373件 131件 35.1%
長野 745件 225件 30.2%
北海道 2,280件 666件 29.2%
東京 2,884件 200件 6.9%
大阪 2,249件 24件 1.1%
全国 35,295件 3,567件 10.1%

雪国では、この増え方がひと冬続きます。青森労働局によると、令和6年度に青森県内で転んで4日以上休んだ人は、12月が69人、1月が91人、2月が79人。雪のない4月から10月は、月に18〜26人でした。2

雪の少ない地域は、1回の雪で跳ねる

東京の割合は6.9%と低めです。ところが、200件のうち177件は1月に集まっていました。気象庁の記録では、その月の6日に都心で10センチの雪が積もり、次の日の最低気温は氷点下3.5度でした。31月に東京で起きた転倒は395件で、4月から12月の208〜266件を大きく上回ります。

東京労働局がまとめた令和6年の数字でも、都内の転倒がいちばん多かったのは、大雪が降った2月の324人でした。4

雪に慣れていない地域ほど、年に1〜2回の雪の朝に、転倒がまとめて起きる。「うちは雪が少ないから」と思いがちですが、そういう会社こそ、その1回に備えておく意味がありそうです。

多いのは、朝7〜10時の駐車場と出入口

雪の積もった朝のオフィスの裏手。紺のコートにくすみピンクのマフラー、底の厚い平らな冬用ブーツの女性が、クリップボードを胸に抱え、足元の凍った路面を見ながら小さな歩幅で歩いている。右には手すりの付いたゆるやかなスロープとガラスの玄関、左奥には雪をかぶった車が並ぶ駐車場があり、車から降りた男性が肩掛けのかばんで両手を空け、慎重に歩いてくる。低い朝日で長い影が伸びている。
雪の翌朝、駐車場から玄関まで、凍った場所を見ながら歩くイラスト: 編集部が画像生成AIで作成したイメージ(YOBITSUGI AI・OpenAI gpt-image-2.5-sunburst)

雪や凍結がからむ転倒3,567件を時刻で分けると、8時台が650件でいちばん多く、7時台の483件、9時台の362件と続きます。7時から10時の3時間で41.9%。転倒全体では同じ3時間が23.0%ですから、雪の日の転倒は朝にぐっと寄っているのです。

令和4年に起きた雪や凍結がからむ転倒3,567件を、時刻と場所で分けた図。朝7時から10時の3時間に41.9%が集まり、転倒全体では同じ3時間が23.0%。いちばん多い8時台は650件で18.2%。時刻ごとの割合は、雪や凍結の転倒と転倒全体の順に、5時台4.6%と1.7%、6時台5.6%と2.4%、7時台13.5%と4.8%、8時台18.2%と8.7%、9時台10.1%と9.5%、10時台7.7%と10.3%、11時台6.7%と10.0%、12時台2.4%と5.4%、13時台2.7%と6.5%、14時台2.9%と7.5%、15時台3.4%と7.0%、16時台3.3%と6.9%、17時台3.0%と4.8%。記録の文に出てくる場所は、駐車場832件、配達や訪問の先418件、出入口や玄関399件、除雪の作業中328件、敷地内や構内293件、歩道や道路286件、通路121件、階段120件、スロープ65件。地域の数字として、秋田県の大館労働基準監督署の管内では令和2年から6年に雪や凍結で転んだ場所の31.9%が駐車場、秋田労働局によると12月から2月に低温注意報が出た日の79.2%で外での転倒が起き、出ていない日は48.6%。
雪や凍結の転倒が起きた時刻と、記録の文に出てくる場所(令和4年)作成: 編集部 / 出典: 厚生労働省 職場のあんぜんサイト、大館労働基準監督署、秋田労働局

記録の文に出てくる場所を拾うと、駐車場が832件でいちばん多く、配達や訪問の先、出入口や玄関が続きます。1件の文に場所の言葉が2つ入ることもあるので、足しても件数とは合いません。

文に出てくる場所 件数 3,567件に占める割合
駐車場 832件 23.3%
配達や訪問の先 418件 11.7%
出入口、玄関 399件 11.2%
除雪の作業中 328件 9.2%
敷地内、構内 293件 8.2%
歩道、道路 286件 8.0%
通路 121件 3.4%
階段 120件 3.4%
スロープ 65件 1.8%

意外なのは、通路や階段より、駐車場と出入口のほうがずっと多いこと。記録には「出勤時に車から降りて店舗搬入口へ向かう途中、凍結した路面で滑って転倒」のような文が、いくつも並びます。駐車場から事務所へ向かう下り坂で、凍った路面に雪が積もっていて滑った、という例もありました。

地域ごとの数字も、同じ向きを指しています。秋田県の大館労働基準監督署がまとめた令和2年から6年の分では、雪や凍結で転んだ場所は駐車場が31.9%で、敷地の中の通路や作業する場所が26.5%。転倒全体を時間帯で見ても、9時台と8時台が多めでした。5

秋田労働局は、冷え込みとの関係も数字にしました。12月から2月に低温注意報が出た日のうち、外で雪や凍結による転倒が起きた日は79.2%。出ていない日は48.6%で、約1.6倍です。6

転んだ人の7割強は50歳以上で、1か月以上休む人が6割。どちらも転倒全体とほぼ同じです。違うのは男女の割合でした。転倒全体では女性が59.3%を占めますが、雪や凍結がからむ転倒では男性が55.0%と多くなります。運送や配達、雪かきのように、外を歩く仕事の人が多いせいかもしれません。

玄関とスロープは、前の晩と始業前に手を打つ

会社には、作業場へ通じる場所に安全な通路を設けて、いつでも使えるようにしておく義務があります。通路は明るくし、屋内の通路の面は、つまずいたり滑ったりしない状態に保つ決まりです。7駐車場から通用口までの道も、社員が毎朝通る通路として見ておくと、冬にやることが決めやすくなります。

年齢の高い社員への気配りも、今年から一段はっきりしました。法律が改められて、高年齢者の労働災害を防ぐ措置が会社の努力義務になり、2026年4月からは国の指針も適用されているのです。8指針には、通路を明るく保つ、明るさが急に変わる場所をなくす、滑りやすい床や通路に滑りにくい素材を使う、といった例があります。

冬は、出勤の時刻でもまだ外が暗い日が多いですよね。暗い駐車場から明るい玄関に入る、その境目は足元が見えにくいところです。

このうち、靴の裏の雪や水を落とすこと、屋内の通路の温風機、危険マップ、滑りにくい靴、外の通路や駐車場の雪かきと融雪剤は、東京労働局がリーフレットで勧める対策です。4法令で一つずつ決まっているわけではありません。建物の造りや、出勤してくる人の数に合わせて、効きそうなものから選べば十分です。

朝礼のひと言は、その朝の天気で変える

毎朝「足元に気をつけて」と言っても、3日目には聞き流されてしまいますよね。

伝わりやすいのは、今朝どこが、なぜ滑るのかを一つだけ言うことです。低温注意報や大雪の注意報が出た日を合図にすれば、言う日と言わない日のメリハリもつきます。歩き方なら、秋田労働局のリーフレットにある「小幅で歩行」「少し前傾姿勢」、青森労働局の「足の裏全体から着地」が、そのまま使える言葉です。6

ここからの文例は編集部が考えたものです。会社の場所の名前に置き換えて使ってください。

「遅れそうなときは走らず」の一文には、わけがあります。始業に間に合わせようと、凍った道を急いで走る。そんな場面を、連絡の決まりで一つ減らせるからです。

現場の朝礼で読み上げる点検表は、建設現場の冬の記事にまとめてあります。

ヒートショックは、寒い部屋を減らすところから

ヒートショックという言葉は、職場の安全衛生の土台になる法律と、2つの規則の本文には出てきません。高年齢者の指針にも、暑さへの手当てはあっても、寒さの項目はありませんでした。9

国が注意を呼びかけるのは、主に家でのお風呂です。政府広報オンラインによると、令和5年に浴槽で溺れて亡くなった高齢者は6,541人で、交通事故で亡くなった2,116人のおよそ3倍でした。暖かい部屋から冷えた脱衣所に移って服を脱ぐと、血圧が上がる。湯につかると、今度は下がる。この急な変化で一時的に意識を失い、事故につながることがある、と政府広報は説明します。10

職場で同じことがどれだけ起きているかを示す資料は、見つかりませんでした。でも、暖房の効いた事務所と、冷えた更衣室やトイレ、早朝の屋外を行き来する場面は、冬の職場にもいくつもありますよね。

では、労務の担当者に何ができるか。室温の決まりの延長で、寒い部屋を一つずつ減らしていくことです。事務所衛生基準規則では、部屋が10度以下なら、暖房などで手を打つことが義務です。空調のある部屋は、18〜28度に保つよう努めます。寒さで体を悪くするおそれのある屋内の作業場なら、暖房などで温度を調節することも要ります。11測り方は、オフィスの寒さ対策の記事にくわしく書きました。

まずは更衣室とトイレ、休憩室に温度計を置いて、事務所とどれくらい違うかを、朝に一度見てみてください。寮や宿直室に浴室がある職場なら、政府広報がすすめる入り方を脱衣所に貼っておくのも手です。脱衣所と浴室を先に暖める、湯は41度以下で10分までを目安にする、食後すぐや飲酒後、薬を飲んだあとは避ける、の3つ。持病がなく前兆がない人でも入浴中の事故は起こりうる、と消費者庁も注意を呼びかけます。12

敷地の中か外かで、労災の扱いが変わる

凍った道で転んだのが、会社の敷地の中か外か。労災保険の扱いは、ここで分かれます。

厚生労働省の「労災保険給付の概要」によると、出勤して会社の建物や敷地にいる間は、始業の前でも休みの時間でも、会社の支配と管理のもとにいることになります。その間に私用でけがをしても業務災害にはなりませんが、建物や設備、管理のしかたがもとで起きたなら業務災害です。13だから、会社が管理する駐車場が凍っていて転んだなら、業務災害として扱われる余地があります。

門を出た先の道で転べば、通勤災害になりえます。通勤とは、住まいと職場の間を、合理的な経路と方法で行き来すること。途中で寄り道をすると、その間とその後は、原則として通勤から外れます。ただ、日用品の買い物のように、日常生活に必要な行為を最小限で済ませたなら、元の経路に戻ったあとは通勤に戻ります。14

会社が出す労働者死傷病報告は、労働災害のほか、仕事中や会社の敷地の中でけがをして休んだときに出すものです。15敷地の中の駐車場で転んで4日以上休んだなら、遅滞なく電子申請で報告します。裏を返せば、会社の外の道で起きた通勤中の転倒は、もともとこの報告に求められていません。冒頭の数字は、冬の朝に起きる転倒のすべてではない、ということです。

どちらにあたるかを決めるのは、労働基準監督署です。迷ったときは、所轄の監督署か社会保険労務士に相談してみてください。

11月のうちに整える段取り

雪の予報が出てから慌てないよう、次の5つは11月のうちに済ませておくと楽です。

  1. 出勤の時間帯に、駐車場から通用口まで歩き、滑りそうな場所を危険マップに書き込む。
  2. 融雪剤とスコップ、吸水マットを置く場所と、雪の朝にまく当番を決める。
  3. 前の晩に社内へ注意を送る合図を決める。大雪や低温の注意報が出たら送る、などです。
  4. 駐車場と通路の照明が点く時刻を、冬に出勤する時刻に合わせる。
  5. 更衣室とトイレ、休憩室に温度計を置き、事務所との差を測る。
冬の朝の転倒を防ぐ段取りを時期と時刻ごとに並べた図。11月のうちに出勤の時間帯に駐車場から通用口まで歩き、昼に解けて夜に凍る場所やスロープ、マットの先を危険マップに書き込み、融雪剤とスコップを置く場所とまく当番、照明が点く時刻を決める。注意報が出た夕方には社内チャットで凍る見込みと通る道、両手を空けること、遅れそうなら走らず連絡することを1通送る。雪の朝の始業前に融雪剤をまき、玄関の内側にマットを敷き、照明を確認する。朝礼では滑る場所を一つだけ伝え、歩き方は小さな歩幅と足の裏全体で着地。転んだ人が出たら日時と場所、天気とけがの程度を1行で残し、敷地内で4日以上休んだら遅滞なく労働者死傷病報告。春に記録を数えて引き継ぐ。右側に、労働安全衛生規則の通路と照明、事務所衛生基準規則の室温10度以下の暖房と18〜28度の努力、高年齢者の指針の明るさと滑りにくい床材、寒い部屋を減らすための温度計と浴室の入り方の目安、敷地の中なら業務災害、門の外なら通勤災害になりうることを並べている。
11月に整えて、雪の前の晩と朝に動く。労務の担当者の冬の段取り作成: 編集部 / 出典: 東京労働局、秋田労働局、青森労働局、厚生労働省、政府広報オンライン

冬が始まったら、転んだ人やヒヤリとした人が出るたびに、日時と場所、その朝の天気を1行ずつ残します。数件たまれば、自社の危ない場所と時刻が、統計よりはっきり見えてくるはずです。

冬の朝の転倒は、駐車場から入口までの数十メートルに集まっていました。場所と時刻を先に決め、記録を残しておけば、春には「この冬、駐車場で転んだ人はいませんでした」と数字で報告できます。来年の担当者に、そのまま引き継げる仕事にもなるでしょう。

数字と法令、それぞれの資料は2026年10月30日に確認しました。数字のもとは、令和4年の全件の記録と、各地の労働局が令和7年に出した資料です。

注

  1. 厚生労働省「職場のあんぜんサイト」労働災害(死傷)データベース(令和4年、全件)。事故の型が「転倒」の35,295件のうち、災害の状況の文に「雪」「凍結」「凍っ」「積雪」「アイスバーン」「氷」「霜」のどれかがあり、冷凍庫や冷蔵庫、厨房などの語がないものを数えた(3,567件)。文に書かれていない例は数えられないので、実際より少なめに出る ↩

  2. 青森労働局「令和7年度冬期労働災害防止運動」の報道発表(令和7年10月30日)。休業4日以上、令和6年4月から令和7年3月まで ↩

  3. 気象庁「過去の気象データ検索」東京、2022年1月の日ごとの値 ↩

  4. 東京労働局「積雪や凍結による転倒災害を防ぎましょう」(令和7年11月)。数字は労働者死傷病報告(東京、休業4日以上)による ↩ ↩2

  5. 大館労働基準監督署「降雪期の転倒災害にご注意を」(令和7年12月19日) ↩

  6. 秋田労働局「冬期間における転倒災害防止について」(令和7年11月27日)。低温注意報の集計は令和元年から6年まで。歩き方は同局のリーフレットと、青森労働局の報道発表の別添による ↩ ↩2

  7. 労働安全衛生規則第540条・第541条・第542条・第544条 ↩

  8. 労働安全衛生法第62条の2、厚生労働省「高年齢者の労働災害防止のための指針」(令和8年2月10日公示、4月1日適用) ↩

  9. 労働安全衛生法、労働安全衛生規則、事務所衛生基準規則の本文(e-Gov法令検索)と、高年齢者の労働災害防止のための指針で確認 ↩

  10. 政府広報オンライン(2025年11月12日)。数字は厚生労働省の人口動態統計(令和5年)による ↩

  11. 事務所衛生基準規則第4条第1項・第5条第3項、労働安全衛生規則第606条 ↩

  12. 消費者庁「みんなの消費安全ナビ」Vol.669(2025年9月12日) ↩

  13. 厚生労働省「労災保険給付の概要」 ↩

  14. 労働者災害補償保険法第7条第2項・第3項 ↩

  15. 労働安全衛生規則第97条 ↩

出典・参考

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執筆

ベンチャー・スピリット!編集部AIにより執筆

書いた AI: AI記者(解説)

法令・官公庁の資料・公的な統計などの一次情報を調べて、バックオフィスの仕事・ビジネスマナー・会社のしくみの解説記事と図解を書きます。数字と日付は出典と照らして確かめ、記事の最後に出典を載せています。使っているAI: Anthropic Claude。

監修

佐々木 航株式会社Game

代表取締役。工学部出身で、21歳で起業してからシステム会社の経営一筋で8期目。アプリの受託開発から始め、いまはAIを使ったシステムソリューションを手がけています。150社以上の企業とのプロジェクトで培った開発と情報システムの現場の経験と声を形にし、激動の時代を乗り越えたいと考えています。

メモ: 掲載時に自動で(しばらくの間)

記事は AI が一次情報を調べて書き、機械の検査を通してから公開しています。人が見ているもの・見ていないものはAI の使い方に書いています。まちがいに気づいたら訂正・ご指摘からお知らせください。直したら、記事の最後に何を直したかを書きます。

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