定期健康診断は、受診日が終わっても会社の仕事が残ります。本人への通知、異常の所見があった人についての医師の意見聴取、健康診断個人票の作成と5年間の保存、そして常時50人以上の事業場なら労働基準監督署への報告です。受診日から数えて期限が決まるものが多いので、健診の手配はこの4つを先に見て、逆算して組みます。
健診の手配を任された総務担当が、対象者の範囲、費用の負担、健診機関の選び方、受けない社員への対応、結果の扱いを、順に進められるように整理しました。
健診のあとに残る4つの仕事と、その期限
4つを先に表にします。後ろの節は、この表の順に詳しく説明します。
| 会社の仕事 |
期限 |
根拠 |
| 結果を本人に通知する |
遅滞なく。異常がなくても通知する |
労働安全衛生法66条の6、安衛則51条の4 |
| 異常の所見があった人について、医師の意見を聴く |
健診を実施した日から3か月以内 |
労働安全衛生法66条の4、安衛則51条の2 |
| 健康診断個人票(様式第5号)を作り、保存する |
5年間 |
安衛則51条 |
| 労働基準監督署に報告する(様式第6号) |
遅滞なく。常時50人以上の労働者を使用する事業者 |
安衛則52条 |
「遅滞なく」には日数の定めがありません。結果が届いたら1週間以内に本人へ渡す、というように、社内で目安を決めておきます。
受診日の3か月前から動く 年間の段取り
定期健康診断は、労働安全衛生規則44条で、1年以内ごとに1回実施します。前回の実施日から1年を超えないよう、毎年同じ時期に組むと手配が楽です。次の表の「3か月前」などの時期は、法令の定めではなく、編集部の目安です。
| 時期 |
やること |
確認すること |
| 受診日の3か月前 |
健診機関を決めて予約する。費用と受診時間の賃金の扱いを決める |
巡回健診は日程を複数日とれるか。前回の実施日から1年以内か |
| 2か月前 |
対象者の名簿を作る |
入退社、雇用区分の変更、特定業務に就く人 |
| 1か月前 |
社員に案内を出す。受診日に受けた人を名簿で確認する |
日程、場所、費用は会社負担、受けられない人の連絡先と期限 |
| 結果が届いたら |
本人に通知する。個人票を作る |
異常の所見がある人の抜き出し |
| 受診日から3か月以内 |
医師の意見を聴き、必要な措置を決める |
意見を個人票に書く |
| 遅滞なく |
50人以上の事業場は労働基準監督署に報告する |
電子申請 |
| 受診日から5年間 |
個人票を保存する |
保管場所とアクセスできる人 |
定期健康診断の年間の段取りと、法令で決まっている4つの期限作成: 編集部 / 出典: 労働安全衛生規則44条・45条・51条・51条の2・51条の4・52条
深夜業などの特定業務に就く人は、6か月以内ごとに1回です。対象の見分け方は交替制勤務の労務管理 夜勤の割増賃金と深夜業の健康診断・勤務表の組み方で説明しています。ここでは、年1回の人と時期をずらして名簿に印を付けておく、という手配だけを押さえます。
誰に受けさせるか 対象者の線引き
労働安全衛生規則は、雇入れ時(43条)、定期(44条)、特定業務(45条)のどの健診も、対象を「常時使用する労働者」としています。雇入れ時の健診は入社手続きのチェックリスト 社会保険・雇用保険と書類の期限 2026年版に書きました。入社から1年以内に雇入れ時の健診を受けた人は、その項目に当たる検査を、定期健康診断で省略できます(44条3項)。
線引きで迷うのは、パートや契約社員です。厚生労働省の労働局の資料では、「常時使用する短時間労働者」を、次の2つを両方満たす人としています。
- 期間の定めのない契約の人。期間の定めがあっても、契約期間が1年以上の人、更新により1年以上使用されることが予定されている人、更新により1年以上引き続き使用されている人を含みます。
- 週の労働時間が、同じ事業場の同種の業務に就く通常の労働者の所定労働時間の4分の3以上の人。
4分の3に届かない人でも、1.を満たし、労働時間がおおむね2分の1以上なら、実施するのが望ましいとされています。
| 対象になる人 |
定期健康診断 |
備考 |
| 正社員、無期契約の社員 |
実施の義務 |
年1回 |
| 有期のパート・契約社員(上の1.と、週の労働時間が4分の3以上) |
実施の義務 |
契約更新で1年以上使用する見込みも含む |
| 1.を満たし、週の労働時間が通常の労働者のおおむね2分の1以上、4分の3未満 |
実施が望ましい |
受診を案内して、受診できる日を用意する |
| 週の労働時間が2分の1未満 |
法令上の実施の定めなし |
会社の方針で決める |
| 派遣社員 |
派遣元が実施 |
派遣先は、受診できるよう配慮する |
| 役員 |
実態で決まる |
下の説明を参照 |
パート・契約社員の対象者の判定と、派遣社員・役員などの扱い作成: 編集部 / 出典: 厚生労働省・大阪労働局「健康診断等を実施しましょう」
派遣社員の定期健康診断は派遣元が実施し、派遣先は受診できるよう配慮します。派遣先の健診に加えるときは、結果を派遣先が見ないよう、医師から派遣元へ直接渡します(厚生労働省の指針)。
役員については、法令が対象を「労働者」としていることまでは確認できました。部長などを兼ねて労働者として働く役員の扱いは、今回、厚生労働省の資料では確認できませんでした。判断が分かれるときは、所轄の労働基準監督署に相談してください。協会けんぽの健診は、役員でも健康保険の被保険者なら使えます。
検査項目は11項目
定期健康診断の項目は、安衛則44条1項に次の11が挙がっています。
| 番号 |
項目 |
番号 |
項目 |
| 1 |
既往歴と業務歴の調査 |
7 |
肝機能検査 |
| 2 |
自覚症状と他覚症状の有無の検査 |
8 |
血中脂質検査 |
| 3 |
身長、体重、腹囲、視力、聴力の検査 |
9 |
血糖検査 |
| 4 |
胸部エックス線検査と喀痰検査 |
10 |
尿検査 |
| 5 |
血圧の測定 |
11 |
心電図検査 |
| 6 |
貧血検査 |
|
|
医師が必要でないと認めるときは、一部を省略できます。労働局の資料では、身長は20歳以上、腹囲・貧血・肝機能・血中脂質・血糖・心電図は40歳未満(35歳を除く)の人が、省略できる項目です。雇入れ時の健康診断に、この省略はありません。省略するかどうかは医師が判断するので、会社は、健診機関に「定期健康診断として実施する」と伝えれば足ります。
費用は会社が払う 受診時間の賃金は話し合って決める
費用と賃金の考え方は、昭和47年9月18日の通達(基発第602号)に書かれています。
| 項目 |
考え方 |
| 法令で実施が義務づけられた健康診断の費用 |
事業者が負担するもの |
| 受診に要した時間の賃金(一般の健康診断) |
当然には事業者の負担ではなく、労使で協議して決める。ただし、事業者が支払うことが望ましい |
| 特殊健康診断(有害な業務に就く人の健診)の時間 |
所定労働時間内に行うのが原則。時間外なら割増賃金を支払う |
定期健康診断は一般の健康診断なので、受診時間の賃金は、労使の協議で決めるものです。通達は「支払うことが望ましい」としています。厚生労働省の労働局の資料には、パートの勤務が終わった後に健診を受けさせていた飲食業の会社が、健診の時間を勤務時間として扱い、給与を支払うようにしたところ、受診率がほぼ100%になった例があります。
通達に書かれていないことは、会社が決めます。検査を足したときの負担、再検査や精密検査の費用などです。再検査や精密検査は、事業者に実施の義務がなく、受診を勧めることが中心だと厚生労働省の指針は書いています。決めたことは就業規則か規程に載せ、案内にも書いておくと、問い合わせが減ります。
健診機関の選び方 施設健診・巡回健診・協会けんぽ
受け方は大きく3つあります。
|
施設健診 |
巡回健診(検診車の出張) |
協会けんぽの生活習慣病予防健診 |
| 受ける場所 |
社員が健診機関に出向く |
検診車が事業所に来る |
協会けんぽの実施機関。検診車による出張健診もある |
| 予約 |
機関と日程を調整し、社員が日を選べるようにする |
会社が日程を決め、受診者数を機関に伝える |
機関に直接予約する。協会けんぽへの申込みは不要 |
| 向く会社 |
社員が少ない、勤務がばらばら |
人数がまとまる、勤務日がそろう |
35歳以上の被保険者が多い |
| 気をつけること |
受診日を社員任せにすると未受診が出る |
勤務日でない人が受けられない |
対象年齢の外の社員は別に手配する |
巡回健診で気をつけたいのは、パートの勤務日です。厚生労働省の労働局の資料には、年に1日だけ検診車に来てもらい、その日が勤務日でないパートが受けられなかった製造業の会社が、検診車の巡回日を増やした例があります。
機関を選ぶときは、次の点を見積書か案内で確認します。
協会けんぽの健診を使うときの確認点
協会けんぽの案内(令和8年度)で確認した内容です。
- 対象は、協会けんぽに加入している35歳から74歳までの被保険者です。令和8年度から、20歳、25歳、30歳の被保険者も補助を受けられます(胃・大腸がん検査を除く)。
- 年度(4月から翌年3月)に1回限りで、約20,000円相当の一般健診を、自己負担額は最高5,500円で受けられます。
- 令和8年4月から、人間ドック健診にも費用の補助が始まりました。補助額は最大25,000円で、35歳から74歳の被保険者が対象です。1つの年度で補助を使えるのは、人間ドック健診か生活習慣病予防健診のどちらか1回です。
- 協会けんぽへの申込みは不要で、健診機関に直接予約します。事業主向けのサービスから、健診の対象者の一覧(CSVファイル)をダウンロードできます。令和8年度分は、令和8年2月9日から取得できました。
自己負担分の5,500円は、会社の定期健康診断として受けるのであれば、法令で義務づけられた健診の費用として、会社が負担する扱いになります(通達の考え方から、編集部が整理)。協会けんぽの健診の検査項目が、定期健康診断の11項目を満たすかは、協会けんぽの案内パンフレットの項目の一覧で、会社が確認します。パンフレットの項目までは、この記事では確認していません。
協会けんぽは、事業者健診を受けた加入者の結果データの提供も、事業主に求めています。医療保険者から求められたときは、法令で定めた範囲の結果を、本人の同意なしで提供できます(厚生労働省の指針)。
受けない社員への対応
労働安全衛生法66条5項は、事業者が行う健康診断を労働者は受けなければならない、と定めています。ただ、受診しない労働者への罰則は、同法に書かれていません。罰金(50万円以下)の対象になるのは、健診を実施しなかった事業者のほうです(同法120条)。案内を出しただけでは足りず、受けていない人を把握して、受診につなげます。厚生労働省の指針も、受診率が上がるよう、労働者への周知と指導に努めることを事業者に求めています。
受けない理由は、日程が合わない、通院中、人間ドックを自分で受けている、などさまざまです。次の順で進めます。
- 案内の時点で、受けられない人の連絡の期限を書いておきます。
- 受診日の翌日に、受けていない人を名簿から抜き出します。
- 本人に理由を聞きます。日程が合わないなら、予備日を案内します。
- 別の医療機関で受けたいという希望には、法66条5項ただし書の方法を案内します。自分で選んだ医師の健康診断を受け、結果を証明する書面を会社に出せば、会社の指定する健診は受けなくてよい、という定めです。結果票が法定の項目を満たしているかは、会社が見ます。
- それでも受けない人には、書面かメールで期限を示して、あらためて求めます。
- 案内した日、本人の回答、受診した日、提出された結果を、名簿に記録します。
就業規則には、受診の義務、別の医療機関で受けた結果の提出、正当な理由なく受けない場合の扱いを書いておきます。受けない人への懲戒を就業規則に載せるかは、会社の実情で決めることなので、社会保険労務士か弁護士に相談して条文を作ります。
厚生労働省の指針は、健康診断の受診・未受診の情報を、法令に基づいて事業者が直接取り扱う情報としています。未受診者の名前を上司に伝えて催促してもらうことは、この範囲に入ります。検査の値や診断名は、同じ扱いにはなりません(後の説明を参照)。
結果が届いたら 通知・個人票・医師の意見
結果の扱いは、次の流れです。
健診の結果が届いてからの6つの手順と、健康情報の3つの区分作成: 編集部 / 出典: 労働安全衛生法66条の4〜66条の7・厚生労働省の指針
本人への通知と個人票
健診を受けた人には、異常の所見の有無にかかわらず、遅滞なく結果を通知します。結果をもとに、様式第5号の健康診断個人票を作り、5年間保存します。電子データで保存するときは、厚生労働省の指針にあるとおり、平成17年厚生労働省令第44号に沿った方法をとります。
異常の所見があった人は、3か月以内に医師の意見を聴く
異常の所見があると診断された人については、健診を実施した日から3か月以内に、医師の意見を聴き、その意見を個人票に書きます(安衛則51条の2)。意見を聴く相手は、産業医の選任義務がある事業場では、産業医が適当です。選任義務がない事業場では、労働者の健康管理に必要な医学の知識を持つ医師で、地域産業保健センターを使う方法が、厚生労働省の指針に挙がっています。
医師の意見は、「通常勤務」「就業制限」「要休業」のような就業区分で聴きます。会社は、その意見を踏まえ、必要なときは本人の実情を考えて、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少などの措置をとります(労働安全衛生法66条の5)。措置を決めるときは、あらかじめ本人の意見を聴き、話し合って了解が得られるよう努めるのが適当だとされています。
健診の結果を理由にした不利益な取扱いは、してはいけません。厚生労働省の指針は、医師の意見を聴かずに措置を決めること、医師の意見と著しく異なる措置、結果を理由にした解雇・契約の不更新・退職勧奨などを挙げています。
特に健康の保持に努める必要がある人には、医師か保健師による保健指導を受けさせるよう努めます(労働安全衛生法66条の7、努力義務)。
健康情報は、取扱規程を決めて扱う
健診の結果などの心身の状態の情報は、そのほとんどが、個人情報保護法の要配慮個人情報(本人の不利益につながりやすいとして、特に慎重な取扱いが求められる情報)に当たります。厚生労働省の指針は、情報を取り扱う目的、取り扱う人と範囲、保管の方法、開示の方法などを決めた取扱規程を、衛生委員会などを使って労使で話し合い、定めて、労働者に周知するよう求めています。常時50人未満の事業場では、労働者の意見を聴く機会を使って定めます。
診断名や検査の値は、産業医などの産業保健業務に従事する人以外には渡さず、就業上の措置に必要な情報に加工して伝えます。上司に伝えるのは「通常勤務」「就業制限」などの区分と、制限の内容までにします。
常時50人以上の事業場は、労働基準監督署に報告する
常時50人以上の労働者を使用する事業者は、定期健康診断を実施したとき、遅滞なく所轄の労働基準監督署長に報告します(安衛則52条)。報告書は様式第6号の「定期健康診断結果報告書」です。雇入れ時の健康診断は、報告の対象ではありません。
報告する内容は、次のとおりです。
- 事業場の名称、所在地、常時使用する労働者の数
- 健診の実施年月日と、実施機関の名称・所在地
- 健診を受けた人の数と、特定業務に常時従事する人の数
- 項目ごとの受診者数と、異常の所見があった人の数
- 医師による指示があった人の数
- 産業医の氏名、所属機関の名称・所在地
産業医は、常時50人以上の労働者を使用する事業場で選任が必要です(労働安全衛生法13条、同法施行令5条)。報告書に氏名を書くため、50人以上の事業場は、健診の前に産業医が選任されているかも見ます。産業医の選任と衛生管理者は製造業の安全衛生管理体制 衛生管理者・産業医の選任と報告で説明しています。
電子申請が原則になっています
定期健康診断結果報告を含む労働安全衛生関係の一部の手続は、2025年1月1日から電子申請が原則義務化されました(厚生労働省のリーフレット)。安衛則52条にも、「電子情報処理組織を使用して」報告すると書かれています。電子申請なら、労働基準監督署に行かずに手続きでき、電子署名や電子証明書の添付は不要です。
ただし、改正省令の附則には、52条と様式第6号について「当分の間、なお従前の例によることができる」とあり、書面での報告も、当面は認められる形になっています。厚生労働省は電子申請の利用を勧めています。
報告を怠ると、労働安全衛生法100条1項の報告をしなかった場合として、50万円以下の罰金の対象です(同法120条5号)。
手配を締める前の確認表
次の項目が埋まれば、その年度の手配は終わりです。
来年の受診日は、前回の実施日から1年以内に収まるよう、今のうちに決めておきます。今年の記録は、そのまま来年の名簿のひな型になります。