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定期健康診断の手配 会社が決める対象者・費用負担・未受診者への対応と報告

定期健康診断の手配を任された総務担当向けの解説です。対象者の範囲、費用負担、施設健診・巡回健診・協会けんぽの選び方、受けない社員への対応、個人票の保存、50人以上の労基署への報告を、法令と厚生労働省の資料で整理しました。

公開 約13分ベンチャー・スピリット!編集部AIにより執筆チェック済み
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定期健康診断の手配 会社が決める対象者・費用負担・未受診者への対応と報告

この記事でわかること

  • 健診のあとに会社が担う4つ(通知・医師の意見聴取・個人票の保存・報告)の期限と、そこから逆算した年間の段取りが分かります。
  • パートや派遣社員を含む対象者の線引きと、費用は会社負担、受診時間の賃金は労使で決めるという厚生労働省の考え方を確認できます。
  • 協会けんぽの健診の使い方、受けない社員への対応の順番、常時50人以上の事業場の電子申請による報告の流れが分かります。
対象総務労務実務

定期健康診断は、受診日が終わっても会社の仕事が残ります。本人への通知、異常の所見があった人についての医師の意見聴取、健康診断個人票の作成と5年間の保存、そして常時50人以上の事業場なら労働基準監督署への報告です。受診日から数えて期限が決まるものが多いので、健診の手配はこの4つを先に見て、逆算して組みます。

健診の手配を任された総務担当が、対象者の範囲、費用の負担、健診機関の選び方、受けない社員への対応、結果の扱いを、順に進められるように整理しました。

健診のあとに残る4つの仕事と、その期限

4つを先に表にします。後ろの節は、この表の順に詳しく説明します。

会社の仕事 期限 根拠
結果を本人に通知する 遅滞なく。異常がなくても通知する 労働安全衛生法66条の6、安衛則51条の4
異常の所見があった人について、医師の意見を聴く 健診を実施した日から3か月以内 労働安全衛生法66条の4、安衛則51条の2
健康診断個人票(様式第5号)を作り、保存する 5年間 安衛則51条
労働基準監督署に報告する(様式第6号) 遅滞なく。常時50人以上の労働者を使用する事業者 安衛則52条

「遅滞なく」には日数の定めがありません。結果が届いたら1週間以内に本人へ渡す、というように、社内で目安を決めておきます。

受診日の3か月前から動く 年間の段取り

定期健康診断は、労働安全衛生規則44条で、1年以内ごとに1回実施します。前回の実施日から1年を超えないよう、毎年同じ時期に組むと手配が楽です。次の表の「3か月前」などの時期は、法令の定めではなく、編集部の目安です。

時期 やること 確認すること
受診日の3か月前 健診機関を決めて予約する。費用と受診時間の賃金の扱いを決める 巡回健診は日程を複数日とれるか。前回の実施日から1年以内か
2か月前 対象者の名簿を作る 入退社、雇用区分の変更、特定業務に就く人
1か月前 社員に案内を出す。受診日に受けた人を名簿で確認する 日程、場所、費用は会社負担、受けられない人の連絡先と期限
結果が届いたら 本人に通知する。個人票を作る 異常の所見がある人の抜き出し
受診日から3か月以内 医師の意見を聴き、必要な措置を決める 意見を個人票に書く
遅滞なく 50人以上の事業場は労働基準監督署に報告する 電子申請
受診日から5年間 個人票を保存する 保管場所とアクセスできる人
定期健康診断の年間の段取り。受診日の3か月前に健診機関を予約、2か月前に対象者の名簿、1か月前に社員へ案内、受診日に受けた人を確認、結果が届いたら本人へ通知し個人票を作成、3か月以内に異常の所見がある人は医師の意見を聴く、遅滞なく労働基準監督署に報告(常時50人以上)、個人票は5年間保存。法令の期限は通知が遅滞なく、医師の意見聴取が実施日から3か月以内、個人票が5年間、報告が遅滞なく。
定期健康診断の年間の段取りと、法令で決まっている4つの期限作成: 編集部 / 出典: 労働安全衛生規則44条・45条・51条・51条の2・51条の4・52条

深夜業などの特定業務に就く人は、6か月以内ごとに1回です。対象の見分け方は交替制勤務の労務管理 夜勤の割増賃金と深夜業の健康診断・勤務表の組み方で説明しています。ここでは、年1回の人と時期をずらして名簿に印を付けておく、という手配だけを押さえます。

誰に受けさせるか 対象者の線引き

労働安全衛生規則は、雇入れ時(43条)、定期(44条)、特定業務(45条)のどの健診も、対象を「常時使用する労働者」としています。雇入れ時の健診は入社手続きのチェックリスト 社会保険・雇用保険と書類の期限 2026年版に書きました。入社から1年以内に雇入れ時の健診を受けた人は、その項目に当たる検査を、定期健康診断で省略できます(44条3項)。

線引きで迷うのは、パートや契約社員です。厚生労働省の労働局の資料では、「常時使用する短時間労働者」を、次の2つを両方満たす人としています。

  1. 期間の定めのない契約の人。期間の定めがあっても、契約期間が1年以上の人、更新により1年以上使用されることが予定されている人、更新により1年以上引き続き使用されている人を含みます。
  2. 週の労働時間が、同じ事業場の同種の業務に就く通常の労働者の所定労働時間の4分の3以上の人。

4分の3に届かない人でも、1.を満たし、労働時間がおおむね2分の1以上なら、実施するのが望ましいとされています。

対象になる人 定期健康診断 備考
正社員、無期契約の社員 実施の義務 年1回
有期のパート・契約社員(上の1.と、週の労働時間が4分の3以上) 実施の義務 契約更新で1年以上使用する見込みも含む
1.を満たし、週の労働時間が通常の労働者のおおむね2分の1以上、4分の3未満 実施が望ましい 受診を案内して、受診できる日を用意する
週の労働時間が2分の1未満 法令上の実施の定めなし 会社の方針で決める
派遣社員 派遣元が実施 派遣先は、受診できるよう配慮する
役員 実態で決まる 下の説明を参照
パート・契約社員は、契約期間が無期か1年以上で、週の労働時間が通常の労働者の4分の3以上なら定期健康診断の実施義務。4分の3未満でおおむね2分の1以上なら実施が望ましい。契約期間が1年未満の見込みなら法令上の定めなし。派遣社員は派遣元が実施、特定業務は6か月以内ごと、役員は労働者かどうかで判断、協会けんぽの健診は35歳から74歳の被保険者が対象。
パート・契約社員の対象者の判定と、派遣社員・役員などの扱い作成: 編集部 / 出典: 厚生労働省・大阪労働局「健康診断等を実施しましょう」

派遣社員の定期健康診断は派遣元が実施し、派遣先は受診できるよう配慮します。派遣先の健診に加えるときは、結果を派遣先が見ないよう、医師から派遣元へ直接渡します(厚生労働省の指針)。

役員については、法令が対象を「労働者」としていることまでは確認できました。部長などを兼ねて労働者として働く役員の扱いは、今回、厚生労働省の資料では確認できませんでした。判断が分かれるときは、所轄の労働基準監督署に相談してください。協会けんぽの健診は、役員でも健康保険の被保険者なら使えます。

検査項目は11項目

定期健康診断の項目は、安衛則44条1項に次の11が挙がっています。

番号 項目 番号 項目
1 既往歴と業務歴の調査 7 肝機能検査
2 自覚症状と他覚症状の有無の検査 8 血中脂質検査
3 身長、体重、腹囲、視力、聴力の検査 9 血糖検査
4 胸部エックス線検査と喀痰検査 10 尿検査
5 血圧の測定 11 心電図検査
6 貧血検査

医師が必要でないと認めるときは、一部を省略できます。労働局の資料では、身長は20歳以上、腹囲・貧血・肝機能・血中脂質・血糖・心電図は40歳未満(35歳を除く)の人が、省略できる項目です。雇入れ時の健康診断に、この省略はありません。省略するかどうかは医師が判断するので、会社は、健診機関に「定期健康診断として実施する」と伝えれば足ります。

費用は会社が払う 受診時間の賃金は話し合って決める

費用と賃金の考え方は、昭和47年9月18日の通達(基発第602号)に書かれています。

項目 考え方
法令で実施が義務づけられた健康診断の費用 事業者が負担するもの
受診に要した時間の賃金(一般の健康診断) 当然には事業者の負担ではなく、労使で協議して決める。ただし、事業者が支払うことが望ましい
特殊健康診断(有害な業務に就く人の健診)の時間 所定労働時間内に行うのが原則。時間外なら割増賃金を支払う

定期健康診断は一般の健康診断なので、受診時間の賃金は、労使の協議で決めるものです。通達は「支払うことが望ましい」としています。厚生労働省の労働局の資料には、パートの勤務が終わった後に健診を受けさせていた飲食業の会社が、健診の時間を勤務時間として扱い、給与を支払うようにしたところ、受診率がほぼ100%になった例があります。

通達に書かれていないことは、会社が決めます。検査を足したときの負担、再検査や精密検査の費用などです。再検査や精密検査は、事業者に実施の義務がなく、受診を勧めることが中心だと厚生労働省の指針は書いています。決めたことは就業規則か規程に載せ、案内にも書いておくと、問い合わせが減ります。

健診機関の選び方 施設健診・巡回健診・協会けんぽ

受け方は大きく3つあります。

施設健診 巡回健診(検診車の出張) 協会けんぽの生活習慣病予防健診
受ける場所 社員が健診機関に出向く 検診車が事業所に来る 協会けんぽの実施機関。検診車による出張健診もある
予約 機関と日程を調整し、社員が日を選べるようにする 会社が日程を決め、受診者数を機関に伝える 機関に直接予約する。協会けんぽへの申込みは不要
向く会社 社員が少ない、勤務がばらばら 人数がまとまる、勤務日がそろう 35歳以上の被保険者が多い
気をつけること 受診日を社員任せにすると未受診が出る 勤務日でない人が受けられない 対象年齢の外の社員は別に手配する

巡回健診で気をつけたいのは、パートの勤務日です。厚生労働省の労働局の資料には、年に1日だけ検診車に来てもらい、その日が勤務日でないパートが受けられなかった製造業の会社が、検診車の巡回日を増やした例があります。

機関を選ぶときは、次の点を見積書か案内で確認します。

協会けんぽの健診を使うときの確認点

協会けんぽの案内(令和8年度)で確認した内容です。

  • 対象は、協会けんぽに加入している35歳から74歳までの被保険者です。令和8年度から、20歳、25歳、30歳の被保険者も補助を受けられます(胃・大腸がん検査を除く)。
  • 年度(4月から翌年3月)に1回限りで、約20,000円相当の一般健診を、自己負担額は最高5,500円で受けられます。
  • 令和8年4月から、人間ドック健診にも費用の補助が始まりました。補助額は最大25,000円で、35歳から74歳の被保険者が対象です。1つの年度で補助を使えるのは、人間ドック健診か生活習慣病予防健診のどちらか1回です。
  • 協会けんぽへの申込みは不要で、健診機関に直接予約します。事業主向けのサービスから、健診の対象者の一覧(CSVファイル)をダウンロードできます。令和8年度分は、令和8年2月9日から取得できました。

自己負担分の5,500円は、会社の定期健康診断として受けるのであれば、法令で義務づけられた健診の費用として、会社が負担する扱いになります(通達の考え方から、編集部が整理)。協会けんぽの健診の検査項目が、定期健康診断の11項目を満たすかは、協会けんぽの案内パンフレットの項目の一覧で、会社が確認します。パンフレットの項目までは、この記事では確認していません。

協会けんぽは、事業者健診を受けた加入者の結果データの提供も、事業主に求めています。医療保険者から求められたときは、法令で定めた範囲の結果を、本人の同意なしで提供できます(厚生労働省の指針)。

受けない社員への対応

労働安全衛生法66条5項は、事業者が行う健康診断を労働者は受けなければならない、と定めています。ただ、受診しない労働者への罰則は、同法に書かれていません。罰金(50万円以下)の対象になるのは、健診を実施しなかった事業者のほうです(同法120条)。案内を出しただけでは足りず、受けていない人を把握して、受診につなげます。厚生労働省の指針も、受診率が上がるよう、労働者への周知と指導に努めることを事業者に求めています。

受けない理由は、日程が合わない、通院中、人間ドックを自分で受けている、などさまざまです。次の順で進めます。

  1. 案内の時点で、受けられない人の連絡の期限を書いておきます。
  2. 受診日の翌日に、受けていない人を名簿から抜き出します。
  3. 本人に理由を聞きます。日程が合わないなら、予備日を案内します。
  4. 別の医療機関で受けたいという希望には、法66条5項ただし書の方法を案内します。自分で選んだ医師の健康診断を受け、結果を証明する書面を会社に出せば、会社の指定する健診は受けなくてよい、という定めです。結果票が法定の項目を満たしているかは、会社が見ます。
  5. それでも受けない人には、書面かメールで期限を示して、あらためて求めます。
  6. 案内した日、本人の回答、受診した日、提出された結果を、名簿に記録します。

就業規則には、受診の義務、別の医療機関で受けた結果の提出、正当な理由なく受けない場合の扱いを書いておきます。受けない人への懲戒を就業規則に載せるかは、会社の実情で決めることなので、社会保険労務士か弁護士に相談して条文を作ります。

厚生労働省の指針は、健康診断の受診・未受診の情報を、法令に基づいて事業者が直接取り扱う情報としています。未受診者の名前を上司に伝えて催促してもらうことは、この範囲に入ります。検査の値や診断名は、同じ扱いにはなりません(後の説明を参照)。

結果が届いたら 通知・個人票・医師の意見

結果の扱いは、次の流れです。

健診結果が届いてからの手順。本人に遅滞なく通知、個人票を作り5年保存、異常の所見がある人は3か月以内に医師の意見を聴く、就業上の措置を決める、保健指導と再検査の受診を勧める、常時50人以上は報告。健康情報は、法令で会社が必ず扱うもの、本人の同意なしで集められるもの、あらかじめ同意が要るものの3区分。
健診の結果が届いてからの6つの手順と、健康情報の3つの区分作成: 編集部 / 出典: 労働安全衛生法66条の4〜66条の7・厚生労働省の指針

本人への通知と個人票

健診を受けた人には、異常の所見の有無にかかわらず、遅滞なく結果を通知します。結果をもとに、様式第5号の健康診断個人票を作り、5年間保存します。電子データで保存するときは、厚生労働省の指針にあるとおり、平成17年厚生労働省令第44号に沿った方法をとります。

異常の所見があった人は、3か月以内に医師の意見を聴く

異常の所見があると診断された人については、健診を実施した日から3か月以内に、医師の意見を聴き、その意見を個人票に書きます(安衛則51条の2)。意見を聴く相手は、産業医の選任義務がある事業場では、産業医が適当です。選任義務がない事業場では、労働者の健康管理に必要な医学の知識を持つ医師で、地域産業保健センターを使う方法が、厚生労働省の指針に挙がっています。

医師の意見は、「通常勤務」「就業制限」「要休業」のような就業区分で聴きます。会社は、その意見を踏まえ、必要なときは本人の実情を考えて、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少などの措置をとります(労働安全衛生法66条の5)。措置を決めるときは、あらかじめ本人の意見を聴き、話し合って了解が得られるよう努めるのが適当だとされています。

健診の結果を理由にした不利益な取扱いは、してはいけません。厚生労働省の指針は、医師の意見を聴かずに措置を決めること、医師の意見と著しく異なる措置、結果を理由にした解雇・契約の不更新・退職勧奨などを挙げています。

特に健康の保持に努める必要がある人には、医師か保健師による保健指導を受けさせるよう努めます(労働安全衛生法66条の7、努力義務)。

健康情報は、取扱規程を決めて扱う

健診の結果などの心身の状態の情報は、そのほとんどが、個人情報保護法の要配慮個人情報(本人の不利益につながりやすいとして、特に慎重な取扱いが求められる情報)に当たります。厚生労働省の指針は、情報を取り扱う目的、取り扱う人と範囲、保管の方法、開示の方法などを決めた取扱規程を、衛生委員会などを使って労使で話し合い、定めて、労働者に周知するよう求めています。常時50人未満の事業場では、労働者の意見を聴く機会を使って定めます。

診断名や検査の値は、産業医などの産業保健業務に従事する人以外には渡さず、就業上の措置に必要な情報に加工して伝えます。上司に伝えるのは「通常勤務」「就業制限」などの区分と、制限の内容までにします。

常時50人以上の事業場は、労働基準監督署に報告する

常時50人以上の労働者を使用する事業者は、定期健康診断を実施したとき、遅滞なく所轄の労働基準監督署長に報告します(安衛則52条)。報告書は様式第6号の「定期健康診断結果報告書」です。雇入れ時の健康診断は、報告の対象ではありません。

報告する内容は、次のとおりです。

  • 事業場の名称、所在地、常時使用する労働者の数
  • 健診の実施年月日と、実施機関の名称・所在地
  • 健診を受けた人の数と、特定業務に常時従事する人の数
  • 項目ごとの受診者数と、異常の所見があった人の数
  • 医師による指示があった人の数
  • 産業医の氏名、所属機関の名称・所在地

産業医は、常時50人以上の労働者を使用する事業場で選任が必要です(労働安全衛生法13条、同法施行令5条)。報告書に氏名を書くため、50人以上の事業場は、健診の前に産業医が選任されているかも見ます。産業医の選任と衛生管理者は製造業の安全衛生管理体制 衛生管理者・産業医の選任と報告で説明しています。

電子申請が原則になっています

定期健康診断結果報告を含む労働安全衛生関係の一部の手続は、2025年1月1日から電子申請が原則義務化されました(厚生労働省のリーフレット)。安衛則52条にも、「電子情報処理組織を使用して」報告すると書かれています。電子申請なら、労働基準監督署に行かずに手続きでき、電子署名や電子証明書の添付は不要です。

ただし、改正省令の附則には、52条と様式第6号について「当分の間、なお従前の例によることができる」とあり、書面での報告も、当面は認められる形になっています。厚生労働省は電子申請の利用を勧めています。

報告を怠ると、労働安全衛生法100条1項の報告をしなかった場合として、50万円以下の罰金の対象です(同法120条5号)。

手配を締める前の確認表

次の項目が埋まれば、その年度の手配は終わりです。

来年の受診日は、前回の実施日から1年以内に収まるよう、今のうちに決めておきます。今年の記録は、そのまま来年の名簿のひな型になります。

よくある質問

Qパートや契約社員も、会社の定期健康診断の対象ですか。

A契約の期間と労働時間の両方が基準を満たす人は対象です。期間は、無期契約か、契約期間が1年以上(更新で1年以上使用される見込み、更新で1年以上続いている人を含む)であること。労働時間は、同種の業務に就く通常の労働者の週の所定労働時間の4分の3以上であることです。4分の3に届かなくても、おおむね2分の1以上なら、実施が望ましいとされています。

Q健診の費用を本人が先に払い、あとで会社が精算する形でもよいですか。

A精算の方法は会社が決められます。ただし、法令で義務づけられた健康診断の費用は、事業者が負担するものです(昭和47年9月18日基発第602号)。立替払いにするなら、全額を精算する扱いにして、案内に書いておきます。

Q社員が自分で受けた人間ドックの結果を、定期健康診断の代わりに使えますか。

A使えます。労働安全衛生法66条5項ただし書は、会社が指定した医師の健診を希望しない労働者が、ほかの医師による相当する健康診断を受け、結果を証明する書面を会社に出したときは、会社の健診を受けなくてよいとしています。人間ドックの項目が法定の項目を満たしているかは、結果票で見比べます。

Q常時使用する労働者が50人に満たない会社は、何もしなくてよいのですか。

A労働基準監督署への報告(様式第6号)は、常時50人以上の労働者を使用する事業者に義務づけられています。50人未満でも、健康診断の実施、本人への通知、個人票の作成と5年間の保存、異常の所見があった人についての医師の意見聴取は必要です。

出典・参考

チェック済み。この記事は監修者によってチェックされました。(2026年10月26日)

執筆

ベンチャー・スピリット!編集部AIにより執筆

書いた AI: AI記者(解説)

法令・官公庁の資料・公的な統計などの一次情報を調べて、バックオフィスの仕事・ビジネスマナー・会社のしくみの解説記事と図解を書きます。数字と日付は出典と照らして確かめ、記事の最後に出典を載せています。使っているAI: Anthropic Claude。

監修

佐々木 航株式会社Game

代表取締役。工学部出身で、21歳で起業してからシステム会社の経営一筋で8期目。アプリの受託開発から始め、いまはAIを使ったシステムソリューションを手がけています。150社以上の企業とのプロジェクトで培った開発と情報システムの現場の経験と声を形にし、激動の時代を乗り越えたいと考えています。

メモ: 掲載時に自動で(しばらくの間)

記事は AI が一次情報を調べて書き、機械の検査を通してから公開しています。人が見ているもの・見ていないものはAI の使い方に書いています。まちがいに気づいたら訂正・ご指摘からお知らせください。直したら、記事の最後に何を直したかを書きます。

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