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年末調整の過不足の精算と仕訳、還付しきれない分と不足額の繰延べ

年末調整の還付は、12月に預かった源泉所得税から出し、足りない分は1月以降に回します。不足額の繰延べの条件や0円の納付書の書き方、預り金の仕訳を、12月の給与日から1月12日の納付まで順に押さえます。

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年末調整の過不足の精算と仕訳、還付しきれない分と不足額の繰延べ

この記事でわかること

  • 還付は12月に預かった税から出す。足りなければ本税0円で出し、残りは1月へ
  • 不足額で12月の給与が平均の7割を切る人は、承認を受けて1月と2月に回せる
  • 預り金の残りと納付書の本税は、精算した月に一致する。仕訳はここで点検できる
対象経理実務

年末調整で社員に戻すお金は、会社が12月に預かった源泉所得税から出します。国に納める前のお金から先に戻して、残った分だけを納める。そういう仕組みです。1

だから、戻す額の合計が12月に預かった税より多いと、12月分の納付書は本税が0円になります。戻しきれない分の行き先は、1月の給与です。

令和8年分は、引き上げられた基礎控除を、12月の年末調整でまとめて精算する年です。戻す額がふだんより大きくなる会社もあるでしょう。給与日の前に、精算の数字を源泉徴収簿と納付書と仕訳の3か所でそろえておけば、1月12日(火)の納付まで落ち着いて進められます。

還付の元手は、12月に預かった税

明るい事務所の机で、紺のブラウスの女性が片手に納付書のような紙を持ち、もう一方の手のペンで机の上の表に書き込んでいる。机には電卓、コーヒーのカップ、閉じたノートパソコン、ペン立てがある。紙には文字がなく灰色の線だけが描かれている。
給与の台帳と納付書を並べて、精算の数字を合わせていくイラスト: 編集部が画像生成AIで作成したイメージ(YOBITSUGI AI・OpenAI gpt-image-2.5-sunburst)

年末調整で出た差額の向きは、社員ごとに違います。1年間に引いた税が多すぎた人には超過額が出るので、会社から戻します。反対に、少なすぎた人には不足額が出て、こちらは12月の給与から追加で引きます。2

戻すお金の出どころは、国税庁の「年末調整のしかた」に書かれています。年末調整をした月の分として納める源泉所得税から差し引き、本人に還付する形です。社員の給与と賞与から預かった税だけではありません。退職手当や、税理士、弁護士などに払った報酬から預かった税も、差し引く先に入ります。1

でも、原稿料やデザイン料から預かった税は入りません。法令が挙げているのは、給与と退職手当、それに税理士などの報酬の税だけだからです。3

納期の特例を受けている会社なら、元手はもっと大きくなります。7月から12月までの、半年分の税から差し引けるためです。1納める期限は2027年1月20日(水)。毎月納める会社の1月12日(火)より、8日あとです。

精算のしかたには2つの方法があります。12月の最後の給与について、いつもの月の税額の計算を省き、引く税はないものとして精算する方法。もう1つは、いつもどおり税額を出してから精算する方法です。4どちらを選んでも社員の手元に入る額は変わりませんが、あとで書く不足額の繰延べを使う社員がいれば、その人の分はいつもどおり計算する決まりです。5

納付書の本税は、足して引いた残り

精算の結果は12月分の納付書に書きます。毎月使っている源泉所得税の納付書で、正式な名前は所得税徴収高計算書です。使うのは、不足税額と超過税額の2つの欄。どちらも頭に「年末調整による」が付いた欄です。6

欄が2つ増えるだけですが、迷いやすいのは、超過額に何を含めるかでしょう。書く額はその月に精算したぶんだけ。超過額なら、社員に戻した分に、12月の給与の税に充てた分があればそれも足して「超過税額」欄へ書きます。不足額なら、12月に引いた分を「不足税額」欄へ。6

国税庁の記載例から、数字だけを抜き出してみました。年内最後の支払が12月25日の賞与で、その賞与の税額の計算を省いた例です。

欄 人員 支給額 税額
俸給、給料等(12月18日) 28人 7,700,000円 73,920円
賞与(12月25日) 25人 15,000,000円 0円
税理士等の報酬(12月18日) 1人 120,000円 12,252円
年末調整による超過税額 ▲58,590円
本税と合計額 27,582円

賞与の税額が0円になっているのは、計算を省く方法を選んだからです。73,920円と12,252円を足すと86,172円。ここから超過税額の58,590円を引いた27,582円が本税です。つまり、税理士の報酬の税も、同じ1枚の中で一緒に足し引きされているわけです。7

ただし、あとで書く還付請求書を出して、税務署から戻してもらう額は別です。この額は超過税額の欄に入れません。6

納付書の本税の出し方と国税庁の記載例2つの図。本税は、12月に給与、賞与、退職手当、税理士などの報酬から預かった税額に、年末調整による不足税額(欄04)を足し、年末調整による超過税額(欄05)を引いた残りで、0円が下限。迷いやすい点として、原稿料やデザイン料の税は元手に入らない、税務署に還付請求する額は超過税額に含めない、本税0円でも税務署に出す、納期の特例の会社は7月から12月分を元手にできる。記載例1は給料等28人7,700,000円で税額73,920円、賞与25人15,000,000円で税額0円、税理士等の報酬1人120,000円で12,252円、超過税額58,590円、本税27,582円。記載例2は給料等16人4,350,000円で51,860円、賞与9人4,250,000円で74,254円、税理士等の報酬1人80,000円で8,168円、超過税額134,282円、本税0円。戻す額172,174円のうち37,892円を1月に繰り越す。期限は2027年1月12日(火)、納期の特例は1月20日(水)。
12月分の納付書の本税は、税額に不足税額を足し超過税額を引いた残り。国税庁の2つの記載例作成: 編集部 / 出典: 国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」ほか

戻しきれない月は、本税0円で出す

戻す額が元手を上回ったら、納付書はどうなるのでしょうか。

マイナスを書く欄はありません。超過税額の欄に書くのは、その月に戻せた額だけ。だから本税は、0円より下がらないのです。

国税庁の記載例では、12月に戻す額が172,174円でした。12月分として預かった税は給料51,860円、賞与74,254円、税理士の報酬8,168円の、あわせて134,282円。そこで超過税額の欄は▲134,282円となり、本税と合計額は0円になりました。残りの37,892円は、翌年1月に繰り越して精算します。7

0円の納付書も、出さなくてよいわけではありません。国税庁のQ&Aは、納める税がなくても、期限までに書いて税務署に出すよう求めています。金融機関では受け付けてもらえないので、所轄の税務署に出すか、e-Taxで送ることになります。80円の月の出し方は、源泉所得税の納付書の書き方でも説明しています。

1月に回した37,892円は、1月の給与から預かる税を元手にして戻します。書く場所は、精算した1月分の納付書で「超過税額」欄。12月分の納付書には入れません。6どの社員にいくら残っているかは、源泉徴収簿の「翌年において還付する金額」欄が頼りです。9

令和8年分は、元手が足りなくなりやすい年

12月の元手が足りなくなる会社は、今年、ふだんより増えるかもしれません。

令和8年分は、11月までの毎月の源泉徴収が改正前のままで変わりません。12月の年末調整で、上がったあとの基礎控除を使って1年分の税額を出し直し、それまでに引いた額と精算します。10合計所得金額が489万円以下なら、基礎控除は104万円です。給与だけの人では、年収665万5,556円以下がこの範囲です。改正前は所得に応じて95万円から68万円だったので、控除が9万円から36万円ふえる計算です。

国税庁の資料に還付がふえる人の数は出ていませんが、ふえた控除の分は、そのまま年末調整の超過額に乗ってきます。12月に賞与がない会社や、社員の少ない会社ほど、12月の元手を超えやすいでしょう。

それに1月に預かる税は、改正された令和9年分の税額表で計算します。1112月までとは額が変わるので、繰り越した還付が1月で戻しきれるかどうか、1月の給与計算の前に見ておくと安心です。なお、1月からは防衛特別所得税も加わりますが、所得税に上乗せする率はあわせて2.1%のままです。112027年1月からのほかの変更は、令和8年分の年末調整の段取りで整理しました。

2か月たっても戻しきれないなら、税務署へ

元手が少ない会社だと、1月、2月と回しても戻しきれないことがあります。国税庁は、会社に代わって税務署から戻す場合として、次の3つを挙げています。12

  1. 解散や廃業などで、給与の支払者でなくなった
  2. 徴収して納める税が、まったくなくなった
  3. 戻す額が納める税に比べて多く、還付することになった日の翌月から2か月たっても戻しきれない見込み

2か月の数え始めは、還付することになった日の翌月1日。たとえば12月25日の給与で精算したなら、1月1日から数えて2月末まで。全額を戻すのが難しいと分かったら、2か月を待たずに手続きしてもかまいません。13

出すのは、年末調整過納額の還付請求書です。13社員ごとの源泉徴収簿の写しを、過納が出た年と還付する年の2年分そろえます。社員からもらった委任状と一緒に、会社の所轄の税務署へ。e-Taxでも送れます。12月下旬ごろには、防衛特別所得税の名前が入った様式も、国税庁のサイトに載る予定です。12

委任状があれば、税務署はまとめて会社に還付します。退職した人などで委任状をもらえないときは、その人の分だけ請求書を分けて作り、税務署から本人に直接戻してもらう形です。12こうした事情が生じた日から5年たつと、請求はできません。13

不足額は12月の給与から。条件しだいで1月と2月へ

不足額は年末調整をする月の給与から引きます。それでも引ききれなければ、翌年に払う給与から順に引いて、引いた月の翌月10日までに納めます。141月に引いた分の書き場所は、1月分の納付書で「不足税額」欄です。

不足額が出やすいのは、年の途中で扶養していた家族が外れたときや、あとで出すと約束した控除証明書が届かなかったときです。社員の側から見た流れは、年末調整の還付はいつ戻る?で書いています。

不足額が大きいと、12月の給与がぐんと減ってしまいますよね。そんなときのために、繰延べの特例があります。分かれ目は、12月の給与が1月から11月までの平均の7割を切るかどうか。5

ここで比べる額は、いわゆる手取りではありません。給与から所得税だけを引いた額で、社会保険料や住民税は引かずに計算します。12月に賞与があれば、その額も12月の側に入れます。1月から11月の側にも、夏の賞与など、その間に払った給与がすべて入ります。年の途中で入社した人なら、平均を出すのは最初に給与を受けた月からです。15

架空の数字で見てみましょう。1月から11月まで、所得税を引いたあとの給与の平均が220,000円の社員なら、7割の線は154,000円。12月の給与が220,000円、いつもの所得税が4,000円で、不足額が70,000円だったとします。全額を引くと146,000円になり、線を下回るので、この人は特例の条件に当たるわけです。

申請書は社員本人が書いて、会社を経由して、会社の所轄の税務署に出します。期限は、その年の最後の給与を受け取る日の前日。条件に当たっていれば、税務署長は承認しなければならないと、政令で決まっています。16

承認を受けたら、まず承認された額を不足額から除き、残りを12月に引きます。承認された額のほうは、翌年1月と2月の給与で半分ずつ引き、それでも残れば3月以降に順に引いていきます。14上の例で50,000円の承認を受けたなら、12月に20,000円、1月と2月に25,000円ずつです。

ただ、のんびりはしていられません。給与日の前日が期限なので、年末調整の計算が遅れると、申請に使える時間はほとんど残らないからです。対象になりそうな社員には、計算が終わったその日のうちに知らせておけば、まず間に合うでしょう。

預り金の動きで、仕訳を追う

仕訳は、源泉所得税を預かったときの「預り金」の動きで見ると追いやすくなります。社員から預かった税は会社のお金ではなく、国に納めるまで負債として持っておくもの。借方と貸方の基本は、仕訳とはの記事にまとめました。

ここからの数字は、すべて架空の一例です。勘定科目の名前は会社ごとに違い、「預り金(源泉所得税)」のように分けている会社もあります。社会保険料と住民税は省きました。

社員8人に、12月25日に給与2,480,000円を払う会社を例にしました。いつもどおりに計算した所得税は52,300円。年末調整で、5人に合わせて38,000円の超過額、1人に4,200円の不足額が出ました。

日付 借方 金額 貸方 金額
12月25日 給料手当 2,480,000 預り金 56,500
預り金 38,000 普通預金 2,461,500
1月12日 預り金 18,500 普通預金 18,500

貸方の預り金56,500円は、いつもの所得税52,300円と不足額4,200円を足した額。借方の預り金38,000円が、社員に戻した超過額です。差し引きで残る18,500円は、納付書の本税とぴったり同じ数字です。1月12日に納めれば、預り金は0円に戻ります。

では、超過額が68,400円(6人)、不足額が9,100円(1人)だったらどうでしょう。元手は52,300円と9,100円で61,400円なので、12月に戻せるのはそこまでです。

日付 借方 金額 貸方 金額
12月25日 給料手当 2,480,000 預り金 61,400
預り金 61,400 普通預金 2,480,000
1月25日 給料手当 2,480,000 預り金 50,600
預り金 7,000 普通預金 2,436,400
2月10日 預り金 43,600 普通預金 43,600

12月の預り金は0円になり、12月分の納付書も本税0円です。所得税の分だけを見れば、会社は預かった税をそのまま社員に返した形です。戻しきれない7,000円は、この例では12月の仕訳に出していません。源泉徴収簿に残しておき、1月25日の給与で戻します。

1月分の納付書は税額50,600円、超過税額▲7,000円で、本税は43,600円。期限の2月10日(水)に納めれば、預り金はまた0円です。繰り延べた不足額も、考え方は同じです。12月に引かなかった分は、1月と2月に引いたときに、その月の預り金に加わります。

社員8人に12月25日に給与2,480,000円を払い、いつもの所得税が52,300円の会社の仕訳の例。Aは超過額38,000円、不足額4,200円で、12月25日に借方 給料手当2,480,000円と預り金38,000円、貸方 預り金56,500円と普通預金2,461,500円。預り金の残高18,500円と12月分の納付書の本税18,500円が同じで、1月12日に納めると0円に戻る。Bは超過額68,400円、不足額9,100円で元手は61,400円。12月25日に借方 給料手当2,480,000円と預り金61,400円、貸方 預り金61,400円と普通預金2,480,000円で、12月分の本税は0円。1月に回す還付7,000円は源泉徴収簿に残し、1月25日の給与で、借方 給料手当2,480,000円と預り金7,000円、貸方 預り金50,600円と普通預金2,436,400円。1月分の本税43,600円を2月10日に納める。社会保険料と住民税は省いた。
精算した月は、預り金の残高と納付書の本税が同じ数字になる。架空の数字の仕訳の一例作成: 編集部 / 出典: 国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」をもとに編集部が作成

12月の給与日から1月12日までの段取り

12月から3月までの流れを、1枚の図にまとめました。

12月25日に年内最後の給与を払う会社の、還付と不足額の流れの図。給与日の前日は、超過額の合計と12月分に預かる税を比べ、不足額の繰延べの申請書の期限。12月25日は元手の範囲で還付し、超えた分は源泉徴収簿の翌年において還付する金額へ、不足額は承認された額を除いて12月に引く。1月12日(火)に12月分を納め、本税0円でも税務署に出す。納期の特例は1月20日(水)。1月の給与で繰り越した還付を戻し、承認された額の半分を引く。2月10日(水)に1月分を納める。2月の給与で残りの還付と、承認された額の残り半分。2月末を過ぎても還付が残れば還付請求書を税務署へ、請求は5年以内。右に繰延べの条件の例として、1月から11月の所得税を引いた給与の平均220,000円、7割の線154,000円、12月の給与220,000円、いつもの所得税4,000円、不足額70,000円で、全額を引くと146,000円。5万円の承認なら12月20,000円、1月と2月に25,000円ずつ。
12月から3月の流れ。戻しきれない還付は翌月以降へ、不足額は承認を受ければ1月と2月へ作成: 編集部 / 出典: 国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」ほか

12月の給与日の前から順に、することを8つに分けました。

  1. 年末調整の計算が終わったら、超過額と不足額をそれぞれ足しておく。
  2. 12月に預かる税の合計と、超過額の合計を比べる。退職手当や税理士などの報酬の税も入れて数える。
  3. 12月の給与が7割の線を下回りそうな人がいれば、給与日の前日までに申請のことを知らせる。
  4. 源泉徴収簿に、充てた額と12月に戻した額、翌年に回す額を書く。
  5. 納付書の不足税額と超過税額の欄に、12月に精算した額だけを書く。
  6. 本税と預り金の残りが、同じかどうかを見る。
  7. 1月12日(火)までに納める。納期の特例なら1月20日(水)まで。本税が0円なら、税務署に出す。
  8. 1月に回した還付は1月の給与で戻し、1月分の納付書の「超過税額」欄に書く。

精算の結果は源泉徴収簿と納付書と預り金の3か所に、同じ数字で残ります。0円の納付書について上司や顧問の税理士に聞かれても、「12月に戻す額が預かった税を上回ったので、残りは1月に戻します」と数字で答えられるはずです。源泉徴収簿の写しと納付書の控え、預り金の元帳を同じフォルダーに入れておけば、来年の12月に担当が替わっても、そのまま引き継げます。

この記事は、2026年10月30日の時点で国税庁が出している令和8年分の年末調整の資料と、所得税法をもとに書きました。勘定科目の名前や給与の計算のしかたは、会社ごとに違います。自分の会社の場合は、顧問の税理士か、所轄の税務署に相談してください。

注

  1. 国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」39〜40ページ(過納額の還付) ↩ ↩2 ↩3

  2. 国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」39ページ(精算のしかた)、タックスアンサーNo.2662 ↩

  3. 所得税法施行令第312条、所得税法第204条第1項第1号・第2号 ↩

  4. 国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」39ページ ↩

  5. 国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」41ページ(不足額の徴収) ↩ ↩2 ↩3

  6. 国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」42ページ、「納付書の記載のしかた(給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書)」 ↩ ↩2 ↩3 ↩4

  7. 国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」42ページ(記載例1・記載例2) ↩ ↩2

  8. 国税庁「令和8年分 年末調整Q&A」問14、「令和8年分 年末調整についてのお知らせ」 ↩

  9. 国税庁「過不足額の精算の設例」(源泉徴収簿の㉘〜㉞欄) ↩

  10. 国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」3〜4ページ ↩

  11. 国税庁「令和8年分 年末調整についてのお知らせ」4ページ ↩ ↩2

  12. 国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」40ページ、所得税法施行令第313条 ↩ ↩2 ↩3

  13. 国税庁の手続の案内「源泉所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額の還付請求」、所得税法第191条。様式の名前は「源泉所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額還付請求書 兼 残存過納額明細書」 ↩ ↩2 ↩3

  14. 所得税法第192条第1項・第2項 ↩ ↩2

  15. 所得税法第192条第2項第1号・第2号、所得税法施行令第315条 ↩

  16. 国税庁の手続の案内「年末調整による不足額徴収繰延の承認申請」、所得税法施行令第316条 ↩

出典・参考

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ベンチャー・スピリット!編集部AIにより執筆

書いた AI: AI記者(解説)

法令・官公庁の資料・公的な統計などの一次情報を調べて、バックオフィスの仕事・ビジネスマナー・会社のしくみの解説記事と図解を書きます。数字と日付は出典と照らして確かめ、記事の最後に出典を載せています。使っているAI: Anthropic Claude。

監修

佐々木 航株式会社Game

代表取締役。工学部出身で、21歳で起業してからシステム会社の経営一筋で8期目。アプリの受託開発から始め、いまはAIを使ったシステムソリューションを手がけています。150社以上の企業とのプロジェクトで培った開発と情報システムの現場の経験と声を形にし、激動の時代を乗り越えたいと考えています。

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記事は AI が一次情報を調べて書き、機械の検査を通してから公開しています。人が見ているもの・見ていないものはAI の使い方に書いています。まちがいに気づいたら訂正・ご指摘からお知らせください。直したら、記事の最後に何を直したかを書きます。

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