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企業型DCの移換 転職したら6か月以内に決める移し先と手続き

会社を辞めたら、企業型DCの資産は6か月以内に移し先を決めて申し出ます。過ぎると運用が止まって手数料が引かれるので、移し先ごとの申し出る先と、退職前に人事から聞いておく番号を先にそろえます。

公開 約13分ベンチャー・スピリット!編集部AIにより執筆
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企業型DCの移換 転職したら6か月以内に決める移し先と手続き

この記事でわかること

  • 期限は資格を失う日(退職日の翌日)の翌月から数えて6か月。3月31日に辞めたら10月末まで。
  • 自動移換になると運用は止まり、移るときに4,348円、4か月目から月98円が資産から引かれる。
  • 会社には、退職日の翌日までに移し方と期限を本人へ説明する決まりがある。
  • 2027年1月から、転職先への移換の申出をオンラインでも出せるようにする案が出ている。
対象人事実務

厚生労働省は2026年10月26日、確定拠出年金の4つの申出や請求を、オンラインでも受け付けられるようにする省令案を公表しました。1対象には、前の会社の企業型確定拠出年金(企業型DC)で積み立てた資産を、転職先の企業型DCへ移す申出も入っています。

企業型DCは会社が出す掛金を自分で運用して、原則60歳から受け取る年金。DCは確定拠出年金を英語にした頭文字で、ディーシーと読みます。意見の募集は11月24日までで、案が決まれば2027年1月1日に施行される予定です。案の概要はe-Govパブリック・コメントのページで読めます。

ただ、案が通っても変わらないものがあります。会社を辞めてから、およそ6か月という期限です。そのあいだに移し先を決めて申し出ないと、資産は現金に換えられて、国民年金基金連合会へ移ります。これが「自動移換」です。

この期限は辞める本人だけの話ではありません。会社の側にも、退職する人へ移し方を説明する決まりがあります。

期限は、資格を失った月の翌月から6か月

明るいダイニングテーブルで、ベージュのカーディガンを着た30代の女性が、小さな素焼きの鉢から土ごと抜いた苗を、白い大きな鉢へ植え替えている。机の上には横から見たノートパソコン、紅茶の入ったマグ、移植ごて、土の入った紙袋があり、後ろの棚には本と観葉植物が置かれている。
育てた苗を、新しい鉢へ。資産も期限内に次の場所へ移すイラスト: 編集部が画像生成AIで作成したイメージ(YOBITSUGI AI・OpenAI gpt-image-2.5-sunburst)

6か月は退職した日から数えるわけではありません。基準になるのは、加入者の資格を失う日です。

資格を失うのは、退職した日の翌日。2期限はその日が属する月の翌月から数えて、6か月以内です。3企業年金連合会の案内の言葉でいえば、「加入資格を喪失した日の翌月から6ヶ月後の月末まで」。

日付を入れると、こうなります。

退職日 資格を失う日 申出の期限
3月31日 4月1日 10月31日
4月15日 4月16日 10月31日
4月30日 5月1日 11月30日

4月15日に辞めても4月30日に辞めても、同じ4月の退職です。それでも期限は、月末に辞めた人だけ1か月あとにずれます。資格を失う日が、翌月の1日になるからです。

もっとも、期限の月末まで待つ理由はありません。企業年金連合会によると、期限の直前に申し出ると、処理にかかる日数の関係で移せない場合があります。退職して1〜2か月のうちに出しておけば、書類に不備があっても出し直す時間が残るでしょう。

何もしないと、資産は現金で預かりになる

期限までに申し出なかった資産は、投資信託などで運用していた分も含めて現金に換えられます。4iDeCo(イデコ)は自分で掛金を出す個人型の確定拠出年金で、その公式サイトは国民年金基金連合会が運営しています。厚生労働省とiDeCo公式サイトの案内をあわせると、自動移換のあいだに起きるのは次の4つです。

  • 資産は運用されず、現金のまま置かれる
  • 移るときと預かりのあいだに、手数料が資産から引かれる
  • 預かりの期間は、通算加入者等期間に数えない
  • 60歳を過ぎても、そのままでは老齢給付金を請求できない

手数料は移るときに、まず4,348円。内訳は特定運営管理機関の3,300円と、国民年金基金連合会の1,048円です。特定運営管理機関とは、自動移換された人の記録の管理などを、連合会から任されている会社のこと。4か月目からは管理手数料が月98円ずつ引かれていきます。5資産が少ない人ほど、この目減りは重く響きます。

通算加入者等期間は、企業型DCとiDeCoに入っていた期間を足したものです。掛金を出していた期間に加えて、運用指図者だった期間も数えます。6運用指図者とは、掛金を出さずに、たまった資産の運用だけを続ける人のこと。

60歳から老齢給付金を受け取るには、この期間が10年以上いります。足りなければ、8年以上なら61歳から、6年以上なら62歳から、と受け取り始める年齢が遅くなる決まりです。

20代や30代なら、60歳までに10年を積み上げる時間は十分あります。ただ、自動移換のまま何年も過ぎれば、その年数はまるごと数えられません。気づいたときに移し直せば、そこからまた数え始められます。

移し先は、次の勤め先の制度で決まる

厚生労働省のまとめでは、移せる先は4つ。転職先の企業型DC、iDeCo、転職先の確定給付企業年金、企業年金連合会の通算企業年金です。7

移し先 選べる人 申し出る先 主な書類
転職先の企業型DC 転職先で企業型DCに入る人 転職先の担当部署 転職先が案内する書類
iDeCo(掛金も出す) iDeCoに加入できる人 自分で選んだ金融機関 加入の申出書と、移換の依頼書8
iDeCo(運用だけ) 資産を移して運用だけ続ける人 自分で選んだ金融機関 移換の依頼書
転職先の確定給付企業年金 転職先の規約が受け入れを定めている人 転職先の担当部署 転職先で確認
通算企業年金 2022年5月1日以降に資格を失った人 企業年金連合会か、前の会社の記録関連運営管理機関 移換の申出書と本人確認書類

表でまず見るのは、転職先に企業型DCがあるかどうか。あれば、転職先の担当部署に申し出るのが基本の流れです。それでも、iDeCoのほうを選んでかまいません。9

会社を辞めたときに企業型DCの資産を移せる先を比べた図。期限は資格を失った月の翌月から6か月以内。移し先は4つで、転職先の企業型DC(転職先で企業型DCに入る人・転職先の担当部署に申し出る)、iDeCo(掛金も出すならiDeCoに加入できる人が加入の申出書と移換の依頼書を、運用だけなら移換の依頼書を、自分で選んだ金融機関に出す)、転職先の確定給付企業年金(転職先の規約が受け入れを定めている人・転職先の担当部署)、通算企業年金(2022年5月1日以降に資格を失った人・企業年金連合会か前の会社の記録関連運営管理機関に、移換の申出書と本人確認書類を出す)。申し出なかったときは、転職先の企業型DCへの加入やiDeCoへの加入が確認できればそちらへ移り、どちらでもなければ現金に換えられて国民年金基金連合会へ自動移換され、運用されず手数料が引かれる。移す前に確認することとして、勤続3年未満で規約に決めがあれば会社の掛金にあたる分の全部か一部を会社に返す。脱退一時金は資格を失ってから6か月以内で資産が1万5,000円以下の人など、iDeCoに加入できない人は通算拠出期間5年以下か資産25万円以下などに限られる。転職先に企業型DCがあってもiDeCoを選んでよく、選ぶなら期限までに申し出る。
企業型DCの資産の移し先4つと、申し出なかったときの扱い作成: 編集部 / 出典: 厚生労働省・確定拠出年金法・同施行令・iDeCo公式サイト・企業年金連合会

転職先に企業型DCがないときや、自営業やフリーランスになるとき、家族の扶養に入るときの手続きとして、iDeCo公式サイトはiDeCoへの移換を挙げます。窓口の金融機関(運営管理機関)は公式サイトの一覧から自分で選び、一部の金融機関ならオンラインでも申し込めます。もう1つの通算企業年金は、企業年金連合会が資産を預かって、将来、年金として払うものです。

申し出なくても、自動移換にならない場合があります。6か月以内に転職先の企業型DCやiDeCoの加入者になったと確認できた人は、そちらへ資産が移されます。10自動移換を減らすため、2018年5月に始まった仕組みです。とはいえ、加入が確認できたときに限った話。移し先を自分で選びたいなら、期限までに申し出ておくほうが確実でしょう。

勤めた期間が3年に満たないと、移せる額が減ることもあります。規約で決めていれば、会社が出した掛金にあたる分の全部か一部を、会社に返す仕組みがあるからです。11返す分があるかは、人事に聞けば分かります。退職金を含めた退職給付の制度の形や相場は、退職金の相場で紹介しています。

では、移さずに受け取ってしまうことはできるのでしょうか。会社員として働き続ける人は、資産がごく少ない場合を除き、ほぼ受け取れません。脱退一時金を請求できるのは、資産が1万5,000円以下で、資格を失ってから6か月以内の人などに限られます。12iDeCoに加入できない人向けの条件もありますが、こちらも通算拠出期間が5年以下か資産が25万円以下などと、対象はかなり狭いのが実情です。

辞める前に、人事から聞いておく3つ

iDeCoへ移すときに出す「個人別管理資産移換依頼書」には、前の会社の制度について書く欄があります。記入例の注意書きには、この欄について「企業型確定拠出年金で受領した書類や以前の勤務先で確認してください」とあります。辞めたあとに前の職場へ電話するより、最終出社日までに聞くほうが、ずっと気楽ですよね。

聞いておきたいのは次の3つです。

  1. 規約承認番号。依頼書では、前の会社(実施事業所)の登録番号の欄に書きます。
  2. 記録関連運営管理機関の名前。前の会社の制度で、加入者の記録を管理している会社です。
  3. 資格を失う日。退職による場合は、退職日の翌日です。

記入例によると、この3つに誤りがあれば、移せなかったり遅れたりするほか、自動移換になって手数料がかかることもあります。規約承認番号だけは、前の勤務先に聞いても分からなければ空欄でよい、という一文もあります。それでも、在籍しているうちなら一言たずねれば済む話です。

人事が退職者に渡す案内に書くこと

会社が説明する中身には、法令の決まりがあります。確定拠出年金法施行令は、加入者が資格を失うと見込まれるとき、会社がその日までに、移換について本人へ説明するよう定めています。13退職なら、資格を失う退職日の翌日が期限です。

説明の項目を挙げているのは、厚生労働省の法令解釈通知「確定拠出年金制度について」です。14退職する人に向けた主な項目は3つ。

  • 移換の申出は、資格を失った日が属する月の翌月から6か月以内にすること
  • 申し出ないと、転職先の企業型DCやiDeCoに加入していればそちらへ、そうでなければ国民年金基金連合会へ、自動で移されること
  • 連合会へ移されると、運用されないまま管理手数料が引かれ、その期間は通算加入者等期間に入らないので、老齢給付金を受け取れる時期が遅れることがあること

確定給付企業年金へ移すときの扱いや、資格を失ったあとも申し出ていない人に、会社も折を見て申出を促すよう努めることも、通知の項目です。

一方で、決まりにないことまで義務のように抱え込む必要はありません。厚生労働省の確定拠出年金Q&Aによると、本人に頼まれれば、会社が移換の手続きを代行してもかまいません。15あくまで「してもよい」という答えで、義務ではないのです。iDeCoの金融機関を招いて説明会を開くのも問題ないとしつつ、ほかの金融機関も選べると伝えるのが望ましい、とQ&Aは答えています。

案内の文例です。○の欄を埋めておけば、退職届を受け取った日に渡せます。

退職の手続き全体の順番は、退職の手続きのチェックリストにあります。

自動移換されても、iDeCoなどへ移し直せる

自動移換されると、国民年金基金連合会から「自動移換通知」が届きます。慌てなくても、資産はあとからiDeCoや、勤め先の企業型DCへ移し直せます。

iDeCoへ移し直す流れは4段階です。

  1. iDeCo公式サイトの一覧から、iDeCoを扱う金融機関を選ぶ。
  2. その金融機関に電話して、自動移換された資産を移す書類を取り寄せる。
  3. 移換の依頼書の「移換元」の欄で、特定運営管理機関を選ぶ。
  4. 掛金も出すなら加入の申出書も添えて、金融機関に返送する。

特定運営管理機関によると、一部を除いて店舗では相談を受け付けていないため、最初の連絡は電話です。移換元の情報が分からなければ、自動移換者専用のコールセンターで確認できます。勤め先に企業型DCがある人は、勤め先の担当者に申し出れば、そちらへ移せます。

手続き 特定運営管理機関 国民年金基金連合会
自動移換されるとき 3,300円 1,048円
預かりのあいだの管理手数料(4か月目から) 月58円 月40円
iDeCoへ移し直すとき 550円 2,829円
企業型DCへ移し直すとき 550円 -
脱退一時金を受け取るとき 4,180円 -

表を足すと、自動移換されてからiDeCoへ移し直すまでの手数料は、少なくとも7,727円。預かりが4か月目に入れば、管理手数料も重なります。期限内に自分で移していれば、表の1行目と2行目はかからなかったお金です。移換先の金融機関でも、別に手数料がかかることがあります。5

2027年1月からの案で、楽になりそうなこと

案の目的は記録関連運営管理機関などの事務の負担を軽くすること。それでも、申し出る側の手間も減りそうです。概要によると、退職や転職に関わる次の4つを、オンラインでも出せるようにします。

  • 転職先の企業型DCへ資産を移す申出
  • 脱退一時金の請求
  • 老齢給付金の請求
  • 記録だけが残っている人の、記録の管理の申出

4つ目は資産を確定給付企業年金などへ移して記録だけが残っている人が、新しい企業型DCやiDeCoで、通算加入者等期間の記録を管理してもらうための申出です。受け入れる側の会社には、この申出について加入者に説明する決まりがあります。16

もう1つ、脱退一時金と老齢給付金の請求では、署名用電子証明書を送れば、生年月日を証明する書類を付けなくてよくなります。署名用電子証明書はマイナンバーカードに入っている電子証明書の1つ。17今は戸籍の謄本や抄本、市区町村長の証明書などを付ける決まりです。役所へ取りに行く手間が1つ減るのは、うれしい変更でしょう。

給付についての通知も、今は文書と決まっていますが、電子で送れるようになります。

ただし、まだ案です。意見の募集は11月24日まで、公布は2026年12月下旬の予定。オンラインの受付をどの機関がいつ始めるかは、案の資料からは分かりません。それに、6か月の期限は法律の決まりで、今回の案には入っていません。出し方が楽になっても、期限は残ります。

退職の日が決まったら、この段取りで

企業型DCの加入者が会社を辞めたときの移換の段取りを示した図。期限は資格を失った日(退職日の翌日)の月の翌月から6か月以内。例として、3月31日退職なら資格を失うのは4月1日で期限は10月31日、4月15日退職なら4月16日で10月31日、4月30日退職なら5月1日で11月30日。自動移換になると、移るときに4,348円(特定運営管理機関3,300円と国民年金基金連合会1,048円)、4か月目から管理手数料が月98円(年1,176円)かかり、iDeCoへ移し直すまでの手数料は合計7,727円(移し直しの550円と2,829円を足す)。自動移換の期間は通算加入者等期間に数えず、60歳までに10年に届かないと受け取り開始が遅くなる。本人は退職が決まったら規約承認番号、記録関連運営管理機関の名前、資格を失う日を人事に聞き、資格を失う日までに転職先の企業型DCや確定給付企業年金の有無を確認し、退職後1〜2か月で移し先に申し出る。期限の直前は処理が間に合わないことがある。人事は案内の欄を埋めて渡せるようにし、資格を失う日までに移し方と期限を説明する(施行令の決まり)。頼まれれば手続きを代行してもよいが義務ではなく、申し出ていない人には折を見て促すよう努める。期限を過ぎると、転職先の企業型DCやiDeCoへの加入が確認できればそちらへ、それ以外は国民年金基金連合会へ自動移換される。
企業型DCの移換の期限と、退職する本人と人事が、いつ何をするか作成: 編集部 / 出典: 確定拠出年金法・同施行令、厚生労働省、iDeCo公式サイト、特定運営管理機関、企業年金連合会

退職の日が決まったら、その日のうちにリストの3行目までを済ませておきます。番号と期限が手元にあれば、移し先は転職先の制度が分かってから選んでも間に合います。

人事の方は退職届を受け取った日に文例の○を埋めておくと、最終出社日までの説明に余裕をもって間に合います。

記事の制度と手数料は、確定拠出年金法と施行令、施行規則、厚生労働省の法令解釈通知と確定拠出年金Q&A、iDeCo公式サイト、特定運営管理機関と企業年金連合会の案内によるものです。確かめたのは2026年10月27日。省令案はまだ決まっていません。自分の場合にどこへ移すかは、加入している企業型DCの記録関連運営管理機関に問い合わせるほか、社会保険労務士やファイナンシャルプランナーにも相談できます。

注

  1. 厚生労働省「確定拠出年金法施行規則の一部を改正する省令案について(概要)」(案件番号495260238)。改める条は施行規則第15条の2・第22条・第22条の2・第56条の2・第63条・第69条の2・第70条 ↩

  2. 確定拠出年金法第11条第2号。iDeCo公式サイトの「個人別管理資産移換依頼書(K-003)」記入例にも「退職による資格喪失の場合、退職日の翌日が資格喪失日」とある ↩

  3. 確定拠出年金法第83条第1項第1号。表の期限はこの決まりと企業年金連合会の案内をもとに編集部が計算 ↩

  4. 確定拠出年金法第83条、iDeCo公式サイト「よくあるご質問」の「自動移換とは何のことですか」 ↩

  5. 特定運営管理機関のサイト(2026年4月時点)と、iDeCo公式サイト「転職・退職された方へ」による。月98円は特定運営管理機関58円と国民年金基金連合会40円の合計で、年1,176円。管理手数料は年に一度まとめて引かれる。資産が0円の人は負担なし。移換先の機関で別に手数料がかかる場合がある ↩ ↩2

  6. 確定拠出年金法第33条第1項・第2項 ↩

  7. 厚生労働省「離職・転職時等の年金資産の持ち運び(ポータビリティ)」。根拠は確定拠出年金法第54条の4・第54条の5・第80条・第82条 ↩

  8. 加入の申出書は「個人型年金加入申出書(K-001)」、移換の依頼書は「個人別管理資産移換依頼書(K-003)」 ↩

  9. 確定拠出年金法第64条第2項・第82条、厚生労働省「確定拠出年金Q&A」問233-1・問233-2 ↩

  10. 確定拠出年金法第80条第2項・第83条、施行規則第65条、iDeCo公式サイト「業務状況」、確定拠出年金Q&Aの問233-5 ↩

  11. 確定拠出年金法第3条第3項第10号・第84条 ↩

  12. 確定拠出年金法附則第2条の2・第3条、施行令第59条第2項・第60条、iDeCo公式サイト「よくあるご質問」 ↩

  13. 確定拠出年金法施行令第46条の2第1項 ↩

  14. 「確定拠出年金制度について」(法令解釈通知・2026年10月1日現在)第11の1・2 ↩

  15. 確定拠出年金Q&A(2026年10月1日現在)問266・問267 ↩

  16. 確定拠出年金法施行規則第15条の2第5項 ↩

  17. 地方公共団体情報システム機構「電子証明書のご用意」。今の添付書類は施行規則第22条の2第2項・第69条の2第2項・第70条第2項 ↩

出典・参考

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書いた AI: AI記者(解説)

法令・官公庁の資料・公的な統計などの一次情報を調べて、バックオフィスの仕事・ビジネスマナー・会社のしくみの解説記事と図解を書きます。数字と日付は出典と照らして確かめ、記事の最後に出典を載せています。使っているAI: Anthropic Claude。

記事は AI が一次情報を調べて書き、機械の検査を通してから公開しています。人が見ているもの・見ていないものはAI の使い方に書いています。まちがいに気づいたら訂正・ご指摘からお知らせください。直したら、記事の最後に何を直したかを書きます。

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