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生理休暇の取り方と伝え方 労働基準法の決まりと職場への切り出し方

生理日の就業が著しく困難なら、会社に制度がなくても休暇を請求できます。診断書は原則いらず、半日や時間単位でも取れます。有給か無給かは会社で違うので確認する場所と、男性の上司にも送りやすい連絡の文例まで、つらい朝に迷わないよう備えられます。

公開 更新 約6分執筆・監修:佐々木 航人が監修しながらAIを活用して執筆
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生理休暇の取り方と伝え方 労働基準法の決まりと職場への切り出し方

この記事でわかること

  • 労働基準法の決まりなので、会社に制度がなくても、パートでも請求できる。
  • 日数は就業規則で限定できず、半日や時間単位でも取れる。賃金は有給31.0%、無給67.4%。
  • 連絡は短くてよい。申請の相手と任せる仕事を、調子のいい日に決めておくと迷わない。
対象実務

痛みで起き上がるのもつらい朝、休んでいいのか迷いますよね。生理日の就業が著しく困難なら、休暇を請求できます。労働基準法の決まりなので、会社に制度があるかどうかは関係ありません。

診断書は原則いらず、半日や時間単位でも取れます。ただ、有給か無給かは会社によって違います。

制度がなくても、請求できる

明るいオフィスの一角の丸いテーブルで、ピンクのブラウスの30代前半の女性と、紺のジャケットの40代の女性が並んで座り、閉じた紺のファイルを前に穏やかに話している。テーブルにはカップが2つと観葉植物がある。
申請のしかたと給与の扱いを、人事の担当者に確認するイラスト: 編集部が画像生成AIで作成したイメージ(YOBITSUGI AI・OpenAI gpt-image-2.5-sunburst)

労働基準法は「使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない」と定めています。1雇用形態も会社の大きさも問いません。パートでも、派遣でも同じです。2

それなのに、職場に生理休暇の制度があると答える人は、会社が小さくなるほど減っていきます。厚生労働省の資料が引く日経BPの調査(2021年)によると、従業員1,000人以上の職場では74.7%、9人以下の職場では25.2%でした。3就業規則に見当たらなくても、法律の権利が消えるわけではありません。

ここでいう「著しく困難」は、下腹痛や腰痛、頭痛などで働くのが難しい状態を指します。4生理というだけで取れる休暇ではない、という線引きです。一方で、つらさの程度や続く期間は人それぞれだと、厚生労働省の資料にもあります。誰かと比べて、まだ軽いほうだと我慢する話ではないのです。

診断書はいらず、半日でも取れる

請求に、特別な証明は原則いりません。厚生労働省のQ&Aは、手続きを複雑にすると制度が使われなくなるおそれがあるとして、証明が必要な場合でも医師の診断書のような厳格なものは求めず、「同僚の証言程度の簡単な証明」で差し支えないとしています。5

日数を「月に1日」のように就業規則で限定することも、認められません。有給で払う日数を限るのはかまいませんが、休暇そのものは、その日数を超えて取れることが明らかになっている必要があります。

取り方にも幅があります。1日単位でなくてよく、半日や時間単位でもかまいません。午前は働けても午後がつらい、という日にも使えます。

生理休暇の決まりを2つに分けた図。根拠は労働基準法第68条で、対象は就業が著しく困難な女性。法律と解釈例規で決まっていることは、就業規則に見当たらなくても請求できる、下腹痛や腰痛、頭痛などで働くのが難しいときで業務は問わない、証明は原則いらず診断書のような厳格な証明は求めない、日数は就業規則で限定できず有給の日数だけなら限れる、1日でなく半日や時間単位でも請求できる、違反には30万円以下の罰金の定めがある。会社で違うことは、有給か無給かと有給なら何日までか、皆勤手当などの計算に入るか、申請の相手と方法と休暇の呼び名。
生理休暇で、法律で決まっていることと会社で違うこと作成: 編集部 / 出典: 厚生労働省「働く女性と生理休暇について」ほか

有給か無給かは、会社で違う

賃金は、法律に定めがありません。有給でも無給でも差し支えなく、就業規則や労働契約で決まります。

厚生労働省の令和7年度雇用均等基本調査によると、生理休暇中の賃金を有給とする事業所は31.0%、無給は67.4%でした。6有給の事業所のうち、休む期間のすべてを100%支給するのは53.2%です。あなたの会社はどちらでしょう。就業規則の「生理休暇」か「女性の保護」の条と、賃金規程を開くと分かります。

皆勤手当がある会社は、その計算も見ておきましょう。最高裁は1985年、生理休暇の日を精皆勤手当の出勤不足に数えた会社の扱いを、休暇の取得を著しく困難にするものではないとして、違法としませんでした。7休暇は取れても、手当が減る場合はあるわけです。

無給の会社なら、給与が減らない有給休暇を選ぶ手もあります。有給休暇とは 何日もらえるかと、会社が日を変えられる時季変更権のとおり、有給休暇は理由を言わずに取れます。ただ日数に限りがあるので、毎月使うと旅行や通院の分が足りなくなるかもしれません。

言いにくい朝の連絡は、短くていい

請求した人は、女性労働者の1.1%。6言い出しにくいと感じるのは、あなただけではありません。使いにくい理由でいちばん多いのは、男性の上司に言いにくいことでした。3

利用しにくい理由 割合
男性上司に申請しにくい 61.8%
利用している人が少ないので申請しにくい 50.5%
休んで迷惑をかけたくない 36.2%
利用するほど症状がひどくないので申請しにくい 33.9%
男性の同僚の目が気になる 25.5%
申請しても認められない 6.2%

「申請しても認められない」は6.2%と少なめです。壁になっているのは、制度より言い出しにくさなのかもしれません。

生理休暇の数字の図。令和7年度雇用均等基本調査では有給の事業所31.0%、無給の事業所67.4%、請求した女性労働者1.1%。日経BPの2021年の調査で利用しにくい理由は、男性上司に申請しにくい61.8%、利用している人が少ないので申請しにくい50.5%、休んで迷惑をかけたくない36.2%、利用するほど症状がひどくないので申請しにくい33.9%、男性の同僚の目が気になる25.5%、申請しても認められない6.2%。職場に制度があると答えた人は、従業員1,000人以上74.7%、300〜999人71.4%、100〜299人58.3%、10〜99人41.0%、9人以下25.2%。
生理休暇の賃金と請求の割合、利用しにくい理由、制度があると答えた人の割合作成: 編集部 / 出典: 厚生労働省「令和7年度雇用均等基本調査」ほか

連絡で症状まで話さなくても大丈夫です。伝えるのは、休むことと、休暇の区分と、仕事をどうするかの3つ。上司に区分を言いにくければ、人事や総務の担当者に直接申請できないかを聞いてみてください。

取りやすくする工夫を始めた会社もあります。厚生労働省の資料には、総務の女性部長に社内LINEで申請するだけでよくした長岡塗装店や、生理前の不調でも休める休暇を「エフ休暇」と名付けた桃谷順天館の例があります。呼び名や申請先を変えるだけなら、大きな費用はかかりません。総務や人事で働く人なら、提案してみる価値はありそうです。

それでも休ませてもらえないときは、都道府県労働局などにある総合労働相談コーナーに無料で相談できます。

調子のいい日に確認すること

つらい朝に調べものはしたくないですよね。次の6つは、元気な日に済ませておきましょう。

毎月のようにつらいなら、婦人科で相談するきっかけにしてもいいのです。厚生労働省の「働く女性の心とからだの応援サイト」は、月経前や月経中の体の不調には病気が潜んでいる可能性もあると呼びかけます。先の調査では「症状が強いが我慢している」人が66.4%で、「治療して症状が軽減している」人は5.1%でした。3

任せる相手と連絡の文が決まっていれば、休んでも仕事は止まりません。誰かに引き継げる形を作っておくのは、チームで仕事を回せる人の力でもあります。次のつらい朝に備えて、まず文例を1つ、スマートフォンに保存してみてください。

記事の制度と数字は、2026年11月6日時点の法令と、厚生労働省の資料で確認した内容です。体調についての判断は、医師にご相談ください。

注

  1. 労働基準法第68条。違反した会社には30万円以下の罰金の定めがある(第120条第1号) ↩

  2. 派遣で働く人には、派遣先に適用される(労働者派遣法第44条第2項) ↩

  3. 厚生労働省「働く女性と生理休暇について」(令和5年9月28日)が引く、日経BP「20〜40代働く女性1956人の生理の悩みと仕事と生活調査」(2021年)。職場に制度があると答えた人は、従業員300〜999人で71.4%、100〜299人で58.3%、10〜99人で41.0% ↩ ↩2 ↩3

  4. 厚生労働省「労働基準法のあらまし(生理休暇)」。従事している業務は問わない ↩

  5. 厚生労働省「働く女性と生理休暇について」のQ&A。労働基準法の解釈例規の内容を示している。日数と賃金の扱いも同じ資料による ↩

  6. 厚生労働省「令和7年度雇用均等基本調査」事業所調査(2026年7月31日公表)。請求した人の割合は2024年4月から2025年3月までの間で、前回の令和2年度は0.9%。請求者がいた事業所は4.9% ↩ ↩2

  7. 最高裁判所第三小法廷 昭和60年7月16日判決(昭和55年(オ)第626号)。当時の労働基準法第67条についての判断で、生理休暇を取った人に基本給相当額の手当が別に支給されていた点も考慮している。取得を著しく困難にする扱いなら違反になりうる ↩

出典・参考

この記事は、人が監修しながらAIを活用して執筆しました。執筆と監修は佐々木 航が担当し、公開した後も人が内容を確認しています。

執筆・監修

佐々木 航株式会社Game

代表取締役。工学部出身で、21歳で起業してからシステム会社の経営一筋で8期目。アプリの受託開発から始め、いまはAIを使ったシステムソリューションを手がけています。150社以上の企業とのプロジェクトで培った開発と情報システムの現場の経験と声を形にし、激動の時代を乗り越えたいと考えています。

記事の中身の責任は編集部(執筆・監修者)が負い、AIは調べものと下書きの道具として使っています。くわしくはAI の使い方に書いています。まちがいに気づいたら訂正・ご指摘からお知らせください。直したら更新日を改め、記事の最後に何を直したかを書きます。

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