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余った有休を年内に使い切る計画 消える日数の確認、休み方と上司への伝え方

有休が時効で消えるのは、12月31日とは限りません。付与された日から2年で、期限は会社の付与日で決まります。給与明細や勤怠システムで消える日数を確認する手順と、2026年11月と12月の暦で1日の有休を連休にできる日、上司へのチャットと口頭の文例を載せています。

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余った有休を年内に使い切る計画 消える日数の確認、休み方と上司への伝え方

この記事でわかること

  • 有休の時効は付与から2年。12月末に消える分があるのは、毎年1月1日に付与される会社で繰越分が残っている人です。
  • 2026年は11月の祝日の隣に1日足すと4連休。年末年始の休みが29日からなら、28日の1日で9連休になります。
  • 上司には、休みたい日と代わりの日、引き継ぎをまとめて出す。チャットと口頭の文例をそのまま使えます。
対象新人・若手

年末までに使わないと、有休が消えてしまう。そう思って、残りの日数を数えては焦っていませんか。

でも、有休が時効で消えるのは12月31日とは限りません。

法律が決めているのは「付与された日から2年」で、いつ消えるかは会社が有休を付与する日によって変わります。最初にするのは、自分の残りのうち何日が、いつ消えるのかを確認すること。その日数を11月と12月の暦に置いて、早めに上司へ伝えれば、年内に使い切る計画は十分に立てられます。

厚生労働省の調査では、2024年の1年間に付与された有休は1人平均18.1日で、そのうち取ったのは12.1日でした。1差はちょうど6日。業種や会社の規模による違いは有給休暇の取得率は66.9%業種と規模で比べる自社の休みやすさにあります。

あなたの手元には今、何日残っているでしょうか。

次に消えるのは、繰り越してきた分の残り

窓辺の木の机で、クリーム色のニットを着た30代の女性が、頬杖をついて壁のカレンダーを見ながら、開いた手帳にペンで書き込んでいる。カレンダーと手帳のいくつかのマスには、くすんだローズの丸いシールが貼られ、机にはシールの台紙と紅茶のカップ、観葉植物がある。窓の外には雪の積もった木が見える。
冬の休日に、壁のカレンダーと手帳を見ながら休む日を決めていくイラスト: 編集部が画像生成AIで作成したイメージ(YOBITSUGI AI・OpenAI gpt-image-2.5-sunburst)

有休の時効は2年です。厚生労働省のリーフレットにも「年次有給休暇は、発生の日から2年間で時効により消滅します」とあります。2

使い切れなかった日数は翌年度に持ち越せますが、それができるのは前年度の分だけ。3つまり、次に消えるのは、前の年度から繰り越してきた分のうち、まだ使っていない日数です。

今年度に付与された分は、まだ消えません。

では、その期限はいつ来るのでしょうか。

答えは、会社が有休を付与する日によって変わります。法律どおり入社から半年後に付与する会社では、人によって付与日が違います。4月1日に入社した人なら、毎年10月1日に新しい日数が付与される形です。

一方で、全員の付与日を1つにそろえる会社もあります。管理しやすくする方法として、厚生労働省の解説は付与日を年始や年度始めにそろえる例を挙げています。4

会社の付与日 次に消える分 消える時期
毎年1月1日にそろえる 2025年1月1日に付与された分の残り 2026年12月末
毎年4月1日にそろえる 2025年4月1日に付与された分の残り 2027年3月末
入社日から半年ごと(4月1日に入社した人) 2025年10月1日に付与された分の残り 2027年9月末

1行目に当てはまる人は、まさに今年の年末が期限です。

2行目と3行目の人は年が明けても消えません。ただ、それで後回しにすると、次の期限の前にまた同じ焦りを抱えることになりそうです。正確な期限の日は、勤怠システムなどの表示で確認しておきます。

厚生労働省のQ&Aは有休について「権利が発生年内での取得が望ましいもの」と説明しています。3付与された年のうちに使う計画を立てておけば、期限に追われずに休めます。年内に使い切るという目標は、期限が3月や9月の人にとっても、ちょうどいい区切りになるはずです。

自分の残り日数の確認表

消える日数は次の順に見ていくと分かります。

  1. 給与明細を開き、有休の残りの欄を探す
  2. 勤怠システムで、付与日と残りの内訳を見る
  3. 就業規則の年次有給休暇の条文を読む
  4. 分からないところを、人事や総務に聞く

残りが「繰越」と「今年度」のように分かれて出ていたら、次の付与日の前に消えるのは繰越の残りです。合計の日数しか出ていなければ、内訳を人事に聞いてみてください。会社は社員ごとに、有休の基準日と日数、取った日を記録した年次有給休暇管理簿を作ることになっています。5基準日は有休の権利が生じた日のことで、付与日と同じ意味です。

聞かれた側も、記録を見ればすぐに答えられる質問なので、遠慮はいりません。

見ておきたいことを表にしました。右の列に自分の数字を書き込めば、そのまま計画の土台になります。

確認すること 見る場所 書き留める例
次の付与日 勤怠システム、就業規則 1月1日
繰越分の残り 給与明細、勤怠システム 3日
今年度分の残り 給与明細、勤怠システム 14日
付与日から今までに取った日数 勤怠システム 3日
半日や時間単位で取れるか 就業規則 半日は取れる
計画年休の日 会社のカレンダー、社内のお知らせ 12月28日
申請の期限と方法 就業規則、社内の決まり 3日前までにシステムで

まず見るのは2行目です。ここが0日なら、次の付与日の前に消える有休はありません。ひと安心ですね。

4行目を見るのは、年5日の決まりがあるからです。年10日以上付与される人には、会社が付与日から1年以内に5日を取らせることになっています。65日に届いていない人は、会社が本人の意見を聴いたうえで、休む日を指定することがあります。自分から先に日付を出しておけば、休む日を自分で選べるわけです。

繰越分を使った日も5日に数えますが、時間単位で取った分は入りません。詳しい数え方は有給休暇の年5日取得義務 誰に、いつまでに、どう取らせるかで説明しています。

有休が消えるのは付与された日から2年で、12月末に消えるかは会社の付与日で決まることを示す図。翌年度に繰り越せるのは前年度の分だけで、次の付与日の前に消えるのは繰越分の残り。2026年10月から見た例として、毎年1月1日にそろえる会社は2025年1月1日に付与された分の残りが2026年12月末に、毎年4月1日にそろえる会社は2025年4月1日付与分が2027年3月末に、入社日から半年ごとの会社で4月1日に入社した人は2025年10月1日付与分が2027年9月末に消える。1月1日に付与される人の例では、2025年1月1日に12日、2026年1月1日に14日が付与され、2026年12月末に繰越分の残りが時効で消え、2027年1月1日に次の日数が付与される。残りの読み方は、繰越と今年度に分かれていれば消えるのは繰越の残り、合計しかなければ人事に付与日と内訳を聞く、年10日以上付与される人には会社が付与日から1年で5日を取らせる、計画年休の日は先に引く。確認する場所は給与明細、勤怠システム、就業規則、人事や総務。
有休が消える時期は会社の付与日で決まる。付与日の型ごとの例と、残りの読み方、確認する場所作成: 編集部 / 出典: 厚生労働省・e-Gov法令検索

11月と12月の暦に、休む日を置く

2026年の11月には、祝日が2日あります。3日(火)の文化の日と、23日(月)の勤労感謝の日。12月に祝日はなく、年が明けた1月1日(金)が元日です。7

祝日が火曜にあるときの月曜は、1日の有休で4連休になる日です。厚生労働省の解説も、飛び石の休日を有休でつなぐ「ブリッジホリデー」の例を挙げています。祝日が火曜日にある場合、月曜日に有休を計画的に付与すると、「その前の土曜日、日曜日と合わせて4連休とすることができます」という説明です。8

土日と祝日が休みの会社で、1日か2日の有休を足したときの連休を並べました。年末年始は、12月29日から1月3日までが休みの会社の例です。

有休を取る日 続けて休める期間 日数
11月2日(月) 10月31日(土)〜11月3日(火) 4日
11月20日(金) 11月20日(金)〜23日(月) 4日
11月24日(火) 11月21日(土)〜24日(火) 4日
11月20日と24日 11月20日(金)〜24日(火) 5日
12月28日(月) 12月26日(土)〜2027年1月3日(日) 9日

いちばん効くのは12月28日(月)でしょう。年末年始の休みが29日から始まる会社なら、この1日で9連休になり、仕事始めは1月4日の月曜日です。9日間の過ごし方は年末年始の休みの過ごし方 休み明けに戻りやすくする3つの時期の工夫で取り上げました。11月2日はもう目の前なので、急な相談になりそうなら、20日か24日から考えると切り出しやすくなります。

もちろん、連休にしなくてもかまいません。平日にしか開いていない窓口へ行く日や、通院の日に1日ずつ置く方法もあります。半日単位は本人が希望し会社が同意すれば取れる扱いで、時間単位は労使協定を結んでいる会社で1年に5日分までです。9労使協定は、会社が社員の過半数を代表する労働組合や代表者と書面で結ぶ取り決めのこと。どちらも会社ごとの決まりなので、確認表の5行目で見た内容に合わせます。

数え始める前に、計画年休の日も見ておきます。計画年休は労使協定にもとづいて会社があらかじめ日を決める有休で、決められるのは5日を超える分だけです。2025年の調査では、この制度がある企業は40.8%でした。10年末の数日がすでに計画年休になっていれば、その分は自分で置く日数から引いておきます。

順番に置いていけば、迷いません。まず部署の締め切りや会議の日を暦に入れ、そこを避けて、消える日数のぶん候補日に印を付けます。候補ごとに代わりの日も1つ決めておくと、次の相談がぐっと楽になります。

ここまでできたら、あとは伝えるだけです。

2026年11月と12月のカレンダー。土日祝が休みで、年末年始は12月29日から1月3日が休みの会社の例。11月の祝日は3日(火)の文化の日と23日(月)の勤労感謝の日で、12月に祝日はない。1日の有休で連休になる日として、11月2日(月)、20日(金)、24日(火)、12月28日(月)に印がある。11月2日は10月31日(土)から11月3日(火)までの4日、11月20日は20日から23日(月)までの4日、11月24日は21日(土)から24日までの4日、20日と24日の2日なら20日から24日までの5日、12月28日は12月26日(土)から1月3日(日)までの9日、12月の金曜か月曜なら土日とつなげて3日。伝える前に決めておくことは、休みたい日とだめなときの代わりの日、前の週までに終える仕事と引き継ぐ相手、休みの日の連絡の受け方、長く続けて休むほど早めに相談すること。取り方の幅は、半日単位は本人が希望し会社が同意すれば取れる、時間単位は労使協定がある会社で1年に5日分まで、計画年休は5日を超える分が対象で制度がある企業は2025年の調査で40.8%、申請の期限と手順は就業規則で確認。
2026年11月・12月の暦で、1日の有休で連休になる日と、伝える前に決めておくこと作成: 編集部 / 出典: 内閣府・厚生労働省

上司には、日付と引き継ぎを一緒に伝える

法律の上では、有休を取る日を決めるのは働く本人です。会社は、その日に休みを与えることになっています。11何に使うかも本人の自由なので、理由を細かく話す必要はありません。

厚生労働省のQ&Aに載っている最高裁の判決の要旨には、有休が成り立つのに「使用者の承認という観念をいれる余地はなく」とあります。12上司の「いいよ」は許可というより、その日で仕事が回るかどうかの確認に近いもの。そう考えると、少し切り出しやすくなりませんか。

とはいえ、相談なしに申請だけ出すと、チームの予定とぶつかったときにお互いが慌てますよね。伝えるときは、休みたい日と、だめなときの代わりの日、引き継ぎの3つを一緒に出すと、上司は一度で判断できます。申請の期限と手順は就業規則や社内の案内に合わせ、誰にどの順で伝えるかは職場の慣習に合わせれば十分です。

長く続けて休みたいときほど、相談は早めに。新聞記者の1か月の連続休暇をめぐる最高裁の判決は、長期の連続休暇には事前の調整が必要だとし、調整なしに日を指定したときは、会社の判断にある程度の裁量を認めました。13

日が決まったら、チームの予定表に入れておきます。休みの前日に、引き継ぎ先と急ぎの連絡の受け方を一言共有しておけば、休みの日に自分あての確認が来ても、代わりの人が答えられます。

「その日は困る」と言われたら

会社が有休の日を別の日に変えられるのは、その日に休まれると事業の正常な運営を妨げる場合だけです。これを時季変更権といいます。14厚生労働省のリーフレットは認められる例として同じ日に多くの労働者が休みを指定した場合などを挙げ、単に「業務多忙だから」という理由では認められないとしています。

だからといって、言われたその場で言い返す必要はありません。

まずは、どの日なら大丈夫かを聞いて、候補を出し直してみてください。年内に消える分があることも、あわせて伝えておきます。

何度出し直しても日が決まらず、消える日が近づいてきたら、人事や総務に相談します。社内で話しにくいときは、都道府県労働局や労働基準監督署などにある総合労働相談コーナーが、予約なし、無料で相談を受けています。12月29日から1月3日までは閉まっているので、年末に相談するなら28日までに。時季変更権が使える場面の線引きは、有給休暇とは 何日もらえるかと、会社が日を変えられる時季変更権で詳しく説明しています。

年末までに消える、と焦っていた有休も、消える日と日数が分かれば、まだ日を決めていないだけの休みです。休む前に引き継ぎのメモを書く習慣は、自分の仕事をいつでも人に渡せる形にしておく力にもつながります。

今週のうちに確認表の右の列を埋めて、上司に日付を1つ出してみませんか。それだけで、12月の自分がずいぶん楽になるはずです。

2026年10月29日時点の労働基準法と、厚生労働省、内閣府の資料で確認した内容です。会社ごとの扱いで迷ったときは、人事や総務のほか、社会保険労務士にも相談できます。

注

  1. 厚生労働省「令和7年就労条件総合調査 結果の概況」第5表。常用労働者30人以上の民営法人が対象で、2024年(または2023会計年度)の1年間の値。付与日数に前年からの繰越日数は含まない。取得率は66.9% ↩

  2. 労働基準法第115条。厚生労働省「リーフレットシリーズ労基法39条」のQ&A ↩

  3. 厚生労働省「確かめよう労働条件」Q&A「年次有給休暇権の時効は?」。2020年4月に賃金の請求権の時効は延びたが、年次有給休暇の時効は2年のままとされた ↩ ↩2

  4. 厚生労働省「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」の「年次有給休暇を管理しやすくするための方法」 ↩

  5. 厚生労働省「確かめよう労働条件」Q&A「年休取得管理簿を作成・保管することを義務化。留意点は?」。会社は期間が終わってから3年間保存する ↩

  6. 労働基準法第39条第7項。数え方は「確かめよう労働条件」Q&A「使用者に年休5日付与義務が課せられました。留意点は?」と、厚生労働省「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」のQ&A ↩

  7. 内閣府「国民の祝日について」 ↩

  8. 厚生労働省「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」の「年次有給休暇の計画的付与制度(計画年休)を活用する」の例②。土曜日、日曜日、祝日を休日とする事業場の例 ↩

  9. 半日単位は、厚生労働省「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」の「年次有給休暇の付与に関するルール」。時間単位は労働基準法第39条第4項と、「確かめよう労働条件」Q&A「年次有給休暇を時間単位でとるには」。時間単位の5日には、前年度からの繰越分も含む ↩

  10. 労働基準法第39条第6項。企業の割合は、厚生労働省「令和7年就労条件総合調査 結果の概況」第6表 ↩

  11. 労働基準法第39条第5項。使い道が本人の自由であることは、「確かめよう労働条件」Q&A「年次有給休暇をとる条件は?」 ↩

  12. 此花電報電話局事件(1982年3月18日の最高裁第一小法廷判決)の判例要旨。「確かめよう労働条件」Q&A「年次有給休暇をとる条件は?」に載っている ↩

  13. 時事通信社事件(1992年6月23日の最高裁第三小法廷判決)の判例要旨。新聞記者が指定した1か月の有休のうち、後半を会社が別の時季に変えたことが適法とされた。会社の判断は合理的でなければならない、とも述べている。同じQ&Aに載っている ↩

  14. 労働基準法第39条第5項のただし書き。厚生労働省「リーフレットシリーズ労基法39条」 ↩

よくある質問

Q半日単位で取った日も、年5日に数えますか。

A数えます。厚生労働省の解説では、本人が半日単位で取った場合、1回につき0.5日として、会社が指定すべき5日から差し引けるとしています。時間単位で取った分は、この5日に入りません。

出典・参考

この記事は、下の監修者が内容を確認しました()。

執筆

ベンチャー・スピリット!編集部AIにより執筆

書いた AI: AI記者(解説)

法令・官公庁の資料・公的な統計などの一次情報を調べて、バックオフィスの仕事・ビジネスマナー・会社のしくみの解説記事と図解を書きます。数字と日付は出典と照らして確かめ、記事の最後に出典を載せています。使っているAI: Anthropic Claude。

監修

佐々木 航株式会社Game

代表取締役。工学部出身で、21歳で起業してからシステム会社の経営一筋で8期目。アプリの受託開発から始め、いまはAIを使ったシステムソリューションを手がけています。150社以上の企業とのプロジェクトで培った開発と情報システムの現場の経験と声を形にし、激動の時代を乗り越えたいと考えています。

メモ: 掲載時に自動で(しばらくの間)

記事は AI が一次情報を調べて書き、機械の検査を通してから公開しています。人が見ているもの・見ていないものはAI の使い方に書いています。まちがいに気づいたら訂正・ご指摘からお知らせください。直したら、記事の最後に何を直したかを書きます。

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