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引っ越しの手続き一覧 転出届と住所変更、ライフラインの順番と期限

引っ越しの手続きは、住む前、住み始めて14日以内、そのあとの3つに分ければ迷いません。賃貸の解約から転出届、電気やガス、転入届、運転免許証、銀行、勤務先への連絡まで、いつ、どこで、何をするかの一覧と、マイナンバーカードの注意点が分かります。

公開 更新 約6分執筆・監修:佐々木 航人が監修しながらAIを活用して執筆
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引っ越しの手続き一覧 転出届と住所変更、ライフラインの順番と期限

この記事でわかること

  • 順番の要は転入届。住民票が動かないと、免許も銀行も先に進まない。
  • 転入届は住み始めて14日以内。遅れるとマイナンバーカードの失効や過料のおそれがある。
  • 転出届はマイナポータルからスマートフォンで出せる。同じ市区町村の中なら転居届だけ。
対象新人・若手

引っ越しの手続きは多く見えますが、順番には決まりがあります。要になるのは転入届。住民票の住所が変わらないと、運転免許証も銀行も先に進みません。

分け方は3つです。住む前に解約と転出届、電気やガスを片づける。住み始めて14日以内に、役所で転入届を出す。そのあとに免許や銀行の住所を変える。これだけ押さえれば、迷うことはぐっと減ります。

いつ、どこで、何をするかの一覧

明るい新居のリビングで、白いニットの30代前半の女性が床に座り、段ボール箱に囲まれて、灰色の線だけが並ぶ紙をペンで確認している。窓の外に街が見え、ソファと観葉植物がある。
段ボールに囲まれて、手続きの順番を紙で確認するイラスト: 編集部が画像生成AIで作成したイメージ(YOBITSUGI AI・OpenAI gpt-image-2.5-sunburst)

時期は、法律で決まった期限のほかは編集部の目安です。

時期 どこで すること
1か月前 大家さんや管理会社 賃貸の解約を申し入れる
1か月前 引っ越し業者 見積もりを取り、予約する
2週間前まで マイナポータルか役所 転出届を出す(別の市区町村に移る人)
2週間前まで 電気、ガス、水道、ネットの各社 止める日と始める日を連絡する
1週間前まで 郵便局 転居届を出す
1週間前まで 勤務先 新しい住所と通勤経路を伝える
住み始めて14日以内 新しい市区町村の役所 転入届か転居届、マイナンバーカードの手続き
役所に行く日に 同じ役所 国民健康保険、児童手当、印鑑登録(当てはまる人)
転入届のあと早めに 警察署や免許の窓口 運転免許証の住所を変える
15日以内 運輸支局など 車検証の住所を変える(車がある人)
落ち着いたら 銀行、カード、保険、携帯電話 住所を変える

まず目が行くのは、上の2行かもしれません。でも、遅れて困るのは「14日以内」の行です。

引っ越しの手続きのチェックリスト。住む前(1か月前から)は、賃貸の解約を申し入れる、引っ越し業者を予約する、転出届を出す(別の市区町村に移る人)、電気、ガス、水道、ネットに止める日と始める日を連絡する、郵便局に転居届を出す(転送は届出日から1年間)、勤務先に新しい住所と通勤経路を伝える。住み始めて14日以内は、転入届か転居届を出す(遅れると5万円以下の過料のおそれ)、マイナンバーカードの手続き(14日を過ぎると失効)、国民健康保険、児童手当、印鑑登録(当てはまる人)。そのあとは、運転免許証の住所を変える、車検証の住所を変える(15日以内)、銀行、カード、保険、携帯電話の住所を変える。
引っ越しの手続きを、住む前、14日以内、そのあとの3つに分けたチェックリスト作成: 編集部 / 出典: 総務省「住所の異動届は正しく行われていますか?」ほか

住む前は、解約と転出届を片づける

最初に開きたいのは、今の部屋の契約書です。国土交通省の賃貸住宅標準契約書は「少なくとも30日前」の申し入れを基本にしていますが、これはひな形。12か月前としている契約もあるので、自分の契約の予告期間を確認してください。

期限を過ぎると、住まない部屋の家賃を払うことになりかねません。退去の日から逆算して、申し入れの日をカレンダーに入れておきましょう。

ライフラインの連絡は止める日と始める日をセットで伝えます。東京都水道局は、3〜4日前までの手続きを求めています。2ガスは開栓に立ち会いが要ることが多いので、入居の日に合わせて早めに予約を。

別の市区町村に移る人は、引っ越す前に転出届を出します。3マイナンバーカードがあれば、マイナポータルから24時間いつでも出せて、役所に行かずに済みます。デジタル庁の案内では、引っ越し先の役所に来庁の予定を知らせることもできます。

カードがない人は窓口か郵送で出して転出証明書を受け取り、転入届に添えます。同じ市区町村の中で移るなら、転出届はいりません。住み始めてから、転居届を1枚出すだけです。

注意したいのは、転出の予定日に、カードの署名用電子証明書が自動で失効すること。4e-Taxなどを使っている人は、引っ越し先で発行し直すことになります。

役所の手続きを3つの場合に分けた図。期限は住み始めて14日以内で、窓口は新しい住所の役所。別の市区町村でカードありは、住む前にマイナポータルで転出届、住んでからカードを持って転入届。別の市区町村でカードなしは、住む前に窓口か郵送で転出届を出して転出証明書を受け取り、住んでから転出証明書を添えて転入届。同じ市区町村の中は、住む前の手続きはなく、住んでから転居届を出しカードの住所も変える。住民票のあとに続く順番は、転入届、マイナカード、運転免許証、銀行やカードなど。署名用電子証明書は失効するので発行し直す。
役所の手続きの分かれ方と、住民票のあとに続く順番作成: 編集部 / 出典: 総務省「『正確な住所の届出』が必要です」ほか

14日以内の転入届が、いちばんの山場

転入届は実際に住み始めてから出すものです。期限はその日から14日以内。正当な理由なく届け出ないと、5万円以下の過料に処されることがあります。5

マイナンバーカードの期限も重なります。マイナポータルの案内によると、14日以内に転入届を出さないとカードは失効し、転入届を出した日から90日以内には、カードを続けて使う手続きも要ります。4役所にはカードを持っていき、暗証番号も確認しておいてください。

役所に行く日に、ほかの手続きもまとめましょう。

  • 国民健康保険の人は、転入した日から14日以内に加入の届出をする。
  • 児童手当を受けている人は、転出予定日の翌日から15日以内に申請すると、申請した月の分から支給される。
  • 印鑑登録をしていた人は、転出で抹消されるので、必要なら登録し直す。

国民年金は、マイナンバーが年金の記録に結び付いていれば、原則として手続きはいりません。

免許と銀行は、住民票のあとで

転入届が済んだら、次は運転免許証です。本人確認によく使う書類なので、先に変えておくとあとが楽になります。警察署や免許の窓口で、新しい住所が分かる書類を見せます。警視庁の案内では、住民票の写しならマイナンバーの記載がなく、交付から6か月以内のものが条件です。6窓口や予約の要否は地域で違うので、住んでいる都道府県の警察の案内を見てください。

マイナ免許証だけを持つ人には、近道があります。署名用電子証明書を警察に提出し、利用に同意する手続きをしていれば、市区町村でカードの住所を変えるだけで、警察への届出がいらなくなります。7

車がある人は、車検証の住所変更も忘れずに。変更があった日から15日以内と決まっています。8

郵便の転居届は転送の期間が届け出た日から1年間です。9ただ、「転送不要」と書かれた郵便は届きません。カード会社や銀行の住所は、転送に頼らず早めに変えておきましょう。

勤務先にも、忘れずに伝える

会社への連絡は後回しになりがちですよね。でも、通勤経路が変わると通勤手当の額も変わります。金額の決まり方は通勤手当の非課税の上限 電車は月15万円、マイカーは距離しだいで確認できます。

それから社会保険の住所変更は、年金の記録にマイナンバーが結び付いていれば、原則として届けがいりません。自分の会社の扱いは、人事か総務に聞いてみてください。人事や総務の担当の人は、マイナンバーで省略できる書類 住所変更届も要らなくなる条件と例外で条件を確認できます。

年末に引っ越す人は、もう1つ。翌年度の住民税は、1月1日に住んでいる市区町村に納めます。しくみは住民税の通知書の見方 税額の決まり方と給与から引かれ始める時期にあります。年末調整の書類の住所も、新しいものにしておきましょう。

引っ越しの週に確認すること

荷造りで頭がいっぱいの週こそ、次の7つだけは見ておきたいところです。

役所と警察は平日しか開いていない窓口もあるので、平日に半日あると、午前に役所、午後に免許の窓口と1回で回れます。休みを1日取るかどうかは、荷ほどきの量と相談です。

新しい部屋に荷物が入ったら、最初の仕事はカレンダーを開くこと。「14日後」の印を1つ付ければ、残りの手続きはその日に向かって片づいていきます。

記事の手続きと期限は、2026年11月6日に総務省やデジタル庁などの資料で確認した内容です。細かい扱いは市区町村や各社で違うので、公式の案内もあわせて確認してください。

注

  1. 国土交通省「賃貸住宅標準契約書」第11条。30日に満たない場合は、30日分の賃料を払って解約できる定めもある ↩

  2. 東京都水道局「手続きに際して」。ほかの地域は、それぞれの水道局の案内による ↩

  3. 住民基本台帳法第24条。総務省「住所の異動届は正しく行われていますか?」 ↩

  4. マイナポータル「引越し関連手続一覧」 ↩ ↩2

  5. 住民基本台帳法第22条、第23条、第52条第2項。総務省の同じ案内 ↩

  6. 警視庁「記載事項変更」。マイナンバーカードや、消印付きの郵便物などでも確認できる場合がある ↩

  7. 神奈川県警察「住所変更ワンストップサービス等について」。市区町村で署名用電子証明書を発行し直さないと、免許の情報は自動で変わらない ↩

  8. 道路運送車両法第12条第1項 ↩

  9. 日本郵便「転居・転送サービス」 ↩

出典・参考

この記事は、人が監修しながらAIを活用して執筆しました。執筆と監修は佐々木 航が担当し、公開した後も人が内容を確認しています。

執筆・監修

佐々木 航株式会社Game

代表取締役。工学部出身で、21歳で起業してからシステム会社の経営一筋で8期目。アプリの受託開発から始め、いまはAIを使ったシステムソリューションを手がけています。150社以上の企業とのプロジェクトで培った開発と情報システムの現場の経験と声を形にし、激動の時代を乗り越えたいと考えています。

記事の中身の責任は編集部(執筆・監修者)が負い、AIは調べものと下書きの道具として使っています。くわしくはAI の使い方に書いています。まちがいに気づいたら訂正・ご指摘からお知らせください。直したら更新日を改め、記事の最後に何を直したかを書きます。

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