緑ナンバーの運送会社では、運転者が乗務の前後に運行管理者などから受ける「点呼」が、法令で義務づけられています。点呼の記録簿は、監査で最初に見られる書類の1つです。この記事は、点呼を担う運行管理者と事務担当が、確かめる項目、記録簿の書き方、アルコール検知器の扱い、IT点呼・遠隔点呼・自動点呼の始め方を整理したものです。
制度の内容は2026年10月23日時点で、e-Govの条文と、国土交通省の「解釈及び運用について」(最終改正は2026年6月26日)、遠隔点呼・自動点呼の公式の資料で確かめました。事業の規模や営業所の状況で扱いが変わるところは、管轄の運輸支局に確かめてください。
点呼の根拠 貨物自動車運送事業輸送安全規則の第7条
点呼とは、事業用自動車の運転者などに、乗務の前後などで酒気帯びや体調を確かめ、運行の安全のために必要な指示を与える手続きです。根拠は、国土交通省令の「貨物自動車運送事業輸送安全規則」(以下、輸送安全規則)の第7条です。
第7条は、次のことを定めています。
- 第1項: 乗務しようとする運転者に、対面または対面と同等の方法で点呼を行い、報告を求めて確認し、指示を与える(乗務前点呼)
- 第2項: 乗務を終えた運転者に、同じ方法で点呼を行う(乗務後点呼)
- 第3項: 乗務前・乗務後のどちらも対面などで行えない業務は、業務の途中に少なくとも1回点呼を行う(中間点呼)
- 第4項: アルコール検知器を営業所ごとに備え、常時有効に保持する
- 第5項: 点呼の内容を運転者ごとに記録し、1年間保存する
運転者の乗務の記録(日報)は、第8条の「業務の記録」で別に定められています。点呼の記録簿と日報は、別の書類です。
乗務前・乗務後・中間の3種類 確かめる項目の早見表
点呼の3種類と確かめる項目の早見表(乗務前・乗務後・中間)作成: 編集部 / もとの資料: 貨物自動車運送事業輸送安全規則(第4条・第7条)
乗務前点呼
第7条第1項が求めるのは、次の確認と指示です。
- 酒気帯びの有無
- 疾病、疲労、睡眠不足などで安全に運転できないおそれの有無
- 日常点検の実施、またはその確認(道路運送車両法第47条の2の点検)
- 運行の安全を確保するために必要な指示
「目視等」の中身は、通達が示しています。運転者の顔色、呼気の臭い、応答の声の調子などです。電話で点呼する場合は、声の調子などを運行管理者が確認できる方法で行います。
乗務後点呼
乗務後は、運行した事業用自動車、道路、運行の状況について報告を求め、運転者には酒気帯びの有無を確認します。運転者が交替したときは、交替した運転者へ行った通告についても報告を受けます。
中間点呼
中間点呼は、乗務前も乗務後も対面などの点呼を受けられない業務に、運行の途中で少なくとも1回行う点呼です。確認するのは、酒気帯びの有無と、疾病・疲労・睡眠不足などのおそれの有無です。
営業所から出発して営業所に戻る通常の運行は、乗務前と乗務後の点呼を行えるので、中間点呼の対象にはなりません。方法は、対面と同等の方法を基本とし、それが難しいときは電話などです。通達は、携帯電話や業務無線のように運転者と直接話せるものに限り、電子メールやFAXのような一方的な連絡は含まれないとしています。
運行管理者が行う回数の決まり
補助者に点呼の一部を行わせる場合でも、営業所に選任された運行管理者が行う点呼は、行うべき総回数の3分の1以上でなければなりません(通達)。補助者の要件を満たさない人が点呼をしたり、運行管理者・補助者が自分自身に行う点呼は、点呼をしていないものとして扱われます(行政処分の基準の備考)。
| 点呼 |
条文 |
確かめる項目 |
方法 |
| 乗務前 |
第7条第1項 |
酒気帯び・疾病/疲労/睡眠不足・日常点検・指示 |
対面など |
| 乗務後 |
第7条第2項 |
車両・道路・運行の状況・酒気帯び・交替の通告 |
対面など |
| 中間 |
第7条第3項 |
酒気帯び・疾病/疲労/睡眠不足 |
対面と同等の方法、難しいときは電話など |
点呼記録簿に何を書くか 記入例つき
第7条第5項は、点呼を行った旨、報告・確認・指示の内容に加えて、次の5つを記録するよう求めています。
- 点呼を行った者と、点呼を受けた運転者の氏名
- 運行する事業用自動車の登録番号、車両番号など、車両を識別できる表示
- 点呼の日時
- 点呼の方法
- その他必要な事項
通達は、点呼の種類ごとに記録しておく項目を挙げています。乗務前は、点呼執行者名、運転者名、車両、日時、方法(アルコール検知器の使用の有無、対面でない場合は具体的な方法)、酒気帯びの有無、疾病・疲労・睡眠不足の状況、日常点検の状況、指示事項、その他です。中間点呼には日常点検の欄が要りません。乗務後は、自動車・道路・運行の状況と交替運転者への通告の欄が加わります。
点呼記録簿の記入例(架空の運転者と時刻)と保存期間作成: 編集部 / もとの資料: 貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について(国土交通省)
点呼場所と、対面でないときの書き方
営業所・車庫以外で遠隔点呼や自動点呼を受けた場合、点呼を受けた場所も記録します。通達の例は「○○県××市 △△(実施地点概要: 車内、宿泊施設名等)」です。電話などの場合は「電話」と書くだけでなく、携帯型検知器の測定結果を報告させたことまで書くと、あとで読み返せます。
休息期間も点呼で確かめる
乗務前の点呼で、前日の終業からの休息期間を確かめる運用も考えられます。記入例の「前日の終業17時30分から休息11時間30分」がその例です。改善基準告示は、休息期間を継続11時間以上与えるよう努め、9時間を下回らないとしています。数字と数え方は、トラックの改善基準告示 拘束時間・休息期間の上限と運行の点検方法で確かめてください。点呼の記録に休息期間を書く欄を設けるかどうかは、会社が決めてよい部分です。
点呼記録の保存期間 日報・事故の記録との違い
| 記録 |
根拠 |
保存期間 |
| 点呼の記録 |
輸送安全規則 第7条第5項 |
1年間 |
| 業務の記録(日報) |
輸送安全規則 第8条 |
1年間 |
| 事故の記録 |
輸送安全規則 第9条の2(通達) |
事故の発生後3年間(作成は事故の発生後30日以内) |
点呼と業務の記録は、書面で残しても電磁的な方法で残してもかまいません(通達)。遠隔点呼・自動点呼の機器で記録する場合は、機器が点呼結果を電磁的に記録して1年間保存し、修正や消去をしても修正前の情報が残る機能が要件です(パンフレット)。
アルコール検知器 備え方・確認・故障のとき
第7条第4項は、アルコール検知器を営業所ごとに備え、常時有効に保持することを求めています。酒気帯びの確認は、運転者の状態を目視等で確かめるほか、運転者の属する営業所に備えた検知器を使って行います。
備え方と確認のしかた
通達の主な内容は次のとおりです。
- 検知器は、営業所や車庫に設置するもの、営業所に備え置く携帯型、営業所に属する事業用自動車に設置するもののいずれでもよい
- アルコールを検知して原動機が始動できなくする機能を持つものも含む
- 性能上の要件は、当面問わない
- 「常時有効に保持」とは、正常に作動し、故障がない状態で保持することで、取扱説明書どおりに使い、管理し、保守する
故障の有無は、定期的に確認します。
| 頻度 |
確認すること |
| 毎日(携行・車載の場合は運転者の出発前) |
電源が確実に入る。損傷がない |
| 毎日が望ましく、少なくとも週に1回 |
酒気を帯びていない人が使うと、検知しない |
| 同上 |
洗口液や液体歯磨きなどをスプレーで口内に噴霧して使うと、検知する |
対面でない点呼のとき
電話など対面でない点呼では、運転者に携帯型検知器を携行させるか、自動車に設置した検知器を使わせます。測定結果は電話などで報告させます。通信機能を持つ検知器なら、結果を営業所に電送させる方法もあります。他の営業所の検知器を使わせる場合は、その営業所の運行管理者などの立ち会いで検査するよう通達が求めています。
検知器が壊れたとき
通達は、故障したときの代替手順を細かく決めていません。確かなのは次の点です。
- 条文は、目視等で確認するほか、検知器を用いて確認するよう求めている。正常に作動しない検知器で確認を行うと、常時有効保持義務の違反になる。
- 国土交通省の行政処分の基準は、正常に作動しない検知器で確認した場合と、正常でないことを理由に確認をしなかった場合を、同じ違反として扱っている。
- 検知器が1器もない「備えなし」は、初違反60日車、再違反120日車。常時有効保持の違反は、初違反20日車、再違反40日車(基準日車等)。
以上から、予備の検知器を営業所に1台以上置く運用が、点呼を止めないための現実的な備えです。これは法令が求めるものではなく、編集部の整理です。
対面以外の点呼 IT点呼・遠隔点呼・自動点呼の違い
点呼は対面が原則です。通達は、「対面による点呼と同等の効果を有するもの」として、次の方法を挙げています。
- 点呼告示(令和5年国土交通省告示第266号)の遠隔点呼、業務前自動点呼、業務後自動点呼
- 輸送の安全の確保に関する取組が優良と認められる営業所(Gマーク営業所)が行うIT点呼
- 1人で事業を行っている場合の、自らの確認と運行可否の判断
| 方法 |
営業所の条件 |
点呼を行う人と場所 |
機器 |
届出・手続き |
| IT点呼 |
Gマーク営業所。開設3年以上などの条件を満たす一般貨物の営業所は、営業所と車庫の間のみ |
同じ事業者の営業所間、営業所と車庫、車庫間。1営業日のうち連続16時間以内(営業所と車庫の間は除く) |
営業所で管理するIT点呼機器。測定結果を自動で記録・保存し、運行管理者が直ちに確認できること |
実施予定日の原則10日前までに、双方の営業所を管轄する運輸支局長等へ別紙3の報告書 |
| 遠隔点呼 |
営業所の優良性は問わない(2022年4月1日から) |
運行管理者がビデオ通話のように点呼。運転者は営業所・車庫のほか、事業用自動車内、待合所、宿泊施設なども可 |
生体認証、全身が映るカメラ、検知器の測定結果と映像の記録など、告示の要件を満たすもの |
実施予定日の原則10日前までに、実施側・受ける側の運輸支局長等へ別紙7の届出書。別の会社と行う場合は、2か月前までに管理受委託の許可申請 |
| 業務前自動点呼 |
認定機器を使う(営業所の条件は、公式の資料に書かれていません) |
運行管理者の立ち会いなし。事前に点呼予定を入力。営業所・車庫のほか、車内、待合所、宿泊施設など |
国土交通省の認定を受けた機器 |
実施予定日の原則10日前までに、別紙10の届出書 |
| 業務後自動点呼 |
同上。2023年1月から実施できる |
同上 |
同上 |
同上 |
IT点呼は、従来から優良な営業所に認められた方法です。遠隔点呼は、国土交通省の2022年3月の発表で、営業所の優良性に関わらず営業所-車庫間、同一事業者内の営業所間、グループ企業の営業所間の点呼を可能にする制度として、同年4月に始まりました。業務後自動点呼は、2022年12月の発表で、2023年1月から実施できるとされました。
遠隔点呼・自動点呼の主な要件
パンフレットが示す要件のうち、実務で見落としやすいものです。
- 本人の識別は生体認証など(顔・指紋・静脈)。IDとパスワードだけ、免許証や乗務員証だけの認証は不可
- 認証は点呼のたびに行い、生体情報は事前に機器へ登録する
- 運転者の全身が映るカメラを置き、なりすまし、検知器の不正使用、定めた場所以外での点呼を防ぐ
- 点呼結果、検知器の測定結果と静止画か動画、機器の故障の日時と内容を電磁的に記録し、1年間保存する
- 運行管理規程に実施の事項を明記して関係者に周知し、生体認証や健康状態の情報の扱いは運転者の同意を事前に得る
- 機器の故障などで実施できないとき、運転者と同じ営業所の運行管理者などが対面点呼などで行える体制を整える
- 遠隔点呼や自動点呼ばかりで、長く対面の点呼を受けない運転者には、運行管理者が1か月に1回以上、対面などで会話して健康状態を把握し、指導する(通達)
自動点呼は、これに加えて、国の認定を受けた機器を使います。認定を受けた機器の一覧と認定の要領は、国土交通省の「遠隔点呼、自動点呼の実施に関する情報」のページにあります。業務前自動点呼では、体温と血圧を測り、平時の値との差を確かめる機能が要件です。平時の値は、使い始める前に10日分程度取得して把握します(通達)。
始めるまでの手順
- 方法を決める(IT点呼は優良営業所のみ。遠隔点呼は告示の要件を満たす機器。自動点呼は認定機器)
- 機器、点呼を行う場所の明るさ、通信環境、カメラの位置を告示と公式のチェックリストで確かめる
- 運行管理規程に実施の事項を明記し、運行管理者、運転者に周知する。生体情報などの扱いは同意を得る
- 届出書を、実施予定日の原則10日前までに、管轄の運輸支局長等へ出す。様式は国土交通省のページにある
- 実施後に変更があれば、変更に先立って変更届を出し、やめるときは遅滞なく終了の届出を出す
別の会社と遠隔点呼を行う場合は、業務の管理受委託について国土交通大臣の許可が必要です。許可申請の期限は2か月前までです。
監査で指摘されやすい点
国土交通省の行政処分等の基準の別表は、点呼について次のような違反を挙げています。記入や運用を見直す目安になります。
- 点呼の未実施。補助者の要件を満たさない人が点呼した、運行管理者・補助者が自分自身に点呼した、運行上やむを得ない場合でなく電話で点呼した、のいずれも「未実施」とされる
- 点呼の実施が不適切。実施事項に不備がある場合
- 点呼の記録がない、記載事項が足りない、記録の改ざん・不実記載、記録の一部または全部が保存されていない
- アルコール検知器の備えなし、常時有効に保持していない
これらの日車数は、別表に違反の内容と回数に応じて決められています。最新の別表は、国土交通省のページで確かめてください。
白ナンバーの安全運転管理者のアルコールチェックとの違い
自社の荷物を白ナンバーの車で運ぶ会社は、道路交通法施行規則に基づく安全運転管理者のアルコールチェックが対象です。確認の方法、記録の項目、保存期間などが、この記事で扱う緑ナンバーの点呼とは別に定められています。白ナンバーの決まりは、社用車の管理規程の作り方 アルコールチェックの義務と運転日報・保険の決め方にまとめています。
今日からできること
- 点呼記録簿の欄が、乗務前・乗務後・中間の項目を満たしているか、通達の項目と見比べる
- 点呼方法の欄に「検知器の使用の有無」と、対面でないときの具体的な方法があるか確かめる
- 検知器の毎日の確認(電源・損傷)と、週1回の確認(検知する・しない)を、誰がいつ行うか決めて記録する
- 予備の検知器の有無を確かめ、ないときは用意する
- 補助者の選任と、運行管理者が行う点呼が総回数の3分の1以上になっているかを、先月分の記録で数える
- 点呼の記録の保存期間が1年、事故の記録が3年になっているか、書庫やシステムの設定を見直す
- 遠隔点呼・自動点呼を考えるなら、国土交通省のページで要件のチェックリストと届出書の様式を取り、10日前の届出の日程を逆算する