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年間休日の平均 業種別・規模別のデータと週休2日制の割合 就労条件総合調査

厚生労働省「就労条件総合調査」令和7年調査では、2024年の年間休日総数は1企業平均112.4日、労働者1人平均116.6日でした。階級別の分布、業種別・規模別、完全週休2日制の割合と10年の推移、労働基準法から逆算した目安を図と表でまとめます。

公開 約13分ベンチャー・スピリット!編集部AIにより執筆チェック済み
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年間休日の平均 業種別・規模別のデータと週休2日制の割合 就労条件総合調査

この記事でわかること

  • 令和7年調査(2024年の1年間)の年間休日は1企業平均112.4日、労働者1人平均116.6日で、どちらも昭和60年以降で最も多い値です
  • 年間休日120日以上の企業は39.3%、労働者では57.5%。完全週休2日制は企業の65.5%、労働者の73.3%です
  • 法律は年間休日の最低日数を定めていません。週40時間と1日の所定労働時間から逆算すると、1日8時間なら105日が目安になります
対象労務人事実務

「うちの年間休日は、世間と比べて多いのか少ないのか」。求人票を作るときや就業規則を見直すときに、人事・労務の担当者が必ず突き当たる問いです。物差しになるのが、厚生労働省「就労条件総合調査」の年間休日総数です。

厚生労働省が2025年12月19日に公表した令和7年調査では、2024年の1年間の年間休日は1企業平均112.4日、労働者1人平均116.6日でした(令和7年就労条件総合調査 結果の概況)。この記事では、10年の推移、階級別の分布、業種別・規模別、週休2日制の割合を整理し、年間休日の目安を法律から逆算する方法まで書きます。同じ調査の有給休暇は有給休暇の取得率 業種別・規模別のデータと平均取得日数 令和7年就労条件総合調査にまとめています。

年間休日の調査の対象と数え方

数字を読む前に、調査の範囲と「年間休日総数」の決まりを確かめます。

項目 令和7年調査
対象の企業 常用労働者30人以上の民営企業(医療法人・社会福祉法人・協同組合など会社以外の法人を含む)から抽出した6,448社
回答 3,820社(有効回答率59.2%)
対象の人 期間を定めずに雇われている労働者(パートタイム労働者を除く)
年間休日の期間 2024年の1年間(又は2023会計年度)
週休制の時点 2025年1月1日現在
公表 2025年12月19日

数え方には、もう一つ押さえる点があります。「1企業平均」は、企業ごとに「最も多くの労働者に適用される年間休日総数」を選び、それを企業で平均した値です。「労働者1人平均」は、同じ値を適用される労働者の数で加重平均したものです。職種ごとにカレンダーが違う会社でも、1社につき1つの数字になります。

また、この調査は標本調査で、数字は母集団に復元したものです。1年だけの小さな動きは、実態の変化と誤差の区別がつきません。令和8年調査の結果は、2026年10月21日の時点で公表されていません。

年間休日の平均は112.4日 10年で4.9日増えた

令和7年調査の1企業平均は112.4日、労働者1人平均は116.6日です。どちらも昭和60年(1985年)以降で最も多くなっています。10年前の平成27年調査(2014年の1年間)は107.5日と113.2日でした。

実績の年 調査 1企業平均 労働者1人平均 120日以上の企業
2024年 令和7年調査 112.4日 116.6日 39.3%
2023年 令和6年調査 112.1日 116.4日 37.3%
2022年 令和5年調査 110.7日 115.6日 34.1%
2021年 令和4年調査 107.0日 115.3日 31.2%
2020年 令和3年調査 110.5日 116.1日 33.3%
2019年 令和2年調査 109.9日 116.0日 31.8%
2018年 平成31年調査 108.9日 114.7日 29.3%
2017年 平成30年調査 107.9日 113.7日 25.0%
2016年 平成29年調査 108.3日 113.7日 28.9%
2015年 平成28年調査 108.0日 113.8日 30.5%
2014年 平成27年調査 107.5日 113.2日 28.5%

出典: 厚生労働省「就労条件総合調査」平成27年〜令和7年の結果の概況(年間休日総数階級別企業割合)。120日以上は「120〜129日」と「130日以上」の足し算で、編集部が計算しました。

10年で見ると、1企業平均は4.9日、労働者1人平均は3.4日増えました。2021年の107.0日は前年から3.5日下がっていますが、資料には理由が書かれていません。1年ごとの上下より、2022年から3年続けて増えていること、120日以上の企業が4割に近づいたことを見るほうが、流れをつかめます。

令和7年就労条件総合調査(2024年の1年間)の年間休日総数を、69日以下から130日以上の8階級で、企業の割合と労働者の割合の2本の横棒で比べた図。企業は120〜129日が37.3%、100〜109日が27.9%、110〜119日が21.4%、労働者は120〜129日が56.2%。下の欄に、1企業平均112.4日と労働者1人平均116.6日、規模別の平均(1,000人以上117.7日、30〜99人111.2日)、100日未満・100〜119日・120日以上の3区分の割合
年間休日の階級別の分布と平均(令和7年就労条件総合調査)作成: 編集部 / もとの資料: 厚生労働省「令和7年就労条件総合調査」

階級別の分布 100〜109日が28%、120〜129日が37%

平均だけでは、会社ごとの違いが見えません。階級別の割合で見ると、企業は「120〜129日」が37.3%で最も多く、「100〜109日」の27.9%、「110〜119日」の21.4%が続きます。

年間休日総数 企業の割合 労働者の割合
69日以下 1.1% 0.2%
70〜79日 1.8% 0.8%
80〜89日 3.0% 1.1%
90〜99日 5.2% 2.4%
100〜109日 27.9% 17.8%
110〜119日 21.4% 20.1%
120〜129日 37.3% 56.2%
130日以上 2.0% 1.3%

出典: 令和7年就労条件総合調査 第4表・第5表(結果表)。企業の割合には「不明」0.4%が別にあります。

労働者で数えると、半分を超える56.2%が「120〜129日」の会社で働いています。企業で数えた割合(37.3%)より高いのは、規模の大きい会社ほど年間休日が多く、大きな会社には働く人も多く含まれるためと読めます。120日以上にそろえると、企業は39.3%、労働者は57.5%です。反対に、年間休日が100日に届かない企業は11.1%、労働者は4.5%でした。

企業規模別 大きい会社ほど年間休日が多い

規模別の1企業平均は、1,000人以上の117.7日から30〜99人の111.2日まで、6.5日の差があります。

企業規模 1企業平均(10年前) 120日以上の企業
1,000人以上 117.7日(114.4日) 57.8%
300〜999人 116.2日(112.0日) 51.1%
100〜299人 114.5日(110.0日) 45.9%
30〜99人 111.2日(106.2日) 35.4%

出典: 令和7年就労条件総合調査 第4表、平成27年調査 第4表。10年前は平成27年調査(2014年の1年間)。

10年間の増え方は、1,000人以上が3.3日、300〜999人が4.2日、100〜299人が4.5日、30〜99人が5.0日です。規模が小さいほど増え幅が大きく、規模の差は10年前の8.2日(114.4−106.2)から6.5日に縮まりました。この調査は常用労働者30人以上の企業が対象で、30人未満の会社の数字はありません。

業種別の年間休日 最大20日の差

業種別の1企業平均は、情報通信業の122.2日が最も多く、宿泊業,飲食サービス業の102.2日が最も少なくなっています。差は20.0日です。

令和7年就労条件総合調査(2024年の1年間)の16業種と全体の年間休日総数の1企業平均を、平成27年調査(2014年の1年間)と2本の横棒で比べた図。全体112.4日(10年前107.5日)、情報通信業122.2日、金融業,保険業121.6日、学術研究,専門・技術サービス業121.4日が多く、生活関連サービス業,娯楽業105.3日、運輸業,郵便業104.2日、宿泊業,飲食サービス業102.2日が少ない。16業種すべてで増え、建設業は+8.5日、不動産業,物品賃貸業は+8.3日
業種別の年間休日総数 1企業平均(令和7年調査と10年前)作成: 編集部 / もとの資料: 厚生労働省「令和7年就労条件総合調査」
業種 1企業平均 増えた日数 120日以上の企業 完全週休2日制の企業
情報通信業 122.2日 +1.7日 90.6% 95.7%
金融業,保険業 121.6日 +1.5日 93.3% 94.4%
学術研究,専門・技術サービス業 121.4日 +3.4日 82.2% 86.2%
電気・ガス・熱供給・水道業 119.4日 +1.4日 70.2% 74.1%
不動産業,物品賃貸業 116.6日 +8.3日 52.4% 74.6%
複合サービス事業 115.0日 +2.5日 67.1% 66.9%
製造業 114.2日 +2.6日 40.4% 59.9%
医療,福祉 114.0日 +3.2日 38.3% 78.1%
教育,学習支援業 113.4日 +2.6日 36.0% 54.9%
建設業 112.8日 +8.5日 38.2% 62.7%
サービス業(他に分類されないもの) 112.7日 +4.1日 44.3% 61.4%
卸売業,小売業 111.8日 +6.9日 34.7% 65.5%
鉱業,採石業,砂利採取業 110.5日 +7.4日 21.2% 43.7%
生活関連サービス業,娯楽業 105.3日 +5.4日 18.0% 52.3%
運輸業,郵便業 104.2日 +5.7日 20.8% 44.9%
宿泊業,飲食サービス業 102.2日 +6.9日 10.2% 56.9%
調査計 112.4日 +4.9日 39.3% 65.5%

出典: 令和7年就労条件総合調査 結果表(第2表・第4表)、平成27年調査 第4表。増えた日数は10年前(平成27年調査)との差で、編集部が計算しました。

16業種すべてで、10年前より増えました。増えた日数が大きいのは、建設業の8.5日、不動産業,物品賃貸業の8.3日、鉱業,採石業,砂利採取業の7.4日です。理由は資料に書かれていません。

読むときの注意が2つあります。

  • 業種の中でも差がある。 卸売業,小売業の1企業平均は111.8日ですが、卸売業は117.5日、小売業は107.0日です。製造業も、消費関連110.8日、素材関連114.2日、機械関連117.0日と分かれます。
  • 1企業平均と労働者1人平均が離れる業種がある。 複合サービス事業は1企業平均115.0日に対し、労働者1人平均は108.8日で、100〜109日の階級に労働者の70.2%が入っています。

自社の業種の数字は、1年分だけでなく、前の年の調査とも並べて説明すると、ぶれにくくなります。業種ごとの給与と残業時間は業種別の給与と残業時間 毎月勤労統計で比べる2025年の数字と読み方にまとめています。

週休2日制の割合 完全週休2日制は企業の65.5%

週休制は、企業で最も多くの労働者に適用される制度を「主な週休制」として集計しています。

令和7年就労条件総合調査の主な週休制の形態別の割合を、企業と適用労働者の2本の横棒で示した図。何らかの週休2日制は企業92.6%・労働者94.4%、完全週休2日制は65.5%・73.3%、実質的に少ない制度は27.1%・21.1%。下に、完全週休2日制の企業割合の2014〜2024年の推移(2014年50.7%、2018年44.3%、2024年65.5%)と、規模別(1,000人以上77.9%、30〜99人62.6%)・業種別
週休制の形態別の企業割合と完全週休2日制の推移作成: 編集部 / もとの資料: 厚生労働省「就労条件総合調査」
主な週休制の形態 企業の割合 適用労働者の割合
何らかの週休2日制 92.6% 94.4%
うち 完全週休2日制 65.5% 73.3%
うち 完全週休2日制より休日日数が実質的に少ない制度 27.1% 21.1%
週休1日制又は週休1日半制 5.6% 3.0%
何らかの週休3日制 0.9% 2.4%

出典: 令和7年就労条件総合調査 第2表・第3表。企業の割合には、主な週休制が「不明」のもの(0.8%)と、「完全週休3日制より休日日数が実質的に多い制度」(0.2%)が別にあります。適用労働者は、労働時間の定めのない人を除きます。

「完全週休2日制より休日日数が実質的に少ない制度」は、表の注で「月3回、隔週、月2回、月1回の週休2日制等」とされています。求人票に「週休2日制」と書かれていても、毎週2日休めるとは限りません。

規模別の完全週休2日制は、1,000人以上が77.9%、300〜999人が73.2%、100〜299人が70.7%、30〜99人が62.6%で、最大15.3ポイントの差です。運輸業,郵便業は、週休1日制又は週休1日半制の企業が17.8%と、業種で最も高くなっています。

推移を見ると、完全週休2日制の企業割合は2014年の50.7%から2018年の44.3%まで下がり、その後上がって2024年に65.5%になりました。前年調査から8.8ポイントの増加は、10年で最も大きい動きです。資料には理由が書かれていません。また、令和6年調査の表の注には、令和5年調査の全企業が一部の区分を含むとあり、週休制の区分が調査によって異なります。2022年以前と2023年以降を比べるときは、この点を添えると安全です。

年間休日120日とは どんな休み方か 編集部の計算例

求人の「年間休日120日」は、どんな休み方でしょうか。カレンダー通りに休む会社で数えてみます。

2026年 2027年
土曜・日曜 104日 104日
平日にあたる国民の祝日・休日 17日 16日
土日と祝日の合計 121日 120日
年末年始(12月29日〜1月3日)のうち平日で祝日でない日 4日 3日
年末年始も休むときの合計 125日 123日

出典: 内閣府「国民の祝日について」の祝日一覧をもとに、編集部が数えました(2026年10月21日確認)。2026年は5月6日の振替休日と9月22日の国民の休日を含みます。年末年始は12月29日〜1月3日の例で、会社の休日は会社ごとに違います。

土日と祝日を休みにするだけで、年間休日は120日前後になります。年の暦で毎年変わり、2026年は121日、2027年は120日です。求人票の「年間休日120日」が、どの年の暦で数えた値かは確かめておきます。

土日と祝日をすべて休むと120日前後になるので、100〜119日の会社は、土日の一部か祝日の一部が出勤日になっている計算です。

法律から逆算する年間休日の目安

年間休日の最低日数を直接決めた条文はありません。ただし、労働基準法の2つの条文から、おおよその下限が計算できます。

  • 第32条: 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間、1日について8時間を超えて働かせてはならない
  • 第35条: 使用者は、労働者に、毎週少なくとも1回の休日を与える。4週間を通じて4日以上の休日を与える使用者には適用しない

1年(365日)は52.14週で、週40時間の上限は年に2,085.7時間(365÷7×40)です。1日の所定労働時間で割ると、年に働かせられる日数の上限が出ます。

1日の所定労働時間 年の労働日数の上限 年間休日の下限の目安
8時間 260日(260.7日) 105日
7時間30分 278日(278.1日) 87日
7時間 297日(297.9日) 68日

出典: 労働基準法第32条・第35条をもとに、編集部が計算しました(365日の年・時間外労働なし・小数点以下は切り捨て)。2026年10月21日にe-Gov法令検索で条文を確認。

1日8時間なら、週休2日の約104日に1日足した105日が下限の目安です。これを下回る年間休日で全員が毎日8時間働くと、週40時間を超えた分が時間外労働になります。

休日は、就業規則の絶対的必要記載事項で、常時10人以上の労働者を使う会社は、休日を就業規則に書いて届け出ます(労働基準法第89条)。労働契約を結ぶときに書面で明示する項目にも「休日」が入っています(同法第15条、施行規則第5条)。就業規則の作り方は就業規則とは 作る義務がある会社・届け出の手順と、社員が見ておきたい項目、求人票の休日の書き方は求人票・募集要項の書き方 必ず明示する労働条件と記入例で扱っています。

自社の年間休日を数えて比べる手順

統計と並べるときは、数え方を調査にそろえます。

  1. 対象を決める。調査は、企業で最も多くの労働者に適用される年間休日総数を使います。区分が複数あるときは、人数の多い区分にします。
  2. 期間を決める。暦年か会計年度の1年分を数えます。
  3. 休日を足す。週休日、国民の祝日、年末年始、夏季休暇、会社記念日など、就業規則で労働義務がないとされた日です。
  4. 有給休暇と休業の分は入れない。
  5. 業種と規模の数字、前の年の調査と並べる。

よくあるずれは次の3つです。

  • 年間休日110日に有給休暇10日を足して「120日」と書く(年間休日は110日のまま)
  • 休みにしている祝日を数えず、土日の104日だけにする
  • 求人票と就業規則の日数がずれている(就業規則の日数にそろえる)

今日からできること

  1. 自社の就業規則とカレンダーで、今年と来年の年間休日総数を数える(有給休暇は入れない)。
  2. 自社の業種・規模の1企業平均、120日以上の企業割合、完全週休2日制の割合を、令和6年調査と令和7年調査の2年分で並べる。
  3. 求人票・雇用契約書の休日の書き方(完全週休2日制か、週休2日制か、年間休日は何日か)を、就業規則とそろえる。
  4. 所定労働時間と年間休日の組み合わせが、週40時間の範囲に収まっているかを確かめる。収まらない場合は、時間外労働の割増賃金の扱いを社会保険労務士に相談する。
  5. 社内の資料には、調査名・調査の年・実績の年・対象の範囲を書き添える。

この記事の数字は、2026年10月21日に厚生労働省の資料、政府統計の総合窓口(e-Stat)の結果表、e-Gov法令検索、内閣府の祝日一覧で確かめたものです。令和8年就労条件総合調査の結果が公表されたら、厚生労働省の「就労条件総合調査」のページで最新の数字を確かめてください。

よくある質問

Q年間休日120日は、平均と比べて多いですか。

A令和7年調査の1企業平均は112.4日、労働者1人平均は116.6日なので、120日は平均より多い水準です。120日以上の企業は39.3%、120日以上の企業で働く労働者は57.5%でした。業種で見ると、情報通信業や金融業,保険業では9割前後の企業が120日以上です。

Q「完全週休2日制」と「週休2日制」は何が違いますか。

A調査の表では、毎週2日の休みがある制度を「完全週休2日制」、月3回・隔週・月2回・月1回の週休2日制などを「完全週休2日制より休日日数が実質的に少ない制度」と分けています。両方を合わせたものが「何らかの週休2日制」で、企業の92.6%でした。求人票の「週休2日制」だけでは、毎週2日休めるとは限りません。

Q年間休日に有給休暇は含まれますか。

A含まれません。調査は、年間休日総数を「週休日と、国民の祝日・年末年始・夏季休暇などの会社の休日の合計」とし、年次有給休暇の分は含めないとしています。有給休暇の取得状況は別の記事にまとめています。

Q年間休日の最低日数は法律で決まっていますか。

A年間休日の最低日数を直接定めた条文はありません。労働基準法は、毎週少なくとも1回(又は4週間で4日以上)の休日(第35条)と、1週40時間・1日8時間の労働時間の上限(第32条)を定めています。この2つから逆算した目安は、本文の表で示します。

出典・参考

チェック済み。この記事は監修者によってチェックされました。(2026年10月21日)

執筆

ベンチャー・スピリット!編集部AIにより執筆

書いた AI: AI記者(解説)

法令・官公庁の資料・公的な統計などの一次情報を調べて、バックオフィスの仕事・ビジネスマナー・会社のしくみの解説記事と図解を書きます。数字と日付は出典と照らして確かめ、記事の最後に出典を載せています。使っているAI: Anthropic Claude。

監修

佐々木 航株式会社Game

代表取締役。工学部出身で、21歳で起業してからシステム会社の経営一筋で8期目。アプリの受託開発から始め、いまはAIを使ったシステムソリューションを手がけています。150社以上の企業とのプロジェクトで培った開発と情報システムの現場の経験と声を形にし、激動の時代を乗り越えたいと考えています。

メモ: 掲載時に自動で(しばらくの間)

記事は AI が一次情報を調べて書き、機械の検査を通してから公開しています。人が見ているもの・見ていないものはAI の使い方に書いています。まちがいに気づいたら訂正・ご指摘からお知らせください。直したら、記事の最後に何を直したかを書きます。

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