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減価償却とは 仕組みと耐用年数・少額の資産の扱い・定額法と定率法を図解

減価償却とは何かを、24万円のパソコンを4年で費用にする例で説明します。耐用年数の調べ方、定額法と定率法の違い、10万円未満・20万円未満・40万円未満の少額の資産の扱いまで、国税庁と法令の本文で整理します。

公開 約13分ベンチャー・スピリット!編集部AIにより執筆チェック済み
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減価償却とは 仕組みと耐用年数・少額の資産の扱い・定額法と定率法を図解

この記事でわかること

  • 減価償却は、長く使う資産の代金を使う年数に分けて費用にする方法です。24万円のパソコンを4年で費用にする例で分かります。
  • 耐用年数は会社が決めず、省令の別表で決まっています。パソコン4年、金属製の事務机15年など、調べる順番と主な年数を載せています。
  • 10万円未満・20万円未満・40万円未満で扱いが変わります。中小企業者等の特例の条件と、判定の単位・消費税の経理方式の注意も確認できます。
対象経理新人・若手

24万円のパソコンを買った年に、24万円を全額経費にできるのか。経理を担当していると、社員から聞かれて答えに詰まる質問です。答えは、会社の規模と選ぶ制度で変わります。中小企業者等なら特例で全額を損金にできますが、そうでない会社は4年に分けて費用にします。この分かれ道にある減価償却の考え方、耐用年数の調べ方、金額による扱いの違いを順に説明します。

制度の内容は2026年10月時点のものです。国税庁のページは令和8年4月1日現在の法令等で、少額の資産の金額の区分は2026年4月1日以後の取得から変わっています。

減価償却とは 買った年に全額を費用にせず、使う年数に分ける

減価償却は、長く使う資産の購入代金を、使う期間に分けて毎年の費用にする方法です。パソコンや机は、買った年だけでなく何年も仕事に役立ちます。代金を買った年に全部費用にすると、その年だけ利益が小さく、翌年からは大きく見えてしまいます。使う年数で分ければ、毎年の売上と費用がつり合います。

架空の例で考えます。24万円のパソコンを買い、耐用年数が4年のとき、毎年の償却費は24万円を4で割った6万円です。

年 償却費 期末に残る額(未償却残高)
1年目 60,000円 180,000円
2年目 60,000円 120,000円
3年目 60,000円 60,000円
4年目 59,999円 1円

4年目が59,999円なのは、平成19年4月1日以後に取得した資産は、耐用年数が終わるときに1円(備忘価額)が残るためです(国税庁 No.5410)。

税金の計算で損金になる額は、償却限度額まで

税金の計算では、会社が帳簿で償却費として費用にした金額(損金経理した金額)のうち、償却限度額までが損金になります(法人税法第31条)。償却限度額は、耐用年数に応じた償却率で計算します。

数字の元になる取得価額は、本体の代金だけではありません。引取運賃や購入手数料、据付費や調整のための試運転費も含めます(法人税法施行令第54条)。登録免許税や不動産取得税のように、含めなくてもよい費用もあります(国税庁 No.5400)。

事業年度の途中で使い始めたときは、その年の償却費を使った月数で按分します(同施行令第59条)。この記事の例は、事業年度の初日に使い始めた12か月分で計算しています。

減価償却の対象になる資産とならない資産

減価償却の対象になる資産(減価償却資産)は、法人税法施行令第13条に一覧があります。事業に使っていて、時間がたつと価値が減っていくものが対象です。

区分 対象になるもの(例)
建物・建物附属設備 事務所の建物、暖冷房設備、照明設備、昇降機
構築物 橋、煙突、駐車場の舗装などの土木設備
機械及び装置 製造機械、印刷機
車両及び運搬具 営業車、トラック
工具、器具及び備品 パソコン、事務机、応接セット、コピー機
無形固定資産 ソフトウェア、特許権、商標権

対象にならないものは、次のとおりです。

  • 土地: 令第13条の一覧に入っておらず、使っても価値が減らないため、減価償却をしません。
  • 事業に使っていないもの: 買っただけの備品や、建設中の建物。建設中でも、完成した部分を使っているときは、その部分が対象になります(法人税基本通達7-1-4)。
  • 時間がたっても価値が減らないもの: 古美術品のように歴史的価値や希少価値があり代替性のないもの、1点100万円以上の美術品等。ただし、価値が減ることが明らかなものは別です。
  • 棚卸資産・有価証券・繰延資産: 売るために持つ商品や株式などは、別の決まりで扱います。

1点100万円未満の美術品等は、価値が減らないことが明らかなものを除いて、減価償却資産として扱います(法人税基本通達7-1-1)。応接室に飾る絵を買ったときは、金額と性質を確かめます。

耐用年数の調べ方 省令の別表を種類・構造・用途の順に引く

耐用年数は、資産を使える年数の見込みで、会社が自由に決める数字ではありません。減価償却資産の耐用年数等に関する省令の別表に、資産ごとに決まっています。これを法定耐用年数といいます。

別表は、資産の種類で4つに分かれています(同省令第1条)。

別表 載っている資産
別表第一 機械及び装置以外の有形のもの(建物・構築物・車両・器具備品など)
別表第二 機械及び装置
別表第三 無形固定資産(ソフトウェア・特許権・商標権など)
別表第四 生物
耐用年数を調べる3つの順番(別表を選ぶ、行を探す、年数を読む)と、主な資産の耐用年数の横棒グラフ。事務所用の建物は鉄筋コンクリート造50年、木造24年。事務机などは主として金属製15年、その他8年。応接セットは接客業用5年、その他8年。乗用車6年、ソフトウエア5年、貨物自動車5年、パソコン4年、小型車4年。中古資産の簡便法の説明つき。
耐用年数の調べ方と主な資産の年数 省令の別表から作成: 編集部 / 出典: 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(e-Gov 法令検索)

金属製の事務机の探し方

例として、金属製の事務机を調べます。

  1. 机は有形で、機械装置ではないので、別表第一を開きます。
  2. 「器具及び備品」の「家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品」から、「事務机、事務いす及びキャビネット」を探します。
  3. 「主として金属製のもの」の行を読むと、15年です。

e-Gov 法令検索で省令の本文を開けば、同じ手順で確かめられます。国税庁の確定申告書等作成コーナーにも、主な耐用年数の一覧があります。

主な資産の耐用年数

別表第一と第三から、事務で使うことの多い資産を抜き出しました。

資産 耐用年数 別表の区分
パソコン(サーバー用のものを除く) 4年 別表第一 事務機器及び通信機器
事務机・事務いす・キャビネット(主として金属製) 15年 別表第一 家具
事務机・事務いす・キャビネット(その他) 8年 別表第一 家具
応接セット(接客業用) 5年 別表第一 家具
応接セット(接客業用以外) 8年 別表第一 家具
乗用車(総排気量0.66リットル超) 6年 別表第一 車両及び運搬具
小型車(総排気量0.66リットル以下) 4年 別表第一 車両及び運搬具
貨物自動車(ダンプ式を除く) 5年 別表第一 車両及び運搬具
事務所用の建物(鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造) 50年 別表第一 建物
事務所用の建物(木造) 24年 別表第一 建物
ソフトウエア(自社で使うもの) 5年 別表第三

同じ机でも、金属製かどうかで15年と8年に分かれます。応接セットは、接客業用かどうかで5年と8年です。自動車は用途と大きさで変わり、運送事業用などは別の行にあります。どの行に当たるか迷うときは、税理士や税務署に相談します。

ソフトウェアの開発費を資産にするかどうかの判断は、ソフトウェアの資産計上 受注制作・市場販売・自社利用と研究開発費の分け方で説明しています。

中古の資産は、簡便法で年数を出せる

中古の資産を買って事業に使い始めたときは、新品の法定耐用年数ではなく、使い始めた後の使用可能期間を見積もった年数にできます。見積もりが難しいときは、簡便法で計算します(国税庁 No.5404)。

中古資産の状態 耐用年数の出し方
法定耐用年数をすべて過ぎている 法定耐用年数の20%
法定耐用年数の一部を過ぎている (法定耐用年数 − 経過年数) + 経過年数 × 20%

1年未満の端数は切り捨て、2年に満たないときは2年にします。国税庁の例は、法定耐用年数30年で10年たった資産で、20年に2年を足して22年です。簡便法は、中古資産を事業に使い始めた事業年度にだけ選べます。その年に算定しなかったときは、後の年に算定できません。

定額法と定率法 毎年同じ額か、初めに多く費用にするか

償却費の計算方法は、主に2つあります。

  • 定額法: 取得価額に償却率をかけた額を、毎年同じ額で償却する。
  • 定率法: 未償却残高に償却率をかけた額を償却する。初年度が最も大きく、年々小さくなる。

平成24年4月1日以後に取得した資産の定率法は、定額法の償却率の2倍の率を使います。これを200%定率法といいます(国税庁 No.5410)。償却率は、省令の別表第八(定額法)と別表第十(定率法)にあります。耐用年数4年の償却率は、定額法が0.250、定率法が0.500です。

24万円のパソコンで比べる

架空の24万円のパソコン(耐用年数4年)の毎年の償却費。定額法は6万円、6万円、6万円、59,999円。200%定率法は12万円、6万円、3万円、29,999円。償却率は定額法0.250、定率法0.500。右に、建物は定額法だけ、建物附属設備・構築物は定額法だけ、機械装置・車両運搬具・工具器具備品は定額法か定率法で届出なしは定率法、無形固定資産は定額法だけ、の表。
24万円を4年で償却する 定額法と200%定率法の比較作成: 編集部 / 出典: 国税庁 タックスアンサー No.5410・No.5409
年 定額法 200%定率法
1年目 60,000円 120,000円
2年目 60,000円 60,000円
3年目 60,000円 30,000円
4年目 59,999円 29,999円
合計 239,999円 239,999円

定率法の償却額は、そのまま率をかけ続けると小さくなりすぎるため、償却保証額という下限があります。取得価額に保証率(4年は0.12499)をかけた額で、この例では29,997円ほどです。3年目の計算は30,000円で下限を上回りますが、4年目は15,000円まで下がって下限に届かなくなるため、残りの30,000円に改定償却率(1.000)をかけて償却します。最後の年は残りが1円になるよう、29,999円にしています。

合計は、どちらの方法でも同じです。違うのは、費用が出る時期です。定率法は早い年に費用が多く出るので、早い年の利益が小さくなります。

選べる資産と、届出をしないときの方法

どちらの方法を選べるかは、資産の種類で決まっています(法人税法施行令第48条の2)。

資産の種類 選べる方法
建物 定額法だけ
建物附属設備・構築物(平成28年4月1日以後に取得) 定額法だけ
機械及び装置・車両及び運搬具・工具、器具及び備品 定額法か定率法
ソフトウェア・特許権・商標権などの無形固定資産 定額法だけ

パソコンや事務机は、定額法と定率法のどちらも選べます。償却方法を決めて届け出ていない会社は、法定償却方法の定率法になります(同施行令第53条、国税庁 No.5409)。毎年同じ額にしたいときは、資産の種類ごとに「減価償却資産の償却方法の届出書」を、確定申告書の提出期限までに税務署へ出します。

金額で扱いが変わる 10万円未満・20万円未満・40万円未満

備品を1つ買うたびに、耐用年数で何年も償却するのは手間がかかります。そこで、金額が小さい資産には、簡単な扱いが用意されています。取得価額の区分は次のとおりです。

備品を買ったときの取得価額による扱いを上から順に当てはめる図。10万円未満は使い始めた年に全額を損金に。10万円以上20万円未満は一括償却資産として3年で均等に。20万円以上40万円未満は中小企業者等の特例で全額をその年に損金に(青色申告・従業員400人以下・年300万円まで・令和11年3月31日までの取得)。それ以外は通常の減価償却。下に、1つの単位で見る・消費税の経理方式・貸付けの用でないかの3つの確認。24万円のパソコンは中小企業者等なら特例で全額、それ以外は4年で減価償却。
備品の取得価額による扱いの判定の流れ 10万円・20万円・40万円作成: 編集部 / 出典: 国税庁 タックスアンサー No.5403・No.5408
取得価額(1単位) 扱い 根拠
10万円未満 使い始めた事業年度に損金経理すれば、全額がその年の損金 法人税法施行令第133条
10万円以上20万円未満 一括償却資産として、3年で均等に損金(通常の減価償却も選べる) 同施行令第133条の2
20万円以上40万円未満 中小企業者等は、特例で全額がその年の損金 租税特別措置法第67条の5
上のどれにも当たらない 耐用年数に分けて減価償却 同施行令第48条の2

10万円未満は、その年に全額を損金にする

取得価額が10万円未満のものは、事業に使い始めた事業年度に、取得価額の全額を損金経理すれば損金になります。使える期間が1年未満のものも同じです。「1年未満」は、法定耐用年数ではなく、その会社の業種で消耗品と考えられ、平均的な使い方からみて1年未満のものをいいます(国税庁 No.5403)。

条件は、その年に損金経理をしていることです。いったん資産に計上したものを、後の年に一度に費用にしても、損金にはなりません(No.5403の注2)。令和4年4月1日以後に取得して貸付けの用に供したものは、主要な事業として行う貸付けを除いて、この扱いから外れます。

10万円以上20万円未満は、一括償却資産として3年で均等に

取得価額が20万円未満の資産は、1つずつ償却せず、事業年度ごとに全部か一部をまとめて、3年間で償却する方法を選べます。これが一括償却資産です。毎年の損金の額は、まとめた取得価額の合計を36で割り、事業年度の月数をかけた額が限度です(法人税法施行令第133条の2)。事業年度が12か月なら、合計の3分の1ずつです。

たとえば、15万円の複合機と12万円の椅子を同じ年に買ってまとめると、合計27万円で、毎年9万円ずつを3年間、損金にします。

中小企業者等の特例は、40万円未満まで全額を損金に

中小企業者等が、取得価額40万円未満の資産を事業に使い始めたときは、全額をその年の損金にできます(租税特別措置法第67条の5)。2026年4月1日以後に取得した資産から、基準が30万円未満から40万円未満に上がり、従業員の条件も500人以下から400人以下に下がりました(国税庁 No.5408)。

条件 内容
会社 青色申告書を提出する中小企業者(基本は資本金1億円以下)または農業協同組合等。通算法人などは除く
従業員 常時使用する従業員が400人以下(特定法人は300人以下)
資産 取得価額が40万円未満(10万円未満のもの、一括償却資産の適用を受けるものは除く)
取得の期間 平成18年4月1日から令和11年3月31日まで
上限 1事業年度の合計が300万円まで(1年に満たない事業年度は月数で按分)
手続き 事業に使い始めた事業年度に損金経理し、確定申告書に「少額減価償却資産の取得価額に関する明細書(別表16(7))」を添付する

この特例は、器具備品のほかに、ソフトウェアや特許権などの無形のものも対象です。中古の資産や、所有権移転外リース取引で借りた会社が取得したとされる資産も含まれます。一方で、特別償却や税額控除、圧縮記帳とは重ねて使えません。貸付け(主要な事業として行うものを除く)の用に供した資産も外れます。

1つの単位で判定する

10万円・20万円・40万円の金額は、通常1単位として取引される単位ごとに見ます。国税庁の例では、応接セットはテーブルと椅子が1組で取引されるので、1組の合計で判定します。カーテンは、1つの部屋で数枚を組み合わせて使うため、部屋ごとの合計で判定します(No.5403)。

消費税の経理方式で、判定する金額が変わる

判定に使う取得価額は、会社が採用している消費税の経理方式に応じた額です。税抜経理方式の会社は消費税抜きの額、税込経理方式の会社は消費税込みの額になります。免税事業者は、税込経理方式で計算するので、税込の額です。

国税庁の例は、税込107,800円のパソコンです。税抜経理方式の会社は、税抜98,000円(税率10%で計算)で10万円未満になり、全額を損金にできます。税込経理方式なら107,800円で、10万円未満ではありません(国税庁 No.5403 Q&A)。このページが扱っているのは10万円の判定です。20万円・40万円の判定も取得価額を同じ経理方式で出しますが、個別の判断は税理士に確かめてください。

24万円のパソコンに当てはめる

冒頭の24万円のパソコンを、この区分に当てはめます。

会社の状況 扱い
中小企業者等で、特例の条件を満たす 全額をその年の損金(年300万円までの枠の内)
特例を使えない会社(従業員が多い、青色申告でないなど) 20万円未満ではないので一括償却資産は選べず、耐用年数4年で減価償却

特例を使うと、24万円の費用が1年目に全額出ます。ただし、特例を使うかどうかは会社が選ぶので、通常の減価償却を選んでもかまいません。備品を多く買う年は、300万円の枠を、どの資産に使うかを考えます。

固定資産税の償却資産の申告とは別の手続き

減価償却の計算は、法人税の話です。これとは別に、事業用の資産を持つ会社は、毎年1月1日現在の状態を市区町村に申告します(償却資産の申告)。税の種類が違うので、少額の資産の扱いも法人税とそろいません。

たとえば、10万円未満で全額を損金にした資産と、20万円未満で一括償却した資産は、申告の対象外です。一方、中小企業者等の特例で全額を損金にした資産は、申告の対象に残ります。この違いは、償却資産の申告の書き方 対象になる資産・ならない資産と申告書の記入例で、記入例つきで解説しています。

備品を買う前に確かめること 金額・耐用年数・方法の順

備品や設備を買うときは、次の順で確かめると、買った後に迷いません。

  1. 取得価額を出す 本体の代金に、引取運賃・据付費などを足します。消費税は、自社の経理方式(税込か税抜か)に合わせます。
  2. 1つの単位で金額を区分に当てはめる 10万円未満、20万円未満、40万円未満、それ以上の4つです。
  3. 40万円未満なら、特例を使えるか確認する 青色申告・従業員400人以下・年300万円までの枠を見ます。
  4. 40万円以上なら、耐用年数を省令の別表で調べる 種類・構造・用途の順に絞ります。
  5. 償却方法を、届出書の控えで確認する 届け出ていなければ定率法です。

減価償却は、税法の限度額の範囲で、会社が償却する額を決めます。実際の判断は、顧問の税理士や税務署に相談してください。

この記事は、2026年10月25日時点の法令(e-Gov 法令検索)と、国税庁のタックスアンサー(令和8年4月1日現在の法令等)にもとづいています。

よくある質問

Q10万円ちょうどの備品は、全額をその年の経費にできますか。

Aできません。全額を損金にできるのは「10万円未満」で、10万円ちょうどは入りません。10万円以上20万円未満は、一括償却資産として3年で均等に損金にするか、通常の減価償却をします。中小企業者等は、40万円未満の特例で全額を損金にする方法もあります。

Q中古のパソコンの耐用年数は、新品と同じ4年ですか。

A同じとは限りません。中古資産は、使える期間を見積もった年数か、簡便法の年数にできます。法定の4年をすべて過ぎたパソコンは、4年の20%の0.8年を切り捨てて0年になり、2年に満たないので2年です。1年過ぎたものは、3年に0.2年を足した3.2年を切り捨てて3年になります(国税庁 No.5404)。

Q定率法で始めましたが、定額法に変えられますか。

A税務署長の承認が要ります。新しい方法を採用する事業年度の開始の日の前日までに、変更承認申請書を出します。今の方法を採用してから3年たっていないときは、合併や分割などの特別な理由がない限り、承認されません(国税庁 No.5407)。

Q中小企業者等の特例で全額を経費にしたパソコンは、固定資産税の申告も要りませんか。

A申告は要ります。法人税の特例で損金にした資産も、償却資産の申告の対象です。申告の対象になる資産の線引きは、[償却資産の申告の書き方](/articles/shokyaku-shisan-shinkoku-guide)で説明しています。

出典・参考

チェック済み。この記事は監修者によってチェックされました。(2026年10月25日)

執筆

ベンチャー・スピリット!編集部AIにより執筆

書いた AI: AI記者(解説)

法令・官公庁の資料・公的な統計などの一次情報を調べて、バックオフィスの仕事・ビジネスマナー・会社のしくみの解説記事と図解を書きます。数字と日付は出典と照らして確かめ、記事の最後に出典を載せています。使っているAI: Anthropic Claude。

監修

佐々木 航株式会社Game

代表取締役。工学部出身で、21歳で起業してからシステム会社の経営一筋で8期目。アプリの受託開発から始め、いまはAIを使ったシステムソリューションを手がけています。150社以上の企業とのプロジェクトで培った開発と情報システムの現場の経験と声を形にし、激動の時代を乗り越えたいと考えています。

メモ: 掲載時に自動で(しばらくの間)

記事は AI が一次情報を調べて書き、機械の検査を通してから公開しています。人が見ているもの・見ていないものはAI の使い方に書いています。まちがいに気づいたら訂正・ご指摘からお知らせください。直したら、記事の最後に何を直したかを書きます。

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