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インボイス制度とは 仕組みと年表・登録番号の確かめ方をはじめての人向けに図解

インボイス制度をはじめて担当する人向けの入口の記事です。仕入税額控除に適格請求書の保存が要る仕組み、2023年10月の開始から2031年9月までの年表、登録番号の確かめ方、よくある誤解を、国税庁の資料で2026年10月時点の内容を確かめて整理しました。

公開 約7分ベンチャー・スピリット!編集部AIにより執筆チェック済み
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インボイス制度とは 仕組みと年表・登録番号の確かめ方をはじめての人向けに図解

この記事でわかること

  • インボイス制度は、買う側が消費税を差し引く仕入税額控除を受けるために、売る側が出した適格請求書の保存が要る仕組みです。
  • 2023年10月1日の開始から2031年9月30日までの、控除の割合・2割特例・3割特例・少額特例の期限を年表で確かめられます。
  • 登録番号は「T」と13桁です。国税庁の公表サイトで確かめる要点と、免税事業者をめぐるよくある誤解も整理しました。
対象経理営業事務新人・若手

インボイス制度は、請求書や領収書の書き方と、消費税の計算の両方に関わる制度です。はじめて担当する人が全体の地図をつかめるように、仕組み・年表・登録番号の確かめ方・よくある誤解をまとめました。2026年10月21日時点の制度を、国税庁の資料で確かめています。

インボイス制度を一言でいうと

インボイス制度は、買う側が消費税を差し引く(仕入税額控除)ために、売る側が出した適格請求書(インボイス)の保存を求める仕組みです。国税庁は、2023年(令和5年)10月1日に始まった制度だと案内しています。

会社が納める消費税は、売上のときに受け取った消費税から、仕入れのときに払った消費税を引いて計算します。この引き算が仕入税額控除です。たとえば小売店が10,000円の消費税を受け取り、仕入れで7,000円を払っていれば、納めるのは差額の3,000円です(国税庁「適格請求書等保存方式の概要」の例)。

図解。左の売る側(登録を受けた会社)は登録番号を持ち、求められたら交付し、控えを保存する。中央のインボイスには名称と登録番号、取引の年月日と内容、税率ごとの対価と消費税額等、受け取る会社の名称が書かれ、請求書・納品書・領収書など名前は問わない。右の買う側(課税事業者)はインボイスを保存し、仕入税額控除を受け、公表サイトで登録番号を確かめる。下段は税務署(登録を受け付け登録番号を通知)、国税庁の公表サイト(登録番号で検索、名称・登録年月日・取消や失効の日、ウェブで確かめられる)、登録していない会社(免税事業者などはインボイスを出せず、買う側の控除は経過措置で2031年9月30日まで一部だけ)。
インボイス制度のしくみ。売る側・買う側・税務署と公表サイトの関係作成: 編集部 / もとの資料: 国税庁「インボイス制度について」「適格請求書等保存方式の概要」

仕入税額控除を受けるには、払った消費税の額が正しいと確かめられる書類が要ります。それがインボイスです。インボイスがない仕入れや経費は、原則として仕入税額控除ができません。

書く事項は、売る側の名称と登録番号、取引の年月日、取引の内容、税率ごとの対価と消費税額等、受け取る側の名称です。細かい書き方と端数の処理は請求書の書き方 インボイスの登録番号など6つの記載事項と消費税の端数処理で扱っています。

なぜこの制度ができたのですか

消費税の税率が、標準税率10%と軽減税率8%の複数税率になったためです。国税庁は、税率が複数あっても事業者が消費税を正確に納められるように、消費税の金額等を書いた請求書・領収書等(インボイス)をもとに計算する仕組みだと説明しています。

軽減税率が始まった2019年10月から制度の開始までは、買う側が区分記載請求書という書類を保存する方式でした。インボイス制度では、税務署に登録した事業者だけが、登録番号を書いたインボイスを出せます。

誰に関係する制度ですか

自社の立場で関係の仕方が変わります。

立場 何が関係するか
売る側(登録した会社) 課税事業者から求められたらインボイスを交付する。渡した書類の写しを保存する
買う側(課税事業者) 仕入税額控除のために、インボイスを保存する。取引先の登録番号を確かめる
免税事業者 登録しなければインボイスを出せない。登録は任意だが、登録すると課税事業者になる
登録するか迷う取引先 登録の有無で、買う側の控除が変わる。条件の相談が出ることがある

登録を受けると、基準期間の課税売上高にかかわらず、課税事業者として消費税の申告が必要になります。免税事業者の売り手が登録を迷っているときは、国税庁の「免税事業者のみなさまへ」やチェックシートが判断の材料になります。取引条件の見直しを話し合うときの、独占禁止法などの考え方は、関係省庁の連名のQ&Aにまとめられています(国税庁「適格請求書等保存方式の概要」)。

2023年から2031年までの年表

制度は2023年10月1日に始まり、登録のない相手からの仕入れの経過措置などが、段階的に終わっていきます。令和8年度の税制改正で見直された後の予定を、図と表にしました。

図解。2023年10月から2031年9月までの年表。登録のない相手からの仕入れの控除割合は2023年10月〜2026年9月が80%、2026年10月〜2028年9月が70%(いまここ)、2028年10月〜2030年9月が50%、2030年10月〜2031年9月が30%。小規模な会社の特例は、2割特例が2026年9月30日を含む課税期間まで(個人・法人、12月決算なら2026年分まで)、3割特例が2027年分と2028年分(個人のみ)。少額特例は税込1万円未満の仕入れを帳簿だけで控除でき、2029年9月30日まで。下段に始まりと終わり、小規模な会社の特例、控除の割合の3区画。
インボイス制度の年表。2023年10月から2031年9月までの控除割合と特例の期限作成: 編集部 / もとの資料: 国税庁「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」ほか
時期 できごと
2023年10月1日 インボイス制度が始まる
2026年9月30日まで 登録のない相手からの仕入れは80%を控除できた。2割特例は2026年9月30日を含む課税期間で終わる(12月決算の個人なら2026年分まで)
2026年10月1日 控除できる割合が70%になる。1つの相手からの仕入れの合計が年1億円(改正前10億円)を超える部分は、経過措置の対象外になる
2027年分・2028年分 3割特例。個人事業者だけが、納付税額を売上税額の3割にできる
2028年10月1日 控除できる割合が50%になる
2029年9月30日 少額特例(税込1万円未満の仕入れを帳簿だけで控除)が終わる
2030年10月1日 控除できる割合が30%になる
2031年9月30日 経過措置の最後の日
2031年10月1日から 登録のない相手からの仕入れは控除できない

少額特例は、基準期間の課税売上高が1億円以下か、特定期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者が使えます。1万円未満かどうかは、商品ごとではなく、1回の取引の税込額で判定します。

控除の割合の帳簿の書き方や、受け取る側の流れは請求書の受け取りから支払いまで 経理の流れとインボイス・電子保存で説明しています。

登録番号の確かめ方

取引先から受け取ったインボイスは、登録番号が本物かを確かめます。要点は次のとおりです。

  • 登録番号は、法人なら「T」と法人番号の13桁、個人事業者などは「T」と13桁の数字です。
  • 国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトで、登録番号から検索します。
  • 検索の結果で、名称・登録年月日・取消や失効の年月日を見ます。個人事業者の屋号は、本人が申し出た場合だけ公表されます。住所は公表されません。
  • 該当する公表情報がない、または請求書と違う名称が出たときは、登録番号が誤っている可能性があります。まず相手に確認します。

公表サイトでは、一度に最大10件まで検索できます。取引先が多い会社は、Web-API機能や公表情報のダウンロード機能を使うか、対応した会計ソフトを入れる方法があります(Q&A 問21)。検索画面に対して、プログラムで情報を取り込む行為は、サイトの利用規約で禁止されています。

よくある誤解

誤解 実際
登録は全員が受けなければならない 登録は課税事業者が受けるもので、受けるかどうかは任意です。受けなければ、インボイスは出せません
免税事業者とは取引できない 取引はできます。変わるのは、買う側の仕入税額控除です。2031年9月30日までは、一部を控除できます
登録番号が書いてあれば、すべて正しい 番号が実在するか、6つの事項がそろうかは別です。公表サイトで確かめ、書類の項目も見ます
控除の割合は2023年から変わっていない 令和8年度の改正で、2026年10月から70%・50%・30%の順に見直されました。期限も2年延びています
簡易課税や2割特例なら書類を保存しなくてよい 消費税の計算では不要ですが、所得税等の観点では請求書や領収書の保存が要ります
宛名のないレシートは不備 小売業・飲食店業・タクシー業などが出す簡易インボイスは、宛名を省けます

部門ごとに読む記事

自社の仕事に近い記事から読み進めると、迷いません。

2027年4月から飲食料品の消費税率を1%に下げる法律案は、2026年10月21日時点では審議の途中のため、この記事の年表には含めていません。動きは飲食料品の消費税率1%法案 2027年4月から2年間の予定と経理の準備で追っています。

今日からできること

  1. 自社が登録を受けているか、登録番号を確かめる。受けていれば、公表サイトの表示と、請求書・領収書のひな形の番号を照らす
  2. 請求書を受け取る担当は、取引先の一覧に「登録番号」と「確かめた日」の欄を作る
  3. 登録のない取引先がどれくらいあるかを数える。2026年10月からは70%の控除になっている
  4. 自社が簡易課税・2割特例・3割特例のどれを使っているかを、税理士や申告書で確かめる
  5. 受け取る側の流れと発行する側の書き方を、部門ごとの記事で確認する

この記事は、2026年10月21日時点の国税庁の資料にもとづいています。個別の判断は、税理士や所轄の税務署、国税庁の消費税軽減税率・インボイスコールセンター(0120-205-553・土日祝日と年末年始を除く9時〜17時)に確かめてください。

よくある質問

Qインボイスと適格請求書は、同じものですか。

A同じものを指します。国税庁は、売る側が買う側に正確な税率や消費税額等を伝える書類やデータを「インボイス(適格請求書)」と呼んでいます。請求書という名前でなくても、必要な事項が書かれていれば、領収書や納品書もインボイスになります。

Q登録していない取引先からの請求書は、経費にできませんか。

A経費にはなります。変わるのは消費税の仕入税額控除です。登録のない相手からの仕入れは、2026年10月1日から2028年9月30日までは70%を控除できます。法人税や所得税の計算で経費にすることとは別の話です。

Q自社が免税事業者のとき、登録しないと取引できなくなりますか。

A登録しないことを理由に、取引ができなくなる決まりはありません。登録は任意です。ただ、買う側の控除が減るため、取引先から相談を受けることがあります。判断に迷うときは、国税庁のチェックシートや、税務署・税理士の相談窓口を使います。

Q簡易課税や2割特例を使う会社は、インボイスを受け取らなくてもよいのですか。

A消費税の納付税額の計算では、インボイスの保存は求められません。ただし国税庁は、所得税等の観点から、これまでどおり領収書や請求書の保存が必要だと案内しています。受け取ったら、これまでどおり保存します。

出典・参考

チェック済み。この記事は監修者によってチェックされました。(2026年10月21日)

執筆

ベンチャー・スピリット!編集部AIにより執筆

書いた AI: AI記者(解説)

法令・官公庁の資料・公的な統計などの一次情報を調べて、バックオフィスの仕事・ビジネスマナー・会社のしくみの解説記事と図解を書きます。数字と日付は出典と照らして確かめ、記事の最後に出典を載せています。使っているAI: Anthropic Claude。

監修

佐々木 航株式会社Game

代表取締役。工学部出身で、21歳で起業してからシステム会社の経営一筋で8期目。アプリの受託開発から始め、いまはAIを使ったシステムソリューションを手がけています。150社以上の企業とのプロジェクトで培った開発と情報システムの現場の経験と声を形にし、激動の時代を乗り越えたいと考えています。

メモ: 掲載時に自動で(しばらくの間)

記事は AI が一次情報を調べて書き、機械の検査を通してから公開しています。人が見ているもの・見ていないものはAI の使い方に書いています。まちがいに気づいたら訂正・ご指摘からお知らせください。直したら、記事の最後に何を直したかを書きます。

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