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医師の働き方改革と宿日直許可 時間外の上限と労働時間の管理

2024年4月から、勤務医の時間外・休日労働には水準ごとの上限があります。A水準の年960時間とB・C水準の1,860時間、面接指導と勤務間インターバル、宿日直許可の扱い、副業・兼業先の時間の通算まで、事務長と労務担当が押さえる管理の要点が分かります。

公開 更新 約6分執筆・監修:佐々木 航人が監修しながらAIを活用して執筆
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医師の働き方改革と宿日直許可 時間外の上限と労働時間の管理

この記事でわかること

  • 指定がなければA水準。時間外・休日労働は月100時間未満・年960時間まで。
  • 月100時間以上になりそうな医師には、水準を問わず100時間に達する前に面接指導。
  • 兼業先の時間も通算する。予定と実績、宿日直許可の有無を自己申告で集める。

勤務医の時間外・休日労働には、2024年4月から上限があります。特別な指定を受けていない医療機関の医師に当てはまるA水準なら、上限は年960時間です。1

ただ、上限を守るための管理は、自院の勤怠を締めるだけでは終わりません。月100時間を超えそうな医師の面接指導、当直のあとの休息時間、宿日直許可の範囲、副業・兼業先で働いた時間までが、事務長や労務担当の仕事に入ってきます。

上限は水準で決まり、年960時間か1,860時間

紺のカーディガンの病院事務の女性が、色分けされた大きな勤務表にペンで書き込んでいる。ガラスの仕切りの向こうの廊下を、白衣の医師が歩いている。机にはノートパソコンと湯のみ。
医師の勤務表を、上限と休息のルールで見直すイラスト: 編集部が画像生成AIで作成したイメージ(YOBITSUGI AI・OpenAI gpt-image-2.5-sunburst)

医師の上限は医療機関や医師に当てはまる「水準」で変わります。12

水準 どんな医師・医療機関か 年の上限 休息時間の確保
A水準 特例の指定がない医療機関の医師 960時間 努力義務
連携B水準 地域医療のため、ほかの病院へ派遣される医師 通算1,860時間(各院では960時間) 義務
B水準 救急医療など地域医療の確保のため 1,860時間 義務
C-1水準 臨床研修医、専攻医 1,860時間 義務
C-2水準 高度な技能を身につける医師 1,860時間 義務

連携B・B・C水準は、都道府県知事の指定を受けた医療機関だけが使えます。B水準は2035年度末に終える目標です。2指定を受けていなければ、自院の医師はA水準で考えましょう。

上限は水準で決まり年960時間か1,860時間、という図。単位は年の時間外・休日労働、出典は厚生労働省。一般の労働者(参考)は720時間で、特別条項の例外、原則は360時間。A水準は特例の指定がない医療機関の医師で960時間、休息は努力義務。連携B水準は地域医療のためほかの病院へ派遣される医師で1,860時間(各院では960時間)、休息は義務。B水準は救急医療など地域医療の確保で、2035年度末に終える目標、1,860時間、休息は義務。C-1・C-2水準は臨床研修・専門研修と高度な技能の修得で1,860時間、休息は義務。連携B・B・C水準は都道府県知事の指定を受けた医療機関だけが使える。面接指導は、月100時間以上になりそうな医師に、どの水準でも必要。まとめ、指定がなければA水準。年960時間に収める前提で勤務表を組む。
医師の時間外・休日労働の年の上限、水準ごとの比べ作成: 編集部 / 出典: 厚生労働省、e-Gov法令検索

一般の労働者の上限は、原則が年360時間、特別条項を使っても年720時間です。1医師の上限はそれより長いぶん、健康を守る仕組みとセットで運用するのが前提です。

1,860時間の水準を使うには、計画と指定が要る

自院の医師に連携B・B・C水準を当てはめたいなら、先に手続きが要ります。厚生労働省の資料が示す流れは、次の4段です。2

  1. 医療機関が、医師の労働時間短縮計画の案を作る。
  2. 評価センター(医療機関勤務環境評価センター)の評価を受ける。
  3. 都道府県知事の指定を受ける。
  4. 指定のあとは、計画に沿って労働時間を短くする取り組みを続ける。

指定を受けるまでは、A水準の年960時間が上限です。指定を目指すかどうかは、救急や研修の体制と、医師1人ひとりの時間外・休日労働の実績を見て決めることになります。都道府県ごとの指定の状況は、厚生労働省の「医師の働き方改革」のページからたどれます。1

A水準は、月100時間未満と年960時間の2つで見る

A水準の時間外・休日労働は月100時間未満で、かつ年960時間までです。3ただし、月100時間以上になりそうな医師に面接指導をし、その結果に応じた措置をとった場合は、月の枠は外れ、残るのは年960時間の上限だけです。3

面接指導は、A〜Cのどの水準でも、月の時間外・休日労働が100時間以上になると見込まれる医師が対象です。本人の希望にかかわらず行い、原則として100時間に達する前に済ませるのがルールです。4面接指導の担い手は、所定の講習を修了した医師で、その医療機関の管理者でない人に限られます。4

A水準の医療機関で示されている流れは、月80時間を超えたところで睡眠や疲労の状況を確認し、疲れがたまっていそうなら100時間の前に面接指導、というもの。4結果を受けて、労働時間を短くする、当直の回数を減らすといった措置をとり、面接指導の内容と措置は記録して保存しておきましょう。43

36協定にも、この面接指導と措置を定めておかなければなりません。協定の基本的な出し方は、36協定の書き方と届け出で確認できます。

休息時間は、24時間で9時間か、46時間で18時間

勤務と勤務のあいだに休息時間をとる「勤務間インターバル」は、B・C水準の医師には義務、A水準の医師には努力義務です。5ただ、A水準でも、36協定で定める上限が一般の労働者の範囲(年720時間など)を超えないなら対象外になります。5

休息は24時間で9時間か46時間で18時間、という図。勤務間インターバルはB・C水準は義務、A水準は努力義務で、始業の時刻から数える。ルール1は24時間以内に9時間で、ふだんの日勤と宿日直許可のある宿日直のとき、勤務は15時間まで、休息9時間。ルール2は46時間以内に18時間で、宿日直許可のない宿日直(当直)に就くとき、連続勤務は28時間まで、休息18時間。休息中に急患などで働いたら、その時間分を代償休息として翌月末までに与える。代償休息を前提にしたシフトは原則として認められない。まとめ、許可のない当直のあとは、18時間の休息から翌日の予定を組む。C-1水準の臨床研修医には別のルールがある。
医師の勤務間インターバル、2つのルールと代償休息作成: 編集部 / 出典: 厚生労働省

ルールは2つです。5

  • 始業から24時間以内に、9時間続けて休む(連続勤務は15時間まで)。ふだんの日勤や、宿日直許可のある宿日直のとき。
  • 始業から46時間以内に、18時間続けて休む(連続勤務は28時間まで)。宿日直許可のない宿日直に就くとき。

休息の時間に急患などでやむを得ず働いたら、その時間と同じ分を「代償休息」として、翌月末までにできるだけ早く与えるのが決まりです。5代償休息が出ることを前提にした勤務表は、原則として認められていません。5なお、C-1水準の臨床研修医には、より手厚い別のルールが用意されています。5

宿日直許可のある当直は、上限の時間に入らない

医師の宿日直も本来は労働時間ですが、労働密度が低く十分に休めるとして、労働基準監督署長から「宿日直許可」を受けていれば、許可の範囲の勤務は上限の計算で労働時間に数えません。4

つまり、許可があるかないかで、上限の数え方も休息のルールも変わります。許可のない当直なら、時間は上限に入り、休息は46時間で18時間のルールです。54自院の許可の有無と範囲は、勤務表を組む前に確認しておきましょう。許可の基準と申請の流れは、病院の宿日直許可で詳しく分かります。

副業・兼業先の時間も、通算して上限に収める

ほかの病院でも働く医師なら、上限は複数の医療機関の労働時間を通算して当てはめます。4自院の勤怠だけを見ていると、通算では上限を超えていた、ということも起こりえるでしょう。

厚生労働省の資料が例に挙げる管理のしかたは、次の4つです。4

  1. 主な勤務先が、派遣先や兼業先も含めて、上限と休息のルールを守れる勤務表を組む。それぞれの医療機関での上限時間を、医師と話し合って先に決めておく。
  2. 医師が自分の希望で兼業する分は、その上限と休息のルールを守れるよう予定を入れ、自己申告する。
  3. 兼業先で予定より長く働いたときは、面接指導や代償休息のために、その都度自己申告する。
  4. 決めた上限の範囲で働いていて、代償休息も出ず、月100時間以上になるおそれもないなら、翌月に1か月分まとめての申告でもよい。

兼業先に宿日直許可があるかどうかも、医師の自己申告などで把握しておきたいところです。4また、医師が自ら学ぶ「研鑽」の時間を労働時間とするかどうかも、院内で話し合ってルールにしておきます。4副業の時間を足し合わせる考え方は、副業の労働時間の通算と残業代でも確認できます。

事務長・労務担当が毎月確認すること

  1. 医師ごとに、自院の時間外・休日労働を月ごとに集計している。
  2. 副業・兼業先の勤務予定と実績を、自己申告で集めている。
  3. 自院と兼業先の宿日直許可の有無と範囲を、名簿で把握している。
  4. 月80時間を超えた医師の疲労の確認と、100時間の前の面接指導を手配している。
  5. 当直のあとの18時間の休息が入る勤務表になっている。
  6. 代償休息を、翌月末までに与えている。
  7. 研鑽を労働時間とするかのルールを、医師に示している。

基準は見直されることがあります。最新の内容は、厚生労働省の「医師の働き方改革」のページで確認してください。1

注

  1. 厚生労働省「医師の働き方改革」のページと「医師の働き方改革概要」 ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5

  2. 厚生労働省「医師の勤務間インターバルと代償休息について(詳細説明資料)」の制度の概要 ↩ ↩2 ↩3

  3. 労働基準法施行規則第69条の3〜第69条の5 ↩ ↩2 ↩3

  4. 厚生労働省「A水準を予定している医療機関向け資料」(勤務実態の把握、副業・兼業、宿日直許可、面接指導) ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10

  5. 厚生労働省「医師の勤務間インターバルと代償休息について(詳細説明資料)」 ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7

出典・参考

この記事は、人が監修しながらAIを活用して執筆しました。執筆と監修は佐々木 航が担当し、公開した後も人が内容を確認しています。

執筆・監修

佐々木 航株式会社Game

代表取締役。工学部出身で、21歳で起業してからシステム会社の経営一筋で8期目。アプリの受託開発から始め、いまはAIを使ったシステムソリューションを手がけています。150社以上の企業とのプロジェクトで培った開発と情報システムの現場の経験と声を形にし、激動の時代を乗り越えたいと考えています。

記事の中身の責任は編集部(執筆・監修者)が負い、AIは調べものと下書きの道具として使っています。くわしくはAI の使い方に書いています。まちがいに気づいたら訂正・ご指摘からお知らせください。直したら更新日を改め、記事の最後に何を直したかを書きます。

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