勤務医の時間外・休日労働には、2024年4月から上限があります。特別な指定を受けていない医療機関の医師に当てはまるA水準なら、上限は年960時間です。1
ただ、上限を守るための管理は、自院の勤怠を締めるだけでは終わりません。月100時間を超えそうな医師の面接指導、当直のあとの休息時間、宿日直許可の範囲、副業・兼業先で働いた時間までが、事務長や労務担当の仕事に入ってきます。
上限は水準で決まり、年960時間か1,860時間
医師の勤務表を、上限と休息のルールで見直すイラスト: 編集部が画像生成AIで作成したイメージ(YOBITSUGI AI・OpenAI gpt-image-2.5-sunburst)
医師の上限は医療機関や医師に当てはまる「水準」で変わります。12
| 水準 |
どんな医師・医療機関か |
年の上限 |
休息時間の確保 |
| A水準 |
特例の指定がない医療機関の医師 |
960時間 |
努力義務 |
| 連携B水準 |
地域医療のため、ほかの病院へ派遣される医師 |
通算1,860時間(各院では960時間) |
義務 |
| B水準 |
救急医療など地域医療の確保のため |
1,860時間 |
義務 |
| C-1水準 |
臨床研修医、専攻医 |
1,860時間 |
義務 |
| C-2水準 |
高度な技能を身につける医師 |
1,860時間 |
義務 |
連携B・B・C水準は、都道府県知事の指定を受けた医療機関だけが使えます。B水準は2035年度末に終える目標です。2指定を受けていなければ、自院の医師はA水準で考えましょう。
医師の時間外・休日労働の年の上限、水準ごとの比べ作成: 編集部 / 出典: 厚生労働省、e-Gov法令検索
一般の労働者の上限は、原則が年360時間、特別条項を使っても年720時間です。1医師の上限はそれより長いぶん、健康を守る仕組みとセットで運用するのが前提です。
1,860時間の水準を使うには、計画と指定が要る
自院の医師に連携B・B・C水準を当てはめたいなら、先に手続きが要ります。厚生労働省の資料が示す流れは、次の4段です。2
- 医療機関が、医師の労働時間短縮計画の案を作る。
- 評価センター(医療機関勤務環境評価センター)の評価を受ける。
- 都道府県知事の指定を受ける。
- 指定のあとは、計画に沿って労働時間を短くする取り組みを続ける。
指定を受けるまでは、A水準の年960時間が上限です。指定を目指すかどうかは、救急や研修の体制と、医師1人ひとりの時間外・休日労働の実績を見て決めることになります。都道府県ごとの指定の状況は、厚生労働省の「医師の働き方改革」のページからたどれます。1
A水準は、月100時間未満と年960時間の2つで見る
A水準の時間外・休日労働は月100時間未満で、かつ年960時間までです。3ただし、月100時間以上になりそうな医師に面接指導をし、その結果に応じた措置をとった場合は、月の枠は外れ、残るのは年960時間の上限だけです。3
面接指導は、A〜Cのどの水準でも、月の時間外・休日労働が100時間以上になると見込まれる医師が対象です。本人の希望にかかわらず行い、原則として100時間に達する前に済ませるのがルールです。4面接指導の担い手は、所定の講習を修了した医師で、その医療機関の管理者でない人に限られます。4
A水準の医療機関で示されている流れは、月80時間を超えたところで睡眠や疲労の状況を確認し、疲れがたまっていそうなら100時間の前に面接指導、というもの。4結果を受けて、労働時間を短くする、当直の回数を減らすといった措置をとり、面接指導の内容と措置は記録して保存しておきましょう。43
36協定にも、この面接指導と措置を定めておかなければなりません。協定の基本的な出し方は、36協定の書き方と届け出で確認できます。
休息時間は、24時間で9時間か、46時間で18時間
勤務と勤務のあいだに休息時間をとる「勤務間インターバル」は、B・C水準の医師には義務、A水準の医師には努力義務です。5ただ、A水準でも、36協定で定める上限が一般の労働者の範囲(年720時間など)を超えないなら対象外になります。5
医師の勤務間インターバル、2つのルールと代償休息作成: 編集部 / 出典: 厚生労働省
ルールは2つです。5
- 始業から24時間以内に、9時間続けて休む(連続勤務は15時間まで)。ふだんの日勤や、宿日直許可のある宿日直のとき。
- 始業から46時間以内に、18時間続けて休む(連続勤務は28時間まで)。宿日直許可のない宿日直に就くとき。
休息の時間に急患などでやむを得ず働いたら、その時間と同じ分を「代償休息」として、翌月末までにできるだけ早く与えるのが決まりです。5代償休息が出ることを前提にした勤務表は、原則として認められていません。5なお、C-1水準の臨床研修医には、より手厚い別のルールが用意されています。5
宿日直許可のある当直は、上限の時間に入らない
医師の宿日直も本来は労働時間ですが、労働密度が低く十分に休めるとして、労働基準監督署長から「宿日直許可」を受けていれば、許可の範囲の勤務は上限の計算で労働時間に数えません。4
つまり、許可があるかないかで、上限の数え方も休息のルールも変わります。許可のない当直なら、時間は上限に入り、休息は46時間で18時間のルールです。54自院の許可の有無と範囲は、勤務表を組む前に確認しておきましょう。許可の基準と申請の流れは、病院の宿日直許可で詳しく分かります。
副業・兼業先の時間も、通算して上限に収める
ほかの病院でも働く医師なら、上限は複数の医療機関の労働時間を通算して当てはめます。4自院の勤怠だけを見ていると、通算では上限を超えていた、ということも起こりえるでしょう。
厚生労働省の資料が例に挙げる管理のしかたは、次の4つです。4
- 主な勤務先が、派遣先や兼業先も含めて、上限と休息のルールを守れる勤務表を組む。それぞれの医療機関での上限時間を、医師と話し合って先に決めておく。
- 医師が自分の希望で兼業する分は、その上限と休息のルールを守れるよう予定を入れ、自己申告する。
- 兼業先で予定より長く働いたときは、面接指導や代償休息のために、その都度自己申告する。
- 決めた上限の範囲で働いていて、代償休息も出ず、月100時間以上になるおそれもないなら、翌月に1か月分まとめての申告でもよい。
兼業先に宿日直許可があるかどうかも、医師の自己申告などで把握しておきたいところです。4また、医師が自ら学ぶ「研鑽」の時間を労働時間とするかどうかも、院内で話し合ってルールにしておきます。4副業の時間を足し合わせる考え方は、副業の労働時間の通算と残業代でも確認できます。
事務長・労務担当が毎月確認すること
- 医師ごとに、自院の時間外・休日労働を月ごとに集計している。
- 副業・兼業先の勤務予定と実績を、自己申告で集めている。
- 自院と兼業先の宿日直許可の有無と範囲を、名簿で把握している。
- 月80時間を超えた医師の疲労の確認と、100時間の前の面接指導を手配している。
- 当直のあとの18時間の休息が入る勤務表になっている。
- 代償休息を、翌月末までに与えている。
- 研鑽を労働時間とするかのルールを、医師に示している。
基準は見直されることがあります。最新の内容は、厚生労働省の「医師の働き方改革」のページで確認してください。1