年末調整を受けたら、確定申告はしなくていいのでしょうか。多くの会社員にとって、答えは「しなくていい」です。国税庁も、大部分の給与所得者は年末調整で税額が確定し、確定申告の必要はないと説明しています。1
ただし、しなければならない人と、すると税金が戻る人がいます。自分がどちらに当たるかは、8つの質問で見分けられます。2026年分の申告は、2027年の年明けからです。
8つの質問で診断する
はい・いいえで進むチャートを、上から順にたどるイラスト: 編集部が画像生成AIで作成したイメージ(YOBITSUGI AI・OpenAI gpt-image-2.5-sunburst)
上から順に、はい・いいえで答えていきます。1つでも当てはまれば、そこで答えが出ます。
2026年分の確定申告が必要か、8つの質問で仕分ける診断チャート作成: 編集部 / 出典: 国税庁、e-Gov法令検索
Aに当たった人は、確定申告をしなければならない
次の3つのどれかに当たる人は、確定申告が必要です。1
- 給与の年間収入が2,000万円を超える
- 給与を1か所から受けていて、副業や不動産など給与以外の所得の合計が20万円を超える
- 給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入と、給与以外の所得の合計が20万円を超える
なお、ここでいう所得は、収入から経費を引いた額です。特定口座(源泉徴収あり)の株の売却益のように、確定申告をしないことを選べるものは、20万円の計算に入れません。12か所から給与を受けている人でも、給与の合計が一定の額に収まる場合などは、申告が要らないこともあります。
副業の所得が20万円以下で確定申告をしない人も、住民税の申告は別に必要です。その手順は副業が20万円以下でも住民税は申告で確認できます。
Bに当たった人は、申告すると税金が戻る
確定申告をしなくてもいいけれど、すれば源泉徴収された税金の一部が戻る人がいます。国税庁が還付申告の例として挙げるものから、会社員に多いものを選ぶと次のとおりです。2
医療費控除などで確定申告をすると、ふるさと納税のワンストップ特例の申請は無効になります。その場合は、特例を申請した分も含めて、寄附金控除を計算し直します。5
出す時期は、AとBで違う
Aの人の申告期間は、2027年2月16日から3月15日までです。6Bの人の還付申告は、2027年1月1日から5年間出せます。2税金を戻すだけなら、年が明けたらすぐに出してかまいません。
どちらの人も、国税庁の確定申告書等作成コーナーで、画面の案内に沿って作れます。
AとBで違う2027年の出す時期と、当たった項目ごとの書類作成: 編集部 / 出典: e-Gov法令検索、国税庁
診断のあとの手順
- 診断でAかBに当たった人は、勤務先の2026年分の源泉徴収票を受け取る。
- 当たった項目ごとに、書類をそろえる(控除証明書、医療費の明細、寄附金の受領証明書、住宅ローンの書類など)。
- Bの人は、2027年1月以降、書類がそろった時点で申告する。
- Aの人は、2027年3月15日までに申告する。
- どれにも当たらなかった人も、年末調整の申告書を出し忘れていないかだけ、確かめておく。
戻るお金は、年明けの早いうちに取りに行く
確定申告というと身構えてしまいますが、年末調整を受けた会社員の多くは、申告をしなくてかまいません。当たった人も、やることは書類をそろえて、作成コーナーに入れていくだけ。戻るお金がある人は、年明けの早いうちに手をつけてみてください。
税の扱いは国税庁のサイトと所得税法で、2026年11月3日時点の内容です。個別の判断は、税務署や国税庁の電話相談センターに確認してください。