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交際費の平均 損金算入の限度額 業種別・資本金別の支出額 会社標本調査

国税庁の会社標本調査(令和6年度分)では、交際費等の支出額は全法人で4兆4,139億円、営業収入10万円当たり242円でした。業種別・資本金別の額、損金に入る限度額(800万円か接待飲食費の50%)、1人1万円以下の飲食費の基準を表と図で整理し、自社と比べる手順を示します。

公開 約12分ベンチャー・スピリット!編集部AIにより執筆チェック済み
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交際費の平均 損金算入の限度額 業種別・資本金別の支出額 会社標本調査

この記事でわかること

  • 令和6年度分の交際費等は全法人で4兆4,139億円。営業収入10万円当たり242円で、資本金1,000万円以下は742円と高めです
  • 損金に入る範囲は資本金で決まります。1億円以下は800万円か接待飲食費の50%の多いほう、100億円超は全額対象外です
  • 1人あたり1万円以下の飲食費は、書類を残せば交際費等から外れます。自社の額は売上10万円当たりに直して並べます
対象経理実務

国税庁は2026年3月30日、令和6年度分の会社標本調査の結果を公表しました。この調査には、法人が使った交際費等の額が、資本金の階級別と業種別に載っています。交際費の予算や社内ルールを決めるとき、「世間はどのくらい使っているのか」と「いくらまで損金にできるのか」の2つを一緒に確かめておくと、説明がしやすくなります。この記事では、統計の数字と損金算入の限度額、1人あたりの飲食費の基準を並べて整理します。

会社標本調査の交際費等とは 数字の意味

会社標本調査は、法人が税務署に出した法人税の確定申告書の数字を集計した統計です。昭和26年分から毎年行われ、令和6年度分は75回目にあたります。対象は内国普通法人で、休業中・清算中の法人などは除かれます。令和6年度分の法人数は299万9,680社です。

最初に、読み方の決まりを押さえます。

言葉 意味(国税庁の資料による)
令和6年度分 令和6年4月1日から令和7年3月31日までに終わった事業年度の数字
交際費等の支出額 申告書に記載された交際費等の額を集計したもの
損金不算入額 交際費等のうち、法人税の計算で損金に入らなかった額
損金不算入割合 損金不算入額を支出額で割った割合
営業収入金額 営業と、これに付随して生じた売上や収入。受取利息や資産の売却益、雑収入は含まない
1社当たり 支出額を、全法人の数で割った額(交際費を使っていない法人も含む)

交際費等の支出額の推移 平成26年度分から令和6年度分

国税庁の会社標本調査の第13表から、交際費等の支出額と損金不算入額の推移を折れ線で示した図。支出額は平成26年度分32,505億円から平成30年度分39,619億円まで増え、令和元年度分39,402億円、令和2年度分29,605億円、令和3年度分28,507億円と減り、令和4年度分35,820億円、令和5年度分41,841億円、令和6年度分44,139億円と増えた。損金不算入額は8,919億円から令和3年度分5,384億円を経て令和6年度分11,446億円。下の表に損金不算入割合(令和6年度分25.9%)と営業収入10万円当たり(令和元年度分265円、令和3年度分193円、令和6年度分242円)を載せている。
交際費等の支出額と損金不算入額の推移(平成26〜令和6年度分)作成: 編集部 / もとの資料: 国税庁「会社標本調査」第13表

令和6年度分の交際費等の支出額は、全法人で4兆4,139億円でした。前の年度分より5.5%増えています。このうち1兆1,446億円(25.9%)は損金に入りませんでした。差し引きで、およそ3兆2,700億円が損金に入った計算です(編集部の計算)。

年度分 支出額(億円) 前年度分比 損金不算入額(億円) 損金不算入割合 営業収入10万円当たり
平成26 32,505 5.4%増 8,919 27.4% 211円
平成27 34,838 7.2%増 9,065 26.0% 240円
平成28 36,270 4.1%増 9,578 26.4% 250円
平成29 38,104 5.1%増 10,094 26.5% 251円
平成30 39,619 4.0%増 10,487 26.5% 256円
令和元 39,402 0.5%減 9,783 24.8% 265円
令和2 29,605 24.9%減 5,268 17.8% 219円
令和3 28,507 3.7%減 5,384 18.9% 193円
令和4 35,820 25.7%増 8,385 23.4% 208円
令和5 41,841 16.8%増 10,610 25.4% 238円
令和6 44,139 5.5%増 11,446 25.9% 242円

出典: 国税庁「令和6年度分 会社標本調査 調査結果報告」第13表。

コロナの時期の落ち込みと、その後

令和元年度分の3兆9,402億円から、令和2年度分は2兆9,605億円へ24.9%減りました。令和3年度分は2兆8,507億円で、この11年でいちばん少なくなっています。令和4年度分から3年続けて増え、令和6年度分は令和元年度分より約12%多い額です(編集部の計算)。

ただ、売上に対する額で見ると様子が違います。営業収入10万円当たりは、令和元年度分の265円に対して令和6年度分は242円です。支出額は戻っても、売上の伸びのほうが大きかったため、売上に対する割合は元の水準に届いていません。

損金に入らない割合も、令和2年度分は17.8%まで下がりました。損金に入る範囲の「800万円」は、支出が減っても変わりません。このため支出が減ると、枠に収まる分が増え、損金に入らない割合は下がる方向に動きます。

資本金階級別の交際費等 小さい会社ほど売上に対する額が高い

国税庁の会社標本調査の第14表から、資本金階級別に、営業収入10万円当たりの交際費等と損金不算入割合を2本の横棒で比べた図。資本金1,000万円以下は742円と6.7%、1,000万円超5,000万円以下は272円と21.3%、5,000万円超1億円以下は139円と47.4%、1億円超10億円以下は96円と84.9%、10億円超は90円と94.8%、通算法人は58円と96.0%、合計は242円と25.9%。各行に支出額と1社当たりの額を併記している。
資本金階級別の営業収入10万円当たりの交際費等と損金不算入割合(令和6年度分)作成: 編集部 / もとの資料: 国税庁「会社標本調査」第14表
資本金階級 支出額(億円) 損金不算入額(億円) 損金不算入割合 1社当たり(千円) 営業収入10万円当たり
1,000万円以下 27,049 1,822 6.7% 1,033 742円
1,000万円超 5,000万円以下 7,031 1,499 21.3% 2,415 272円
5,000万円超 1億円以下 2,780 1,319 47.4% 4,958 139円
1億円超 10億円以下 1,346 1,143 84.9% 12,355 96円
10億円超 2,684 2,545 94.8% 58,230 90円
小計(通算法人を除く) 40,890 8,327 20.4% 1,371 324円
通算法人 3,248 3,119 96.0% 17,994 58円
合計 44,139 11,446 25.9% 1,471 242円

出典: 国税庁「令和6年度分 会社標本調査 調査結果報告」第14表。

営業収入10万円当たりの交際費等は、資本金1,000万円以下で742円、10億円超で90円でした。小さい会社は、売上に対する交際費の割合が高い、ということです。営業収入1億円あたりに直すと、全体で約24万円、資本金1,000万円以下で約74万円です(編集部の計算)。

支出額の合計では、資本金1,000万円以下の法人が27,049億円で、全体の約61%を占めます。法人の数が多いためです。

一方、1社当たりの額は資本金が大きいほど多くなります。損金に入らない割合も、資本金1,000万円以下は6.7%ですが、1億円超になると84.9%、94.8%と高くなります。大きい会社は、後で説明する「800万円の枠」が使えず、損金に入る範囲が狭いためです。

統計表の第6表(令和6年度分)から計算すると、資本金1億円以下(通算法人を除く)の損金不算入割合は12.6%、1億円超(同)は91.5%でした(編集部の計算)。また、交際費等を支出した法人は251万5,134社で、法人数の約83.8%です(同)。支出した法人1社あたりでは、約175.5万円になります。

業種別の交際費等 建設業・不動産業・サービス業が高い

国税庁の会社標本調査の第15表と第6表から、17の業種について営業収入10万円当たりの交際費等と損金不算入割合を2本の横棒で比べた図。多い順に建設業732円、不動産業619円、料理飲食旅館業551円、サービス業529円、出版印刷業306円、繊維工業302円と続き、少ない方は小売業180円、機械工業163円、卸売業153円、食料品製造業145円、化学工業134円。全体は242円で損金不算入割合25.9%。損金不算入割合は化学工業48.8%、金融保険業45.6%が高く、農林水産業6.5%、料理飲食旅館業11.2%が低い。
業種別の営業収入10万円当たりの交際費等と損金不算入割合(令和6年度分)作成: 編集部 / もとの資料: 国税庁「会社標本調査」第15表・第6表

営業収入10万円当たりの交際費等を業種別に見ると、建設業が732円、不動産業が619円、料理飲食旅館業が551円と高く、化学工業が134円、食料品製造業が145円、卸売業が153円と低くなっています。いちばん高い建設業と、いちばん低い化学工業の差は、5倍以上です(編集部の計算)。

業種 支出額(億円) 1社当たり(千円) 営業収入10万円当たり 損金不算入割合(編集部計算)
建設業 9,318 1,967 732円 16.1%
不動産業 3,465 917 619円 18.5%
料理飲食旅館業 1,512 1,083 551円 11.2%
サービス業 11,953 1,259 529円 15.3%
出版印刷業 352 1,332 306円 31.8%
繊維工業 78 913 302円 18.2%
その他の製造業 923 1,159 264円 22.2%
農林水産業 246 628 258円 6.5%
鉱業 56 1,881 224円 23.9%
鉄鋼金属工業 737 1,642 221円 22.3%
金融保険業 1,133 2,078 211円 45.6%
運輸通信公益事業 1,747 1,781 197円 27.3%
小売業 2,784 897 180円 15.6%
機械工業 1,254 1,776 163円 34.8%
卸売業 4,047 1,730 153円 30.5%
食料品製造業 549 1,302 145円 37.8%
化学工業 737 2,446 134円 48.8%
通算法人 3,248 17,994 58円 96.0%
合計 44,139 1,471 242円 25.9%

出典: 国税庁「令和6年度分 会社標本調査 調査結果報告」第15表。損金不算入割合は、統計表 第6表の業種別の数字から編集部が計算(通算法人を除く)。

読むときの注意が2つあります。1つ目は、業種の区分です。申告書の業種で集計されているため、自社の事業と区分がずれることがあります。2つ目は、損金不算入割合です。化学工業や金融保険業のように高い業種は、資本金の大きい法人が多く、「800万円の枠」を使えない会社の割合が高いためと考えられます。資料には理由が書かれていないので、数字だけを見て判断せず、資本金別の表と合わせて読みます。

損金に入る限度額 租税特別措置法第61条の4

租税特別措置法第61条の4にもとづき、資本金の額で交際費等の損金算入が3つに分かれることを示した図。資本金1億円以下は定額控除限度額(800万円×月数÷12)までか接待飲食費の50%までの多いほう、1億円超100億円以下は接待飲食費の50%まで、100億円超は全額が損金に入らない。下に、1人あたり1万円以下の飲食費を交際費等から外す4つの手順(人数で割る、10,000円以下か確かめる、5つの事項を書類に残す、超える分は交際費等)と、資本金別の計算例5行の表がある。
交際費等の損金算入の判定と、1人あたり1万円以下の飲食費の手順作成: 編集部 / もとの資料: 租税特別措置法第61条の4、国税庁タックスアンサー No.5265

交際費等は、原則として全額が損金に入りません。ただし、資本金の額(期末時点)によって、次のような特例があります。2026年10月24日時点の条文です。

期末の資本金の額 損金に入らない額
1億円以下(注) 次のどちらかを選べる。(1)交際費等のうち、接待飲食費の50%を超える部分 (2)交際費等のうち、定額控除限度額(800万円 × 事業年度の月数 ÷ 12)を超える部分
1億円超 100億円以下 交際費等のうち、接待飲食費の50%を超える部分
100億円超 交際費等の全額

(注)資本金5億円以上の法人の100%子法人等は、1億円以下でも、1億円超の扱いになります。通算法人の定額控除の計算は、別の決まりがあります。

接待飲食費は、交際費等のうち飲食などのために要する費用です。社内の役員や従業員、その親族だけを対象にした接待は含まれません。また、条文では、その旨を財務省令で定める方法で明らかにしていることが条件です。

計算の例(事業年度12か月)

資本金 交際費等 うち接待飲食費 損金に入る額 損金に入らない額
5,000万円 600万円 400万円 600万円 0円
5,000万円 1,200万円 500万円 800万円 400万円
5,000万円 3,000万円 2,800万円 1,400万円 1,600万円
5億円 3,000万円 2,800万円 1,400万円 1,600万円
200億円 3,000万円 2,800万円 0円 3,000万円

編集部が条文から作った例です。接待飲食費はすべて、1人あたり1万円を超えるものとして計算しています。

2行目は、定額控除の800万円(損金に入る額)が、接待飲食費の50%の250万円より多いので、800万円を選びます。3行目は、接待飲食費の50%の1,400万円が800万円より多いので、そちらを選びます。

適用期限と申告書

この特例の対象は、平成26年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度です。令和9年4月1日以後に始まる事業年度は、2026年10月24日時点の条文には書かれていません。延長や見直しは税制改正で決まるので、決算の前に財務省・国税庁の発表で確かめます。

定額控除限度額を使うときは、確定申告書に定額控除限度額の計算に関する明細書を付ける必要があります。付け忘れると、この特例が使えません。

1人あたり1万円以下の飲食費の基準と書類

飲食その他これに類する行為のための費用で、支出額を参加した人数で割った金額が1万円以下のものは、交際費等から除かれます。社内の役員や従業員、その親族だけの接待のための費用は除かれません。

支出した日 1人あたりの基準
令和6年4月1日以後 10,000円以下
令和6年3月31日以前 5,000円以下

税抜経理か税込経理かは、法人が使っている方式のまま判定します。税抜経理の法人は税抜の額、税込経理の法人は税込の額が基準です。

この扱いは、次の事項を書いた書類を保存している場合に限り使えます。

領収書だけでは、上の項目がそろいません。精算のときに、領収書に相手の会社名と人数を書き添える決まりにしておくと、後から作る手間が減ります。経費精算の全体の流れは、経費精算の流れ 申請から承認・支払いまでと締め日・支払日の決め方にまとめています。

交際費・会議費・福利厚生費・広告宣伝費・寄附金の分け方

同じ「会食」でも、相手や目的で科目が変わります。国税庁のタックスアンサーと通達で確かめた範囲の要点です。

科目 交際費等から除かれる主なもの(国税庁の資料)
会議費 会議に関連して、茶菓、弁当などを供与するために通常要する費用。会議の場所で通常出される昼食の程度を超えないものが目安(通達61の4(1)-21)
福利厚生費 専ら従業員の慰安のための運動会・旅行など。創立記念日などに従業員におおむね一律に社内で出す通常の飲食。従業員やその親族の慶弔で、一定の基準に従って支給する金品(No.5261)
広告宣伝費 不特定多数の者への宣伝的効果を意図した費用。カレンダー、手帳などを贈る費用、見本品の提供など(No.5260)
寄附金 事業に直接関係のない者への金銭の贈与は、原則として寄附金。社会事業団体や政治団体への拠金など(No.5262)

勘定科目の考え方は、勘定科目とは よく使う科目の一覧と迷いやすい仕訳の考え方 経理の新人向けで紹介しています。

今日からできること 自社の交際費を統計と並べる

交際費の予算を見直すときは、次の順に進めます。

  1. 自社の交際費等の額を出す。帳簿の交際費の科目の額ではなく、法人税の申告書の交際費等の額(1万円以下の飲食費などを除いた後の額)を使います。
  2. 営業収入に直す。交際費等の額を営業収入(売上など)で割り、10万円をかけます。
  3. 資本金と業種の行を選び、並べる。上の表から、自社の資本金の階級と業種の行を選び、営業収入10万円当たりの額を比べます。
  4. 損金に入る額を確かめる。資本金に応じて、800万円(月数で按分)か接待飲食費の50%かを見て、決算前に損金に入らない額の見込みを出します。
  5. 社内のルールを決める。次の項目を書き出します。

決算のスケジュールと合わせて確認する場合は、決算とは 事業年度・決算月・決算書の3つの表を新人向けにやさしく解説も参考にしてください。

この記事の数字と条文は、2026年10月24日に国税庁と e-Gov の公表資料で確かめたものです。個別の判断は、税理士や所轄の税務署に確かめてください。会社標本調査の次の結果(令和7年度分)の公表時期は、2026年10月24日時点で、国税庁のページに載っていませんでした。

よくある質問

Q交際費の平均は、いくらですか。

A国税庁の会社標本調査(令和6年度分)では、全法人の合計が4兆4,139億円で、営業収入10万円当たり242円です。国税庁の資料の1社当たりは1,471千円ですが、交際費を使わなかった法人も含めた全法人の平均です。額は資本金や業種で大きく違うので、自社の規模と業種に近い行と並べます。

Q交際費は、いくらまで損金にできますか。

A資本金1億円以下の法人は、800万円(事業年度が12か月の場合)までか、接待飲食費の50%までの、多いほうを損金にできます。資本金1億円超100億円以下は接待飲食費の50%まで、100億円超は全額が損金に入りません。令和9年3月31日までに始まる事業年度が対象の規定で、2026年10月24日時点の条文です。

Q1人あたり1万円以下の飲食費は、領収書だけで足りますか。

A足りません。飲食のあった年月日、参加した相手の氏名または名称とその関係、参加した人数、費用の額と飲食店の名称・所在地などを書いた書類を保存している場合に限り、交際費等から除かれます。令和6年4月1日以後の支出が1万円以下で、それより前の支出は5,000円以下です。

Q会議の弁当や茶菓は、交際費になりますか。

A会議に関連して、茶菓、弁当などの飲食物を供与するために通常要する費用は、交際費等から除かれます。国税庁の通達では、会議の場所で通常出される昼食の程度を超えない飲食物が目安です。会議の実体があるかも見られるので、議題や参加者を記録しておきます。

出典・参考

チェック済み。この記事は監修者によってチェックされました。(2026年10月24日)

執筆

ベンチャー・スピリット!編集部AIにより執筆

書いた AI: AI記者(解説)

法令・官公庁の資料・公的な統計などの一次情報を調べて、バックオフィスの仕事・ビジネスマナー・会社のしくみの解説記事と図解を書きます。数字と日付は出典と照らして確かめ、記事の最後に出典を載せています。使っているAI: Anthropic Claude。

監修

佐々木 航株式会社Game

代表取締役。工学部出身で、21歳で起業してからシステム会社の経営一筋で8期目。アプリの受託開発から始め、いまはAIを使ったシステムソリューションを手がけています。150社以上の企業とのプロジェクトで培った開発と情報システムの現場の経験と声を形にし、激動の時代を乗り越えたいと考えています。

メモ: 掲載時に自動で(しばらくの間)

記事は AI が一次情報を調べて書き、機械の検査を通してから公開しています。人が見ているもの・見ていないものはAI の使い方に書いています。まちがいに気づいたら訂正・ご指摘からお知らせください。直したら、記事の最後に何を直したかを書きます。

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