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妊娠を職場に伝える時期と伝え方 上司への報告から産休までの段取り

妊娠を職場に伝える時期に法律の決まりはありません。ただ、体調や健診で配慮が要るなら、安定期を待たずに上司だけに話す方法があります。報告の順番、伝え方の例、法律で守られること、産休までの段取りが分かります。

公開 更新 約6分執筆・監修:佐々木 航人が監修しながらAIを活用して執筆
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妊娠を職場に伝える時期と伝え方 上司への報告から産休までの段取り

この記事でわかること

  • 報告の時期に法律の決まりはない。配慮が要るなら、上司にだけ先に話せる。
  • 順番は上司、人事、産業医や保健師、同僚。広げる範囲は自分で決める。
  • 健診の時間や軽い仕事への転換は法律の制度。妊娠を理由にした解雇は禁止。
対象新人・若手

妊娠を職場に伝える時期に、法律の決まりはありません。いつ話すかは自分で決めてかまいません。ただ、つわりで休みそうなときや、健診で勤務を抜けるとき、体に負担のかかる仕事をしているときは、安定期を待たずに直属の上司にだけ先に話しておくと、配慮を受けやすくなります。

全員に知らせる必要もありません。順番は上司、人事、いれば産業医や保健師、そして同僚。どこまで広げるかは、自分で決められます。

報告の時期に決まりはない。早めに話したい場面

明るい会議室の丸いテーブルで、ピンクのブラウスの女性が紺色のジャケットの女性に話している。机にはノートパソコンと資料、マグカップ。
まず上司にだけ話し、広げる範囲は自分で決めるイラスト: 編集部が画像生成AIで作成したイメージ(YOBITSUGI AI・OpenAI gpt-image-2.5-sunburst)

厚生労働省のサイトの専門家コラムによると、報告の時期に法律の定めはありません。会社としては早めに知っておきたいところですが、流産などの不安から「安定期になったら話そう」と考える人もいます。1迷うのは、ごく自然なことでしょう。

だから、判断の目安は今の自分に配慮が要るかどうかです。編集部としては、次の場面なら早めに話すことをすすめます。

  • つわりや体調の波で、急に休むかもしれないとき
  • 健診で、勤務時間の途中に抜ける必要があるとき
  • 重い物を持つ、立ち仕事が長い、残業や夜勤が多いなど、体に負担がかかるとき

妊娠中や産後1年以内の人には、法律で就かせてはいけない業務もあります。2重い物を扱う業務や有害なガスが出る業務などです。3会社が妊娠を知らないと、こうした制度の活用や配慮もできません。1

話したあとの不安もあるかもしれません。流産や死産があっても、1年以内なら週数を問わず健診の時間や医師の指導に沿った措置の対象で、妊娠4か月以降なら産後休業の対象です。3「まだ初期なので、ほかの方には話さないでください」と最初に頼んでおくこともできます。

最初は直属の上司に。広げる範囲は自分で決める

同じサイトの専門家の回答は、職場に伝えるといっても全社員に言って回る必要はなく、上司、人事担当者、産業医や保健師など必要最小限でよいとしています。2コラムでも、上司が報告を受けたあと周囲に公表するときは、本人の意向を踏まえて扱うものとされました。1

まず必要な人だけに、広げる範囲は自分で決める、という図。順番は編集部の整理で、時期に法律の決まりはない。1 直属の上司には最初に、体調と配慮してほしいことを話す。2 人事・労務には上司に話したあと、健診の時間や休業の制度を聞く。3 産業医や保健師には、いる職場なら仕事の内容や体調の不安を相談する。4 同僚には引き継ぎが決まる頃までに、だれにいつ話すかは本人の意向で。全社員に伝える必要はない。上司にはまだ話さないでほしい人も先に伝えておく。まとめ、配慮が要るなら、安定期を待たなくてよい。
妊娠を職場に伝える順番(編集部の整理)作成: 編集部 / 出典: 厚生労働省 働く女性の心とからだの応援サイト

上司に話しにくい事情があれば、人事や保健師を先にしてもかまいません。順番は法律の決まりではありませんが、話しやすさと仕事の調整を考えて、編集部はこの順をすすめます。

同僚には、引き継ぎの相手が決まる頃までに話せると、仕事を調整しやすくなります。先に上司に「○○さんには自分から話します」と伝えておけば、話が先に広がる心配を減らせるでしょう。

上司に話すときは、4つだけ伝える

話す場は、周りに聞かれない別室やオンラインがよいでしょう。「ご相談があるので、10分ほどお時間をいただけますか」と声をかければ十分です。

伝えるのは、妊娠していること、出産予定日、体調と配慮してほしいこと、だれまで伝えてよいかの4つ。休業の長さや復帰の時期は、まだ決まっていなくてかまいません。

復帰後も今の仕事を続けたい、昇進の話を止めたくないといった希望があるなら、この場で一言添えておきましょう。上司も、その前提で引き継ぎや来期の担当を考えられます。

申し出を受けた会社には、育児休業の制度を知らせ、取得の意向を確認する面談などを行う義務があります。働き方の希望についても確認し、配慮しなければなりません。4聞きたいことをメモしておくと、その場で話しやすくなるでしょう。

法律で守られること

会社に申し出れば使える制度と、禁じられていることの図。対象はパート、派遣、有期も。根拠は2026年10月の均等法と労基法の条文。申し出れば使えるのは、健診の時間(妊娠23週まで4週に1回、35週まで2週に1回、以後は週1回。有給か無給かは会社の規定)、医師の指導に沿った措置(通勤の緩和、休憩の延長、勤務時間の短縮、休業など。連絡カードで伝える)、軽い仕事への転換(妊娠中に請求できる)、残業・休日・深夜の免除(請求すれば、させることはできない)、産前産後の休業(産前は予定日の6週間前から請求できる、多胎は14週間前。産後8週間は原則働けない)。会社に禁じられているのは、妊娠を理由にした解雇などの不利益な扱い。妊娠中と産後1年以内の解雇は、会社が別の理由を証明しない限り無効。まとめ、就業規則に書いていなくても、法律の制度は使える。
妊娠中に申し出れば使える制度と、会社に禁じられていること作成: 編集部 / 出典: e-Gov法令検索、厚生労働省

健診の時間は、申請すれば会社が確保しなければなりません。5有給か無給かは会社の規定によります。6ただ、会社が一方的に年次有給休暇を充てるよう指示することは認められていません。7就業規則に書かれていなくても使えますし、パートや派遣、有期契約の人も対象です。7

医師から通勤の緩和や休憩の延長、勤務時間の短縮などの指導を受けたら、「母性健康管理指導事項連絡カード」に書いてもらって会社に出します。会社は指導を守れるように措置を講じる義務を負います。57妊娠中は軽い仕事への転換を請求でき、妊娠中と産後1年以内は、請求すれば時間外や休日、深夜の労働をさせることはできません。8管理監督者に当たる人は、労働時間と休日の規定の対象外になるため、扱いを人事に確認しましょう。8

妊娠や出産、産休の請求を理由にした解雇や不利益な扱いは禁じられています。妊娠中と産後1年以内の解雇は、会社が別の理由を証明しない限り無効です。5降格や減給、賞与の不利益な算定のほか、昇進や昇格の人事考課で不利に評価することも、不利益な扱いの例に入ります。3妊娠や産休などが終わってから原則1年以内の不利益な扱いは、それを「契機として」行われたものと判断されます。9上司や同僚の言動で働きにくくならないよう、相談窓口を置くなどの措置も会社の義務です。5

報告から産休までの段取り

いつ すること
妊娠が分かったら 上司に話す。健診の時間を申請する
健診で指導を受けたら 連絡カードを書いてもらい、会社に出す
予定日が分かったら 休業の予定を伝え、人事から制度の説明を受ける
産休に入る前 引き継ぎの相手と範囲を決め、同僚に話す
予定日の6週間前から(多胎は14週間前から) 請求すれば産前休業に入れる
出産の翌日から8週間 産後休業。6週間を過ぎて本人が請求し、医師が認めた業務なら働ける

産前休業は、本人が請求して取る休みです。8予定日から産休と育休の日を出す産休育休自動計算を使うと、引き継ぎの期限が見えやすくなります。会社に出す書類の流れは産休・育休の手続き、復帰の準備は育休明けの復職準備で確認できます。

言いにくいとき、困ったときの相談先

上司の反応が心配なときや、妊娠を伝えたあとに退職を促されたときは、ひとりで抱えなくて大丈夫です。都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に相談できます。3厚生労働省のサイトにも、働く妊産婦のためのメール相談窓口があります。10体調の判断に迷うときは、主治医に仕事の内容を伝えて相談しましょう。

妊娠を職場に伝える前に確認すること

  1. 今の体調や仕事の内容で、配慮が必要なことは何か。
  2. 最初に話す相手と、まだ話さないでほしい人。
  3. 出産予定日と、分かる範囲の休業の予定。
  4. 健診の頻度と、勤務を抜ける時間。
  5. 医師の指導があれば、連絡カードを書いてもらう。
  6. 自分の担当で、引き継ぎが要る業務の一覧。

注

  1. 厚生労働省 働く女性の心とからだの応援サイト 専門家コラム「「妊娠報告はどのタイミング?」言い出しやすい職場づくり」 ↩ ↩2 ↩3

  2. 厚生労働省 働く女性の心とからだの応援サイト「専門家がお答えします」(労働基準法第64条の3) ↩ ↩2

  3. 厚生労働省・都道府県労働局「働く女性の母性健康管理のために」(令和8年1月) ↩ ↩2 ↩3 ↩4

  4. 育児・介護休業法 第21条 ↩

  5. 男女雇用機会均等法 第9条、第15条、第17条、第18条(2026年10月1日施行の条文) ↩ ↩2 ↩3 ↩4

  6. こども家庭庁「働く女性・男性のための出産、育児に関する制度」 ↩

  7. 厚生労働省 働く女性の心とからだの応援サイト「妊娠が分かったら」 ↩ ↩2 ↩3

  8. 労働基準法 第41条、第65条、第66条 ↩ ↩2 ↩3

  9. 厚生労働省 働く女性の心とからだの応援サイト 用語辞典「妊娠・出産等、育児・介護休業等を理由とする不利益取扱いの禁止」 ↩

  10. 厚生労働省 働く女性の心とからだの応援サイト「メール相談窓口」 ↩

出典・参考

この記事は、人が監修しながらAIを活用して執筆しました。執筆と監修は佐々木 航が担当し、公開した後も人が内容を確認しています。

執筆・監修

佐々木 航株式会社Game

代表取締役。工学部出身で、21歳で起業してからシステム会社の経営一筋で8期目。アプリの受託開発から始め、いまはAIを使ったシステムソリューションを手がけています。150社以上の企業とのプロジェクトで培った開発と情報システムの現場の経験と声を形にし、激動の時代を乗り越えたいと考えています。

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