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労働条件通知書の見方 内定を承諾する前に確かめる項目と聞き方

内定のあとに届く労働条件通知書は、賃金、残業と休み、勤務地と仕事の3つの欄から読みます。書面に書かれない項目、固定残業代の示し方、求人票と違うときの扱い、聞きにくいことをメールで確かめる文例まで、承諾の返事を出す前に確かめられます。

公開 更新 約6分執筆・監修:佐々木 航人が監修しながらAIを活用して執筆
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労働条件通知書の見方 内定を承諾する前に確かめる項目と聞き方

この記事でわかること

  • 労働条件通知書は、賃金や労働時間などを会社が書面で示す書類。届いていなければ承諾の前に頼んでよい。
  • 賃金は基本給と手当を分け、固定残業代は時間数と金額を見る。勤務地と仕事は「変更の範囲」まで読む。
  • 求人票と違う点は、会社が変更を明示することになっている。聞きにくいことは人事にメールで聞く。
対象新人・若手

内定のあとに届く労働条件通知書は、入社してからの働き方を決める書類です。承諾の返事を出す前に、賃金、残業と休み、勤務地と仕事の3つの欄と、求人票との違いを確かめておくと、入ってから「聞いていた話と違う」と悩む場面を減らせます。

労働条件通知書は、会社が書面で示す決まりの書類

明るい窓辺の机で、ピンクのシャツの女性が2枚の白い書類を並べ、片方のチェック欄にペンで印を付けている。机にはノートパソコン、コーヒー、蛍光ペン、手帳、観葉植物がある。
届いた通知書は、求人票と並べて読むイラスト: 編集部が画像生成AIで作成したイメージ(YOBITSUGI AI・OpenAI gpt-image-2.5-sunburst)

会社は、労働契約を結ぶときに、賃金や労働時間などの労働条件を示さなければなりません。賃金と労働時間をはじめとする決まった項目は、書面で示すことになっています。1本人が希望すれば、メールなどで受け取ることもできます。2

書面で示される項目は、次のとおりです。2

項目 書かれること
契約期間 期間の定めがあるか。あるときは期間
更新の基準 有期契約のとき。更新の有無と判断の基準、更新の上限
就業の場所と業務 入社した直後の場所と仕事、将来の変更の範囲
時間と休み 始業と終業の時刻、所定の時間を超える労働の有無、休憩、休日、休暇
賃金 決め方、計算と支払いの方法、締切日と支払日
退職 退職の手続き、解雇の事由

裏を返すと、昇給、賞与、退職金などは、制度があっても書面で示す義務まではありません。2書かれていなければ、無いとは限らないので、聞いて確かめます。パートや有期契約の場合は書面に足される項目があり、くわしくは会社側の目線で書いた労働条件通知書の書き方で確かめられます。

通知書がまだ届いていないなら、承諾の前に送ってもらうよう頼んでかまいません。内定通知書と承諾書の流れは、内定通知書と内定承諾書の書き方にあります。

賃金の欄は、基本給と手当を分けて見る

図解。内定のあとに届いた労働条件通知書で、承諾の返事の前に見る欄を4つに分けた図。1契約期間は、期間の定めがあるかと、試用期間とその間の条件。色の付いた3つの欄は、2勤務地と仕事(入社した直後の場所と仕事、将来の変更の範囲。変更の範囲が会社の定める事業所なら、ほかの事業所への異動もありうる)、3時間と休み(始業と終業の時刻と休憩、所定の時間を超える労働があるか、休日と休暇)、4賃金(基本給と手当の内訳、固定残業代は何時間分でいくらか、締切日と支払日)。昇給、賞与、退職金は書面で示す義務がないので、書かれていなければ聞いて確かめる。
労働条件通知書で、承諾の前に見る欄作成: 編集部 / 出典: 労働基準法第15条、同施行規則第5条、厚生労働省のリーフレット

賃金の欄で、まず見たいのは基本給と手当の内訳です。月給の合計だけを見ると、残業代や賞与の計算のもとになる額が分かりません。

とくに気をつけたいのが、固定残業代です。決まった時間分の残業代を、残業の有無にかかわらず定額で払う仕組みで、名前は「○○手当」などさまざまです。求人の段階で、会社は次の3つを示すことになっています。3

  • 固定残業代を除いた基本給の額
  • 固定残業代が何時間分で、いくらか
  • その時間を超えた残業や休日、深夜の労働には、割増賃金を追加で払うこと

手当の名前だけで、何時間分なのかが書かれていなければ、聞いて確かめます。試用期間があるときは、その間の賃金が本採用のあとと違うなら、それぞれを示すことになっています。4

締切日と支払日も見ておきます。転職の場合、最初の給与がいつ入るかで、入社月の家計の見通しが変わるからです。残業代の計算が合っているかを確かめたいときは、割増賃金とはが役に立ちます。

残業と休みの欄は、3か所を見る

時間と休みの欄で見るのは、次の3か所です。

  1. 始業と終業の時刻、休憩の時間
  2. 所定の時間を超える労働があるか
  3. 休日と休暇

2つ目が「あり」なら、月にどれくらいあるのかを聞いてかまいません。厚生労働省のリーフレットは、求人の書き方の例に「あり(月平均20時間)」を挙げています。4裁量労働制のときは、何時間働いたものとみなすかが書かれます。

休日は、曜日だけでなく、年末年始や夏季の休みがどう扱われるかも見ておきたいところです。

勤務地と仕事は、「変更の範囲」まで読む

2024年4月から、就業の場所と業務は、入社した直後のものに加えて、将来の「変更の範囲」も示すことになりました。5変更の範囲とは、配置転換などで変わる可能性のある場所や仕事の範囲のことです。

たとえば、入社直後が本社でも、変更の範囲に「会社の定める事業所」とあれば、ほかの事業所への異動もありうるということ。転勤のない働き方を望むなら、ここがいちばん大事な欄になります。異動と転勤、出向の違いは異動、転勤、出向、転籍の違いで確かめられます。

求人票と違っていたら、変更の明示を確かめる

図解。求人票や面接で最初に示された条件と労働条件通知書が違う場合に、会社が変更を明示する4つの場合。違う条件にする(基本給30万円が28万円)、幅の中で決める(基本給25万〜30万円が28万円)、条件をなくす(営業手当3万円がなし)、条件を加える(なしから営業手当3万円)。示し方は見比べられる書面を渡すのが望ましく、通知書の変わった所に下線や色を付ける方法もある。条件が決まったらできるだけ早く知らせ、変わった理由を聞かれたらきちんと説明する。入社後に事実と違ったら、働く人はすぐに契約を解除でき、住まいを移していて14日以内に帰郷するなら旅費は会社の負担(労働基準法第15条)。
求人票と違う条件を示すときの4つの場合と、会社に求められること作成: 編集部 / 出典: 厚生労働省・都道府県労働局「労働者を募集する企業の皆様へ」ほか

求人票や面接で聞いた条件と、通知書が違うこともあります。会社が最初に示した条件を変えて契約しようとするときは、変更した内容を示さなければなりません。6厚生労働省のリーフレットは、変更の明示が要る場合として、次の4つを挙げています。4

  • 最初と違う条件にする(基本給30万円が28万円になる)
  • 最初の幅の中で決める(25万円から30万円が28万円になる)
  • 最初にあった条件をなくす(営業手当3万円がなくなる)
  • 最初になかった条件を加える(営業手当3万円が加わる)

示し方は、最初の条件と変わったあとの条件を見比べられる書面を渡すのが望ましく、通知書の変わった所に下線や色を付ける方法もあります。会社は、条件が決まったら、考える時間がとれるよう、できるだけ早く知らせることになっています。変わった理由を聞かれたら、きちんと説明することも求められています。4

入社したあとで、示された条件が事実と違うと分かったら、働く人はすぐに契約を解除できます。働くために住まいを移していて、解除の日から14日以内に帰郷するなら、必要な旅費は会社が負担します。1とはいえ、入ってから争うのは大変です。承諾の前に、求人票と通知書を並べて違いに印を付けておくのが、いちばん確かな方法です。

聞きにくいことは、人事にメールで、項目を挙げて聞く

残業や賞与のことは、聞くと評価が下がりそうで気が引けますよね。でも、書面にない項目を確かめるのは、契約の前のふつうの手続きです。面接官より、採用の窓口の人事に聞くほうが話が早く進みます。

メールにすると、答えも文字で残ります。項目に番号を振っておくと、相手も答えやすくなります。

承諾の期限までに答えが届きそうにないときは、期限を少し延ばせるかも、あわせて相談できます。

承諾の返事の前に確かめること

  1. 労働条件通知書を、書面かメールで受け取ったか。
  2. 契約期間と、試用期間の有無。試用期間中の条件が違うか。
  3. 就業の場所と業務の、変更の範囲。
  4. 始業と終業の時刻、残業の有無、休日と休暇。
  5. 基本給と手当の内訳。固定残業代があれば、何時間分でいくらか。
  6. 締切日と支払日。最初の給与がいつ入るか。
  7. 書面にない賞与、昇給、退職金をどう確かめたか。
  8. 求人票と並べて、違う所に印を付けたか。変更の明示があったか。

答えに納得できないまま、期限が迫ることもあるかもしれません。募集や採用の条件のことは、都道府県労働局と全国の労働基準監督署などにある総合労働相談コーナーで、無料で相談できます。7

この記事は、2026年11月2日に確認した労働基準法、職業安定法と厚生労働省の資料にもとづいています。

注

  1. 労働基準法第15条 ↩ ↩2

  2. 労働基準法施行規則第5条 ↩ ↩2 ↩3

  3. 厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「固定残業代を賃金に含める場合は、適切な表示をお願いします。」(青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関する指針の抜粋を含む) ↩

  4. 厚生労働省・都道府県労働局「労働者を募集する企業の皆様へ」(職業安定法に基づく指針等の主な内容、変更明示の方法等) ↩ ↩2 ↩3 ↩4

  5. 厚生労働省「2024年4月から労働条件明示のルールが変わりました」 ↩

  6. 職業安定法第5条の3第3項 ↩

  7. 厚生労働省「総合労働相談コーナーのご案内」 ↩

出典・参考

この記事は、人が監修しながらAIを活用して執筆しました。執筆と監修は佐々木 航が担当し、公開した後も人が内容を確認しています。

執筆・監修

佐々木 航株式会社Game

代表取締役。工学部出身で、21歳で起業してからシステム会社の経営一筋で8期目。アプリの受託開発から始め、いまはAIを使ったシステムソリューションを手がけています。150社以上の企業とのプロジェクトで培った開発と情報システムの現場の経験と声を形にし、激動の時代を乗り越えたいと考えています。

記事の中身の責任は編集部(執筆・監修者)が負い、AIは調べものと下書きの道具として使っています。くわしくはAI の使い方に書いています。まちがいに気づいたら訂正・ご指摘からお知らせください。直したら更新日を改め、記事の最後に何を直したかを書きます。

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