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上司と合わないときの対処 相談先と異動を切り出すまでの順番

上司と合わないと感じたら、まず「合わない」の中身を分けると、動く先が決まります。進め方の違いなら自分から試せること、ハラスメントかもしれないなら社内外の相談窓口、異動を切り出すのはその後という順番が分かります。

公開 更新 約6分執筆・監修:佐々木 航人が監修しながらAIを活用して執筆
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上司と合わないときの対処 相談先と異動を切り出すまでの順番

この記事でわかること

  • 進め方の違い、割り振りや評価への不満、ハラスメントかもしれない言動の3つに分ける。
  • 進め方の違いは、期間を決めて自分から合わせ、話し合ってから異動を考える。
  • ハラスメントかもしれないなら記録して相談窓口へ。相談を理由にした不利益な扱いは禁止。
対象実務

全国の総合労働相談コーナーに2025年度に寄せられた、会社と働く人の間のトラブルの相談で、厚生労働省が最多に挙げるのは「いじめ・嫌がらせ」です。5万5,614件で、14年続けての最多でした。1職場の人間関係で悩むのは、決してめずらしいことではありません。

上司と合わないと感じたとき、すぐに異動や転職を考える前に、動く順番があります。まず「合わない」の中身を分けること。そのうえで、自分から試せること、相談する先、異動の切り出し方へと進みます。

「合わない」の中身を、3つに分ける

ベージュのブラウスの女性が、オフィスの窓際の休憩スペースで、ノートに短くメモを書いている。机には紅茶、奥では同僚が仕事をしている。
相談の前に、何があったかを短く書き出しておくイラスト: 編集部が画像生成AIで作成したイメージ(YOBITSUGI AI・OpenAI gpt-image-2.5-sunburst)

ひと口に「合わない」と言っても、中身はさまざまです。編集部のおすすめは、次の3つに分けて考えること。

  1. 進め方や連絡のしかたが合わない。報告の細かさ、チャットか口頭か、決めるときの速さが違う。
  2. 仕事の割り振りや評価に納得できない。自分にだけ仕事が偏る、評価の理由が分からない。
  3. 人格を否定される、人前で大声で叱られる、嫌がらせで仕事を与えられない。

3つ目はパワハラに当たるかもしれません。厚生労働省の指針によると、職場のパワハラは、優越的な関係を背景にした言動で、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、働く人の就業環境が害されるもの。この3つをすべて満たすものを指します。2

指針には、パワハラに当たると考えられる例として、人格を否定するような言動、ほかの社員の前で大声で威圧的に叱ることを繰り返す、気に入らない人に嫌がらせのために仕事を与えない、同僚が集団で無視して職場で孤立させる、などが並びます。一方で、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な指示や指導は、パワハラに当たりません。2

「合わない」の中身で最初に動く先が変わる、という図。分け方は編集部の整理、線引きはパワハラ防止の指針。1つ目は、進め方や連絡のしかたが合わない。報告の頻度や細かさ、チャットか口頭か、決め方の速さが違う。まず自分から合わせられる所を試す。2つ目は、仕事の割り振りや評価に納得できない。自分にだけ仕事が偏る、評価の理由が分からない。面談で理由を聞き、上司の上司や人事にも相談。3つ目は、人格を否定される、人前で大声で叱られる。嫌がらせで仕事を与えられない、集団で無視される、私生活に立ち入られる。社内のハラスメント相談窓口や、総合労働相談コーナーへ。業務上必要かつ相当な範囲の、適正な指示や指導はパワハラに当たらない。当たるか微妙なときも、相談窓口は広く相談に応じることになっている。まとめ、ハラスメントかもしれない悩みは、異動の希望とは分けて相談する。
上司と「合わない」の中身を3つに分けると、最初に動く先が決まる作成: 編集部 / 出典: 厚生労働省

当たるかどうか、自分では判断がつかないこともあるでしょう。指針は会社の相談窓口に対して、パワハラに当たるか微妙な場合でも広く相談に応じるよう求めています。2迷ったら、3つ目として扱って相談して構いません。

進め方の違いなら、期間を決めて自分から試す

1つ目の「進め方が合わない」は、どちらが悪いという話ではないことがほとんどです。だから、まず自分から合わせられる所を、期間を決めて試してみましょう。

最初にやるのは記録です。いつ、どの仕事で、何を言われ、自分はどうしたか。1行ずつ書いておくと、思い込みと事実を分けられます。あとで相談するときの材料にもなるでしょう。

次は、報告のしかたを上司に合わせる番。結論から話す、決まった時刻に短く報告する、といった工夫は、報連相のしかたで例文つきで分かります。

それでもかみ合わなければ、1対1で希望を1つだけ伝えます。

話す準備は、1on1で上司に話すことのメモの作り方が使えます。試す期間は編集部の目安で1〜3か月。区切りがあると、続けるか次の手に移るかを決めやすくなります。

割り振りや評価への不満は、理由を聞いてから相談する

2つ目の「割り振りや評価に納得できない」ときは、まず理由を聞くところから。評価の面談は、ちょうどいい機会です。準備のしかたは評価面談の自己評価の書き方で分かります。

理由を聞いても納得できないなら、上司の上司や人事に相談しましょう。直属の上司を飛ばす形になるので、感想ではなく、記録した事実と、どうなってほしいかを分けて話すのがこつです。

ハラスメントかもしれないなら、相談窓口へ

3つ目の悩みは、ひとりで抱えないでください。持っていく先は、会社の相談窓口です。会社にはパワハラの相談に応じて適切に対応するための体制を整える義務があります。3指針も、相談窓口をあらかじめ定めて社員に知らせるよう会社に求めます。2

では、相談したことで立場が悪くならないか。相談したことを理由に解雇などの不利益な取扱いをすることは、法律に反します。3相談した人のプライバシーを守ることも、会社の務めです。2

相談のあと、会社は事実関係を確認します。パワハラがあったと確認できれば、被害を受けた人への配慮の措置をとります。指針が例に挙げるのは、関係の改善への援助や、行為者と引き離すための配置転換、行為者の謝罪などです。2ハラスメントの悩みでは、異動は自分から切り出す希望ではなく、会社がとる対応の一つになります。

社内では話しにくいときは、社外の窓口も使えます。

相談先 向いている悩み 知っておくこと
社内のハラスメント相談窓口 パワハラかもしれない言動 当たるか微妙でも相談できる。相談を理由にした不利益な取扱いは禁止23
総合労働相談コーナー 配置転換、いじめ・嫌がらせ、パワハラなど職場のトラブル全般 全国378か所。予約不要で無料、面談か電話で専門の相談員が対応14
こころの耳の相談 気持ちのつらさ、眠れないなど心の不調 電話、SNS、メールで相談できる5

総合労働相談コーナーは、相談を受けるだけでなく、労働局長による「助言・指導」や、間に入って話し合いを進める「あっせん」の案内も受けられます。4

異動を切り出すのは、試して相談したあと

異動を切り出すのは試して相談したあと、という図。順番は編集部の整理。進め方や評価の悩みは、1 いつ、何があったかを記録する、2 報告のしかたなど自分から合わせて試す(期間を決めて1〜3か月)、3 1対1で進め方の希望を1つ伝える、4 上司の上司や人事に相談する、5 自己申告や社内公募で異動の希望を出す(理由は離れたいより行きたいで)。ハラスメントかもしれない悩みは、1 日付、場所、言われたことを記録する、2 社内のハラスメント相談窓口に相談する(相談を理由にした不利益な取扱いは禁止)、3 社内で話しにくければ総合労働相談コーナーへ(予約不要、無料)、4 配置転換は会社がとる対応の一つとして話し合う。まとめ、どちらの道でも、最初にやるのは記録をつけること。
上司と合わないとき、異動を切り出すまでの順番作成: 編集部 / 出典: 厚生労働省、e-Gov法令検索

1つ目と2つ目の悩みで、試しても相談しても変わらない。異動の希望は、そこで初めて考えます。順番を逆にして、何も試さないうちに異動を切り出すと、「何がつらいのか」を聞かれたときに答えに詰まりがちです。

異動の希望を出す道は会社によって違いますが、自己申告、社内公募、面談などがあります。理由は「今の上司から離れたい」より、「この仕事に挑戦したい」と行き先で書くほうが、受け取る側も検討しやすいもの。道ごとの最初に話す相手と、理由の書き方の例は、異動希望の出し方と理由の書き方で詳しく分かります。

社外に目を向けてもかまいません。キャリアの整理から始めたいなら、キャリア相談を無料で受ける方法が使えます。

相談の前にまとめておくこと

  1. いつ、どこで、何があったか。日付、場所、言われたことをそのまま書く。
  2. 仕事や体調に、どんな影響が出ているか。
  3. 自分で試したことと、その結果。
  4. どうなってほしいか。進め方を変えたい、言動をやめてほしい、異動したい、のどれか。
  5. 相談したことを、だれまで知られてもよいか。

この5つが書けていれば、相談先がどこでも、話は短く済むでしょう。

注

  1. 厚生労働省「令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況」(2026年7月7日公表)。「いじめ・嫌がらせ」の件数は、民事上の個別労働紛争の相談の件数で、労働施策総合推進法に定めるパワハラの相談は含まない ↩ ↩2

  2. 厚生労働省「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」(令和2年厚生労働省告示第5号) ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7

  3. 労働施策総合推進法第31条第1項・第2項(令和7年法律第63号による改正後、2026年10月1日施行) ↩ ↩2 ↩3

  4. 厚生労働省「総合労働相談コーナーのご案内」 ↩ ↩2

  5. 厚生労働省「こころの耳」相談窓口案内 ↩

出典・参考

この記事は、人が監修しながらAIを活用して執筆しました。執筆と監修は佐々木 航が担当し、公開した後も人が内容を確認しています。

執筆・監修

佐々木 航株式会社Game

代表取締役。工学部出身で、21歳で起業してからシステム会社の経営一筋で8期目。アプリの受託開発から始め、いまはAIを使ったシステムソリューションを手がけています。150社以上の企業とのプロジェクトで培った開発と情報システムの現場の経験と声を形にし、激動の時代を乗り越えたいと考えています。

記事の中身の責任は編集部(執筆・監修者)が負い、AIは調べものと下書きの道具として使っています。くわしくはAI の使い方に書いています。まちがいに気づいたら訂正・ご指摘からお知らせください。直したら更新日を改め、記事の最後に何を直したかを書きます。

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