午前0時を過ぎてもお酒を出す店は、開店の10日前までに、店のある地域の警察署へ届出書を出します。1保健所の飲食店営業許可とは別の手続きで、許可のように審査の結果を待つものではありません。
ただ、書類をそろえれば必ず深夜に営業できるわけではありません。地域によっては、午前0時以降の営業そのものが条例で禁止されているからです。開店準備で最初に確認するのは書類ではなく、物件の場所です。
届出が要る店は3つの条件で決まる
開店前の店で、客室の寸法を測るイラスト: 編集部が画像生成AIで作成したイメージ(YOBITSUGI AI・OpenAI gpt-image-2.5-sunburst)
法律でいう深夜は、午前0時から午前6時までです。2届出が要るのは、次の3つにすべて当てはまる店です。
- 午前0時から午前6時のあいだも営業する。
- お酒を出す。アルコール分1度以上なら、量の多い少ないは問いません。
- 主食を常に出している店ではない。
迷いやすいのは3つ目です。警察庁の解釈運用基準は、米飯類、パン類(菓子パンは除く)、めん類、ピザパイ、お好み焼きなどを主食に挙げています。3ただし、主食のメニューがあるだけでは足りません。営業時間中いつも主食を出していて、客が飲食している時間の大部分が主食であることが条件です。
だから、平日だけや昼だけ主食を出す店は当たりません。大半の時間はお酒を飲んでもらい、最後にお茶漬けを出すだけの店も同じです。つまり、ラーメン店が深夜にビールも出すなら届出は要らないことが多く、バーが軽食にパスタを用意しているだけなら届出が要る、という方向で考えます(編集部の例)。迷う店は、店の実態を説明して警察署に聞くのが確実です。
深夜にお酒を出す店に要る手続きを、上から順に判断する作成: 編集部 / 出典: 風俗営業法、警察庁「解釈運用基準」
接待をするなら、届出では足りない
この届出で営業できるのは、接待をしない店です。接待をするなら風俗営業の許可が要り、原則として深夜には営業できません。4法律のいう接待は「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」です。具体的な線引きは、解釈運用基準を見ると分かります。
| 場面 |
接待に当たる |
接待に当たらない |
| 客のそばで |
特定少数の客の近くにはべり、続けて飲み物を提供する |
お酌や水割りを作って、すぐに立ち去る。カウンターの中で注文に応じる |
| 会話 |
特定少数の客の談笑の相手を続ける |
社交儀礼のあいさつ、若干の世間話 |
| カラオケ |
特定少数の客に勧める、手拍子をする、褒める、一緒に歌う |
不特定の客に勧める、拍手をする、機器を準備する |
| ゲーム |
特定少数の客と一緒に遊ぶ |
客だけで遊んでもらう(直ちには当たらない) |
スタッフの動きで決まるので、開店後の接客マニュアルにも関わります。「常連さんの隣に座って話す」が当たり前になると、届出だけの店では違反になりかねません。
もう1つ、別の許可があります。深夜にお酒を出しながら客に遊興をさせる店は、特定遊興飲食店営業の許可が要ります。秋田県警の案内では、不特定の客にカラオケを勧めることやバンドの生演奏を聴かせることが遊興の例で、届出の店でさせるなら最長で午前0時までです。5
場所は、物件を契約する前に調べる
都道府県は、条例で地域を定めて深夜の営業を禁止できます。6たとえば広島県の案内では、第1種低層住居専用地域などの住居系の地域で営業できません。7
禁止の地域だと分かれば、午前0時より前に閉める営業にするしかありません。だから、物件を決める前に用途地域を調べましょう。市区町村の窓口で確認でき、インターネットで見られるところもあります。あわせて、警察署の生活安全課に「この場所で深夜に営業できるか」を聞いておくと確実です。
進める順番は、物件の確認、保健所の許可、警察署への届出です。届出の書類に飲食店営業許可証の写しが要るので、保健所の手続きが先に来ます。保健所の手順は、飲食店の営業許可の取り方 保健所への相談は、物件を契約する前にで確認できます。
警察署に出す書類と図面
出す先は、店のある地域を管轄する警察署です。届出書と営業の方法の様式、平面図、住民票の写しが基本で、ほかの添付は都道府県で違います。広島県は用途地域の証明書と賃貸契約書の写しを、秋田県は周囲の略図と照明や音響の図面を求めます。先に警察署へ連絡して一覧をもらうと、手戻りがありません。
警察署に出す書類の基本と、県で違う書類作成: 編集部 / 出典: 風俗営業法施行規則、広島県、秋田県警察、新潟県警察
住民票は、本籍があって個人番号がないものを選びます。広島県の場合、発行から3か月以内のものに限ります。法人なら定款と登記事項証明書、役員全員の住民票が加わります。新潟県のようにメールや郵送で受け付けない県もあるので、窓口に持っていく日も予定に入れましょう。8
時間がかかるのは図面です。秋田県警の案内では、平面図は内寸で測り、面積の計算式も欄外に入れます。いすとテーブルの位置が分かるようにして、照明、音響、防音の設備の図面も添えます。受理のときに内容を質問されたり、訂正を求められたりすることもあるそうです。
店の造りにも決まりがあります。9
- 客室の床面積は1室9.5㎡以上(客室が1室だけなら問わない)
- 客室の中に、見通しを妨げる設備を置かない
- 客室の出入口に鍵をつけない(店の外に直接出るものは別)
- 照度が20ルクス以下にならないようにする(食卓の上面などで測る)
個室や背の高い仕切りを考えているなら、内装工事の前に図面を警察署に見てもらいましょう。工事のあとで直すと、費用も開店日もずれてしまいます。
開店後も続く決まり
届出で終わりではなく、営業中に守ることがあります。
従業者名簿は、店ごとに備え、辞めた人の分も退職から3年間置いておきます。10接客するスタッフは、国籍や生年月日、外国人なら在留資格を確かめた書類の写しも綴ります。外国人を雇うなら、外国人を雇うときの手続き 在留カードの見方から届け出の期限までもあわせて見ておきましょう。
名前や代表者、店の造りなどが変わったときと、営業をやめたときは、警察署に届け出ます。期限は原則10日以内で、法人の名称、住所、代表者の変更は20日以内です。11
客引きは禁止です。午後10時から翌朝6時までは、18歳未満の人を客として入れられません(保護者同伴は除く)。届出をせずに深夜に営業すると、50万円以下の罰金の対象です。12
深夜に働く人の割増賃金とシフトは、飲食店の繁忙期の労働時間と休憩、12月のシフトとアルバイトの管理で確認できます。
開店準備で確認すること
用途地域は、物件を内見した帰りにでも調べられます。まずは候補の物件の住所で確認して、そのまま警察署に電話してみてください。
制度の内容は、2026年11月6日に法令と警察庁、各県の資料で確認したものです。必要な書類と窓口は、店のある都道府県の警察で確認してください。