本文へ移動
ベンチャー・スピリット!VENTURE SPIRIT

仕事の作法WORK PROTOCOL

初めてのリーダー・主任の心構え、最初の1か月の段取りと部下との話し方

初めてリーダーや主任を任されたら、最初の1か月はチームのやり方を変えるより、上司と任された範囲を決め、メンバー一人ひとりと話す時間をとります。4週の段取り表と、あいさつや1対1の文例、パワハラ指針で確認した指導の線引き、1か月の確認表を載せています。

コメント
文字
初めてのリーダー・主任の心構え、最初の1か月の段取りと部下との話し方

この記事でわかること

  • 1週目に、自分で決めてよいことと上司へ先に相談することを分け、振り返りの日も決めておく。
  • メンバーとは一人30分ずつ。周りに聞こえない場所で最後まで聴き、受け取った中身を言葉にして返す。
  • 適正な指示や指導はパワハラに当たらない。人前で大声で叱るのをくり返すなど、指針の例で線を知る。
対象実務

初めてリーダーを任されても、最初の1か月でチームのやり方を変える必要はありません。先に決めておきたいのは3つだけです。上司に任された範囲と、メンバー一人ひとりと話す時間、それにチームの仕事の一覧。

厚生労働省の2025年の調査で、仕事の悩みを相談できる人がいる働く人に相手を聞くと、「上司」が63.8%、「同僚」が62.5%でした。1女性に限ると「同僚」が68.6%で、「上司」の60.5%を上回ります。主任やリーダーは、ちょうどこの2つのあいだに立つ人です。昨日まで同僚として相談に乗っていた人が、今日からは上司に近い立場で話を聞くことになります。

だから最初の1か月の心構えは、指示を出すより、話を聴く側に回ること。2か月目に仕事を頼んだり任せたりするとき、その時間がきっと効いてきます。

最初の1か月は、4週の段取りで進める

明るいオフィスの窓際の丸いテーブルで、紺のカーディガンを着た30代前半の女性のリーダーが、開いたノートにペンを置いてほほえみながら話を聴いている。向かいでは40代の男性の同僚が、手ぶりを交えて落ち着いて話している。机にはコーヒーカップが2つと閉じたノートパソコン、窓辺と部屋の奥に観葉植物がある。
小さな打ち合わせスペースで、メンバーの話を最後まで聴くイラスト: 編集部が画像生成AIで作成したイメージ(YOBITSUGI AI・OpenAI gpt-image-2.5-sunburst)

1か月を週ごとに分けると、やることは次の表のとおりです。厚生労働省の指針や教材をもとに、編集部が組み立てた順番の一例です。

時期 上司と メンバーと 自分で
1週目 任された範囲と、先に相談することを決める あいさつで、1対1の時間をお願いする 就業規則と相談窓口を確認する
2〜3週目 気づいたことを週1回、短く伝える 一人30分ずつ1対1で話す 聞いたことを自分だけのメモに残す
4週目 1か月を振り返り、次の月を相談する 打ち合わせの形と、次の1対1の日を決める 仕事の一覧を作り、確認表で見直す

表では、まず1週目の「上司と」の欄を見てください。メンバーに何を約束できるかは、自分がどこまで決めてよいかで変わります。

1対1の時間を全員分とるため、2〜3週目には2週間をあてています。メンバーが6人なら、30分ずつで3時間になります。ほかの仕事を抱えながらなので、1日に1〜2人のペースで組むと続けやすいでしょう。

3つの区画の図。上段は数字のカードで、仕事の悩みを相談できる人がいる労働者のうち相談相手に上司を挙げた人は63.8%(女性に限ると60.5%)、同僚は62.5%(女性に限ると68.6%)、強い不安や悩み、ストレスを感じる人は労働者全体の67.5%。中段は4週の段取りを上司と、メンバーと、自分での3列に並べた表で、1週目は任された範囲と先に相談することを分ける、あいさつで当面は今のままと伝え1対1の時間をお願いする、就業規則の勤務時間と休暇の流れとハラスメントの相談窓口を確認する。2〜3週目は気づいたことを週1回短く伝える、一人30分ずつ周りに聞こえない場所で1対1で話す、聞いた話は自分しか見られないメモに残す。4週目は15分の振り返りで1か月の結果と次の月を相談する、打ち合わせの形と次の1対1の日を決める、仕事の一覧を作り代わりにできる人がいない仕事に印を付ける。一緒にすることとして、代わりにできる人がいない仕事から2か月目に手順書づくりを始める。下段は職業能力評価基準の段階ごとの行動の例で、レベル2はグループやチームの中心メンバーとして自分で判断し改善や提案をしながら仕事を進める水準で、下位者に対して仕事のノウハウを提供したり指導助言を行っている、職場の中核として周囲とのコミュニケーションに努め協力的な職場環境の創出と維持に取り組んでいる。レベル3は中小規模の組織の責任者などで上位方針を踏まえて管理運営や計画作成をする水準で、各人の能力と適性に鑑み効果的な業務分担を行いやる気を引き出しながら全体最適を実現している、会議や打ち合わせで議論をリードし下位者に指示や依頼事項を明快に伝えている。
最初の1か月の4週の段取りと、相談される立場の数字、段階ごとの行動の例作成: 編集部 / 出典: 厚生労働省「令和7(2025)年 労働安全衛生調査(実態調査)」「職業能力評価基準」

1週目は、上司と「任された範囲」を決める

「主任」や「リーダー」という呼び名が同じでも、任される中身は会社が決めるものです。呼び名と並びの読み方は、役職の順番で詳しく取り上げています。

目安になるのが、厚生労働省の職業能力評価基準です。仕事の水準を4つの段階に分けていて、2つ目の段階は「グループやチームの中心メンバーとして」、自分で判断し、改善や提案をしながら仕事を進める水準。3つ目は中小規模の組織の責任者などに当たる段階で、「上位方針を踏まえて」管理運営や計画づくりをする水準です。2

どちらの段階でも、方針をひとりで決めるわけではありません。上司の考えを先に聞いておけば、判断に迷う場面はぐっと減ります。1週目のうちに30分ほど時間をもらい、次のことを話しておきます。

決めてよい範囲が分かると、メンバーに聞かれたその場で「それは私が決めます」「課長に確認して、明日お返事します」と言い分けられます。返事が早くなれば、相談もしやすくなるはずです。

肩書が変わっても、労働時間の扱いまで変わるとは限りません。労働基準法の管理監督者に当たるかどうかは、肩書や職位ではなく、立場や権限の実態で判断するものだからです。3残業や手当の扱いが気になるときは、辞令と給与規程を読んだうえで、人事に聞いてみてください。

あわせて、自分で2つのことも確認します。就業規則にある勤務時間と休暇の申請の流れ、そしてハラスメントの相談窓口です。事業主はパワハラの相談窓口をあらかじめ決めて、社員に知らせなければなりません。4メンバーから相談を受けたときに「ここにも相談できます」と案内できるよう、場所と連絡先を控えておきます。

チームへのあいさつは、変えないことから伝える

最初のあいさつで、目標や抱負を語らなくても大丈夫です。メンバーがまず気にするのは、明日からの仕事が変わるかどうかでしょう。伝えることは3つで足ります。任された役目と、当面は今のやり方を続けること、そして一人ずつ話を聴く時間をもらいたいこと。

最後の一文は相手の身構えをほどくためのものです。1対1と聞いて、評価や注意の場を思い浮かべる人もいるはずだからです。

昨日まで同僚だった人や、年上のメンバーがいると、どんな言葉で話せばいいか迷いますよね。言葉づかいを人によって変えるより、全員に同じ順番で、同じ長さの時間をとるほうが伝わります。だれかを先に呼んだ理由を聞かれても、「席の順です」と答えられる並べ方にしておけば、余計な気をもまずに済みます。

2週目からは、一人30分ずつ話を聴く

1対1で話す時間、いわゆる1on1でいちばん知りたいのは、メンバーの「いつも」です。働く人のメンタルヘルスについて厚生労働省がまとめたサイト「こころの耳」は、部下の「いつもと違う」様子に早く気づくことが大切で、そのためには「いつもの部下のことを知っておく必要があります」としています。5同じサイトには、「部下にとって、上司は最大の職場環境です。」という一文もあります。

パワハラの指針も、事業主が取り組むことが望ましい例として、日常的にコミュニケーションをとることや、定期的に面談やミーティングをすることを挙げています。41か月目の1対1は、その1回目と考えればいいのです。

話題に迷ったら、働く人が抱えやすい悩みから選べば大きく外れないでしょう。先ほどの調査で、仕事に強い不安や悩み、ストレスを感じている人は67.5%。その中身を3つまで挙げてもらうと、次のようになりました。1

強いストレスの中身 割合
仕事の量 39.5%
仕事の失敗、責任の発生等 39.5%
対人関係(セクハラ・パワハラを含む) 32.9%
仕事の質 30.7%
顧客、取引先等からのクレーム 22.1%
会社の将来性 20.5%
役割・地位の変化等 17.7%

割合は強いストレスを感じている人を100としたものです。上の4つはどれも、毎日の仕事で見えるもの。量と質、失敗や責任、人との関係は、1対1で聞いておけば、2か月目からの割り振りに生かせます。対人関係は前の年の26.1%から6.8ポイント増えていました。

聴き方の参考になるのが、こころの耳の「傾聴のポイント」です。5

  1. 周りに聞こえない場所と、心に余裕を持てる時間を先に決める。
  2. 腕や脚を組まず、話す速さと声のトーンを落ち着かせる。
  3. うなずきとあいづちを返し、最後まで口を挟まずに聴く。
  4. 話が一段落したら、理解したことを伝えて合っているかを聞く。
  5. その場で答えられないことは、素直にそう伝える。

4つ目について、こころの耳は「あなたの話を……と理解したけど、合っているかな?」という言い方を例に挙げています。職場なら「〇〇の締めがいちばん大変、ということで合っていますか」と聞き返す形です。ずれていたら、もう一度聴けばいいだけ。

30分で聞くことは次の5つに絞っておくと時間内に収まります。

最後の一言には理由があります。こころの耳は、部下から聞いた話は大切な個人情報で、原則として守秘義務を守ることが重要だとしています。5パワハラの指針も、病歴や不妊治療などの機微な個人情報を、本人の了解を得ずにほかの社員に暴露することを、パワハラに当たると考えられる例に入れています。4

一方で、配慮のために家族の状況などを聞くことは、同じ指針で当たらないと考えられる例です。介護や子育てで早く帰る日がある、といった話が出たら、割り振りに生かすために聞いておいてかまいません。ただ、話すかどうかを決めるのは本人。言いたくなさそうなら、それ以上は聞かずに次の話題へ移ります。

1か月目に「いつも」を知っておくと、2か月目からの小さな変化に気づきやすくなります。とはいえ、病気かどうかを見極めるのはリーダーの役目ではありません。こころの耳も、病気の有無を判断するのは産業医などの医師の仕事だとしています。5気になることがあれば、本人の話を聴いたうえで、上司や社内の窓口に相談するところまでで十分です。

注意や指示は、指針の例で線を知っておく

リーダーになると、注意や指示をする場面が増えます。ひとこと言うたびに、パワハラにならないかと心配になる人もいるかもしれません。でも、厚生労働省の指針は、「業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導」はパワハラに当たらないとしています。4

指針はパワハラの典型的な言動を6つの類型に分け、当たると考えられる例と、当たらないと考えられる例を並べています。リーダーの毎日に近いものを抜き出しました。

類型 当たると考えられる例 当たらないと考えられる例
精神的な攻撃 ほかの社員の前で、大声で威圧的に叱ることをくり返す 遅刻などがあり、再三注意しても直らない人に、一定程度強く注意する
過大な要求 新卒者に必要な教育をしないまま、到底できない目標を課し、できないと厳しく叱る 育てるために、今より少し高いレベルの仕事を任せる
過小な要求 気に入らない人に、嫌がらせのために仕事を与えない 能力に応じて、仕事の内容や量をある程度減らす
個の侵害 機微な個人情報を、本人の了解なくほかの社員に暴露する 配慮のために、家族の状況などを聞く

表の例は典型を挙げたもので、すべてを並べたものではありません。個別の事案で判断が変わることもある、と指針自身が断っています。

精神的な攻撃の行を見比べてみてください。どちらも注意する場面です。違いは、ほかの人の前か、大声で威圧的か、何度もくり返しているかという、場面と言い方にあります。指針は、相手の能力を否定して罵倒するようなメールなどを、本人を含む複数の人に送ることも当たる例に挙げています。チームのチャットで、一人を名指しして責める書き込みも避けたほうが無難です。

注意は1対1で、起きたことを主語にして短く伝えます。たとえば「なんでいつも遅れるの」ではなく、「〇日の締め切りに間に合わなかった理由を、一緒に確認させてください」。人を責める言い方から、次にどうするかを決める話し方に変えるだけで、受け取る側の構えはずいぶん違ってきます。

3つの区画の図。左上は30分の進め方の5段階で、1 場所と時間を決める(周りに聞こえない場所で、心に余裕を持てる時間に)、2 姿勢を整える(腕や脚を組まず、話す速さと声のトーンを落ち着かせる)、3 最後まで聴く(うなずきとあいづちを返し、途中で口を挟まない)、4 理解したことを返す(例、〇〇の締めがいちばん大変ということで合っていますか)、5 答えられないことは素直に伝え、確認してから返す。右上の横棒は強いストレスを感じる労働者を100とした中身の割合(3つまで回答)で、仕事の量39.5%、仕事の失敗、責任の発生等39.5%、対人関係(セクハラ・パワハラを含む)32.9%(前の年は26.1%)、仕事の質30.7%、顧客、取引先等からのクレーム22.1%、会社の将来性20.5%、役割・地位の変化等(昇進・昇格、配置転換等)17.7%。その下に最初の1対1で聞く5つとして、今担当している仕事と毎月決まってやること、時間がかかっている仕事や気がかりな仕事、得意なことと任されてみたい仕事、連絡はチャットと口頭のどちらが助かるか、リーダーにしてほしいことと、してほしくないこと。下段はパワハラ指針の例で、当たらないと考えられる例は、遅刻などがあり再三注意しても直らない人に一定程度強く注意する、育てるために少し高いレベルの仕事を任せる、能力に応じて仕事の内容や量を減らす、配慮のために家族の状況などを聞く。当たると考えられる例は、ほかの社員の前で大声で威圧的に叱ることをくり返す、能力を否定し罵倒する内容のメールなどを本人を含む複数の人に送る、嫌がらせのために仕事を与えない、病歴などの機微な個人情報を本人の了解なく暴露する。前提として、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導はパワハラに当たらない。
1対1の30分の進め方と話題の選び方、注意や指示の線引き作成: 編集部 / 出典: 厚生労働省「こころの耳」、「令和7(2025)年 労働安全衛生調査(実態調査)」、パワハラ指針

リーダー自身の不安も、ひとりで抱えなくていいのです。先ほどの表で、強いストレスの中身に、昇進や配置転換などの「役割・地位の変化等」を挙げた人は17.7%いました。心の健康づくりの指針は、部下を持つ上司にとってもセルフケアは重要だとしています。6困ったときは自分の上司に早めに相談し、社内で話しにくければ、こころの耳にある働く人向けの電話やSNS、メールの相談窓口も使えます。5

4週目に、仕事の一覧と確認表で締める

1対1で聞いた話は、4週目に1枚の表にまとめます。列は仕事、担当、いつ、手順書、代わりにできる人の5つ。たとえば次のような形です。

仕事 担当 いつ 手順書 代わりにできる人
経費精算の締め Aさん 毎月5営業日目 あり Bさん
請求書の発行 Bさん 毎月25日 なし いない
入社の手続き Cさん 入社のつど 古い版 Aさん

最初に見る行は、「代わりにできる人」が空いているところです。担当者が休んだ日に止まってしまう仕事なので、2か月目に手を付ける候補になります。手順書が無い仕事は、引き継ぎ書の書き方の形で、少しずつ残していけます。

職業能力評価基準は、チームの中心メンバーにあたる段階でとる行動として、「下位者に対して仕事のノウハウを提供したり指導助言を行っている。」を挙げています。その上の段階には、「各人の能力と適性に鑑み効果的な業務分担を行うことで、やる気を引き出しながら全体最適を実現している。」という例もあります。2この表はその両方の手がかりになります。

表ができたら、上司との振り返りで伝えます。

最後に、1か月を次の確認表で見直します。抜けていた項目は、2か月目の最初の週に回せば大丈夫です。

1か月のメモが、半年後の自分を助ける

1対1のメモと仕事の一覧は、メンバーのための記録であると同時に、リーダーとしてのあなたの記録にもなります。

半年後の評価面談で「チームをまとめました」と書いても、何をしたのかは伝わりません。「メンバー5人と毎月1対1で話し、代わりのいない仕事4つのうち2つに手順書を作りました」なら、数字で言えます。自己評価を事実で書く手順は、評価面談の自己評価の書き方で紹介しています。

最初の1か月で、全部を変えなくていいのです。聴いて、書いて、上司に返す。その4週間の積み重ねが、次の役目を任されるときに、数字で語れるあなたの実績になります。

記事の数字と記述は、厚生労働省の指針と調査、職業能力評価基準、こころの耳の教材で確認した2026年10月29日時点のものです。

注

  1. 厚生労働省「令和7(2025)年 労働安全衛生調査(実態調査)」の個人調査。2025年10月31日時点の数字。2026年8月7日公表。相談相手とストレスの中身は複数回答 ↩ ↩2

  2. 厚生労働省「職業能力評価基準におけるレベル区分の考え方」と、事務系職種の共通能力ユニット「関係者との連携による業務の遂行」。行動の例は、レベル2のユニットと、その上のレベル3・4のユニットから引いた ↩ ↩2

  3. 労働基準法第41条第2号。厚生労働省のパンフレット「労働基準法における管理監督者の範囲の適正化のために」 ↩

  4. 厚生労働省「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」(令和2年厚生労働省告示第5号)。2026年10月1日適用時点の文を、同省の「事業主が講ずべきハラスメント対策パンフレット」(令和8年7月作成)で読んだ。適正な指示や指導は2の(1)、類型と例は2の(7)、相談窓口は4の(2)イ、面談やミーティングは5の(2)イ ↩ ↩2 ↩3 ↩4

  5. 厚生労働省「こころの耳」の「15分でわかるラインによるケア」「気配りしてますか -上司・同僚の方へ-」「部下の話を聴けていますか-傾聴のすすめ-」「相談窓口案内」 ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5

  6. 厚生労働省「労働者の心の健康の保持増進のための指針」(平成27年11月30日改正)の5の(1)。原文は「管理監督者にとってもセルフケアは重要であり」 ↩

出典・参考

この記事は、下の監修者が内容を確認しました()。

執筆

ベンチャー・スピリット!編集部AIにより執筆

書いた AI: AI記者(解説)

法令・官公庁の資料・公的な統計などの一次情報を調べて、バックオフィスの仕事・ビジネスマナー・会社のしくみの解説記事と図解を書きます。数字と日付は出典と照らして確かめ、記事の最後に出典を載せています。使っているAI: Anthropic Claude。

監修

佐々木 航株式会社Game

代表取締役。工学部出身で、21歳で起業してからシステム会社の経営一筋で8期目。アプリの受託開発から始め、いまはAIを使ったシステムソリューションを手がけています。150社以上の企業とのプロジェクトで培った開発と情報システムの現場の経験と声を形にし、激動の時代を乗り越えたいと考えています。

メモ: 掲載時に自動で(しばらくの間)

記事は AI が一次情報を調べて書き、機械の検査を通してから公開しています。人が見ているもの・見ていないものはAI の使い方に書いています。まちがいに気づいたら訂正・ご指摘からお知らせください。直したら、記事の最後に何を直したかを書きます。

役に立ったら、保存・いいね・共有をお願いします

コメントを読み込んでいます